○岡山県工業技術センター受託研究費徴収規程
昭和四十一年四月一日
岡山県告示第二百一号
〔岡山県工業試験場受託研究費および加工受託料徴収規程〕を次のように定め、岡山県工業試験場加工委託料徴収規程(昭和三十六年岡山県告示第三百二号)は、廃止する。
岡山県工業技術センター受託研究費徴収規程
(昭五〇告示三一〇・昭五一告示二一六・改称)
(研究委託の申請)
第一条 岡山県工業技術センター(以下「センター」という。)に工業技術に関する研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、委託研究申請書(様式)を岡山県工業技術センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(昭五〇告示三一〇・昭五一告示二一六・平九告示二〇〇・一部改正)
(受託契約の締結)
第二条 所長は、前条の申請に係る受託研究が適当であると認めたときは、委託者と協議のうえ、委託研究契約書を作成するものとする。
2 前項の規定は、契約を変更しようとする場合において準用する。
(昭五一告示二一六・一部改正)
(研究費の概算額)
第三条 受託者は、受託契約の締結後遅滞なく委託研究契約書に定めるところにより、研究費の概算額を納入通知書により納入しなければならない。
(昭四六告示三三六・昭五〇告示三一〇・平三告示二九五・一部改正)
(研究費の精算)
第四条 所長は、委託研究を終了し、又は中止したときは、遅滞なく研究費を精算しなければならない。
(昭五一告示二一六・一部改正)
(研究結果の公表)
第五条 所長は、委託者の業務に支障があると認める場合を除き、受託研究の結果を公表するものとする。
(昭五一告示二一六・一部改正)
附則
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年告示第三一〇号)
この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年告示第二一六号)
この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(平成三年告示第二九五号)
この告示は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成九年告示第二〇〇号)
この告示は、平成九年四月一日から施行する。
(昭50告示310・旧別記様式第1号・一部改正、昭51告示216・一部改正、平9告示200・旧別記様式・一部改正)

別表(第3条関係)
(昭46告示336・追加、昭50告示310・旧別表第1・一部改正、昭51告示216・平3告示295・一部改正)
項目 | 積算基礎 |
技術料 | 人件費は,当該研究を実施する職員の給与に関係なく次に掲げる1人1時間当たりの人件費の単価に当該研究に要する延実働時間を乗じたものとする。 1人1時間当たりの人件費 前年度岡山県工業技術センター職員の給与総額/前年度岡山県工業技術センター職員の延勤務時間数 |
旅費 | 旅費は,当該研究のため調査等に要する旅費とし,岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和27年岡山県条例第44号)等による額とする。 |
消耗品費 | 材料費は,当該研究に使用する消耗器材,薬品,工具,文具等とし,次に掲げる1人1時間当たりの消耗品費の単価に当該研究に要する延実働時間を乗じたものとする。 1人1時間当たりの消耗品費 前年度岡山県工業技術センターの研究用消耗品費/前年度岡山県工業技術センター職員の延勤務時間数 |
光熱水費 | 光熱水費は,当該研究に使用する電力料金,ガス料金及び水道料金とし,次に掲げる1人1時間当たりの各料金の単価に当該研究に要する延実働時間を乗じたものとする。 (1) 電力料金 1人1時間当たりの電力料金 前年度岡山県工業技術センターの電力料金/前年度岡山県工業技術センター職員の延勤務時間数 (2) ガス料金 1人1時間当たりのガス料金 前年度岡山県工業技術センターのガス料金/前年度岡山県工業技術センター職員の延勤務時間数 (3) 水道料金 1人1時間当たりの水道料金 前年度岡山県工業技術センターの水道料金/前年度岡山県工業技術センター職員の延勤務時間数 |
設備維持管理費 | 設備維持管理費は,当該研究に使用する設備の維持管理費として,次に掲げる1台1時間当たりの単価に当該研究に要する延使用時間を乗じたものとする。 1台1時間当たりの設備維持管理費 前年度までに購入した設備のうち前年度末に管理しているものの総購入価格/4年×2,000時間×前年度までに購入した設備のうち前年度末に管理しているものであって,耐用年数が4年のものの数+7年×2,000時間×前年度までに購入した設備のうち前年度末に管理しているものであって,耐用年数が7年のものの数 耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における機械装置の耐用年数を参考として,次のように定める。 測定機械 4年 生産設備 7年 備品工具 4年 |
役務費 | 役務費は,当該研究に必要な郵便,電話料等とする。 |