○岡山県営食肉地方卸売市場条例
昭和四十七年十二月二十八日
岡山県条例第四十五号
岡山県営食肉地方卸売市場条例をここに公布する。
岡山県営食肉地方卸売市場条例
岡山県営食肉市場条例(昭和三十七年岡山県条例第十八号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第一条 食肉の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて住民生活の安定に資するため、岡山県営食肉地方卸売市場(以下「市場」という。)を岡山市に設置する。
(取扱品目)
第二条 市場において取り扱う品目は、牛、馬、豚、めん羊及びやぎの枝肉及び部分肉(以下「食肉」という。)とする。
(卸売業務の許可)
第三条 市場において卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第四項に規定する卸売業者として卸売の業務を行おうとする者は、知事の許可(以下「卸売業務の許可」という。)を受けなければならない。
2 卸売業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 申請者が法人の場合にあつては、資本金又は出資金の額
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画書
二 申請者の戸籍の抄本及び履歴書又は法人にあつては、定款、登記事項全部証明書並びに業務を執行する役員の戸籍の抄本及び履歴書
四 その他規則で定める書類
(令元条例七二・追加)
(卸売業務の許可の基準)
第四条 知事は、卸売業務の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該卸売業務の許可をしてはならない。
一 申請者が、卸売市場法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないものであるとき。
二 申請者が、次条の規定による卸売業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
四 申請者が卸売の業務を公正かつ適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力及び信用を有しない者であると認めるとき。
(令元条例七二・追加)
2 知事は、食肉卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は卸売業務の許可を取り消すことができる。
一 卸売市場法、同法に基づく命令、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
二 卸売業務の許可の通知を受けた日から起算して一月以内にその業務を開始しないとき。
三 正当な理由がなく、引き続き一月以上その業務を休止したとき。
(令元条例七二・追加)
(卸売業務の廃止)
第六条 食肉卸売業者は、卸売の業務を廃止しようとするときは、知事に届け出なければならない。
(令元条例七二・追加)
(営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第七条 食肉卸売業者が営業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて知事の認可を受けたときは、譲受人は、食肉卸売業者の地位を承継する。
2 法人である食肉卸売業者の合併の場合(法人である食肉卸売業者と食肉卸売業者以外の法人が合併して食肉卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、食肉卸売業者の地位を承継する。
(令元条例七二・追加)
(相続)
第八条 食肉卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により、市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときはその者)が被相続人の行つていた当該業務を引き続き営もうとするときは、知事の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした卸売業務の許可は相続人に対してしたものとみなす。
4 第一項の認可を受けた者は、食肉卸売業者の地位を承継する。
(令元条例七二・追加)
(卸売業務の開始等)
第九条 食肉卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。
一 その業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
二 氏名又は名称及び住所を変更したとき。
三 法人にあつては、資本金若しくは出資金の額又は役員を変更したとき。
(令元条例七二・追加)
(買受人の承認)
第十条 市場において食肉卸売業者から卸売を受けようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(令元条例七二・追加)
(保証金)
第十一条 食肉卸売業者又は前条の承認を受けた者は、卸売業務の許可又は当該承認を受けた日から三十日以内に、知事が別に定める保証金を納付しなければならない。
(令元条例七二・旧第三条繰下・一部改正)
(使用許可)
第十二条 市場の施設又は設備を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平二二条例五七・一部改正、令元条例七二・旧第四条繰下)
(使用料)
第十三条 市場の施設又は設備を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、返還しない。
(令元条例七二・旧第五条繰下)
(使用料の減免)
第十四条 知事は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(令元条例七二・旧第六条繰下)
(職員)
第十五条 市場に、場長その他必要な職員を置く。
(令元条例七二・旧第七条繰下)
(その他)
第十六条 この条例に定めるもののほか、市場の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令元条例七二・旧第八条繰下)
附則
この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(令元条例七二・旧第一項・一部改正)
附則(昭和五〇年条例第四三号)
この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 第七条の規定の施行の際現に岡山県営食肉地方卸売市場条例第四条の規定による許可を受けている冷蔵庫の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第七二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。
(岡山県営食肉地方卸売市場条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の卸売市場法(以下「旧卸売市場法」という。)第五十八条第一項の許可(第二条の規定による改正前の岡山県営食肉地方卸売市場条例(以下「旧食肉地方卸売市場条例」という。)第一条の岡山県営食肉地方卸売市場(以下「旧市場」という。)において卸売の業務を行う者に係る許可に限る。)を受けている者は、施行日において第二条の規定による改正後の岡山県営食肉地方卸売市場条例(以下「新食肉地方卸売市場条例」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
4 新食肉地方卸売市場条例第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に旧卸売市場法の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者は、同号に規定する者とみなす。
5 新食肉地方卸売市場条例第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧卸売市場法第六十五条第一項又は第二項の規定により旧卸売市場法第五十八条第一項の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新食肉地方卸売市場条例第五条の規定により許可を取り消されたものとみなす。
6 附則第三項の規定により許可を受けたものとみなされた者に係る新食肉地方卸売市場条例第五条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第二号中「卸売業務の許可」とあるのは「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の卸売市場法第五十八条第一項の許可(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する等の条例(令和元年岡山県条例第七十二号。次号において「改正条例」という。)第二条の規定による改正前の岡山県営食肉地方卸売市場条例第一条の岡山県営食肉地方卸売市場において卸売の業務を行う者に限る。)」と、同項第三号中「一月以上」とあるのは「一月(改正条例の施行の日前において休止した期間を含む。)以上」とする。
7 この条例の施行の際現に第三条の規定による廃止前の岡山県卸売市場条例第十一条第一項の承認を受けている者(旧市場における買受人に限る。)は、施行日において新食肉地方卸売市場条例第十条の承認を受けたものとみなす。
8 附則第三項の規定により許可を受けたものとみなされた者又は前項の規定により承認を受けたものとみなされた者であって旧食肉地方卸売市場条例第三条の規定により保証金を納付しているものは、施行日において新食肉地方卸売市場条例第十一条の規定により保証金を納付したものとみなす。
9 附則第三項の規定により許可を受けたものとみなされた者又は附則第七項の規定により承認を受けたものとみなされた者であって旧食肉地方卸売市場条例第三条の保証金を納付していないものに係る新食肉地方卸売市場条例第十一条の規定の適用については、同条中「卸売業務の許可又は当該承認」とあるのは、「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の卸売市場法第五十八条第一項の許可(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する等の条例(令和元年岡山県条例第七十二号。以下この条において「改正条例」という。)第二条の規定による改正前の岡山県営食肉地方卸売市場条例第一条の岡山県営食肉地方卸売市場(以下この条において「旧市場」という。)において卸売の業務を行う者に係る許可に限る。)又は改正条例第三条の規定による廃止前の岡山県卸売市場条例(昭和四十六年岡山県条例第六十六号)第十一条第一項の承認(旧市場における買受人に係る承認に限る。)」とする。
附則(令和六年条例第四三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第六五号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第十三条関係)
(昭五〇条例四三・昭五七条例六・平元条例七・平九条例二二・平一四条例二四・平一六条例一八・平二六条例三一・平二七条例二九・平三一条例二七・令元条例七二・令六条例四三・令七条例六五・一部改正)
一 施設使用料
種別 | 金額 | 備考 | |
食肉取引所使用料 | 売上金額の千分の二 |
| |
売場使用料 | 一平方メートルにつき 月額四一七円 | 使用期間が一月に満たない場合は、日割り計算による。 | |
事務所使用料 | 一平方メートルにつき 月額二、〇八七円以内で知事が別に定める額 | ||
加工施設使用料 | 月額四五三、四一〇円 | ||
会議室使用料 | 一回につき 一、六八〇円 |
| |
二 冷蔵庫使用料
種別 | 単位 | 金額 | |
枝肉 | 牛・馬 | 半丸(二分体)一個一日につき | 一六〇円 |
後身(四分体)一個一日につき | 八〇円 | ||
肩(四分体)一個一日につき | 八〇円 | ||
豚・子牛・子馬・めん羊・やぎ | 一頭一日につき | 一一〇円 | |
半丸(二分体)一個一日につき | 六〇円 | ||
部分肉その他 | 一日一〇キログラムにつき | 一〇円 | |
備考
一 子牛又は子馬とは、生後一年未満の牛又は馬をいう。
二 使用日数の算定に当たつては、冷蔵庫に入庫した日に出庫する場合は一日とし、入庫した日の翌日以後も引き続き使用する場合は入庫した日を算入しない。ただし、枝肉で競り売り又は入札により売買されるものについて冷と体用冷蔵庫を使用する場合は、使用日数を一日として計算する。
三 部分肉その他の重量が十キログラム未満であるとき又は十キログラム未満の端数があるときは、その重量又は端数の重量を十キログラムとして計算する。