○岡山県営と畜場条例
昭和三十七年三月二十七日
岡山県条例第十七号
岡山県営と畜場条例をここに公布する。
岡山県営と畜場条例
(目的及び設置)
第一条 食用に供するために行なう獣畜の処理の適正化を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、岡山県営と畜場(以下「と畜場」という。)を岡山市に設置する。
(許可)
第二条 と畜場の施設を使用して、獣畜のと殺及び解体を行なおうとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平二二条例五七・一部改正)
(平二二条例五七・令五条例二五・一部改正)
(職員)
第四条 と畜場に場長その他必要な職員を置く。
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、と畜場の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第六四号)
この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一五号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三三号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和六年条例第四二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第六三号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(昭五一条例三三・全改、平元条例七・平九条例二二・平一四条例二四・平二六条例三一・平二八条例二二・平三〇条例二一・平三一条例二七・令六条例四二・令七条例六三・一部改正)
獣畜の種類 | 金額 |
牛 馬 | 一頭につき 二、七二〇円 |
豚 | 同 七七〇円 |
子牛 子馬 | 同 四九〇円 |
綿羊 やぎ | 同 七七〇円 |
備考 一 病畜については、右の金額の二〇パーセントに相当する額を加算する。ただし、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げるものとする。 二 子牛及び子馬とは、生後一年未満の牛及び馬をいう。 | |