○岡山県営と畜場管理規則

昭和三十七年四月一日

岡山県規則第二十八号

岡山県営と畜場管理規則を次のように定める。

岡山県営と畜場管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県営と畜場条例(昭和三十七年岡山県条例第十七号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき岡山県営と畜場(以下「と畜場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受付時間、使用時間及び休業日)

第二条 と畜場の受付時間及び使用時間は、次のとおりとする。

 受付時間 午前八時三十分から午後二時まで

 使用時間 午前八時三十分から午後四時まで

2 と畜場の休業日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月三十日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 知事は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、当該受付時間、使用時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(平元規則一八・全改、平四規則二七・一部改正)

(使用許可の申請)

第三条 条例第二条の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第一号によると畜場使用許可申請書を知事に提出しなければならない。

(と畜営業の承認)

第四条 と畜場内で獣畜のと殺又は解体の業を営もうとする者(以下「と畜業者」という。)は、別記様式第二号によると畜営業承認申請書及び別記様式第三号による従業員承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を得たと畜業者は、承認のあつた日から三十日以内に別記様式第四号による誓約書を知事に提出しなければならない。

3 と畜業者は、第一項の承認事項の内容を変更しようとするときは、別記様式第五号によると畜営業変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

4 と畜場の管理上支障があると認めたときは、知事は、第一項及び第三項の承認をしないことができる。

(許可の取消し等)

第五条 と畜場の使用者又はと畜業者若しくはその使用人が次の各号の一に該当するときは、知事は、その許可若しくは承認を取り消し、又はと畜場の使用を禁止することができる。

 と畜場の秩序を乱す行為をしたとき。

 と畜場の衛生を害する行為をしたとき。

 と殺又は解体作業中不正な行為をしたとき。

 その他係員の指示に従わないとき。

(入場の制限)

第六条 と畜場の使用者又はと畜業者若しくはその使用人以外の者は、と畜場にみだりに入場してはならない。ただし、知事が入場を必要と認めた者については、この限りでない。

(損害賠償)

第七条 と畜場の使用者又はと畜業者若しくはその使用人が、故意又は過失によりと畜場の施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事の承認を得て場長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県出先機関事務処理規則(昭和四十一年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二七号)

この規則は、平成四年七月十八日から施行する。

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岡山県営と畜場管理規則

昭和37年4月1日 規則第28号

(平成4年7月3日施行)