○浄化槽工事業関係浄化槽法施行細則
昭和六十年九月三十日
岡山県規則第四十五号
浄化槽工事業開発浄化槽法施行細則を次のように定める。
浄化槽工事業関係浄化槽法施行細則
(趣旨)
第一条 浄化槽工事業に係る登録等に関し必要な事項については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)及び浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等の提出部数)
第二条 法第二十二条の規定により工事業登録申請者が知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及び副本一通とする。
(変更の届出書等の提出部数)
第三条 法第二十五条第一項及び同条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定により浄化槽工事業者が知事に提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数は、正本一通及び副本一通とする。
(特例浄化槽工事業者の届出書等の提出部数)
第四条 法第三十三条第三項前段及び省令第十一条第二項の規定により特例浄化槽工事業者(法第三十三条第二項の規定により浄化槽工事業者とみなされた者をいう。以下同じ。)が知事に提出すべき届出書及びその添付書類の部数は、正本一通及び副本一通とする。
(特例浄化槽工事業者の変更の届出書等の提出部数)
第五条 法第三十三条第三項後段及び省令第十二条第二項の規定により特例浄化槽工事業者が知事に提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数は、正本一通及び副本一通とする。
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。