○水門看守人設置規程

昭和三十三年六月十三日

岡山県告示第四百二十二号

水門看守人設置規程を次のように定め、昭和三十三年四月一日から適用する。

水門看守人設置規程

(設置)

第一条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第二号及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一項第一号に規定する水門(以下「水門」という。)の適正な維持及び管理を図るため、必要と認める水門に水門看守人(以下「看守人」という。)を置く。

(昭四二告示二九四・平一四告示一五〇・令六告示一二〇・一部改正)

(委嘱)

第二条 看守人は、水門の存する地域に居住する者のうちから当該地域の属する市町村の長が推薦した者を知事が委嘱する。

(職務)

第三条 看守人は、所轄県民局長(備中県民局水島港湾事務所長を含む。以下同じ。)の指揮を受け、水門の保全及び開閉操作の業務に従事するものとする。

(昭三六告示六一三・昭三六告示六八八・昭四九告示六八三・昭五六告示三〇三・平一四告示一五〇・平一七告示二八〇・一部改正)

(旅行等の場合)

第四条 看守人は、担当地を離れてはならない。ただし、やむを得ない理由で旅行等をする場合は、あらかじめ代理人を定めて旅行等の用務、行先及び所要日数並びに代理人の住所及び氏名を所轄県民局長に届け出なければならない。

(昭三六告示六一三・昭三六告示六八八・昭四九告示六八三・平一七告示二八〇・一部改正)

(疾病等の場合)

第五条 看守人は、疾病その他の事故のため就業できないときは、相当の代理人を定めてその業務を行わせることができる。

2 前項の場合において、就業できない日数が五日以上にわたるときは、その旨を所轄県民局長に局け出なければならない。

(昭三六告示六一三・昭三六告示六八八・昭四九告示六八三・平一七告示二八〇・一部改正)

(開閉操作)

第六条 看守人は、潮の干満による水位の調節及び洪水による逆流の防止等の場合のほかは、みだりに水門を開門してはならない。ただし、船舶の航行する水門であつて、特に通行の必要があると認められる場合は、この限りでない。

(金品受領の禁止)

第七条 看守人は、水門の開閉操作に関して、通行料、謝礼その他いかなる名目をもつても他人から金品を受けてはならない。

(報告)

第八条 看守人は、次の各号に掲げる場合は、直ちに所轄県民局長に必要な事項を報告しなければならない。

 洪水又は高潮等の災害のため、水門を破壊した場合

 水門が破損したため、開閉操作に支障を生じ、又は漏水その他の事故があつた場合

 その他水門の維持及び管理のため看守人において必要と認められる場合

(昭三六告示六一三・昭三六告示六八八・昭四九告示六八三・平一七告示二八〇・一部改正)

改正文(平成一四年告示第一五〇号)

平成十四年四月一日から施行する。

改正文(平成一七年告示第二八〇号)

公布の日から施行する。

(令和六年告示第一二〇号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

水門看守人設置規程

昭和33年6月13日 告示第422号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章 河川・港湾
沿革情報
昭和33年6月13日 告示第422号
昭和36年7月11日 告示第613号
昭和36年8月8日 告示第688号
昭和42年3月31日 告示第294号
昭和49年7月1日 告示第683号
昭和56年4月1日 告示第303号
平成14年3月22日 告示第150号
平成17年4月1日 告示第280号
令和6年3月26日 告示第120号