○岡山県流域下水道条例
昭和六十三年三月十一日
岡山県条例第十五号
岡山県流域下水道条例をここに公布する。
岡山県流域下水道条例
(設置)
第一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の二十二第一項の規定により、流域下水道を設置する。
(平二七条例五九・令三条例六四・一部改正)
(名称等)
第二条 流域下水道の名称及び流域下水道に接続する公共下水道により下水を処理する区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
児島湖流域下水道 | 岡山市、倉敷市、玉野市及び都窪郡早島町の一部 |
(平一七条例一二・一部改正)
一 堅固で耐久力を有する構造とすること。
二 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。
三 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして知事が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。
四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。
五 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の知事が定める措置を講ずること。
(平二四条例一八・追加)
一 排水管の内径及び排水渠の断面積は、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
二 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。
三 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。
四 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃のため必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
五 ます及びマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
(平二四条例一八・追加)
一 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。
二 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第七条第六号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残しにより生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置を講ずること。
(平二四条例一八・追加)
一 工事を施行するために仮に設ける流域下水道
二 非常災害のために必要な応急措置として設ける流域下水道
(平二四条例一八・追加)
(終末処理場の維持管理)
第七条 終末処理場の維持管理は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 生物反応槽にあっては、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節すること。
二 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかに除去すること。
三 急速ろ過池にあっては、ろ床が詰まらないよう定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないよう水量又は水圧を調節すること。
四 前三号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
五 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
六 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残しにより生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置を講ずること。
(平二四条例一八・追加)
(その他)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二四条例一八・旧第三条繰下・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六三年規則第五七号で昭和六三年一〇月一日から施行)
附則(平成一七年条例第一二号)
この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。
附則(平成二四年条例第一八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第六四号)
この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和三年一一月一日)