○岡山県県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和四十五年七月十七日

岡山県条例第四十号

〔岡山県県営土地改良事業分担金徴収条例〕をここに公布する。

岡山県県営土地改良事業分担金等徴収条例

(平三一条例三〇・改称)

(趣旨)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第一項の規定による分担金並びに法第九十一条の二第一項及び第六項の規定による特別徴収金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(平三一条例三〇・一部改正)

(分担金の徴収)

第二条 県は、県営土地改良事業(法第八十七条の三第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業(以下「農地中間管理機構関連事業」という。)を除く。以下「事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、当該事業によつて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号。以下「省令」という。)第六十八条の四の十一に規定するものから分担金を徴収する。

2 前項の場合において、同項に規定する者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(昭四九条例六四・平二四条例六九・平三一条例三〇・令六条例四五・令七条例一〇五・一部改正)

(分担金の額)

第三条 前条第一項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の範囲内において知事が定める。この場合において、当該分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用の額の百分の五十をこえてはならない。

2 前条第一項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行に係る地域内にある土地であつてその徴収を受ける者が法第三条に規定する資格を有しているものの面積及び省令第六十八条の四の十一に定める者に係る土地であつて当該事業によつて著しく利益を受けるものの面積に応じて割り振つて得られる額を基準として、知事がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額とする。

(昭四九条例六四・平二四条例六九・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第四条 第二条第一項の規定により徴収する各年度の分担金は、二回の分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(分担金の減免等)

第五条 知事は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第二条第一項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金の徴収等)

第六条 県は、別に知事が指定する事業については、当該事業によつて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地につき法第三条に規定する資格を有するものから、第二条第一項の規定により徴収する分担金のほか、当該事業に要した費用から第三条第一項の分担金の総額を差し引いた額をその者が法第三条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に応じて割り振つて得られる額を基準として、知事がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき、法第百十三条の三第三項の規定による公告において示された工事の完了の日(次項において「工事完了日」という。)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して八年を経過する日までの間に農用地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農用地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農用地が農用地以外に転用されることに伴い遊休化する当該事業によつて生じた農業用用排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した特別徴収金を徴収する。

2 県は、農地中間管理機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第九十一条の二第六項各号(農業経営基盤強化促進法第二十二条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる者が、法第八十七条の三第七項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第八十七条第五項の規定により当該農地中間管理機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日(以下この項において「公告日」という。)以後工事完了日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して八年を経過する日までの間に、法第九十一条の二第六項各号に定める場合に該当するときは、その者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の特別徴収金を徴収する。ただし、同項第一号ハに定める場合に該当するとき(公告日から連続して農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下この項において同じ。)に農業の経営若しくは農作業の委託をした期間若しくは農地中間管理権(同条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間若しくは残存期間が存する場合において、これらの期間を合算した期間が十五年以上であるとき又は当該期間に連続して農地中間管理機構が当該農地中間管理機構関連事業に係る農用地の所有権を取得する場合に限る。)にあつては、この限りでない。

 農地中間管理機構関連事業のうち県が行うもの に掲げる額からに掲げる額を差し引いて得た額

 当該農地中間管理機構関連事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該農地中間管理機構関連事業に係る土地の面積に対する割合を基準として当該農地中間管理機構関連事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

 当該農地中間管理機構関連事業につき法第九十一条第六項の規定により県が徴収する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該農地中間管理機構関連事業に係る土地の面積に対する割合を基準として当該農地中間管理機構関連事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

 農地中間管理機構関連事業のうち市町村が行うもの 当該農地中間管理機構関連事業につき県が交付する補助金の額(当該農地中間管理機構関連事業につき法第百二十六条の規定により国が交付する補助金の額を除く。)に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該農地中間管理機構関連事業に係る土地の面積に対する割合を基準として当該農地中間管理機構関連事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

3 前二項の特別徴収金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該特別徴収金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、分割支払の方法により当該特別徴収金を支払わせることができる。

4 知事は、第一項及び第二項の特別徴収金を徴収する場合にあつては、特別徴収金の額その他当該特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めて当該特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

5 知事は、次の各号に掲げる特別徴収金について、それぞれ当該各号に定める場合に該当するときは、別に定めるところにより、当該特別徴収金の徴収を免除することができる。

 第一項の特別徴収金 転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないと認める場合

 第二項の特別徴収金 知事が特に納付の必要がないと認める場合

6 第二条第二項の規定は、第一項の規定による特別徴収金の徴収について準用する。

(昭四六条例三八・平三一条例三〇・令六条例四五・令七条例一〇五・一部改正)

(その他)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第六条第一項の規定により徴収すべき事由が生じている分担金の徴収については、なお従前の例による。

(令和六年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和七年条例第一〇五号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡山県県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和45年7月17日 条例第40号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
第12編 林/第5章
沿革情報
昭和45年7月17日 条例第40号
昭和46年6月25日 条例第38号
昭和49年12月20日 条例第64号
平成24年10月5日 条例第69号
平成31年3月22日 条例第30号
令和6年3月22日 条例第45号
令和7年10月7日 条例第105号