○岡山県国営土地改良事業負担金徴収条例
昭和四十五年七月十七日
岡山県条例第四十一号
岡山県国営土地改良事業負担金徴収条例をここに公布する。
岡山県国営土地改良事業負担金徴収条例
(趣旨)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項及び第三項の規定による負担金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第二条 県は、法第九十条第一項の規定により国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項第二号の事業で公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うもの(以下「国営干拓事業」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の一部を負担するときは、当該国営土地改良事業によつて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号。以下「省令」という。)第六十八条の四の七各号に掲げるものから負担金を徴収する。
2 県は、法第九十条第一項の規定により国営干拓事業に要する費用の一部を負担するときは、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から負担金を徴収する。
(昭四九条例六四・平二〇条例三〇・一部改正)
(負担金の総額)
第三条 前条第一項の規定により徴収する負担金の総額は、当該国営土地改良事業に要する費用につき法第九十条第一項の規定により県が負担する負担金の額(当該国営土地改良事業につき土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「政令」という。)第五十二条第一項の規定により農林水産大臣の指定する者(以下「指定者」という。)がある場合には、その者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(以下「指定負担額」という。)を除く。)の百分の七十五に相当する額(当該国営土地改良事業につき指定者がある場合には、この額と指定負担額との合算額)の範囲内において知事が定める額とする。
2 前条第二項の規定により徴収する負担金の総額は、当該国営干拓事業に要する費用につき法第九十条第一項の規定により県が負担する負担金の全部に相当する額とする。ただし、知事が別に定める国営干拓事業については、法第九十条第一項の規定により県が負担する負担金の額の範囲内において知事が定める額とする。
(昭五三条例三五・平二〇条例三〇・一部改正)
(昭四九条例六四・平二〇条例三〇・一部改正)
(平二〇条例三〇・全改)
(平二〇条例三〇・旧第七条繰上)
(その他)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二〇条例三〇・旧第八条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により県がその費用の一部を負担している国営土地改良事業に係る負担金については、なお従前の例による。