○岡山県漁港管理条例

昭和四十年四月二十日

岡山県条例第三十四号

岡山県漁港管理条例をここに公布する。

岡山県漁港管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十六条の規定により、県の管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一〇条例一六・平一二条例四九・平一三条例二八・平一四条例二五・令六条例四七・一部改正)

(利用者の責務)

第二条 漁港を利用する者は、法及びこの条例の定めに従い、県の管理する漁港施設(以下「県漁港施設」という。)の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港の環境の維持に努めなければならない。

(平一〇条例一六・追加、平一三条例二八・旧第一条の二繰下)

(漁港施設の維持運営)

第三条 知事は、県漁港施設のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

(昭四七条例四六・平一〇条例一六・一部改正、平一三条例二八・旧第二条繰下・一部改正)

2 知事は、県漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第四条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設のうち機能施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 県漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(平一三条例二八・旧第三条繰下・一部改正)

第五条 削除

(平一三条例二八)

(危険物等についての制限)

第六条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下この条において「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(昭四七条例四六・平六条例二八・平一三条例二八・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第七条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、知事は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平一三条例二八・一部改正)

第八条 削除

(平一三条例二八)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第九条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定区域内にある県漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下この条において「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の県漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わつたときは、速やかに第一項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

4 第二項の県漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行なつた場所を清掃しなければならない。

(平六条例二八・平一三条例二八・一部改正)

(利用の届出)

第十条 県漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、次条第一項又は第十二条第一項の許可を受けて利用する場合を除くほか、知事に届け出なければならない。この場合において、県漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、知事が公示により指定するものに限るものとする。

(昭四七条例四六・平六条例二八・平一〇条例一六・一部改正)

(占用の許可等)

第十一条 県漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項に規定する行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 知事は、第一項の許可に県漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

4 第一項の規定による占用の期間は、十年を超えることができない。ただし、知事が特に必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(昭四七条例四六・昭五七条例六・平二二条例五七・令元条例六三・一部改正)

(使用の許可等)

第十二条 県漁港施設(法第三十九条第五項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち知事が公示により指定する施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。その使用期間を伸長しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項に規定する使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 知事は、第一項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

(平六条例二八・追加、平一〇条例一六・平一三条例二八・平二二条例五七・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第十三条 この条例の規定に基づく許可により生ずる権利は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(平一二条例四九・追加)

(占用料等)

第十四条 第十一条第一項の許可を受けて県漁港施設を占用する者又は第十二条第一項の許可を受けて県漁港施設を使用する者は、別表第一に定める占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 占用料等は、前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

3 知事は、特別の事由があると認めるときは、占用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料等は、返還しない。ただし、知事が占用者又は使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(平六条例二八・旧第十二条繰下・一部改正、平一二条例四九・旧第十三条繰下・一部改正)

(土砂採取料等)

第十五条 法第三十九条第一項の許可を受けた者又は法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(法第四十四条第一項に規定する認定計画において法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第二に定める土砂採取料又は占用料(次項及び第二十条において「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。ただし、法第三十九条第四項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。

(平一二条例四九・追加、平一八条例五五・令六条例四七・一部改正)

(監督処分)

第十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第十一条第一項又は第十二条第一項の規定に違反した者

 第十一条第三項又は第十二条第三項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者

(平六条例二八・旧第十三条繰下・一部改正、平一二条例四九・旧第十四条繰下、平二二条例五七・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第十七条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、県は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平六条例二八・旧第十四条繰下・一部改正、平一二条例四九・旧第十五条繰下、平一四条例二五・一部改正)

(罰則)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第六条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第七条の規定による知事の命令に従わない者

 第十六条又は前条第一項の規定による知事の命令に違反した者

(昭四七条例四六・一部改正、平六条例二八・旧第十五条繰下・一部改正、平六条例四二・一部改正、平一二条例四九・旧第十七条繰下・一部改正、平一三条例二八・一部改正、平一八条例五五・旧第十九条繰上・一部改正)

第十九条 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平六条例二八・旧第十六条繰下・一部改正、平一二条例四九・旧第十八条繰下・一部改正、平一八条例五五・旧第二十条繰上)

第二十条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平一二条例四九・追加、平一八条例五五・旧第二十一条繰上)

(その他)

第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平六条例二八・旧第十七条繰下、平一二条例四九・旧第十九条繰下、平一八条例五五・旧第二十二条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法令により知事の許可を得て県漁港施設を占用している者は、昭和四十一年三月三十一日までの間は、第十一条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。

(昭和四七年条例第四六号)

この条例は、昭和四十八年二月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第二九号で昭和五三年五月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行の際現に岡山県漁港管理条例第十一条第一項の規定による許可を受けている漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(昭和五七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第六条及び附則第三項の規定は規則で定める日から、第九条並びに附則第六項及び第七項の規定は昭和五十七年五月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二七号で昭和五七年五月一日から施行)

(経過措置)

3 第六条の規定の施行の際現に岡山県漁港管理条例第十一条第一項の規定による許可を受けている漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(昭和六〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第三項の規定は規則で定める日から、第九条並びに附則第六項及び第七項の規定は同年五月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二七号で昭和六〇年五月一日から施行)

(経過措置)

3 第五条の規定の施行の際現に岡山県漁港管理条例第十一条第一項の規定による許可を受けている漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(昭和六三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第四条の規定の施行の際現に岡山県漁港管理条例第十一条第一項の規定による許可を受けている漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 第二十八条の規定の施行の際現に岡山県漁港管理条例第十一条第一項の規定による許可を受けている県漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 第十四条の規定の施行の際現に第十四条の規定による改正前の岡山県漁港管理条例第十一条第一項の規定による許可を受けている県漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成六年条例第二九号)

この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年条例第四二号)

この条例は、平成七年二月一日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 第九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県漁港管理条例第十一条第一項の規定による許可を受けている県漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第二条の規定による改正前の岡山県漁港管理条例第十二条第一項の規定による許可を受けている県漁港施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第十一条の規定による改正前の岡山県漁港管理条例(次項において「旧条例」という。)第十一条第一項の規定による許可を受けている県漁港施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

3 この条例の施行の際現に旧条例第十二条第一項の規定による許可を受けている県漁港施設の使用に係る使用料の徴収については、前項の規定を準用する。

(平成一〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の二の表の改正規定は、平成十年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 別表の二の表の改正規定の施行の際現に岡山県漁港管理条例第十二条第一項の規定による許可を受けて小型船舶係留施設を使用する者に係る当該施設の使用料については、当該施設に係る使用許可が継続している場合に限り、次の表の年度、種別及び期間の欄に掲げるそれぞれの区分に応じ同表の金額の欄に定める額とする。

年度

種別

期間

金額

平成十年度

(平成十年五月一日から平成十一年三月三十一日までの期間に限る。)

プレジャーボート

一月

一隻につき 五、七〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四、〇〇〇円とする。)

一年

一隻につき 五七、〇〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四〇、〇〇〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき 一一、五〇〇円

一年

一隻につき 一一五、〇〇〇円

平成十一年度

プレジャーボート

一月

一隻につき 六、二〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四、四〇〇円とする。)

一年

一隻につき 六二、〇〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四四、〇〇〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき 一二、五〇〇円

一年

一隻につき 一二五、〇〇〇円

平成十二年度

プレジャーボート

一月

一隻につき 六、七〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四、七〇〇円とする。)

一年

一隻につき 六七、〇〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四七、〇〇〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき 一三、四〇〇円

一年

一隻につき 一三四、〇〇〇円

3 前項の場合において、使用期間が一年未満であるときは月額で計算し、使用期間に一月未満の端数があるとき又は使用期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。

(平成一二年条例第四九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県漁港管理条例(以下「旧条例」という。)第四条の規定によりされた移動の命令又は旧条例第七条の規定によりされた物件(漂流物を除く。以下同じ。)の除去の命令については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる移動の命令又は物件の除去の命令に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けている県漁港施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料又は使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成三一年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第七条の規定による改正前の岡山県漁港管理条例第十一条第一項若しくは第十二条第一項又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可を受けている占用等に係る占用料等の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料等について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和元年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第十二条第一項の許可を受けている県漁港施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和六年条例第四七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第十二条第一項の許可を受けている県漁港施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和七年条例第七一号)

この条例は、令和七年七月一日から施行する。

(令和八年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第十二条第一項の許可を受けている県漁港施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

別表第一(第十四条関係)

(昭四七条例四六・昭五三条例一六・昭五七条例六・昭六〇条例六・昭六三条例五・平元条例七・平三条例一九・平六条例二八・平七条例二四・平八条例一一・平九条例二二・平一〇条例一六・一部改正、平一二条例四九・旧別表・一部改正、平一五条例一・平一九条例三一・平二二条例九・平二六条例三四・平三一条例二七・令六条例四六・令七条例七〇・令八条例五〇・一部改正)

一 占用料

占用目的

単位

期間

金額

備考

工作物設置

一平方メートル

一年

三六〇円に国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項に規定する市町村交付金に相当する額(以下「交付金相当額」という。)を加算した額

 

電柱類建設

一本

一年

四三〇円に交付金相当額を加算した額

組立て式のものは、脚柱の数による。

管類埋架設

一メートル

一年

五〇円に交付金相当額を加算した額

外径〇・五メートル以上のものは、工作物とみなす。

工作物を設置しない場合

一平方メートル

一月

四〇円

 

備考

一 単位未満の端数は、一単位として計算する。

二 占用期間が一年未満であるとき又は占用期間に一年未満の端数があるときは月割りで計算し、占用期間に一月未満の端数があるとき又は占用期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。

三 一件五〇円未満のものは、五〇円とする。

四 県漁港施設の占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額(その額が五〇円に満たない場合にあつては、備考三の規定により五〇円とする前の額)に一・一を乗じて得た額(その額が五〇円に満たない場合にあつては、五〇円)とする。ただし、当該得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

二 使用料

施設

種別

期間

金額

小型船舶係留施設

プレジャーボート

一月

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 四、四九〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、二、九〇〇円とする。)

桟橋係留方式 八、〇七〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、五、七一〇円とする。)

一年

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 四五、〇五〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、二九、二七〇円とする。)

桟橋係留方式 八〇、九七〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、五七、三三〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 一〇、四六〇円

桟橋係留方式 一六、三八〇円

一年

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 一〇四、七八〇円

桟橋係留方式 一六四、二一〇円

備考

一 プレジャーボートとは、総トン数五トン未満の船舶で、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船及び国又は地方公共団体の所有する船舶を除いたものをいう。

二 簡易型護岸等係留方式とは、護岸等に係留させる方式の小型船舶係留施設で、県が係船浮標又は係船くいを設けないものをいう。

三 使用期間が一年未満であるときは月額で計算し、使用期間に一月未満の端数があるとき又は使用期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。

別表第二(第十五条関係)

(平一二条例四九・追加、平二六条例三四・平三一条例二七・令七条例七一・一部改正)

区分

占用目的

単位

期間

金額

備考

土砂採取料

 

一立方メートル

 

一〇四円

 

占用料

船舶係留

一平方メートル

一年

一〇五円


工作物設置

一平方メートル

一年

泊地 二九〇円

その他 一〇五円


電柱類建設

一本

一年

四三〇円

組立て式のものは、脚柱の数による。

管類埋架設

一メートル

一年

五〇円

外径〇・五メートル以上のものは、工作物とみなす。

工作物を設置しない場合

一平方メートル

一月

三〇円

 

備考

一 単位未満の端数は、一単位として計算する。

二 占用期間が一年未満であるとき、又は占用期間に一年未満の端数があるときは月割りで計算し、占用期間に一月未満の端数があるとき、又は占用期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。

三 一件五〇円未満のものは、五〇円とする。

四 漁港の区域内の水域又は公共空地の占用のうち消費税法第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額(その額が五〇円に満たない場合にあつては、備考三の規定により五〇円とする前の額)に一・一を乗じて得た額(その額が五〇円に満たない場合にあつては、五〇円)とする。ただし、当該得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

岡山県漁港管理条例

昭和40年4月20日 条例第34号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第12編 林/第6章 産/第3節 漁港・漁船
沿革情報
昭和40年4月20日 条例第34号
昭和47年12月28日 条例第46号
昭和53年3月23日 条例第16号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和63年3月11日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成6年7月5日 条例第28号
平成6年12月22日 条例第42号
平成7年7月7日 条例第24号
平成8年3月26日 条例第11号
平成9年3月25日 条例第22号
平成10年3月20日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第49号
平成13年3月23日 条例第28号
平成14年3月19日 条例第25号
平成15年3月18日 条例第1号
平成18年6月30日 条例第55号
平成19年6月29日 条例第31号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第34号
平成31年3月22日 条例第27号
令和元年10月4日 条例第63号
令和6年3月22日 条例第46号
令和6年3月22日 条例第47号
令和7年3月21日 条例第70号
令和7年3月21日 条例第71号
令和8年3月24日 条例第50号