○岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例
昭和三十二年三月二十六日
岡山県条例第二十一号
〔岡山県木材業者及び製材業者登録条例〕をここに公布する。
岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例
(昭三七条例二二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、木材業者、製材業者及び木材チツプ業者の登録を行い、その地域的配置、能力及び動態を明らかにすることにより、木材需給の円滑と取引の安全を図り、もつて木材産業の育成振興及び関係産業の進展に寄与することを目的とする。
(昭三七条例二二・一部改正)
一 木材 素材(薪炭の用に供するもの及び食用菌たん原木を除く一般用材、杭木、杭丸太、造船用材、パルプ用材、電柱用材、枕木用材、そま角等をいう。)、製材(板、ひき割、ひき角等の一般製材、枕木、腕木、木箱仕組板、たる丸等をいう。)並びに単板、合板、床板、銘木等の特殊材をいう。
二 木材業者 素材及び銘木(機械設備によるものを除く。)の生産又は木材若しくは立木(現に素材となり得るものに限る。)の販売を業とする者をいう。
三 製材業者 機械設備による製材及び銘木の生産並びに単板、合板、床板等の特殊材の製造を業とする者をいう。
四 木材チツプ業者 機械設備による木材チツプ製造を業とする者をいう。
(昭三三条例二〇・昭三七条例二二・一部改正)
(登録の義務)
第三条 木材業者、製材業者又は木材チツプ業者(以下「業者」という。)は、この条例の定めるところにより知事の登録を受けなければならない。
2 登録の有効期間は、登録の日から一年以内の三月三十一日までとする。
3 前項の有効期間が満了した業者は、更新の登録を受けなければならない。
(昭三七条例二二・昭四九条例一九・昭五二条例一九・一部改正)
(登録の申請)
第四条 登録(更新の登録を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を営業開始の日(更新の場合は、有効期間満了の日)から二週間以内に知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在並びに代表者の氏名)
二 営業所又は工場の名称及び所在地
三 営業資産
四 業務の概要
五 その他知事が必要と認める事項
(平一〇条例四二・一部改正)
(手数料)
第五条 登録を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
一 木材業者登録手数料 一件につき 四千八十円(更新の場合にあつては、二千二十円)
ただし、単板、合板、床板、銘木等特殊材の販売を木材業以外の業の兼業として営む者に係るものにあつては、一件につき二千三十円(更新の場合にあつては、千円)
二 製材業者登録手数料 一件につき 四千八十円(更新の場合にあつては、二千二十円)
三 木材チツプ業者登録手数料 一件につき 四千八十円(更新の場合にあつては、二千二十円)
ただし、木材チツプ業を木材業又は製材業の兼業として営む者に係るものにあつては、一件につき 二千三十円(更新の場合にあつては、千円)
2 既納の登録手数料は、還付しない。
(昭三七条例二二・昭四九条例一九・昭五二条例一九・平一四条例二四・平二六条例三一・平三一条例二七・一部改正)
(登録)
第六条 知事は、登録の申請があつた場合は、第七条に規定する場合を除き、木材業者登録簿、製材業者登録簿又は木材チツプ業者登録簿にこれを登録しなければならない。
2 知事は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、登録票を登録申請者に交付しなければならない。
(昭三七条例二二・昭五二条例一九・平一〇条例四二・一部改正)
(登録の拒否)
第七条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は登録申請書の重要事項について虚偽の記載があるとき若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前号に該当するもの
2 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を拒否することができる。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定に違反して刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二 この条例の規定に違反して刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しないもの
三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前二号に該当するもの
四 第十一条第一項の規定により登録の取消しを受けた日から一年を経過しない者
3 知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合は、遅滞なく、その理由を当該登録申請者に通知しなければならない。
(平一二条例八・平一七条例一一・令元条例六一・一部改正)
一 第四条各号に掲げる事項に変更を生じたとき。
二 営業を廃止したとき。
三 業者が死亡し、又は解散したとき。
四 引き続き三箇月以上営業を休止し、又はその休止した営業を再開したとき。
(昭三七条例二二・一部改正)
(登録変更等)
第九条 知事は、前条第一項の規定による届出があつたときは、登録の変更、登録票の書換交付、登録のまつ消その他必要な措置をしなければならない。
(昭五二条例一九・一部改正)
(木材業者登録簿等の閲覧)
第九条の二 知事は、木材業者登録簿、製材業者登録簿若しくは木材チツプ業者登録簿又はこれらの写しの閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(昭五二条例一九・追加)
(報告の徴収)
第十条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、業者に対し、木材の生産量、仕入量、販売量、在荷量その他必要な事項について報告を求めることができる。
(昭三七条例二二・一部改正)
(登録の取消等)
第十一条 知事は、業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
一 不正の手段によつて登録を受けたとき。
2 知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を当該業者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により登録を取り消された者は、遅滞なく、登録票を知事に返還しなければならない。
(昭三七条例二二・昭五二条例一九・一部改正)
(昭四八条例三六・平四条例二・一部改正)
(その他)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和三十二年五月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に木材業者又は製材業者である者は、この条例施行の日から三十日以内に第三条の規定による登録を受けなければならない。
附則(昭和三三年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に立木の販売を業としている者で、この条例による改正後の岡山県木材業者及び製材業者登録条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定により新たに登録を受けなければならなくなつたものは、この条例施行の日から六十日以内に新条例第三条第一項の規定による登録を受けなければならない。
附則(昭和三七年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に木材チツプ業者である者は、その条例施行の日から三十日以内に、この条例による改正後の岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項の規定による登録を受けなければならない。
3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の岡山県木材業者及び製材業者登録条例第三条の規定により登録を受けている者(以下「旧登録業者」という。)の登録の有効期間は、なお、従前の例による。
4 旧登録業者が前項の登録の有効期間の満了により、登録の更新を受ける場合において、当該登録に係る登録手数料は、改正後の条例第五条第一項の規定にかかわらず、当該登録の有効期間の満了する日に応じ、次の各号に定める率を同項に規定する手数料の額に乗じて得た額とする。
一 登録の有効期間が昭和三十七年四月一日から昭和三十七年六月三十日までの間に満了するもの百分の八十
二 登録の有効期間が昭和三十七年七月一日から昭和三十七年九月三十日までの間に満了するもの百分の六十
三 登録の有効期間が昭和三十七年十月一日から昭和三十七年十二月三十一日までの間に満了するもの百分の四十
四 登録の有効期間が昭和三十八年一月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に満了するもの百分の二十
附則(昭和四八年条例第三六号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一九号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例第三条の規定により登録を受けている者の当該登録の有効期間は、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第二条の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第五六号で平成一七年四月一日から施行)
附則(平成二六年条例第三一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第六一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第二条の規定による改正前の岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例の規定により知事がした処分その他の行為については、なお従前の例による。