○岡山県河川管理規則
昭和四十一年十月一日
岡山県規則第六十三号
岡山県河川管理規則を次のように定める。
岡山県河川管理規則
岡山県河川管理規則(昭和四十年岡山県規則第三十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 河川の管理については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 台帳 土木部河川課
二 台帳副簿 県民局
(昭四九規則四八・一部改正、昭六〇規則二〇・旧第三条繰上、平一二規則九〇・平一七規則五三・一部改正)
(工事その他の行為の届出)
第三条 法第二十三条、第二十四条から第二十六条第一項まで、第二十七条第一項、第五十五条第一項若しくは第五十七条第一項の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者が、当該許可若しくは登録に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為を完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。当該許可又は登録に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(昭六〇規則二〇・追加、平三規則五七・平九規則二七・一部改正、平一二規則一三・旧第五条繰上、平二五規則五八・令三規則九・一部改正)
(許可の申請書等の写しの部数)
第四条 省令別表第一から別表第三までの規定により定める部数は、別表のとおりとする。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(昭六〇規則二〇・旧第十五条繰上・一部改正、平一二規則一三・旧第十条繰上・一部改正)
(申請等の経由)
第五条 法、政令、省令又はこの規則の規定による知事に対する許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出は、所管県民局長を経由しなければならない。
(昭四九規則四八・一部改正、昭六〇規則二〇・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則一三・旧第十一条繰上・一部改正、平一七規則五三・平二五規則五八・一部改正)
(その他)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭六〇規則二〇・旧第十七条繰上、平一二規則一三・旧第十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、法第二十三条から第二十七条まで及び法第五十五条の規定による許可で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
(関係規則の改正)
3 岡山県砂防指定地等管理規則(昭和三十九年岡山県規則第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県出先機関事務処理規則(昭和四十一年岡山県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四二年規則第二一号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第八号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二一号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一三号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第九号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第四号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条又は第二十四条の規定による許可を受けている流水又は土地の占用に係る昭和五十八年度における流水占用料又は土地占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、河川法第二十三条の規定による許可に係る付款に流水占用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。ただし、当該付款の定めるところによる昭和五十八年度における流水占用料の額が、この規則による改正前の岡山県河川管理規則別表第三に定めるところによる昭和五十八年度における流水占用料の額を超える場合において、その超える額が百円に満たないときは、その超える額の流水占用料は徴収しないものとする。
附則(昭和五九年規則第七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条又は第二十四条の規定による許可を受けている流水又は土地の占用に係る許可期間については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定による許可を受けている土地の占用に係る昭和六十二年度における土地の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第二四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第七号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一〇号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定による許可を受けている土地の占用に係る許可期間については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第一六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
三十一 岡山県河川管理規則
附則(平成一一年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条又は第二十四条の規定による許可を受けている流水又は土地の占用に係る平成十一年度における流水占用料又は土地占用料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭五〇規則五九・一部改正、昭六〇規則二〇・旧別表第七繰上・一部改正、平一二規則一三・旧別表第五・平二五規則五八・一部改正)
許可の申請書等の写しの部数