○岡山県児島湾締切堤防管理条例

昭和四十九年十二月二十日

岡山県条例第六十八号

岡山県児島湾締切堤防管理条例をここに公布する。

岡山県児島湾締切堤防管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十三条の二第一項の規定により、国営児島湾沿岸農業水利事業により造成された土地改良施設のうち、県が管理を委託された児島湾締切堤防(以下「堤防」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(堤防の管理)

第二条 堤防の管理については、次に掲げる事項について行うものとする。

 水位調節のための門の操作

 船舶等の通航のためのこう門の操作

 門及びこう門を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備

 洪水、高潮その他緊急事態における措置

 気象及び水象の観測

 その他堤防の管理に関し必要な事項

(その他)

第三条 この条例に定めるもののほか、堤防の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第八八号で昭和五〇年一月一日から施行)

岡山県児島湾締切堤防管理条例

昭和49年12月20日 条例第68号

(昭和49年12月20日施行)

体系情報
第12編 林/第5章
沿革情報
昭和49年12月20日 条例第68号