○岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和五十四年十二月二十五日

岡山県規則第五十九号

岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則を次のように定める。

岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則

(目的)

第一条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)に基づき、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金並びに認定中小企業者及び促進事業者に対する経営等改善資金の貸付けを行い、もつて沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。

(平六規則一三・平二一規則五四・平二三規則三六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「沿岸漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

 無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業

 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)

 水産動植物の養殖の事業

2 この規則において「経営等改善資金」とは、沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入(第七条第一項第一号において「漁業技術導入等」という。)に必要な資金で別表に定めるものをいう。

3 この規則において「生活改善資金」とは、沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入に必要な資金で別表に定めるものをいう。

4 この規則において「青年漁業者等養成確保資金」とは、青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成するのに必要な資金で別表に定めるものをいう。

5 この規則において「沿岸漁業従事者等」とは、次に掲げる者をいう。

 沿岸漁業の従事者

 沿岸漁業の従事者の組織する団体

 沿岸漁業を営む会社(常時使用する従事者の数が二十人以下のものに限る。)

6 この規則において「沿岸漁業者経営改善促進グループ」とは、青年漁業者が中心となつて効率的かつ安定的な沿岸漁業の経営を促進するための意欲的な取組を行う漁業者(漁業を営む者のほか、第一号に掲げる漁業共同改善計画の実施期間内に新たに漁業を営もうとする者を含む。)のグループ、団体又は法人であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

 効率的かつ安定的な沿岸漁業の経営を促進するため別に定める漁業共同改善計画を策定して知事の認定を受けた者であること。

 沿岸漁業者経営改善促進グループを代表する者は、計画策定時点において満四十九歳以下であること。

 沿岸漁業者経営改善促進グループの構成は、次のいずれかであること。

 漁業者の自主的な取決めに基づくグループであつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの

(1) 三年以内に法人化(有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項の有限責任事業組合契約をいう。以下この号において同じ。)の締結を含む。)を計画していること。

(2) 当該グループにおいて、一元的に経理を行うことを目標にしていること。

(3) 沿岸漁業を営む三以上の個人、団体又は法人で構成され、かつ、当該グループに属する漁業従事者の総数が十名以上であるもの。ただし、当該グループの活動が沿岸漁業以外の漁業と密接に関連する場合においては当該関連漁業を営む個人、団体又は法人を当該グループの構成員の二分の一未満において、有限責任事業組合契約の締結を計画している当該グループの活動が沿岸漁業以外の業種と密接に関連する場合においては当該関連業種を営む個人、団体又は法人を当該グループの構成員の二分の一未満において含めることを妨げない。

 沿岸漁業を営む漁業生産組合又は漁業協同組合

 沿岸漁業を営む三以上の個人、団体又は法人で構成され、かつ、一元的に経理を行つている団体又は法人であつて、当該団体又は法人に属する漁業従事者の総数が十名以上であるもの。ただし、当該団体が有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第二条の有限責任事業組合をいう。以下この号において同じ。)であつて、当該有限責任事業組合の活動が沿岸漁業以外の業種と密接に関連する場合において、当該関連業種を営む個人、団体又は法人を当該有限責任事業組合の構成員の二分の一未満において含めることを妨げない。

 資源管理又は漁場環境の改善に関する取組に参画していること。

7 この規則において「認定中小企業者」とは、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第四条第一項の認定を受けた中小企業者であつて、自ら又は当該中小企業者が団体である場合におけるその構成員が同条第二項第二号ハに掲げる措置を行う者をいう。

8 この規則において「促進事業者」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第五条第一項の認定を受けた農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあつては、その構成員又は出資者を含む。以下同じ。)であつて、同条第四項第三号に掲げる措置を行う同項に規定する者をいう。

(平六規則一三・平一三規則七九・平二一規則五四・平二三規則三六・一部改正)

(貸付けの内容等)

第三条 県の貸し付ける経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(以下「貸付金」という。)のそれぞれの種類に対応する一の沿岸漁業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者ごとの貸付けの内容、貸付限度額及び償還期間等は、別表のとおりとする。ただし、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた者で、その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、平成二十三年三月十一日から東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第七条第二項に規定する日までの間に県が貸し付ける貸付金の償還期間及び据置期間は、別表の償還期間等の欄に掲げる期間をそれぞれ三年延長して適用するものとする。

 福島県内に事業拠点を有する者であって、原子力災害(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次号及び第三号において同じ。)の影響に伴う原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により出荷制限が行われ、本格的な操業の再開に支障を来していると認められる者

 岩手県、宮城県及び茨城県内に事業拠点を有する者であって、原子力災害の影響により、操業又は輸出に支障を来していると認められる者

 岩手県、宮城県、福島県及び茨城県内に事業拠点を有する者であって、原子力災害の影響により、水産加工品の製造又は販売に支障を来していると認められる者

 その他前三号に準ずる者として知事が認める者

2 貸付金は、無利子とする。

3 貸付けの相手方等については、貸付金の種類に応じ、知事が別に定める。

(平六規則一三・平二一規則五四・平二三規則三六・平二八規則四〇・平二九規則三六・平三〇規則三三・令元規則二七・令二規則五九・令四規則三九・令五規則五九・令七規則四八・一部改正)

(貸付金の合計額の限度)

第四条 一の沿岸漁業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者に係る貸付金の合計額の限度は、五千万円とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額とする。

(平六規則一三・平一三規則七九・平二一規則五四・平二三規則三六・一部改正)

(保証人)

第五条 貸付けを受けようとする者は、知事が別に定める要件に適合する二人以上の連帯保証人を立てなければならない。

2 貸付けを受けようとする者が団体である場合には、次に掲げる者のうち当該借受けによつて受益する者(その者が特定されない場合にあつては、団体の理事等)が当該団体の連帯保証人となるものとする。

 貸付けを受けようとする者が沿岸漁業従事者等である場合のその構成員たる沿岸漁業の従事者

 貸付けを受けようとする者が認定中小企業者又は促進事業者である場合のその構成員

3 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、保証人の追加又は交替を求めることができる。

(平二一規則五四・平二三規則三六・一部改正)

(貸付けの申請)

第六条 貸付けを受けようとする者は、沿岸漁業改善資金貸付申請書(様式第一号次項及び次条第一項において「貸付申請書」という。)に事業計画書(農商工等連携促進法第十四条第一項の規定が適用される場合には農商工等連携促進法第五条第三項の認定農商工等連携事業計画を、六次産業化法第十一条第一項の規定が適用される場合には六次産業化法第六条第三項の認定総合化事業計画を、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)第十条の規定が適用される場合には農林漁業バイオ燃料法第五条第二項の認定生産製造連携事業計画を含む。次項において同じ。)その他知事が必要と認める書類を添え、これをその者(その者が認定中小企業者である場合は当該認定中小企業者に係る農商工等連携促進法第八条第一項の認定農商工等連携事業(次条第一項において「認定農商工等連携事業」という。)を、その者が促進事業者である場合は当該促進事業者に係る六次産業化法第九条第一項の認定総合化事業(次条第一項において「認定総合化事業」という。)を行う沿岸漁業従事者等)の住所地を地区内に含む水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に基づく漁業協同組合(以下「経由機関」という。)を経由して知事に提出するものとする。

2 経由機関は、貸付申請書(事業計画書を含む。)に意見を付するものとする。

(平二一規則五四・平二三規則三六・平二四規則六三・平二八規則四〇・令二規則五九・一部改正)

(貸付けの決定)

第七条 知事は、前条第一項の規定により貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに次に掲げる貸付金の種類に応じ当該各号に掲げる要件に該当するか否かを審査し、貸付けの決定を行う。

 経営等改善資金 次に掲げる貸付けを受けようとする者の区分に応じ、それぞれ次に定める要件

 沿岸漁業従事者等 沿岸漁業従事者等(当該沿岸漁業従事者等が団体である場合には、その構成員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて漁業技術導入等を行うことによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域において当該漁業技術導入等が必要であると認められること。

 認定中小企業者 認定中小企業者(当該認定中小企業者が団体である場合には、その構成員を含む。)が申請に係る経営等改善資金をもつて漁業技術導入等を行うことにより当該認定中小企業者と共同で認定農商工等連携事業を行う沿岸漁業従事者等の経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域において当該漁業技術導入等が必要であると認められること。

 促進事業者 促進事業者(当該促進事業者が団体である場合には、その構成員又は出資者を含む。)が申請に係る経営等改善資金をもつて漁業技術導入等を行うことにより当該促進事業者に係る認定総合化事業を行う漁業者の経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域において当該漁業技術導入等が必要であると認められること。

 生活改善資金 沿岸漁業従事者等が申請に係る生活改善資金をもつて合理的な生活方式を導入することによりその生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域において当該生活方式を導入することが必要であると認められること。

 青年漁業者等養成確保資金 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもつて近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することにより近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者として養成される見込みがあること。

2 知事は、貸付けをするか否かの決定を行つたときは、その旨の通知書を申請者に交付するとともに、経由機関及び委託機関(第十九条第一項の規定により、県の事務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その旨をそれぞれ通知するものとする。

(平六規則一三・平二一規則五四・平二三規則三六・一部改正)

(借用証書)

第八条 前条第二項の規定により貸付決定通知書の交付を受けた申請者(次条において「借受決定者」という。)は、沿岸漁業改善資金借用証書(様式第二号同条において「借用証書」という。)を経由機関及び委託機関を経由して、知事に提出しなければならない。

(平二一規則五四・令二規則五九・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第九条 知事は、借受決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 借用証書を提出期日までに提出しないとき。

 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用するおそれがあるとき。

 その他貸付けの条件に違反するおそれがあると認められるとき。

(平二三規則三六・平二八規則四〇・一部改正)

(貸付金の交付)

第十条 貸付金の交付は、委託機関及び再委託機関(第十九条第二項の規定により、県の事務の再委託を受けた者をいう。以下同じ。)を経由して行うものとする。

(平二八規則四〇・一部改正)

(事業の完了及び事業実施報告書)

第十一条 借受者は、貸付金の交付後三月(漁業経営開始資金にあつては六月)以内に貸付金の使用を完了するものとする。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難な場合には、知事の承認を受けてこれを延長することができる。

2 借受者は、事業完了後二十日以内に沿岸漁業改善資金借受事業実施報告書(様式第三号)を経由機関及び委託機関を経由して知事に提出しなければならない。

(平二一規則五四・一部改正)

(貸付金の償還)

第十二条 貸付金は、償還期間が一年以内の貸付金にあつては一括支払、その他のものにあつては均等年賦支払(据置期間を設ける貸付金にあつては、償還期間のうち当該据置期間経過後の期間において均等年賦支払)の方法により償還するものとする。

2 借受者は、前項の規定にかかわらず、いつでも繰上償還をすることができる。

3 前項の規定により繰上償還をしようとするときは、その期日及び額を知事に申し出るものとする。

(期限前償還)

第十三条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、借受者に対しいつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 償還金の支払を怠つたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

(償還金等の支払)

第十四条 償還金、繰上償還金又は期限前償還金の支払は、支払期日までに納入通知書により、委託機関及び再委託機関を経由して行うものとする。

(支払の猶予)

第十五条 知事は、災害又は借受者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)若しくはその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病若しくは負傷により、貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、借受者の申請により、償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の規定により償還金の支払の猶予を申請しようとする者は、沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(様式第四号)に知事が指定する者の証明書を添え、償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。以下この項において同じ。)の三十日前(償還期限前三十日以内に猶予事由を生じた場合は、償還期限の前日)までに経由機関及び委託機関を経由して知事に提出しなければならない。

(支払猶予の決定)

第十六条 知事は、前条第二項の規定により支払猶予の申請があつたときは、これを審査し、猶予することを相当と認めるときは、直ちに支払猶予の決定を行う。

2 知事は、支払猶予をするか否かの決定を行つたときは、その旨の通知書を申請者に交付するとともに、経由機関及び委託機関に対し、その旨をそれぞれ通知するものとする。

(違約金)

第十七条 知事は、借受者が支払期日までに償還金又は期限前償還金を支払わなかつた場合には、支払期日の翌日から支払当日までの期間の日数に応じ年十二・二五パーセントの割合を延滞金額に乗じて計算した額を違約金として徴収する。

2 前項の規定は、支払猶予をしない旨の決定が償還金の支払期日を過ぎて行われたときにおいても適用するものとする。

(報告及び調査)

第十八条 知事は、必要があると認めるときは、借受者から必要な報告を求め、又は県職員をして貸付金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 知事は、必要があると認めるときは、委託機関及び再委託機関から報告を求め、又は県職員をして委託した事務に関する帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

(平一八規則一四九・一部改正)

(委託機関及び再委託機関)

第十九条 知事は、貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を農林中央金庫に委託することができる。

2 農林中央金庫は、前項の規定により委託を受けた事務を、水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合に再委託することができる。

(平一五規則二・一部改正)

(その他)

第二十条 この規則に定めるもののほか、申請、報告その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられたこの規則による改正前の岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の別表の資金については、なお従前の例による。

3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられたこの規則による改正前の岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則の別表の資金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられたこの規則による改正前の岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則別表の資金については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられたこの規則による改正前の岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則の別表の資金については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられたこの規則による改正前の岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則の別表の資金については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条、第三条関係)

(昭五五規則四三・昭五九規則五一・昭六〇規則四七・昭六一規則二・昭六一規則五四・昭六二規則五九・昭六三規則七一・平二規則一・平二規則三六・平三規則四四・平四規則三七・平四規則四六・平六規則一三・平七規則二・平七規則六一・平八規則三六・平一〇規則二・平一〇規則四九・平一一規則六〇・平一二規則一一六・平一三規則七九・平二一規則五四・平二三規則三六・平二四規則六三・平二八規則四〇・一部改正)

資金の種類

貸付けの内容

貸付限度額

償還期間等

一 経営等改善資金

(一) 操船作業省力化機器等設置資金

 

 

 

(自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金をいう。)

(一) 自動操だ装置の設置費用

(二) 遠隔操縦装置の設置費用

(三) サイドスラスターの設置費用

(四) レーダーの設置費用

(五) 自動航跡記録装置の設置費用

(六) GPS受信機の設置費用

五百万円(自動操だ装置を設置する場合にあつては一台につき百万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあつては一台につき五十万円、サイドスラスターを設置する場合にあつては一台につき四百万円、レーダーを設置する場合にあつては一台につき百八十万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、GPS受信機を設置する場合にあつては一台につき百三十万円)

七年以内(据置期間一年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第十四条第二項の規定が適用される場合(以下「農商工等連携促進法による特例の場合」という。)又は六次産業化法第十一条第二項の規定が適用される場合(以下「六次産業化法による特例の場合」という。)にあつては九年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第十条の規定が適用される場合(以下「農林漁業バイオ燃料法による特例の場合」という。)にあつては九年以内(据置期間一年以内を含む。)

(二) 漁ろう作業省力化機器等設置資金

 

 

 

(動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金をいう。)

(一) 動力式つり機の設置費用

(二) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

(三) ネットホーラー等の揚網機の設置費用

(四) 巻取りウインチの設置費用

(五) 放電式集魚灯の設置費用

(六) 漁業用クレーンの設置費用

(七) 漁獲物等処理装置の設置費用

(八) 海水冷却装置の設置費用

(九) 海水殺菌装置の設置費用

(十) 漁業用ソナーの設置費用

(十一) カラー魚群探知機の設置費用

(十二) 潮流計の設置費用

五百万円(動力式つり機を設置する場合にあつては一件につき五百万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、巻取りウインチを設置する場合にあつては一台につき五百万円、放電式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき二百万円、漁業用クレーンを設置する場合にあつては一台につき四百万円、漁獲物等処理装置を設置する場合にあつては一台につき五百万円、海水冷却装置を設置する場合にあつては一台につき百八十万円、海水殺菌装置を設置する場合にあつては一台につき三百万円、漁業用ソナーを設置する場合にあつては一台につき五百万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあつては一台につき百五十万円、潮流計を設置する場合にあつては一台につき五百万円)

七年以内(据置期間一年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあつては九年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあつては九年以内(据置期間一年以内を含む。)

(三) 補機関等駆動機器等設置資金

 

 

 

((一)及び(二)に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金をいう。)

(一) 補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。以下同じ。)の設置費用

(二) 油圧装置の設置費用

五百万円(補機関を設置する場合にあつては一台につき四百万円、油圧装置を設置する場合にあつては一台につき五百万円)

七年以内(裾置期間一年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあつては九年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあつては九年以内(据置期間一年以内を含む。)

(四) 燃料油消費節減機器等設置資金

 

 

 

(推進機関その他の漁船に設置される機器等で通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金をいう。)

(一) 漁船用環境高度対応機関の設置費用

(二) 定速装置の設置費用

(三) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用

二千五百万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあつては一台につき二千四百万円、定速装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき千三百万円)

七年以内(据置期間一年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあつては九年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあつては九年以内(据置期間一年以内を含む。)

(五) 新養殖技術導入資金

 

 

 

(農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金をいう。)

農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(一) 養殖施設の設置費用

(二) 種苗の購入費用又は生産費用

(三) 餌料の購入費用

四百万円(農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行う者(その者が団体である場合にあつてはその団体を構成する個人、その者が会社である場合にあつてはその会社)一人(会社である場合にあつては一社)につき四百万円)

四年以内(据置期間二年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあつては五年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあつては五年以内(据置期間二年以内を含む。)

(六) 資源管理型漁業推進資金

 

 

 

(農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金をいう。)

(一) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具又は漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(二) (一)と併せて、低利用、未利用資源の開発及び利用措置並びに漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用、未利用資源の開発及び利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための施設、(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

千二百万円

十年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあつては十二年以内(据置期間五年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあつては十二年以内(据置期間三年以内を含む。)

(七) 環境対応型養殖業推進資金

 

 

 

(農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金をいう。)

漁場の保全に関する取組に基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容、量及び方法を改善し、並びに薬品及び漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(一) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容、量及び方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(二) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性生けす、金網生けす、自動網生けす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばつ気装置等の設置費用

(三) (一)又は(二)に関連して必要な餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

二千万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあつては千二百万円)

十年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあつては十二年以内(据置期間五年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあつては十二年以内(据置期間三年以内を含む。)

(八) 乗組員安全機器等設置資金

 

 

 

(漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金をいう。)

(一) 転落防止用手すりの設置費用

(二) 安全カバー装置の設置費用

(三) 揚網機安全装置の設置費用

百五十万円(転落防止用手すり又は安全カバー装置を設置する場合にあつては五十万円、揚網機安全装置を設置する場合にあつては四十万円)

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

(九) 救命消防設備購入資金

 

 

 

(漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金をいう。)

(一) 救命胴衣の購入費用

(二) 消火器の購入費用

(三) イーパブの購入費用

(四) レーダートランスポンダの購入費用

(五) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用

百三十万円(救命胴衣又は消火器を購入する場合にあつては十万円、イーパブを購入する場合にあつては六十万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあつては六十五万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあつては一件につき百三十万円)

救命胴衣の購入費用及び消火器の購入費用については二年以内、イーパブの購入費用、レーダートランスポンダの購入費用及び小型漁船緊急連絡装置の購入費用については五年以内

(十) 漁船転覆防止機器等設置資金

 

 

 

(漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金をいう。)

(一) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用

(二) 甲板下の魚そうの設置費用

百五十万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあつては三十万円、甲板上の魚そうを廃し、これに代えて甲板下に魚そうを設置する場合にあつては百万円)

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

(十一) 漁船衝突防止機器等購入等資金

 

 

 

(レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金をいう。)

(一) レーダー反射器の購入費用又は設置費用

(二) 無線電話の設置費用

百二十万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し、又は設置する場合にあつては、それぞれにつき四十万円)

五年以内

(十二) 漁具損壊防止機器等購入資金

 

 

 

(漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金をいう。)

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイに限る。)の購入費用

個人にあつては一人につき七十万円、団体又は法人にあつては一団体又は一法人につき百三十万円

五年以内

(十三) 生のり貯蔵用施設設置資金

 

 

 

(生のりの品質低下を防止するための貯蔵用施設の設置に必要な資金をいう。)

生のり貯蔵用施設の設置費用

二百万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

(十四) 塩分濃度制御施設設置資金

 

 

 

(生のりの塩分濃度を自動的に調整するための施設の設置に必要な資金をいう。)

塩分濃度制御施設の設置費用

六十万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

(十五) のり品質向上設備設置資金

 

 

 

(のりの品質を向上するために生のりの異物を除去する設備及び異物を含む板のりを自動選別する設備の設置に必要な資金をいう。)

(一) 異物除去洗浄設備の設置費用

(二) 自動のり選別設備の設置費用

一台につき四百万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

二 生活改善資金

(一) 生活合理化設備資金

 

 

 

(生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金をいう。)

(一) し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用

し尿浄化装置又は改良便そうを設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては三十万円

三年以内

(二) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。以下同じ。)の設置に必要な資材の購入費用

自家用給排水施設を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては十万円

二年以内

(三) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては十万円

二年以内

(二) 住居利用方式改善資金

 

 

 

(家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金をいう。)

(一) 居室(居間、寝室、子供室、老人室等をいう。以下同じ。)の改造費用

(二) 炊事施設(炊事場、食事室等をいう。以下同じ。)の改造費用

(三) 衛生施設(浴室、便所、洗面所等をいう。以下同じ。)の改造費用

(四) 家事室等(家事室、更衣室、土間等をいう。以下同じ。)の改造費用

百五十万円(居室、炊事施設、衛生施設、又は家事室等の既存の家屋内部の改造を行う場合)

七年以内

(三) 婦人・高齢者活動資金

 

 

 

(婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金をいう。)

(一) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等に限る。)の設置費用

(二) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、飼料費、加工用原材料費、資材費等に限る。)

沿岸漁業の従事者の組織する団体一団体につき八十万円

三年以内

三 青年漁業者等養成確保資金

(一) 研修教育資金

 

 

 

(青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金をいう。)

農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等)

国内研修を受ける場合にあつては、一人につき百八十万円。ただし、月額十五万円を限度とし、貸付研修期間は、十二月を最大とする。

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

 

国外研修を受ける場合にあつては、一人につき百万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

(二) 高度経営技術習得資金

 

 

 

(青年漁業者又はその組織する団体が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金をいう。)

経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パーソナルコンピューター及び関連機器、ソフトウエア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター、各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等)

青年漁業者一人又は青年漁業者が組織する団体一につき百五十万円

五年以内

(三) 漁業経営開始資金

 

 

 

(農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金をいう。)

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得若しくは改造の費用、機器若しくは施設の設置費用又は漁具、種苗若しくは餌料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用を除く。)

青年漁業者一人又は青年漁業者が組織する団体一につき二千万円(ただし、沿岸漁業者経営改善促進グループの場合にあつては五千万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては八百万円)

十年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあつては、十二年以内(据置期間三年以内を含む。)

(平6規則13・令2規則59・一部改正)

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(平6規則13・令2規則59・一部改正)

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(平6規則13・一部改正)

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(平6規則13・一部改正)

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岡山県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和54年12月25日 規則第59号

(令和7年6月3日施行)

体系情報
第12編 林/第6章 産/第1節
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第59号
昭和55年10月21日 規則第43号
昭和59年12月21日 規則第51号
昭和60年10月4日 規則第47号
昭和61年2月14日 規則第2号
昭和61年9月12日 規則第54号
昭和62年11月27日 規則第59号
昭和63年12月27日 規則第71号
平成2年1月12日 規則第1号
平成2年9月7日 規則第36号
平成3年8月9日 規則第44号
平成4年9月14日 規則第37号
平成4年12月25日 規則第46号
平成6年3月29日 規則第13号
平成7年1月20日 規則第2号
平成7年12月1日 規則第61号
平成8年6月18日 規則第36号
平成10年1月16日 規則第2号
平成10年12月4日 規則第49号
平成11年12月10日 規則第60号
平成12年6月9日 規則第116号
平成13年9月25日 規則第79号
平成15年1月24日 規則第2号
平成18年11月21日 規則第149号
平成21年9月1日 規則第54号
平成23年6月1日 規則第36号
平成24年9月7日 規則第63号
平成28年5月27日 規則第40号
平成29年6月27日 規則第36号
平成30年6月15日 規則第33号
令和元年6月7日 規則第27号
令和2年8月14日 規則第59号
令和4年6月21日 規則第39号
令和5年6月16日 規則第59号
令和7年6月3日 規則第48号