○岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和四十七年三月二十五日

岡山県条例第二十五号

岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例をここに公布する。

岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、土地改良財産の管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 県営土地改良事業 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)に基づき県が行なう土地改良事業及びこれに類する事業で規則で定めるものをいう。

 土地改良財産 次に掲げるものをいう。

 県営土地改良事業によつて生じた土地、工作物その他の物件又は水の使用に関する権利

 県営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件

 県有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で県営土地改良事業の用に供するものと決定されたもの

 土地改良施設 県営土地改良事業によつて生じたかんがい❜❜❜❜排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいう。

(管理の委託)

第三条 知事は、土地改良財産の管理を土地改良区、市町村等の公共団体その他適当と認める公共的団体(以下「土地改良区等」という。)に委託することができる。

(他目的使用等)

第四条 土地改良財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、知事の承認を受けて受託に係る土地改良財産(以下「受託財産」という。)をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

(受託財産の改築等)

第五条 管理受託者は、受託財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(管理費の負担等)

第六条 管理受託者は、受託財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2 受託財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

(譲与)

第七条 知事は、土地改良区等に譲与して管理させることが適当であると認められる土地改良施設を構成する土地改良財産を、土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で県に返還することを条件として、土地改良区等に譲与することができる。

2 知事は、法第百二十二条第一項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え県営土地改良事業の一部として行なう工事によつて生じた土地改良財産たる工作物その他の物件を、同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。

(交換)

第八条 知事は、県営土地改良事業により道路、かんがい❜❜❜❜排水路、ため池、堤その他公共の用に供する施設(これらの附属物を含む。以下本条において「道路等」という。)の付替工事を行なう場合において、その付替工事によつて生じ、又は生ずべき道路等を構成する土地又は工作物その他の物件と付替工事によつて用途を廃止された道路等を構成する土地又は工作物その他の物件とを交換することができる。

(報告等)

第九条 知事は、必要があると認めるときは、受託財産の管理状況について報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を求めることができる。

(その他)

第十条 この条例に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に管理を委託している土地改良財産は、この条例の規定により委託したものとみなす。

岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和47年3月25日 条例第25号

(昭和47年3月25日施行)