○岡山県内水面漁業調整規則
昭和四十年六月八日
岡山県規則第四十六号
岡山県内水面漁業調整規則を次のように定める。
岡山県内水面漁業調整規則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令と相まつて、岡山県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。
(令二規則八〇・一部改正)
(適用範囲)
第二条 この規則は、法第六十条第五項第五号に規定する内水面に適用する。
(令二規則八〇・一部改正)
(定義)
第三条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(令二規則八〇・全改)
(代表者の届出)
第四条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(平六規則五〇・令二規則八〇・一部改正)
第五条 削除
(令二規則八〇)
第二章 採捕の許可
(令二規則八〇・改称)
(水産動植物の採捕の許可)
第六条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。
一 やな
二 長ぶくろ網
三 瀬張網
四 建切網(鯉囲網を含む。)
五 魚ぜき
六 せきせん
七 枠待
八 さし網
九 せめ川漁法
十 地びき網
十一 鵜飼漁法
十二 飼付漁法
十三 視水器漁法
十四 追たも網漁法
十五 う縄漁法
十六 しば漬漁法
十七 四ツ手網
十八 鯉ろ
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合
二 法第百七十条第一項の遊漁規則に基づいて採捕する場合
(令二規則八〇・一部改正)
(許可の申請)
第七条 前条第一項の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 採捕の種類
三 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類
四 漁具の数及び規模
五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
六 採捕に従事する者の氏名及び住所
七 その他参考となるべき事項
2 知事は、前項の申請書のほか、採捕の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平六規則五〇・令二規則八〇・一部改正)
(許可の有効期間)
第八条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、三年を超えない範囲内で、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。
(令二規則八〇・一部改正)
(許可証の交付)
第九条 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
一 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 採捕に従事する者の氏名及び住所
三 使用する船舶の名称及び漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
四 許可の有効期間
五 条件
六 その他参考となるべき事項
(平六規則五〇・令二規則八〇・一部改正)
(許可証の携帯義務)
第十条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。
(平一二規則四五・令二規則八〇・一部改正)
(許可証の譲渡等の禁止)
第十一条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の条件)
第十二条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可をするに当たり、採捕の許可に条件を付けることができる。
2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可後、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可に条件を付けることができる。
3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(令二規則八〇・一部改正)
第十三条 削除
(令二規則八〇)
(許可についての適格性)
第十四条 採捕の許可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
二 暴力団員等であること。
三 法人であつて、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条に規定する使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
(令二規則八〇・全改)
(許可証の書換え交付の申請)
第十五条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 採捕の種類
三 許可を受けた年月日及び許可番号
四 書換えの内容
五 書換えを必要とする理由
(平六規則五〇・令二規則八〇・一部改正)
(許可証の再交付の申請)
第十六条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(令二規則八〇・一部改正)
(許可証の書換え交付及び再交付)
第十七条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
一 第十二条第二項の規定により採捕の許可に条件を付けたとき。
(令二規則八〇・一部改正)
(許可証の返納)
第十八条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人若しくは破産管財人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人の代表者が前二項の手続をしなければならない。
(平一三規則三四・令二規則八〇・一部改正)
(許可をしない場合)
第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。
一 申請者が第十四条各号のいずれかに該当する者である場合
二 漁業調整のため必要があると認める場合
2 知事は、前項の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(平六規則五三・令二規則八〇・一部改正)
(適格性の喪失等による許可の取消し等)
第二十条 知事は、採捕の許可を受けた者が第十四条各号のいずれかに該当することとなつたときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可を取り消さなければならない。
2 知事は、採捕の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該採捕の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(令二規則八〇・全改)
(採捕の休止による許可の取消し)
第二十一条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
3 第一項の規定による採捕の許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平六規則五三・平一二規則四五・平一三規則八二・令二規則八〇・一部改正)
(公益上の必要による許可の取消し等)
第二十二条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、採捕の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
(令二規則八〇・全改)
(許可の失効)
第二十三条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
(平一三規則三四・一部改正)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置
(令二規則八〇・改称)
(有害物質の遺棄漏せつの禁止)
第二十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭四七規則三六・令二規則八〇・一部改正)
水産動物 | 禁止期間 |
あまご、やまめ(方言でいうひらめ)その他のます類(にじますを除く。)(全長十五センチメートルを超えるものに限る。) | 九月一日から 翌年二月末日まで |
あゆ | 一月一日から 五月三十一日まで |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭四五規則二四・昭四九規則八・昭六三規則六六・令二規則八〇・令七規則四六・一部改正)
水産動物 | 大きさ |
あまご、やまめ(方言でいうひらめ)その他のます類(にじますを除く。) | 全長十五センチメートル以下 |
こい | 全長十五センチメートル以下 |
うなぎ | 全長二十センチメートル以下 |
2 何人も、前項の表の上欄に掲げる水産動物のうち、あまご、やまめ(方言でいうひらめ)その他のます類(にじますを除く。)の産んだ卵を採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む。)又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭四五規則二四・昭四九規則八一・令二規則八〇・一部改正)
(漁具漁法の制限及び禁止)
第二十七条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 水中に電流を通じてする漁法
二 びん漬
三 石倉
四 水中鉄砲
五 堰干
(令二規則八〇・一部改正)
漁具 | 禁止期間 |
追たも(う竿を含む。)(河川におけるものに限る。) | 十二月一日から 翌年三月三十一日まで |
狩刺網 | 十月十五日から 翌年七月三十一日まで |
(令二規則八〇・一部改正)
禁止区域 | 禁止期間 | 水産動物 |
高梁川筋 倉敷市酒津八ケ郷用水取水口堰(東西用水笠井堰)下流端から下流千メートルの区域 | 十月一日から 十月三十一日まで | 全ての魚種 |
高梁川筋 総社市湛井堰上流端から上流百メートル下流百メートルの区域 | 三月一日から 十月三十一日まで | 全ての魚種 |
高梁川筋 倉敷市玉島上成地先潮止めえん堤下流端から上流二百五十メートルの区域 | 三月一日から 十月三十一日まで | 全ての魚種 |
旭川筋 岡山市北区三野二丁目地先三野浄水場取水塔下流端から真方位百十度の線(同市中区八幡東町八幡森見通し線)から下流同市北区後楽園鶴見橋上流端及び同市中区浜二丁目蓬莱橋上流端に至る区域 | 十月一日から 十月三十一日まで | 全ての魚種 |
旭川筋 岡山市北区牟佐地先旭川合同堰上流端から上流百メートル、下流端から下流二百メートルの区域 | 三月一日から 五月三十一日まで | 全ての魚種 |
十月一日から 十月三十一日まで | あゆ | |
吉井川筋 岡山市東区吉井地先吉井堰下流端から下流同市東区寺山本城山東北端から真方位八十七度の線(瀬戸内市長船町福岡堤防上妙見森見通し線)に至る区域 | 十月一日から 十月三十一日まで | あゆ |
(昭四二規則一三・昭四九規則八一・平一七規則一二一・平二四規則七三・令二規則八〇・一部改正)
(夜間の採捕の禁止)
第三十条 何人も、視水器を使用する漁法により日没から日の出までの間、水産動植物を採捕してはならない。
(令二規則八〇・一部改正)
第三十一条 削除
(平二四規則七三)
(砂れきの採取等の禁止)
第三十二条 第二十九条に規定する禁止区域において、砂れきの採取又は除去を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
一 河川工事、砂防工事及び地すべり防止工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第五条に規定する都道府県知事若しくは同法第六条に規定する国土交通大臣又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第七条に規定する都道府県知事若しくは同法第十条に規定する主務大臣が知事に協議し、その結果に基づき、河川法等の許可等がされた場合
(昭四六規則二・全改、平六規則五〇・旧第三十一条繰下、平一二規則四五・平一二規則一四五・一部改正)
(溯河魚類の通路を遮断して行う水産動植物の採捕の制限)
第三十三条 溯河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によつて水産動植物の採捕を行う場合には、河川流幅の五分の一以上を開通しなければならない。
(平六規則五〇・旧第三十二条繰下、令二規則八〇・一部改正)
(試験研究等の適用除外)
第三十四条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 目的
三 適用除外の許可を必要とする事項
四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名
五 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)
六 採捕の期間及び区域
七 使用する漁具及び漁法
八 採捕に従事する者の氏名及び住所
3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 適用除外の事項
三 採捕する水産動植物の種類及び数量
四 採捕の期間及び区域
五 使用する漁具及び漁法
六 採捕に従事する者の氏名及び住所
七 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
八 許可の有効期間
九 条件
4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
(平六規則五〇・旧第三十三条繰下・一部改正、平二四規則七三・令二規則八〇・一部改正)
第四章 漁業の取締り
(令二規則八〇・追加)
(停泊命令等)
第三十五条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条及び法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(令二規則八〇・追加)
第五章 雑則
(令二規則八〇・章名追加)
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第三十六条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(平六規則五〇・旧第三十四条繰下、令二規則八〇・旧第三十五条繰下・一部改正)
(標識の書換え又は再設置等)
第三十七条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
(平六規則五〇・旧第三十五条繰下、令二規則八〇・旧第三十六条繰下・一部改正)
(添付書類の省略)
第三十八条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
(令二規則八〇・追加)
第六章 罰則
(令二規則八〇・旧第四章繰下)
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(昭五八規則三四・一部改正、平六規則五〇・旧第三十六条繰下・一部改正、平二四規則七三・一部改正、令二規則八〇・旧第三十七条繰下・一部改正、令七規則四六・一部改正)
(平六規則五〇・旧第三十七条繰下・一部改正、令二規則八〇・旧第三十八条繰下・一部改正、令七規則四六・一部改正)
(平六規則五〇・旧第三十八条繰下・一部改正、令二規則八〇・旧第三十九条繰下・一部改正)
(平六規則五〇・旧第三十九条繰下・一部改正、平六規則五三・一部改正、令二規則八〇・旧第四十条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 岡山県漁業調整規則(昭和二十六年岡山県規則第八十六号。以下「旧規則」という。)第七条及び第十条の規定に基づいてした許可その他知事の処分であつて、この規則施行の際現にその効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、これに基づいてしたものとみなす。ただし、許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。
3 この規則施行前に、旧規則により交付した漁業許可証又は採捕許可証は、この規則の規定により、交付したものとみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則第六条第七号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕している者は、この規則第六条第七号、第十三号、第十七号及び第十八号の規定にかかわらず、昭和四十年八月一日までは、知事の許可を受けないで当該漁具又は漁法により水産動植物の採捕をすることができる。
5 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年規則第一三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第八一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年規則第三四号)
この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(昭和六三年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関係規則の一部改正)
3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年規則第五三号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成一二年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした申請又は届出に係るこの規則による改正前の岡山県内水面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第三条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第十条第二項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、この規則による改正後の岡山県内水面漁業調整規則第十条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。
附則(平成一二年規則第一四五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第三四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八二号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第七三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第二十九条の規定により第六条第一項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の岡山県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第六条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第十三条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第二十九条の規定により第三十四条第一項の規定によってしたものとみなされる旧内水面規則第三十四条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、同条第六項の規定は、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び前二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和七年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県海面漁業調整規則第五十五条第一項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)及び第二条中岡山県内水面漁業調整規則第三十九条第一項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。