○岡山県営と畜場条例

昭和三十七年三月二十七日

岡山県条例第十七号

岡山県営と畜場条例をここに公布する。

岡山県営と畜場条例

(目的及び設置)

第一条 食用に供するために行なう獣畜の処理の適正化を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、岡山県営と畜場(以下「と畜場」という。)を岡山市に設置する。

(許可)

第二条 と畜場の施設を使用して、獣畜のと殺及び解体を行なおうとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項に規定する行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

(平二二条例五七・一部改正)

(使用料)

第三条 前条第一項の許可を受けて施設を使用する者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(平二二条例五七・令五条例二五・一部改正)

(職員)

第四条 と畜場に場長その他必要な職員を置く。

(その他)

第五条 この条例に定めるもののほか、と畜場の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第六四号)

この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一五号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三三号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和六年条例第四二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第六三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭五一条例三三・全改、平元条例七・平九条例二二・平一四条例二四・平二六条例三一・平二八条例二二・平三〇条例二一・平三一条例二七・令六条例四二・令七条例六三・一部改正)

獣畜の種類

金額

牛 馬

一頭につき 二、七二〇円

同 七七〇円

子牛 子馬

同 四九〇円

綿羊 やぎ

同 七七〇円

備考

一 病畜については、右の金額の二〇パーセントに相当する額を加算する。ただし、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げるものとする。

二 子牛及び子馬とは、生後一年未満の牛及び馬をいう。

岡山県営と畜場条例

昭和37年3月27日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 林/第4章 産/第3節
沿革情報
昭和37年3月27日 条例第17号
昭和37年12月21日 条例第64号
昭和40年3月23日 条例第15号
昭和51年3月25日 条例第33号
平成元年3月28日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第22号
平成14年3月19日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第31号
平成28年3月22日 条例第22号
平成30年3月23日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第27号
令和5年3月20日 条例第25号
令和6年3月22日 条例第42号
令和7年3月21日 条例第63号