○岡山県道路占用規則
昭和四十四年二月十二日
岡山県規則第三号
岡山県道路占用規則を次のように定める。
岡山県道路占用規則
道路占用規則(昭和二十九年岡山県規則第五十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の規定に基づく、法第三条に定める一般国道(法第十三条第一項に規定する指定区間を除く。)及び県道の占用については、法、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号。次条において「省令」という。)及び岡山県道路占用料等徴収条例(昭和四十三年岡山県条例第十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六〇規則一九・平一六規則一六・令四規則二二・一部改正)
(占用許可申請)
第二条 法第三十二条第一項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、省令第四条の三第一項の規定による道路占用許可申請書(次条において「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認める書類については、この限りでない。
一 占用の場所の位置図(縮尺五万分の一の地図又はこれと同程度の見取図に占用の場所を朱書したものとする。)
二 占用の場所の平面図、縦断面図、横断面図及び求積図
三 占用物件の構造図、設計書及び仕様書
四 道路復旧及び交通確保に関する設計書及び仕様書
五 その他知事が必要と認める書類
(昭六〇規則一九・平一六規則一六・一部改正)
(許可事項の変更申請)
第三条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、法第三十二条第三項の規定により、許可事項の変更の許可を受けようとするときは、申請書に、変更しようとする部分を明確にした前条に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認める書類については、この限りでない。
2 道路の占用期間を更新しようとするときは、申請書を占用期間満了の日の二十日前までに知事に提出しなければならない。
(昭六〇規則一九・一部改正)
(軽易な変更の届出義務)
第四条 占用者は、令第八条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめその内容及び理由を知事に届け出なければならない。
(平一六規則一六・旧第五条繰上)
(工事の届出)
第五条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとする場合又は本復旧工事に着手しようとする場合において、当該工事又は本復旧工事が道路の通行の禁止又は制限を伴うものであるときは着手する日の一週間前、その他の場合にあつては着手する日の三日前までにそれぞれ着手届(様式第一号)を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
3 知事は、前項の検査の結果、工事又は仮復旧を不適当と認めたときは、占用者に対し工事又は仮復旧の手直しを命ずるものとする。
4 前項の規定による手直しを完了したときは、占用者は知事に届け出て、再検査を受けなければならない。
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第六条繰上・一部改正)
(道路の掘削方法)
第六条 占用者は、道路の掘削については、令第十三条の規定によるほか、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 掘削は、工事に支障がない限りその範囲を狭小にし、当日中に埋め戻しうる限度にとどめること。
二 舗装道路の舗装部分は、切断機を使用して切り取るものとし、げんのう又はつるはし等を使用しないこと。
三 掘削箇所には、その土質及び掘削の深さ等に応じて適当な土留工を施し、かつ、湧水の排除について適切な措置を講じ、周囲の地盤がち緩しないようにすること。
四 人家に接近して掘削する場合には、人の出入りを妨げない措
置を講ずること。
五 掘削土砂は路面外に搬出すること。ただし、知事が必要やむをえないと認めたときは、路面にたい積することができる。この場合においては、たい積土砂の長さを三メートル以内とし、次のたい積土砂との間隔を一メートル以上あけ、かつ、交通に支障を及ぼさないようにすること。
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第七条繰上、平一八規則一五六・一部改正)
(道路の復旧方法)
第七条 占用者は、道路を掘削した場合におけるその復旧方法については、令第十五条の規定によるほか、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 埋戻しは、知事が別に定める層厚ごとに締固機等で十分締め固めて行うこと。
二 埋戻しには、粒径五十ミリメートル以下の割りつぱなしの砕石及び砂を使用すること。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、掘削土砂その他の材料を使用することができる。
三 土留工を取り外す場合は、下部を埋め戻して徐々に引き抜いて行い、崩壊のおそれのある箇所は、土留工を取り外さないで埋め戻すこと。
四 軟弱地盤又は湧水地帯の埋戻しは、湧水及び溜水を排除しながら行うこと。
五 砂利道路の表層は、厚さ十センチメートル以上とし、粒径二十五ミリメートル以下の砕石と土とを適当な割合に混合したもの又は知事が特に当該表層土として適当と認めた掘削土砂を使用して、組成が均一で締め固めによつて安全を保つことのできるようにすること。
六 防じん処理道路の表面は、前号の規定による表層仕上げを行つた後、知事の指示する工法により仕上げること。
七 舗装道路の仮復旧は、埋戻し完了後粒度調整砕石をもつて、平板載荷試験(使用する載荷板の直径は三十センチメートルのものとする。)により十五以上の支持力係数が得られるまで知事の指示する厚さに締め固め、加熱アスファルト混合物で厚さ三センチメートル以上の舗装を行うこと。
八 舗装道路の本復旧は、知事の承認を受けた設計書及び仕様書により行うこと。
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第八条繰上、平一八規則一五六・平二一規則七六・一部改正)
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第九条繰上・一部改正)
(工事中の保安施設)
第九条 占用者は、工事期間中令第十三条第五号の規定によるほか、知事の指示により工事現場に次に掲げる標示施設及び防護施設を設置し、その維持を完全に行うほか、夜間においては、遠方から確認できるよう照明又は反射装置を施さなければならない。
一 道路標識
二 工事標示板(様式第二号)
三 夜間作業又は昼夜兼行作業用標示板(様式第三号)
四 まわり道標示板(様式第四号)
五 車両の進入を防ぐ必要のある工事箇所におけるバリケード、赤色灯、標注等
六 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める施設
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第十条繰上・一部改正、平一八規則一五六・一部改正)
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第十一条繰上・一部改正、平三〇規則四九・一部改正)
(権利の変更)
第十一条 占用者は、知事の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第十二条繰上・一部改正)
(住所等の変更)
第十二条 占用者が住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称(法人にあつては、その代表者氏名を含む。)を変更したときは、当該変更を証する書面を添えて知事に届け出なければならない。
(平一六規則一六・旧第十四条繰上、平三〇規則四九・旧第十三条繰上)
(占用の標示)
第十三条 占用者は、知事の指示に従い別に定める許可標札を占用物件の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。ただし、占用物件の性質上掲示のできないもの又は知事がその必要を認めないものについては、この限りでない。
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第十五条繰上、平三〇規則四九・旧第十四条繰上)
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第十六条繰上・一部改正、平三〇規則四九・旧第十五条繰上)
(昭六〇規則一九・一部改正、平一六規則一六・旧第十七条繰上・一部改正、平二〇規則一七・一部改正、平三〇規則四九・旧第十六条繰上)
(占用に関する調査)
第十六条 知事は、道路の占用に関し、必要があると認めるときは、係員をして当該占用物件等につき調査を行わせ、又は占用者から報告を徴することができる。
(平一六規則一六・旧第十八条繰上、平三〇規則四九・旧第十七条繰上・一部改正)
(国の占用への準用)
第十七条 法第三十五条の規定による国の行う道路の占用については、別に協議して定めるもののほか、この規則を準用する。
(平一六規則一六・旧第十九条繰上・一部改正、平三〇規則四九・旧第十八条繰上)
(不用物件についての準用)
第十八条 この規則は、法第九十二条第一項に規定する不用物件の占用について準用する。
(平一六規則一六・旧第二十条繰上、平三〇規則四九・旧第十九条繰上)
(平六規則六八・一部改正、平一六規則一六・旧第二十一条繰上・一部改正、平三〇規則四九・旧第二十条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の道路占用規則に基づいてなされている手続又は処分等は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた手続又は処分等とみなす。
3 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第六八号)
この規則は、平成七年二月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
三十 岡山県道路占用規則
附則(平成一二年規則第一四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から五まで 略
六 岡山県道路占用規則
附則(平成一六年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県道路占用規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一七年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五六号)
この規則は、平成十九年一月四日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第十二条第一項の規定により置かれている管理人については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の岡山県道路占用規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県道路占用規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則16・全改)

(昭49規則48・昭60規則19・一部改正、平16規則16・旧様式第4号(1)繰上・一部改正,平17規則53・一部改正)

(昭60規則19・一部改正、平16規則16・旧様式第4号(2)繰上・一部改正)

(昭60規則19・一部改正、平16規則16・旧様式第5号(1)繰上・一部改正)

(昭60規則19・一部改正、平16規則16・旧様式第5号(2)繰上・一部改正)

(昭49規則48・昭60規則19・一部改正、平16規則16・旧様式第6号繰上・一部改正、平18規則156・一部改正)

(昭60規則19・一部改正、平16規則16・旧様式第7号繰上・一部改正、令4規則22・一部改正)

(昭60規則19・追加、平16規則16・旧様式第8号繰上・一部改正、平30規則49・令4規則22・一部改正)

(昭60規則19・旧様式第8号繰下・一部改正、平16規則16・旧様式第9号繰上・一部改正、平30規則49・令4規則22・一部改正)
