○岡山県岡山セラミックスセンター条例

平成二年七月六日

岡山県条例第二十号

岡山県岡山セラミックスセンター条例をここに公布する。

岡山県岡山セラミックスセンター条例

(目的及び設置)

第一条 県内の耐火物産業及びその関連産業における技術開発等の支援を通じてこれらの産業の振興を図るため、岡山セラミックスセンター(以下「センター」という。)を備前市に設置する。

(業務)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 セラミックスに関する研究、開発及び指導

 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

 セラミックスに関する図書及び情報の収集並びに提供

 セラミックスの原料の収集、分類及び保存

 セラミックスの製品等の展示

 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(開所時間及び休所日)

第三条 センターの開所時間及び休所日は、規則で定める。

(平一七条例六二・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 センターの管理は、第十二条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一七条例六二・追加)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設等の利用等の許可に関すること。

 施設等の維持管理に関すること。

 第二条に規定する業務の実施に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。

(平一七条例六二・追加)

(利用等の許可)

第六条 別表の一若しくは二に掲げる施設等を利用し、又は同表の三に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項に規定する利用又は行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 指定管理者は、センターの管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。

(平一七条例六二・旧第三条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(利用の禁止)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターの利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 その他センターの管理上支障があると認める者

(平一七条例六二・追加)

(許可の取消し等)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第六条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けた者

 第六条第三項の条件に違反している者

2 指定管理者は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第六条第一項の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一七条例六二・旧第四条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(利用料金)

第九条 第六条第一項の許可を受けた行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表の一及び二に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額並びに同表の三に掲げる金額とする。

3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例六二・旧第五条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六二・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第十一条 指定管理者の指定を受けようとするものは、センターの管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七条例六二・追加)

(指定管理者の指定)

第十二条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容がセンターの機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他センターの業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六二・追加)

(事業報告書の提出)

第十三条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一七条例六二・追加)

(業務報告等)

第十四条 知事は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六二・追加)

(指定の取消し等)

第十五条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六二・追加)

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例六二・旧第七条繰下)

この条例は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三一号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一三年条例第二四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。

 第三条中岡山県岡山セラミックスセンター条例第九条の次に六条を加える改正規定(第十三条に係る部分を除く。)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次に掲げる規定により知事(知事及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行った許可又は知事に対して行われた当該規定の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を知事が行った時又は当該申請が知事に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 第三条の規定による改正前の岡山県岡山セラミックスセンター条例第三条

(平成一八年条例第二七号)

この条例中第一条及び第三条の規定は平成十八年四月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一二七号で平成一八年九月二九日から施行)

(平成一九年条例第一八号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第一〇五号で平成一九年九月一〇日から施行)

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十三条中岡山県岡山セラミックスセンター条例別表の二の表の改正規定及び第十四条中岡山県テクノサポート岡山条例別表の二の表の改正規定 公布の日

(平成二二年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和二年条例第二四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一〇号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第三六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第五五号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第四一号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第六条、第九条関係)

(平三条例三二・平五条例二六・平六条例一・平九条例一八・平一一条例三一・平一三条例二四・平一七条例六二・平一八条例二七・平一九条例一八・平二二条例九・平二二条例五三・平二五条例二五・平二六条例三〇・平二七条例二六・平二九条例一八・平三一条例二四・令二条例二四・令三条例一〇・令四条例一八・令五条例二〇・令六条例三六・令七条例五五・令八条例四一・一部改正)

一 施設

区分

単位

基準額

研究室(大)

一室一月につき

五一、三一〇円

研究室(小)

一室一月につき

四三、九七〇円

セミナー室

一時間につき

二、〇一〇円

会議室

一時間につき

五九〇円

備考

一 セミナー室又は会議室を利用する場合において、冷暖房施設を使用するときは、第九条第二項の規定により指定管理者が定める額にセミナー室にあっては一時間につき二七〇円を、会議室にあっては一時間につき九〇円をそれぞれ加算する。

二 利用期間若しくは利用時間が単位未満であるとき又は利用時間若しくは利用期間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の期間又は時間を一単位として計算する。

二 設備

区分

種別

単位

基準額

分析機器

カーボン分析装置

一時間につき

三、七四〇円

走査型電子顕微鏡

観察に使用するとき

一時間につき

四、八〇〇円

分析に使用するとき

一時間につき

九、六三〇円

熱分析システム

八時間につき

一四、三七〇円

紫外可視分光光度計

一時間につき

二、一四〇円

デジタルマイクロスコープ

一時間につき

二、二三〇円

蛍光顕微鏡システム

一時間につき

二、二六〇円

レーザー顕微鏡

一時間につき

二、四六〇円

蛍光エックス線分析装置

半定量分析に使用するとき

一時間につき

一〇、三二〇円

定量分析に使用するとき

一時間につき

一〇、一二〇円

示差熱・熱重量同時測定装置

四時間につき

一一、一三〇円

水分測定装置

測定条件が室温のとき

一時間につき

三、一七〇円

測定条件が熱間(一三〇度未満)のとき

四時間につき

一〇、五七〇円

測定条件が熱間(一三〇度以上一、〇〇〇度以下)のとき

八時間につき

二七、三三〇円

超高温微小領域エックス線回折装置

測定条件が室温のとき

一時間につき

一〇、二八〇円

測定条件が熱間のとき

四時間につき

一三二、三四〇円

微構造連続撮影解析装置

一時間につき

八七〇円

ICP発光分析装置

一時間につき

八、二九〇円

走査電子顕微鏡分析システム

一時間につき

一一、四二〇円

粒度分布測定装置

一時間につき

二、一八〇円

炭素・硫黄分析装置

一時間につき

四、三一〇円

二色式熱画像カメラシステム

一時間につき

二、三一〇円

マルチガス分析計

一時間につき

一、〇七〇円

試験機器

流動式比表面積自動測定装置

一時間につき

一、六〇〇円

熱定数測定装置

測定条件が室温のとき

一時間につき

三、〇八〇円

測定条件が熱間のとき

四時間につき

一二、六八〇円

万能材料試験機(最大荷重が一〇トン未満のもの)

一時間につき

二、七七〇円

万能材料試験機(最大荷重が一〇〇トン未満のもの)

一時間につき

二、〇六〇円

真密度測定装置

一時間につき

一、二四〇円

硬度計

一時間につき

九九〇円

熱伝導率測定装置

測定条件が室温のとき

一時間につき

四、三六〇円

測定条件が熱間のとき

八時間につき

一九、一〇〇円

荷重軟化試験機

八時間につき

二七、五二〇円

高熱伝導率測定装置

八時間につき

三〇、七五〇円

電気管状炉

八時間につき

一五、〇八〇円

熱間圧縮強さ測定装置

八時間につき

六一、五七〇円

高温粘性測定装置

八時間につき

七八、四四〇円

熱膨張試験装置

八時間につき

三三、二三〇円

動弾性率測定装置

一時間につき

二、三八〇円

熱間曲げ試験機

八時間につき

三二、三〇〇円

細孔分布測定装置

一時間につき

六、五〇〇円

熱間クリープ試験装置

八時間につき

一八、一一〇円

荷重下膨張試験装置

八時間につき

五八、二二〇円

合成ガス炉システム

八時間につき

八一、六六〇円

自動滴定装置

一時間につき

一、一六〇円

試作加工機器

ジョークラッシャー

一時間につき

五〇〇円

ボールミル

四時間につき

八〇〇円

ダイヤカットマシン

一時間につき

三、七〇〇円

小型混練機

一時間につき

三、五七〇円

精密加工機

一時間につき

二、〇二〇円

多目的高温炉

八時間につき

五一、二四〇円

粉砕機

一時間につき

六一〇円

精密平面研削盤

一時間につき

四、六四〇円

前扉式高温電気炉

八時間につき

一七、七五〇円

炉床昇降式高温炉

八時間につき

一五、五九〇円

小型試料切断機

一時間につき

一、八九〇円

冷間等方圧プレス

一時間につき

二、五一〇円

計測機器

測定器、記録計、前処理機その他の計測機器

一台一時間につき

八一〇円

備考 利用時間が単位未満であるとき又は利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を一単位として計算する。

三 その他

区分

単位

金額

物品の販売及びこれに類する行為その他指定管理者が知事の承認を受けて定める行為

指定管理者が知事の承認を受けて定める単位

指定管理者が知事の承認を受けて定める額

岡山県岡山セラミックスセンター条例

平成2年7月6日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 工/第2章
沿革情報
平成2年7月6日 条例第20号
平成3年10月8日 条例第32号
平成5年7月2日 条例第26号
平成6年3月25日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第18号
平成11年7月9日 条例第31号
平成13年3月23日 条例第24号
平成17年10月7日 条例第62号
平成18年3月24日 条例第27号
平成19年3月20日 条例第18号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年12月21日 条例第53号
平成22年12月21日 条例第57号
平成25年3月22日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第26号
平成29年3月21日 条例第18号
平成31年3月22日 条例第24号
令和2年3月24日 条例第24号
令和3年3月23日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第20号
令和6年3月22日 条例第36号
令和7年3月21日 条例第55号
令和8年3月24日 条例第41号