○岡山県立青少年農林文化センター三徳園条例

昭和四十三年三月三十日

岡山県条例第十二号

岡山県立青少年農林文化センター三徳園条例をここに公布する。

岡山県立青少年農林文化センター三徳園条例

(目的及び設置)

第一条 農山村の伝統と文化を保存するとともに、そのすぐれた環境のなかにおける集団生活を通じて青少年の健全な育成を図り、本県産業の振興に寄与するため、岡山県立青少年農林文化センター三徳園(以下「三徳園」という。)を岡山市に設置する。

(昭四六条例二九・一部改正)

(開園時間及び休園日)

第二条 三徳園の開園時間及び休園日は、規則で定める。

(平一七条例六三・全改)

(指定管理者による管理)

第三条 三徳園の管理は、第十二条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一七条例六三・全改)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 三徳園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用等の許可に関すること。

 施設等の維持管理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、三徳園の運営に関すること。

(平一七条例六三・全改、平三〇条例一九・一部改正)

(利用等の許可)

第五条 三徳園において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 別表の一又は二に掲げる施設等の利用

 物品の販売及びこれに類する行為

 その他指定管理者が知事の承認を受けて定める行為

2 指定管理者は、前項に規定する行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 指定管理者は、三徳園の管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。

(平一七条例六三・追加、平二二条例五七・平三〇条例一九・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、三徳園の利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 その他三徳園の管理上支障があると認める者

2 指定管理者は、三徳園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は三徳園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、三徳園を整備し、又は三徳園を利用する者の危険を防止するため、区域を定めて、三徳園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平一七条例六三・追加)

(許可の取消し等)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第五条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは三徳園からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第五条第一項の許可を受けた者

 第五条第三項の条件に違反している者

2 指定管理者は、三徳園に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第五条第一項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一七条例六三・追加、平二二条例五七・一部改正)

(利用料金)

第八条 第五条第一項の許可を受けた行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表の一及び二に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額並びに同表の三に掲げる金額とする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受け、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により三徳園を利用することができなくなつたときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例六三・追加、平三〇条例一九・一部改正)

(原状回復義務)

第九条 第五条第一項の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為を終了したときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。第七条の規定により許可を取り消され、又は行為の中止若しくは三徳園からの退去を命じられたときも、同様とする。

(平一七条例六三・追加)

(指定管理者の公募)

第十条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六三・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第十一条 指定管理者の指定を受けようとするものは、三徳園の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七条例六三・追加)

(指定管理者の指定)

第十二条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が三徳園の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他三徳園の管理を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六三・追加)

(事業報告書の提出)

第十三条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一七条例六三・追加)

(業務報告等)

第十四条 知事は、三徳園の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六三・追加)

(指定の取消し等)

第十五条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六三・追加)

(その他)

第十六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平一七条例六三・旧第五条繰下)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二八号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四二号)

この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一七号)

この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。

 第二条中岡山県立青少年農林文化センター三徳園条例第四条の次に十一条を加える改正規定(第五条から第九条まで及び第十三条に係る部分を除く。)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次に掲げる規定により知事(知事及びその委任を受けた者をいう。)若しくは知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)に基づき事務を処理することとされた市町村の長(以下「知事等」という。)が行った許可又は知事等に対して行われた当該規定の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を知事等が行った時又は当該申請が知事等に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 第二条の規定による改正前の岡山県立青少年農林文化センター三徳園条例第二条

(平成二一年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項まで及び附則第六項から第十六項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年条例第一三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年条例第四一号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第六一号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第五条、第八条関係)

(平三〇条例一九・全改、平三一条例二七・令三条例一三・令六条例四一・令七条例六一・一部改正)

一 施設

区分

単位

基準額

研修交流館会議室

一時間につき

一、六九〇円

矢野講堂

一時間につき

七〇〇円

矢野館

一時間につき

四九〇円

備考

一 利用時間が一時間未満であるとき又は利用時間に一時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

二 営利又は宣伝を目的とする催物に利用する場合にあつては、この表に掲げる基準額に二を乗じて得た額を基準額とする。

二 設備

区分

単位

基準額

冷暖房設備

研修交流館会議室

一時間につき

五三〇円

矢野講堂

一時間につき

六〇〇円

音響設備

研修交流館会議室

一式一時間につき

六六〇円

備考 別表の一の備考の規定は、この表について準用する。

三 その他

区分

単位

金額

第五条第一項第二号又は第三号に掲げる行為

指定管理者が知事の承認を受けて定める単位

指定管理者が知事の承認を受けて定める額

岡山県立青少年農林文化センター三徳園条例

昭和43年3月30日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 林/第2章 普及振興/第2節 試験研修機関
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和44年3月29日 条例第28号
昭和46年3月27日 条例第29号
昭和47年3月25日 条例第21号
昭和50年7月8日 条例第42号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和58年7月15日 条例第17号
昭和62年7月14日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第22号
平成17年10月7日 条例第63号
平成21年9月30日 条例第60号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第31号
平成28年3月22日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第19号
平成31年3月22日 条例第27号
令和3年3月23日 条例第13号
令和6年3月22日 条例第41号
令和7年3月21日 条例第61号