○岡山県蜜蜂転飼条例

昭和二十五年三月三十一日

岡山県条例第二号

県議会の議決を経て、〔岡山県蜜蜂転飼取締条例〕を次のように定める。

岡山県蜜蜂転飼条例

(平一二条例四七・平二五条例二七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、県内における蜜蜂の転飼について規制することにより、蜜源の分配調整の適正化を図り、もつて養蜂事業の健全な発達に資することを目的とする。

(昭三一条例一九・全改、平一二条例四七・平二五条例二七・一部改正)

(用語)

第二条 この条例で「転飼」とは、蜜源を求めて季節的に場所を移転して蜜蜂を飼育する行為をいう。

(昭二七条例八・全改)

(許可)

第三条 県内において、業として蜜蜂の飼育を行う者が転飼をしようとする場合は、次の事項を記載した申請書を知事に提出して、許可を受けなければならない。

 氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

 蜂群数

 転飼をしようとする場所及び期間

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の許可には、蜂群数、転飼の場所及び期間その他の事項について条件を付することができる。

3 知事は、第一項の許可をしたときは、転飼の場所及び期間を記載した転飼許可証を交付する。

(昭二七条例八・昭三一条例一九・平一二条例四七・平二五条例二七・一部改正)

(変更の許可)

第四条 前条第一項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、別に定める変更の許可の申請書を、同条第三項の転飼許可証とともに、知事に提出して、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可をしたときは、前条第三項の規定を準用する。

(昭三一条例一九・平一二条例四七・平二五条例二七・一部改正)

(手数料)

第五条 第三条第一項又は前条第一項の規定により申請をするときは、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、一蜂群につき百五十円とする。

(昭三一条例一九・昭五四条例一〇・平元条例七・平三条例一九・平七条例二四・平二五条例二七・令五条例二五・一部改正)

(閉鎖・撤去)

第六条 知事は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による許可を受けないで転飼した者に対しては、巣門の閉鎖又は巣箱の撤去を命ずることができる。

(平二五条例二七・一部改正)

(罰則)

第七条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、二万円以下の罰金に処する。

 前条の規定による命令に従わない者

 虚偽の事項を記載して第三条第一項又は第四条第一項の規定による許可を受けた者

(昭三一条例一九・平四条例二・平二五条例二七・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年条例第二号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成一二年条例第四七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

岡山県蜜蜂転飼条例

昭和25年3月31日 条例第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 林/第4章 産/第1節 改良増殖
沿革情報
昭和25年3月31日 条例第2号
昭和27年3月25日 条例第8号
昭和31年3月27日 条例第19号
昭和35年3月22日 条例第5号
昭和54年3月15日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成4年3月24日 条例第2号
平成7年7月7日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第47号
平成25年3月22日 条例第27号
令和5年3月20日 条例第25号