○岡山県港湾区域等管理規則

昭和二十七年四月一日

岡山県規則第二十六号

〔岡山県港湾区域管理規則〕を次のように定める。

岡山県港湾区域等管理規則

(平一五規則七・改称)

(趣旨)

第一条 県が港湾管理者である港湾の港湾区域(以下「港湾区域」という。)内又は港湾隣接地域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十七条第一項に規定する行為をしようとする者に対する許可については、この規則の定めるところによる。

(昭四六規則二四・平一五規則七・一部改正)

(水域等の占用の許可申請)

第二条 港湾区域内の水域又は公共空地を占用しようとする者は、知事が別に定める許可申請書に、次に掲げる書類(工事を伴わない占用にあつては、第二号及び第六号を除く。)を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、占用の内容及び方法等を知るに足る程度に省略することができる。

 計画説明書

 工事設計書

 計画平面図

 縦断面図

 横断面図

 構造図

 区域の求積図

2 前項の規定にかかわらず、占用しようとする水域又は公共空地の状況、申請に係る施設、設備又は物品の構造等を勘案して、当該水域又は公共空地の管理に支障がないと認められる場合は、知事が適当と認める書類の提出をもつて同項に掲げる書類の提出に代えることができる。

3 第一項の場合において、占用の期間は五年を超えることはできない。

(平一五規則七・平一七規則六四・令七規則二・一部改正)

(土砂の採取の許可申請)

第三条 港湾区域内の水域又は公共空地において、土砂を採取しようとする者は、知事が別に定める許可申請書に、前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる関係書類及び土砂採取数量計算書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一五規則七・平一七規則六四・令七規則二・一部改正)

(水域施設等の建設等の許可申請)

第四条 港湾区域内又は港湾隣接地域内において、水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きよ又は排水渠を建設し、又は改良しようとする者は、知事が別に定める許可申請書に、第二条第一項各号に掲げる関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一五規則七・一部改正、平一七規則六四・旧第五条繰上・一部改正、令七規則二・一部改正)

(変更の許可申請)

第五条 この規則による許可を受けた者が、当該許可に係る行為を変更しようとするときは、知事が別に定める許可申請書に、前三条に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、知事に提出しなければならない。

(平一五規則七・一部改正、平一七規則六四・旧第六条繰上・一部改正、令七規則二・一部改正)

(占用継続の許可申請)

第六条 占用の許可を受けた者が、その期間満了後も、引き続いて占用しようとするときは、期間満了の日の十日前までに、知事が別に定める許可申請書を知事に提出しなければならない。この場合における伸長期間は、五年を超えることはできない。

(平一五規則七・一部改正、平一七規則六四・旧第八条繰上・一部改正、令七規則二・一部改正)

(着手及びしゆん功の届出)

第七条 この規則による許可を受けた者は、工事の着手及びしゆん功後五日以内に、それぞれ知事が別に定める届書を、知事に提出しなければならない。

(平一七規則六四・追加、令七規則二・一部改正)

(漁業権等)

第八条 この規則に基づいて許可を申請しようとする場合において港湾区域内又は公共空地内に漁業権その他の権利を有する者があるときは、その者の同意書又は意見書を許可申請書に添えなければならない。ただし、その者に与える影響が著しく軽微であることその他の特別の事情があると知事が認める場合は、この限りでない。

(平一五規則七・一部改正、平一七規則六四・旧第十一条繰上・一部改正、平二一規則一八・一部改正)

(権利の譲渡等)

第九条 占用又は土砂の採取の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することはできない。ただし、譲渡することについて知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、知事が別に定める許可申請書を知事に提出しなければならない。

(平一五規則七・平一六規則二一・一部改正、平一七規則六四・旧第十二条繰上・一部改正、令七規則二・一部改正)

(許可の取消等)

第十条 次に掲げる場合においては、知事は、許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。

 許可申請書に虚偽の記載があつたとき。

 この規則又は許可の条件に違反したとき。

 港湾の保全又は開発発展に支障があると認めるとき。

(平一七規則六四・旧第十三条繰上・一部改正)

(原状回復)

第十一条 占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあつたときは、直ちに既設工作物を撤去し、原状に回復しなければならない。ただし、知事において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平一五規則七・一部改正、平一七規則六四・旧第十四条繰上・一部改正)

(廃止等の届出)

第十二条 この規則による許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止し、又は完了したときは、直ちに知事に届け出なければならない。

(昭三七規則一八・全改、平一七規則六四・旧第十五条繰上)

(罰則)

第十三条 第九条第一項又は第十一条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(昭五二規則六三・旧第十七条繰下、昭六一規則一二・旧第十八条繰上、平六規則六九・一部改正、平一二規則四九・旧第十七条繰上、平一六規則二一・一部改正、平一七規則六四・旧第十六条繰上・一部改正)

(その他)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令七規則二・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に工事をし、水域を占用し、又は土砂を採取する許可を受けている者は、法第三十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和三四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月二十一日から適用する。

(昭和三五年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により知事の発行した許可証、検査証その他の証明書で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により発行されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規則に定める様式による申請書、請求書、報告書、届等の用紙は、昭和三十五年十二月三十一日(会計関係のものについては、昭和三十六年三月三十一日)までは使用することができる。

(昭和三五年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十七日から適用する。ただし、別表の宇野港にかかる改正部分については昭和三十五年三月一日、水島港にかかる改正部分については昭和三十五年三月十日から適用する。

(昭和三七年規則第一八号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第二九号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第二六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第六三号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五六年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第六九号)

この規則は、平成七年二月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

三十二 岡山県港湾区域管理規則

(平成一二年規則第四九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県港湾区域管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第二一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県港湾区域等管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県港湾区域等管理規則第八条の規定は、この規則の施行の日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県港湾区域等管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡山県港湾区域等管理規則

昭和27年4月1日 規則第26号

(令和7年1月14日施行)

体系情報
第13編 木/第3章 河川・港湾
沿革情報
昭和27年4月1日 規則第26号
昭和28年4月1日 規則第27号
昭和34年8月7日 規則第30号
昭和35年6月30日 規則第43号
昭和35年7月15日 規則第48号
昭和37年3月30日 規則第18号
昭和39年3月31日 規則第29号
昭和42年3月31日 規則第26号
昭和44年4月15日 規則第24号
昭和46年4月9日 規則第24号
昭和49年7月1日 規則第48号
昭和52年12月27日 規則第63号
昭和56年4月1日 規則第30号
昭和61年3月25日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年12月22日 規則第69号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第49号
平成15年3月7日 規則第7号
平成16年3月23日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第64号
平成21年3月24日 規則第18号
令和7年1月14日 規則第2号