○岡山県海面漁業調整規則

昭和四十年六月八日

岡山県規則第四十五号

岡山県海面漁業調整規則を次のように定める。

岡山県海面漁業調整規則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令と相まつて、岡山県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。

(令二規則七九・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この規則は、法第六十条第五項第二号に規定する海面に適用する。

(令二規則七九・一部改正)

(定義)

第二条の二 この規則において使用する用語は、法及び漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)において使用する用語の例による。

(令二規則七九・追加)

(県内に住所を有しない者の申請)

第三条 県内に住所を有しない者は、第九条第一項の申請書を知事に提出しようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。

(令二規則七九・全改)

(代表者の届出)

第四条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(令二規則七九・全改)

第二章 漁業の許可

(令二規則七九・全改)

(知事による漁業の許可)

第五条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第五号に掲げる漁業にあつては、組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。

 小型まき網漁業 総トン数五トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業

 機船船びき網漁業 総トン数五トン未満の動力漁船を使用して機船船びき網により行う漁業

 ごち網漁業 ごち網(第三十三条第一号に掲げる漁業の方法を除く。)により行う漁業

 袋待網漁業 袋待網により行う漁業

 さし網漁業 さし網により行う漁業(第十一号に掲げる固定式さし網漁業を除く。)

 つぼなわ漁業 つぼなわにより行う漁業

 かごなわ漁業 かごなわにより行う漁業

 はえなわ漁業 はえなわ(たい、はも、あなご又はうなぎをとることを目的とするものに限る。)により行う漁業

 ひき釣漁業 ひき釣により行う漁業

 えむし掛漁業 えむし掛により行う漁業

十一 固定式さし網漁業 固定式さし網により行う漁業

十二 地びき網漁業 地びき網により行う漁業

十三 潜水器漁業 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。)及びすもぐりにより行う漁業

十四 ほこ突漁業 ほこ突(火光を利用するものに限る。)により行う漁業

十五 まきえ釣漁業 まきえ釣により行う漁業

十六 しば漬漁業 しば漬により行う漁業

2 前項の許可は、漁業ごと及び船舶ごとに受けなければならない。

(令二規則七九・全改)

(許可を受けた者の責務)

第六条 知事許可漁業について法第五十七条第一項の許可(以下この章(第十七条及び第三十条第二号を除く。)において単に「許可」という。)を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(令二規則七九・全改)

(起業の認可)

第七条 許可を受けようとする者であつて現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

(令二規則七九・全改)

第八条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(令二規則七九・全改)

(許可又は起業の認可の申請)

第九条 許可又は起業の認可を受けようとする者は、漁業ごと及び船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 知事許可漁業の種類

 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地

 漁具の種類、数及び規模

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 その他参考となるべき事項

2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令二規則七九・全改)

(許可又は起業の認可をしない場合)

第十条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。

 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合

 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(令二規則七九・全改)

(許可又は起業の認可についての適格性)

第十一条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

 暴力団員等であること。

 法人であつて、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条に規定する使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(令二規則七九・全改)

(新規の許可又は起業の認可)

第十二条 知事は、許可(第八条第一項及び第十五条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第十五条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)

 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数

 推進機関の馬力数

 操業区域

 漁業時期

 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は、一月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、一月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 知事は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第一項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

7 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

8 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則七九・全改)

(公示における留意事項)

第十三条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たつては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(令二規則七九・全改)

(許可等の条件)

第十四条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令二規則七九・全改)

(継続の許可又は起業の認可等)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第四号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第一号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。

(令二規則七九・全改)

(許可の有効期間)

第十六条 許可の有効期間は、三年とする。ただし、前条第一項(第一号を除く。)の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(令二規則七九・全改)

(変更の許可)

第十七条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第十二条第一項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 漁業種類

 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

 変更の内容

 変更の理由

3 知事は、前項の規定による申請があつた場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令二規則七九・全改)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第十八条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則七九・全改)

(許可等の失効)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則七九・全改)

(休業等の届出)

第二十条 許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則七九・全改)

(休業による許可の取消し)

第二十一条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間休業したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第二十四条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、法第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、法第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する法第百二十条第十一項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令二規則七九・全改)

(資源管理の状況等の報告)

第二十二条 許可を受けた者は、各四半期終了後の翌月末日までに、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

 許可を受けた者の氏名(法人にあつては、その名称)

 許可番号

 報告の対象となる期間

 漁獲量その他の漁業生産の実績

 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況

 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

 その他必要な事項

(令二規則七九・全改)

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第二十三条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第十条第一項第二号又は第十一条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令二規則七九・全改)

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第二十四条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(令二規則七九・全改)

(許可証の交付)

第二十五条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 漁業種類

 操業区域及び漁業時期

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 許可の有効期間

 条件

 その他参考となるべき事項

(令二規則七九・全改)

(許可証の備付け等の義務)

第二十六条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(令二規則七九・全改)

(許可証の譲渡等の禁止)

第二十七条 許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(令二規則七九・全改)

(許可証の書換え交付の申請)

第二十八条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、その工事が終わつたとき又は機関換装の終わつたとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 漁業種類

 許可を受けた年月日及び許可番号

 書換えの内容

 書換えを必要とする理由

(令二規則七九・全改)

(許可証の再交付の申請)

第二十九条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(令二規則七九・全改)

(許可証の書換え交付及び再交付)

第三十条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 第十四条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

 第十七条第一項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

 第十八条第二項の規定による届出があつたとき。

 第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定により許可を変更したとき。

 第二十八条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。

(令二規則七九・全改)

(許可証の返納)

第三十一条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人若しくは破産管財人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人の代表者が、前二項の手続をしなければならない。

(令二規則七九・全改)

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第三十二条 許可を受けた者(法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業の許可を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部又は船橋の両側に様式第一号による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(令二規則七九・全改)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(令二規則七九・追加)

(漁業の禁止)

第三十三条 何人も、次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。

 二そうごち網

 ばた網

(令二規則七九・追加)

(保護水面における採捕の禁止)

第三十四条 何人も、次に掲げる保護水面(水産資源保護法第十八条第一項の規定によつて指定されたものをいう。)の区域において、水産動植物を採捕してはならない。

 次のの五点を順次結んだ四直線及びの二点を結んだ直線と最大高潮時海岸線により囲まれた保護水面の区域

 瀬戸内市牛窓町牛窓五四六七番に知事が建設した標柱の位置

 瀬戸内市牛窓町鹿忍六四二二番三蓬崎突端に知事が建設した標柱の位置

 瀬戸内市牛窓町鹿忍六一八〇番二に知事が建設した標柱の位置

 瀬戸内市牛窓町鹿忍一三四番二に知事が建設した標柱の位置

 点イから真方位九十度三百メートルの点

 点イから真方位百二十九度四百七十メートルの点

 点ロから真方位百三十三度六十メートルの点

 次のの二点を結んだ直線及びの三点を順次結んだ二直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた保護水面の区域

 笠岡市高島字上浦四五一〇番バベの木鼻突端に知事が建設した標柱の位置

 笠岡市高島字小高島五三四二番小高島東端に知事が建設した標柱の位置

 笠岡市高島字小高島五三四二番小高島西端に知事が建設した標柱の位置

 笠岡市高島字与太郎五三四一番二与太郎鼻突端に知事が建設した標柱の位置

 から真方位百六十八度三百七十七メートルの点

 次のの四点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた保護水面の区域

 玉野市番田字鍋脇二九七二番地先に知事が建設した標柱の位置

 玉野市番田字鍋脇二九三七番地先に知事が建設した標柱の位置

 から真方位九十八度四百五十メートルの点

 から真方位百三度四百三十メートルの点

(昭五四規則五一・全改、昭五七規則三六・昭五八規則三二・平一七規則九六・一部改正、令二規則七九・旧第三十四条の二繰上・一部改正)

(禁止期間)

第三十五条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権若しくはこれに係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合又はながれもを採取する場合は、この限りでない。

水産動植物

禁止期間

あゆ

一月一日から五月三十一日まで

なまこ

四月一日から十月三十一日まで

たいらぎ

六月一日から十月三十一日まで

わかめ

十月一日から翌年二月十五日まで

あじも(地方名称も)

一月一日から十二月三十一日まで

ほんだわら(地方名称がらも)

一月一日から十二月三十一日まで

みるくい

四月二十一日から十一月三十日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(昭四九規則三・昭五一規則二・令二規則七九・令七規則四六・一部改正)

(全長等の制限)

第三十六条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

水産動物

大きさ

はまぐり

殻長 三センチメートル以下

うなぎ

全長 二十センチメートル以下

あなご

全長 十五センチメートル以下

めばる

体長 七センチメートル以下

くるまえび

全長 五センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(令二規則七九・一部改正)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第三十七条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

 ゴム又はばねを利用した発射装置その他の発射装置により発射するもり又はやす(鉄砲やす及び水中鉄砲を含む。)

 長さ五メートルを超えるビーム(自家用餌料びき網漁業に使用する場合に限る。)

 長径十一センチメートル以上のボビンを装置したグランドロープ(小型機船底びき網漁業に使用する場合に限る。)

 水中に電流を通じてする漁法

 火光を利用してする手釣及び竿釣

 めばるこぎ網

(平一五規則八〇・平二〇規則二八・一部改正、令二規則七九・旧第三十八条繰上・一部改正)

(禁止漁具の積載禁止)

第三十八条 小型機船底びき網漁業に使用する目的をもつて前条第三号に規定する長径十一センチメートル以上のボビンを装置したグランドロープを船舶に積載してはならない。

(平一五規則八〇・全改、令二規則七九・旧第三十九条繰上)

(禁止区域等)

第三十九条 小型機船底びき網漁業(あみこぎ網漁業、べいかこぎ網漁業、なまここぎ網漁業、自家用餌料びき網漁業、貝けた網漁業及びなまこけた網漁業を除く。)は、次に掲げる区域内においては、操業してはならない。

 次のの十四点を順次結んだ十三線と陸岸とによつて囲まれた海域のうち岡山県海面

 岡山県と兵庫県との最大高潮時海岸線における境界点

 兵庫県赤穂市福浦綱崎

 と備前市日生町地先取揚島頂上とを結んだ直線の延長線と兵庫県たつの市御津町地先地の唐荷島頂上と備前市日生町地先大多府島南端とを結んだ直線との交差点

 備前市日生町地先鹿久居島東端

 備前市日生町地先鹿久居島タタリ鼻

 備前市日生町地先鴻島岳ケ鼻

 瀬戸内市邑久町地先長島楯崎

 瀬戸内市邑久町地先長島西南端

 瀬戸内市牛窓町鯔網崎

 瀬戸内市牛窓町蕪崎

 瀬戸内市牛窓町地先前島網代崎

 瀬戸内市牛窓町地先前島西南端

 瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻

 岡山市東区宝伝高山鼻

 次のの三点を順次結んだ二直線と陸岸とによつて囲まれた海域

 岡山市東区久々井大浦鼻

 から岡山市南区小串宝録山山頂見通し線とから同市南区小串米崎見通し線との交差点

 岡山市東区正儀立石鼻

 次のの四点を順次結んだ三直線と陸岸とによつて囲まれた海域

 岡山市南区小串米崎

 玉野市番田鉾島

 玉野市番田大入崎

 玉野市胸上地先坊主島南端

 次のの六点を順次結んだ五直線と陸岸とによつて囲まれた海域

 玉野市胸上竜の口

 玉野市山田ゴウトウ南波止場突端

 玉野市沼黒山鼻

 玉野市沼出崎東南端

 玉野市沼出崎地先小蛭島頂上

 玉野市沼出崎西南端

 次のの五点を順次結んだ四直線と陸岸とによつて囲まれた海域のうち岡山県海域

 玉野市沼出崎西南端

 と玉野市十禅寺山山頂とを結んだ直線と同市築港長崎鼻と同市後閑大上ケ辻山山頂を結んだ直線との交差点

 と香川県香川郡直島町局島北端とを結んだ直線と同町重石ノ鼻と同町京の上﨟島東端とを結んだ直線の延長線との交差点

 香川県香川郡直島町重石ノ鼻と同町京の上﨟島東端とを結んだ直線と同町局島西端と玉野市築港長崎鼻とを結んだ直線との交差点

 玉野市築港長崎鼻

 次のの四点を順次結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域のうち岡山県海域

 玉野市築港高辺崎

 香川県香川郡直島町葛島北端

 香川県香川郡直島町葛島西端

 玉野市玉蛸崎

 玉野市日比松ケ鼻と同貝掛鼻とを結んだ直線と陸岸とによつて囲まれた海域

 次のの五点を順次結んだ四直線と陸岸とによつて囲まれた海域

 倉敷市大畠久須美鼻

 と倉敷市児島下の町川口東角とを結んだ直線と同市竪場島南端から同市大畠鷲羽山山頂見通し線との交差点

 倉敷市竪場島南端

 倉敷市大畠神道山山頂と同市竪場島南端とを結んだ直線の延長線と同市児島唐琴鵜石鼻から玉野市大槌島頂上見通し線との交差点

 倉敷市児島唐琴鵜石鼻

 次のの三点を順次結んだ二直線と陸岸とによつて囲まれた海域

 倉敷市釜島東北端

 と香川県坂出市乃生岬三角点とを結んだ直線と倉敷市釜島南端と同市と玉野市との最大高潮時海岸線における境界点とを結んだ直線との交差点

 倉敷市釜島南端

 次のの四点を順次結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域のうち岡山県海域

 倉敷市大畠久須美鼻

 香川県坂出市櫃石島東北端

 香川県坂出市櫃石島西端

 倉敷市下津井灯篭崎

十一 倉敷市玉島乙島高梁川導流堤突端と同市呼松鴨ケ辻山見通し線と高梁川東側護岸の交差点以北の海域

十二 次のの八点を順次結んだ七線と陸岸とによつて囲まれた海域

 倉敷市玉島乙島高梁川導流堤突端

 倉敷市玉島港八幡防波堤突端

 浅口市寄島町地先寄島東南端

 浅口市寄島町地先寄島西南端

 笠岡市神島外浦鹿落鼻

 笠岡市神島楠崎

 から広島県福山市箕島町箕島頂上見通し線と岡山県と広島県との最大高潮時海岸線における境界点と同県福山市地先走島唐船とを結んだ直線との交差点

 岡山県と広島県との最大高潮時海岸線における境界点

十三 次の諸島の周辺最大高潮時海岸線から五百メートルの距離の線によつて囲まれた海域

備前市日生町地先 鶴島 頭島 大多府島

瀬戸内市牛窓町地先 黄島 青島 黒島

岡山市東区宝伝地先 犬島 沖鼓島 犬の島 沖竹ノ子島 地竹ノ子島

笠岡市地先 神島 高島 差出島 白石島 北木島 真鍋島 六島 大飛島 小飛島 大島

(昭四二規則一二・昭四四規則二四・昭五四規則五一・平一六規則九一・平一七規則九六・平二〇規則二八・平二一規則七五・平三一規則二・一部改正、令二規則七九・旧第四十条繰上・一部改正)

第四十条 何人も、次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法により、それぞれ同表の下欄に掲げる区域内において、水産動物を採捕してはならない。

漁具漁法

禁止区域

火光を利用するたも網

倉敷市玉島黒崎番所の鼻と高梁川導流堤南端とを結んだ線及びその延長線以北の海面(同市玉島上成地先潮止えん堤下流の海面)

火光を利用するほこ突

イ 倉敷市玉島黒崎番所の鼻と高梁川導流堤南端とを結んだ線及びその延長線以北の海面(同市玉島上成地先潮止えん堤下流の海面)

ロ 岡山市東区正儀立石鼻と同市南区小串米崎東端とを結んだ線以北の児島湾海面

(昭四二規則一二・昭四四規則二四・昭五四規則五一・平二一規則七五・一部改正、令二規則七九・旧第四十一条繰上・一部改正)

(河口付近における採捕の制限)

第四十一条 何人も、倉敷市玉島上成地先潮止えん堤から下流五百メートルまでの区域内においては、三月一日から五月三十一日までの期間は水産動物を、十月一日から十月三十一日までの期間はあゆを採捕してはならない。

(昭四二規則一二・一部改正、令二規則七九・旧第四十二条繰上・一部改正)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十二条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

 歩行徒手採捕

 投網(船舶を使用しないものに限る。)

 たも網(船舶を使用しないものに限る。)

 手釣及び竿釣(船舶を使用するまきえ釣を除く。)

 せん(口径十五センチメートル、長さ九十センチメートル未満のものに限る。)

 やす及びは具

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 漁業者が漁業を営む場合

 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

 試験研究のために水産動植物を採捕する場合

(平一五規則八〇・一部改正、令二規則七九・旧第四十六条繰上・一部改正)

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第四十三条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(令二規則七九・追加)

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第四十四条 漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 目的

 免許番号

 区域

 期間

 補償の措置

 その他参考となるべき事項

3 知事は、第一項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。

(令二規則七九・追加)

(試験研究等の適用除外)

第四十五条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 目的

 適用除外の許可を必要とする事項

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)

 採捕の期間及び区域

 使用する漁具及び漁法

 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 適用除外の事項

 採捕する水産動植物の種類及び数量

 採捕の期間及び区域

 使用する漁具及び漁法

 採捕に従事する者の氏名及び住所

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 許可の有効期間

 条件

4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

7 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する」とあるのは、「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第二十六条の規定は、第一項又は第六項の規定により許可を受けた者について準用する。

(平九規則六三・一部改正、令二規則七九・旧第四十七条繰上・一部改正)

第四章 漁業の取締り

(令二規則七九・章名追加)

(停泊命令等)

第四十六条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条及び法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平六規則五二・平一五規則八〇・一部改正、令二規則七九・旧第四十八条繰上・一部改正)

(船長等の乗組み禁止命令)

第四十七条 知事は、法第五十七条第一項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(令二規則七九・追加)

(衛星船位測定送信機の備付け命令等)

第四十八条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、法第五十七条第一項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であつて、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該衛星船位測定送信機を常時作動させることを命ずることができる。

 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

 当該船舶を特定することができる情報

 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る衛星船位測定送信機の機能を損なう行為をしてはならない。

(令二規則七九・追加、令七規則四六・一部改正)

(停船命令)

第四十九条 漁業監督吏員は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

 様式第二号による信号旗Lを掲げること。

 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(平九規則六三・平一五規則八〇・一部改正、令二規則七九・旧第五十二条繰上・一部改正)

第五章 雑則

(令二規則七九・章名追加)

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第五十条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則七九・旧第五十三条繰上・一部改正)

(標識の書換え又は再設置等)

第五十一条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(令二規則七九・旧第五十四条繰上・一部改正)

(定置漁業等の漁具の標識)

第五十二条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあつては様式第三号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあつては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(平九規則六三・一部改正、令二規則七九・旧第五十五条繰上・一部改正)

(流し網漁業の漁具の標識)

第五十三条 流し網漁業に従事する操業責任者は、その操業中、網の両端に、水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。

2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(令二規則七九・旧第五十六条繰上・一部改正)

(添付書類の省略)

第五十四条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

(令二規則七九・追加)

第六章 罰則

(令二規則七九・旧第四章繰下)

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十四条から第四十一条まで、第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定に違反したとき。

 第四十四条第三項の規定により付けた条件に違反したとき。

 第二十四条第一項第四十三条第二項又は第四十七条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭四二規則八四・昭五八規則三三・平二〇規則二八・平三一規則二・一部改正、令二規則七九・旧第五十八条繰上・一部改正、令七規則四六・一部改正)

第五十六条 第二十六条第一項(第四十五条第八項において準用する場合を含む。)第三十二条又は第四十二条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、科料に処する。

(令二規則七九・旧第五十九条繰上・一部改正、令七規則四六・一部改正)

第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第五十五条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(令二規則七九・旧第六十条繰上・一部改正)

第五十八条 第十八条第二項第二十条第二項若しくは第二十六条第三項(第四十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条第一項若しくは第二項の規定又は第四十五条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平六規則五二・一部改正、令二規則七九・旧第六十一条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 岡山県漁業調整規則(昭和二十六年岡山県規則第九十六号)及び岡山県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和二十七年岡山県規則第十七号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧規則の規定に基づいてした許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、この規則の規定に基づいてすることができるものに限り、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

4 前項の規定により、この規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間については、従前の残存期間とする。

5 この規則の施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により、交付したものとみなす。

6 この規則の施行により新たに知事の許可を要することとなつた漁業については、この規則施行の際現に当該漁業を営んでいる者は、この規則の規定にかかわらず、昭和四十年八月一日までは知事の許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

7 この規則施行の際、現に旧規則による許可を受けている船舶についてしている許可番号の表示は、昭和四十年七月一日まではなお従前の例による。

8 この規則の施行により新たに許可番号の表示を要することとなつた漁業についてこの規則は第十三条の規定を、昭和四十年七月一日までは適用しない。

9 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第八四号)

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第三六号)

この規則は、昭和五十七年七月十五日から施行する。

(昭和五八年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年六月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第三三号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(昭和六三年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成六年規則第五二号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第六十一条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成九年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした申請又は届出に係るこの規則による改正前の岡山県海面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧規則第十一条第二項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、この規則による改正後の岡山県海面漁業調整規則第十一条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。

(平成一三年規則第三三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八一号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる漁船の推進機関を備える漁船は、この規則による改正後の第四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及びこの規則の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岡山県海面漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による許可(同条第十六号から第二十一号までに規定する漁業に係るものに限る。)又は改正前の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可を受けている者は、当該許可に係る許可証又は当該起業の認可を通知する書面に記載された船舶について、改正後の岡山県海面漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第七条又は第二十一条第一項の規定による漁業ごと及び船舶ごとの許可又は起業の認可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により改正後の規則第七条の許可とみなされる許可の有効期間又は改正後の規則第二十一条第一項の起業の認可とみなされる認可に係る改正後の規則第二十二条第二項の知事が指定した期間は、従前の許可又は起業の認可の残存期間とする。

4 この規則の施行の日前に附則第二項の規定により漁業ごと及び船舶ごとの許可を受けたとみなされる者による改正前の規則第十七条の規定に基づいてされた許可証の書替え交付申請で、この規則の施行の際、現にこれに対する処分がされていないものに係る許可については、当該処分がされるまでの間は、なお従前の例による。

5 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岡山県海面漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による許可(同条第五号、第十四号及び第二十一号に規定する漁業に係るものを除く。)又は改正前の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可(改正前の規則第七条第五号、第十四号及び第二十一号に規定する漁業に係るものを除く。)を受けている者は、この規則による改正後の岡山県海面漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定による許可又は改正後の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の規則第七条の規定によりした許可の申請は、改正後の規則第七条の規定によりした許可の申請とみなす。

4 附則第二項の規定により改正後の規則第七条の規定による許可とみなされる許可の有効期間又は改正後の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可とみなされる認可に係る改正後の規則第二十二条第二項の知事が指定した期間は、従前の許可又は起業の認可の残存期間とする。

5 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十九条の規定により第四十五条第一項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の岡山県海面漁業調整規則第四十七条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、同条第六項の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(岡山県普通海域管理条例施行規則の一部改正)

4 岡山県普通海域管理条例施行規則(平成十年岡山県規則第三十六号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県海面漁業調整規則第五十五条第一項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)及び第二条中岡山県内水面漁業調整規則第三十九条第一項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)は、令和七年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平9規則63・全改、令2規則79・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(昭44規則35・全改、平9規則63・平15規則80・一部改正、令2規則79・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(平9規則63・一部改正、令2規則79・旧様式第17号繰上・一部改正)

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岡山県海面漁業調整規則

昭和40年6月8日 規則第45号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 林/第6章 産/第1節
沿革情報
昭和40年6月8日 規則第45号
昭和42年2月1日 規則第12号
昭和42年12月15日 規則第84号
昭和43年5月11日 規則第23号
昭和44年4月15日 規則第24号
昭和44年7月8日 規則第35号
昭和46年1月22日 規則第4号
昭和47年5月26日 規則第44号
昭和48年9月28日 規則第84号
昭和49年1月22日 規則第3号
昭和51年2月27日 規則第2号
昭和54年9月11日 規則第51号
昭和57年6月29日 規則第36号
昭和58年6月10日 規則第32号
昭和58年6月11日 規則第33号
昭和63年11月22日 規則第65号
平成6年9月30日 規則第52号
平成9年9月5日 規則第63号
平成12年3月31日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年9月28日 規則第81号
平成14年3月12日 規則第17号
平成15年6月20日 規則第80号
平成16年10月15日 規則第91号
平成17年6月7日 規則第96号
平成20年3月25日 規則第28号
平成21年12月18日 規則第75号
平成31年3月1日 規則第2号
令和2年11月27日 規則第79号
令和7年5月30日 規則第46号