○岡山県港湾施設管理及び利用条例

昭和二十七年三月二十五日

岡山県条例第二十一号

岡山県港湾施設管理及び利用条例をここに公布する。

岡山県港湾施設管理及び利用条例

(趣旨)

第一条 県が港湾管理者である港湾における県の管理に属する港湾施設(以下「港湾施設」という。)の管理及び利用については、他の法令に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

(昭四六条例二五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例で「占用」とは、工作物を設置して、港湾施設の一部を利用することをいい、「使用」とは、その他の利用をいう。

(指定管理者による管理)

第三条 岡山港の港湾施設のうち知事が別に定めるもの(以下「指定管理施設」という。)の管理は、第十九条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一九条例三七・追加)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 指定管理施設の占用等の許可に関すること。

 指定管理施設の維持管理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関し知事が必要と認める業務

(平一九条例三七・追加)

(行為の規制)

第五条 港湾施設において、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第三号まで、第六号第七号及び第十号に掲げる場合において、特に、指定管理施設以外の港湾施設にあつては知事の、指定管理施設にあつては指定管理者の許可を受けたとき、貸付施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条第五項の規定により貸し付けられた港湾施設をいう。以下同じ。)において貸付施設の貸付けを受けた者(次項及び第二十三条第二項において「借受事業者」という。)がこれらの号(第十号を除く。)に掲げる行為をするとき及び第七条第一項の許可を受けた者が第十号に掲げる行為をするときは、この限りでない。

 係留施設に直接又は近接して、船舶の係留に支障のあるいかだその他の物件を係留すること。

 係留施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条に規定する告示に定めるもの)を積載した船舶を係留すること。

 係留施設を船舶の係留若しくは陸揚げ、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。

 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。

 係留施設にその保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げること。

 係留施設において、ごみ、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるもの又は第二号に定める危険物の荷役をすること。

 野積場に前号に規定する物品を置くこと。

 野積場又は臨港交通施設において、物品に加工すること。

 みだりに自動車その他の諸車を駐車し、若しくは放置し、又は貨物その他の物件を放置すること。

 港湾施設の形状を変更すること。

十一 知事が別に定める区域(第三項において「制限区域」という。)に正当な理由なく、立ち入ること、自動車又は船舶を進入させることその他の知事が別に定める行為をすること。

十二 その他港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為、港湾施設の機能を妨げる行為又は港湾の荷役能力を低下させる行為をすること。

2 貸付施設において借受事業者以外の者が前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる行為をする場合の同項ただし書の規定の適用については、当該借受事業者の承認を受けたことをもつて同項ただし書の知事又は指定管理者の許可を受けたものとみなす。

3 第一項ただし書の規定により同項の規定を適用しないこととされる場合の同項第六号及び第七号の危険物については、港湾施設を利用する者において、危険物であることを立札によつて明示しなければならない。ただし、制限区域においては、この限りでない。

(昭六三条例五・平一六条例二一・平一六条例四二・平一七条例三四・平一八条例五七・平一九条例二〇・平一九条例三七・一部改正、平一九条例三七・旧第三条繰下・一部改正、平二三条例三三・平二六条例三七・一部改正)

(使用の禁止の命令等)

第六条 知事又は指定管理者は、港湾施設を保全し、その機能若しくは保安を確保し、又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該施設の使用を禁止し、若しくは制限し、貨物を制限し、若しくは撤去し、若しくは退去することを命ずることができる。

2 知事又は指定管理者は、特に必要があると認めるときは、船舶の係留場所又は停泊場所を指定し、又は変更を命ずることができる。

(平一六条例四二・一部改正、平一九条例三七・旧第四条繰下・一部改正)

(占用及び使用の許可)

第七条 港湾施設を占用しようとする者は、指定管理施設以外の港湾施設にあつては知事の、指定管理施設にあつては指定管理者の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも同じである。

2 港湾施設(貸付施設を除く。)のうち知事が別に指定するものを使用しようとする者は、指定管理施設以外の港湾施設にあつては知事の、指定管理施設にあつては指定管理者の許可を受けなければならない。その使用期間を伸長しようとするときも同じである。

3 知事又は指定管理者は、第一項に規定する占用又は前項に規定する使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、前二項の許可を与えないことができる。

(昭三一条例四五・昭三二条例二四・昭三五条例一二・昭三七条例二七・昭三九条例六五・昭四二条例三八・平一六条例二一・一部改正、平一九条例三七・旧第五条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(占用料及び使用料)

第八条 前条第一項又は第二項の規定により知事の許可を受けた者は、別表に定める占用料又は使用料を県に納付しなければならない。ただし、国の占用又は使用に係る国有施設については、この限りでない。

2 知事は、別表に定める占用料によりがたいと認めるときは、別に占用料を定めることができる。

(昭四六条例二五・一部改正、平一九条例三七・旧第六条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(利用料金)

第九条 第七条第一項又は第二項の規定による指定管理者の許可を受けた指定管理施設の占用及び使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表(一)の表中「港湾施設占用料」とあるのは「占用に係る港湾施設」と、「占用料(年額)」とあるのは「基準額(年額)」と、同表の備考四中「占用料の額は、この表により算定した占用料の額(その額が百円に満たない場合にあつては、備考三の規定により百円とする前の額)に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)」とあるのは「基準額は、この表に掲げる基準額に一・一を乗じて得た額」と、別表(二)の表中「港湾施設使用料」とあるのは「使用に係る港湾施設」と、同表使用料の欄中「使用料」とあるのは「基準額」と、同表の備考七中「使用料」とあるのは「基準額」と、同表の備考十一中「使用料の額」とあるのは「基準額」と読み替えた場合の別表に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額とする。ただし、この場合において、別表(一)の表の備考三及び別表(二)の表の備考九の規定は、適用しない。

(平一九条例三七・追加、平二二条例五七・平二五条例七五・平二六条例七八・平三一条例三二・令三条例一六・令四条例二三・一部改正)

(料金の減免)

第十条 公益上その他特別の事由があるときは、知事は占用料又は使用料を、指定管理者は規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(平一九条例三七・旧第九条繰下・一部改正)

(占用の標示)

第十一条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、当該施設に、占用面積、占用期間及び占用者の住所氏名を標示しなければならない。但し、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。

(平一九条例三七・旧第十条繰下)

(権利の譲渡等)

第十二条 占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することはできない。ただし、知事又は指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平一六条例四二・一部改正、平一九条例三七・旧第十一条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第十三条 次に掲げる場合においては、知事又は指定管理者は、占用又は使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。

 許可申請書に虚偽の記載があつたとき。

 この条例に定める占用又は使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。

 港湾施設の保全若しくはその機能若しくは保安の確保又は港湾の荷役能力低下防止のため必要があると認めるとき。

(平一六条例四二・一部改正、平一九条例三七・旧第十二条繰下・一部改正)

(原状回復)

第十四条 港湾施設の占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあつたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、知事又は指定管理者において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平一九条例三七・旧第十三条繰下・一部改正)

(料金の還付)

第十五条 既納の占用料若しくは使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、知事又は指定管理者において、天災地変その他許可を受けた者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、請求によりその事由が発生した日から起算して一年以内に限り、占用料若しくは使用料又は利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(昭三七条例二七・一部改正、平一九条例三七・旧第十四条繰下・一部改正)

(原因者の負担)

第十六条 港湾法第四十三条の三第二項に規定する負担金の徴収を受ける者は、同条第一項の港湾工事の必要を生じさせた工事若しくは行為の施工者若しくは行為者又は当該工事若しくは行為につき費用を負担する者とする。

2 前項の負担金の徴収は、同項の者に納入の通知をして行うものとする。

(平一六条例二一・全改、平一九条例二〇・一部改正、平一九条例三七・旧第十五条繰下)

(指定管理者の公募)

第十七条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一九条例三七・追加、平一九条例三七・旧第十六条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十八条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一九条例三七・追加、平一九条例三七・旧第十七条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第十九条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が指定管理施設の利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が指定管理施設の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他指定管理施設の管理を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一九条例三七・追加、平一九条例三七・旧第十八条繰下)

(事業報告書の提出)

第二十条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一九条例三七・追加)

(業務報告等)

第二十一条 知事は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一九条例三七・追加、平一九条例三七・旧第十九条繰下)

(指定の取消し等)

第二十二条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一九条例三七・追加、平一九条例三七・旧第二十条繰下)

(貸付施設の使用等)

第二十三条 知事は、港湾法第五十五条第五項の規定による港湾施設の貸付けを行うときは、その旨を告示するものとする。当該貸付けの内容を変更し、又は当該貸付けを終了するときも、同様とする。

2 借受事業者は、何人に対しても貸付施設の使用に関し、不平等な取扱いをしてはならない。

(平一六条例二一・追加、平一八条例五七・平一九条例二〇・一部改正、平一九条例三七・旧第十六条繰下、平一九条例三七・旧第二十一条繰下、平二三条例三三・平二六条例三七・一部改正)

(罰則)

第二十四条 第五条第七条第一項若しくは第二項第十一条第十二条又は第十四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平六条例四二・一部改正、平一四条例二九・旧第十五条繰下、平一六条例二一・旧第十六条繰下、平一九条例三七・旧第十七条繰下、平一九条例三七・旧第二十二条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(規則への委任)

第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例四二・追加、平一九条例三七・旧第十八条繰下、平一九条例三七・旧第二十三条繰下)

1 この条例は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。

2 左に掲げる条例は、廃止する。

岡山県宇野港荷揚場使用料条例(昭和十二年岡山県条例第十八号)

岡山県宇野港桟橋使用料条例(昭和十二年岡山県条例第十九号)

3 この条例施行の際、現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者は、この条例により許可を受けたものとみなす。

(使用料に係る特例)

4 係留施設のうち、宇野港の岸壁物揚場の玉野市築港一丁目七、三五二番一〇地先及び同七、三五二番一四地先から同七、四〇四番三地に接する無番地地先までを使用する客船に対する別表(二)の表係留施設(ビジターバース及び小型船舶係留施設を除く。)の項の規定の適用については、当分の間、同項中「/水深七・五メートル未満の係留施設/ 一二時間までの場合 四円八〇銭/ 一二時間を超え二四時間までの場合/                 六円五〇銭/ 二四時間を超える場合 六円五〇銭に二四時間を超える一二時間までごとに三円二〇銭を加算した額/水深七・五メートル以上一二メートル以下の係留施設/ 一二時間までの場合 七円二〇銭/ 一二時間を超え二四時間までの場合/                 九円七〇銭/ 二四時間を超える場合 九円七〇銭に二四時間を超える一二時間までごとに四円八〇銭を加算した額/」とあるのは、「/三時間までの場合 二円六〇銭/三時間を超え六時間までの場合 二円八〇銭/六時間を超え一二時間までの場合 三円三〇銭/一二時間を超え二四時間までの場合 四円五〇銭/二四時間を超える場合 四円五〇銭に二四時間を超える一二時間までごとに二円二〇銭を加算した額/」とする。

(平一八条例五七・追加、令三条例一六・令三条例六三・令四条例二三・令六条例四九・令八条例五三・一部改正)

5 前項の規定にかかわらず、同項の客船のうち、外航運送に従事する船舶(消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。以下同じ。)を除く船舶に係る別表(二)の表係留施設(ビジターバース及び小型船舶係留施設を除く。)の項の規定の適用については、当分の間、同項中「/水深七・五メートル未満の係留施設/ 一二時間までの場合 四円八〇銭/ 一二時間を超え二四時間までの場合/                 六円五〇銭/ 二四時間を超える場合 六円五〇銭に二四時間を超える一二時間までごとに三円二〇銭を加算した額/水深七・五メートル以上一二メートル以下の係留施設/ 一二時間までの場合 七円二〇銭/ 一二時間を超え二四時間までの場合/                 九円七〇銭/ 二四時間を超える場合 九円七〇銭に二四時間を超える一二時間までごとに四円八〇銭を加算した額/」とあるのは、「/三時間までの場合 二円八五銭/三時間を超え六時間までの場合 三円七銭/六時間を超え一二時間までの場合 三円六二銭/一二時間を超え二四時間までの場合 四円九五銭/二四時間を超える場合 四円九五銭に二四時間を超える一二時間までごとに二円四一銭を加算した額/」とし、同表の備考十一の規定は、適用しない。

(平一八条例五七・追加、平二五条例七五・平二六条例七八・平三一条例三二・令三条例一六・令三条例六三・令四条例二三・令六条例四九・令八条例五三・一部改正)

(昭和三一年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、吉備郡福谷村、岩田村、日近村及び大井村に関する部分は昭和三十一年三月三十一日から、児島郡琴浦町に関する部分は昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第二二号)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年六月一日から適用する。

(昭和三二年条例第二四号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月二十一日から適用する。

(昭和三五年条例第一二号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、宇野港については昭和三十五年三月一日、水島港については昭和三十五年三月十日から適用する。

(昭和三七年条例第二七号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第六五号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一七号)

この条例は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年条例第三八号)

この条例は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。

(昭和四三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第一項の規定による許可を受けている港湾施設(当該許可に係る附款にこの条例による改正後の占用料の適用のある旨の記載のあるものに係る物件については、除く。)の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第二号)

この条例は、昭和四十四年二月十八日から施行する。

(昭和四五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。

(昭和四五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二五号)

この条例は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。

(昭和四八年条例第五五号)

この条例は、公布の日の翌日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(昭和四九年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第一項又は第二項の規定による許可を受けている港湾施設(当該許可に係る付款にこの条例による改正後の占用料又は使用料の適用がある旨の記載のあるものに係る港湾施設を除く。)の占用又は使用に係る占用料又は使用料の徴収については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(昭和五三年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は同年十月一日から、第十六条並びに附則第三項及び第四項の規定は同年五月一日から、第二十七条の規定は同年六月一日から施行する。

(経過措置)

3 第十六条の規定の施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第一項又は第二項の規定による許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料又は使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

4 昭和五十六年五月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の港湾施設の野積場の使用に係る一般使用料の額については、第十六条の規定による改正後の岡山県港湾施設管理及び利用条例別表の(二)の表野積場の項中「二円四〇銭」とあるのは「二円」と、「二円」とあるのは「一円七〇銭」と、「一円二〇銭」とあるのは「一円」とする。

(昭和五七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第六条及び附則第三項の規定は規則で定める日から、第九条並びに附則第六項及び第七項の規定は昭和五十七年五月一日から施行する。

(経過措置)

6 第九条の規定の施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

7 昭和五十七年五月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間、昭和五十七年四月三十日において岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による港湾施設のけい留施設(けい船浮標及び船揚場を除く。)の使用許可を受けている第九条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例別表の(二)の表けい留施設(けい船浮標及び船揚場を除く。)の項に規定する定期貨客船の港湾施設のけい留施設(船揚場を除く。)の使用に係る港湾施設使用料の額については、同条の規定による改正後の岡山県港湾施設管理及び利用条例別表の(二)の表けい留施設(船揚場を除く。)の項中「一円五〇銭」とあるのは、「一円」とする。

(昭和五八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第九条及び第十三条並びに附則第二項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、同年九月一日から施行する。

(経過措置)

3 第九条の規定の施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第一項又は第二項の規定による許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料の徴収については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、同項の許可に係る付款に占用料又は使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。ただし、当該付款の定めるところによる昭和五十八年度における占用料又は使用料の額が第九条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例別表に定めるところによる昭和五十八年度における占用料又は使用料の額を超える場合において、その超える額が百円に満たないときは、その超える額の占用料又は使用料は徴収しないものとする。

(昭和六〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第三項の規定は規則で定める日から、第九条並びに附則第六項及び第七項の規定は同年五月一日から施行する。

(経過措置)

6 第九条の規定の施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

7 昭和六十年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の港湾施設の船舶廃油処理施設の使用に係る使用料の額については、第九条の規定による改正後の岡山県港湾施設管理及び利用条例別表の(二)の表船舶廃油処理施設の項中「四〇〇円」とあるのは「三〇〇円」と、「四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇〇〇円」とする。

(昭和六一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九条中岡山県港湾施設管理及び利用条例(以下「港湾条例」という。)別表の(二)の表の改正規定及び附則第五項の規定 昭和六十一年五月一日

(経過措置)

4 第九条中港湾条例別表の(一)の表の改正規定の施行の際現に港湾条例第五条第一項の規定による許可を受けている港湾施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

5 第九条中港湾条例別表の(二)の表の改正規定の施行の際現に港湾条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、前項の規定を準用する。

(昭和六三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第五条及び附則第四項の規定 昭和六十三年五月一日

(経過措置)

4 第五条の規定の施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十四条中岡山県港湾施設管理及び利用条例別表の(二)の表の改正規定及び附則第八項の規定 平成元年五月一日

(経過措置)

7 第三十四条中別表の(一)の表の改正規定の施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第一項の規定による許可を受けている港湾施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

8 第三十四条中別表の(二)の表の改正規定の施行の際現に岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、前項の規定を準用する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(経過措置)

4 第十六条の規定の施行の際現に第十六条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第一項の規定による許可を受けている港湾施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成四年条例第一三号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第八条及び次項の規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第一項の規定による許可を受けている港湾施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成六年条例第四二号)

この条例は、平成七年二月一日から施行する。

(平成八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成九年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県港湾施設管理及び利用条例別表の(二)の表の改正規定及び附則第三項の規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条中別表の(一)の表の改正規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例(次項において「旧条例」という。)第五条第一項の規定による許可を受けている港湾施設の占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

3 第一条中別表の(二)の表の改正規定の施行の際現に旧条例第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、前項の規定を準用する。

(平成一〇年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例(次項において「旧条例」という。)第五条第二項の規定による許可を受けている港湾施設(係留施設(船揚場及び小型船舶係留施設を除く。)に限る。)の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

3 この条例の施行の際現に旧条例第五条第二項の規定による小型船舶係留施設の使用許可を受けている者は、当該小型船舶の係留方式に応じ、この条例による改正後の岡山県港湾施設管理及び利用条例第五条第二項の規定により同条例別表の(二)の表小型船舶係留施設の項に規定する係留方式による小型船舶係留施設の使用許可を受けた者とみなす。

4 平成十年五月一日から平成十三年三月三十一日までの間、前項に規定する者のうち、桟橋係留方式による小型船舶係留施設の使用許可を受けたものとみなされるものに係る当該施設の使用料については、当該施設に係る使用許可が継続している場合に限り、次の表の期間、種別及び単位の欄に掲げるそれぞれの区分に応じ同表の使用料の欄に定める額とする。

期間

種別

単位

使用料

平成十年五月一日から平成十一年三月三十一日まで

プレジャーボート

一月

一隻につき 五、七〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四、〇〇〇円とする。)

一年

一隻につき 五七、〇〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四〇、〇〇〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき 一一、五〇〇円

一年

一隻につき 一一五、〇〇〇円

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

プレジャーボート

一月

一隻につき 六、二〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四、四〇〇円とする。)

一年

一隻につき 六二、〇〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四四、〇〇〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき 一二、五〇〇円

一年

一隻につき 一二五、〇〇〇円

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

プレジャーボート

一月

一隻につき 六、七〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四、七〇〇円とする。)

一年

一隻につき 六七、〇〇〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあっては、四七、〇〇〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき 一三、四〇〇円

一年

一隻につき 一三四、〇〇〇円

5 前項の場合において、使用期間が一月未満であるとき又は使用期間に一月未満の端数があるときは、その一月未満の期間を一月として計算する。

(平成一〇年条例第三八号)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一三年条例第七九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第七号で平成一四年三月二四日から施行)

(平成一四年条例第二九号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第十五条を第十六条とし、第十四条の次に一条を加える改正規定 平成十四年四月一日

二 別表の(二)の表係留施設(船揚場及び小型船舶係留施設を除く。)の項の改正規定及び同表の備考の改正規定(同表の備考八中「については」の下に「、「二円五五銭」とあるのは「二円六五銭」と」を加える部分に限る。) 規則で定める日

(平成一四年規則第九七号で平成一四年九月一四日から施行)

三 別表の(二)の表小型船舶係留施設の項の改正規定及び同表の備考の改正規定(同表の備考八中「については」の下に「、「二円五五銭」とあるのは「二円六五銭」と」を加える部分を除く。) 平成十四年五月一日

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条の規定 公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成一五年規則第七六号で平成一五年七月一日から施行)

(平成一六年条例第二一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四二号)

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表の(二)の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一六年規則第七八号で平成一六年一〇月一日から施行)

(平成一七年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五七号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第三条第一項ただし書及び第十六条第一項の改正規定 公布の日

 第一条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成十八年八月一日

(平成一九年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県天神山文化プラザ条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県天神山文化プラザ

岡山県港湾施設管理及び利用条例

第十八条

第十九条第一項

この条例による改正後の岡山県港湾施設管理及び利用条例第三条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)

岡山県青年の家条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県渋川青年の家

岡山県青少年教育センター閑谷学校条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県青少年教育センター閑谷学校(特別史跡旧閑谷学校並びに同史跡内の国指定重要文化財その他の文化財及び建物を除く。)

3 施行日前において、次に掲げる規定により知事が行った許可等(第二号に掲げる規定による許可等については、指定管理施設に係るものに限る。)又は知事に対して行われた当該規定の許可等に係る申請(同号に掲げる規定による許可等に係る申請については、指定管理施設に係るものに限る。)のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可等を知事が行った時又は当該申請が知事に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可等を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 

 第四条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例第三条第一項ただし書、第五条、第十一条及び第十三条

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三三号)

この条例中第二条の規定は公布の日から、第一条の規定は平成二十三年八月二日から施行する。

(平成二五年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第七条第一項又は第二項の規定による知事の許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料又は使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成二六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の(一)の表及び別表の(二)の表の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県港湾施設管理及び利用条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に第五条の規定による改正前の岡山県港湾施設管理及び利用条例第七条第一項又は第二項の知事の許可を受けている占用等に係る占用料等の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料等について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第七条第二項の知事の許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和三年条例第六三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和三年規則第六六号で令和三年一二月二四日から施行)

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第七条第二項の知事の許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和六年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第七条第二項の知事の許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和七年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第七条第二項の知事の許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和八年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第七条第二項の知事の許可を受けている港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

別表(第八条、第九条関係)

(昭四三条例一九・全改、昭四五条例二六・一部改正、昭四六条例二五・旧別表第二・一部改正、昭四八条例五五・昭四九条例二一・昭五一条例三五・昭五三条例一七・昭五六条例六・昭五七条例六・昭五八条例一三・昭六〇条例六・昭六一条例三・昭六三条例五・平元条例七・平三条例一九・平四条例一三・平五条例三・平六条例一・平八条例一三・平九条例二五・平一〇条例一八・平一〇条例三八・平一三条例七九・平一四条例二九・平一五条例一・平一五条例二五・平一六条例二一・平一六条例四二・平一七条例三四・平一八条例五七・平一九条例三一・平一九条例三七・平二二条例九・平二五条例七五・平二六条例三七・平二六条例七八・平三一条例三二・令三条例一六・令三条例六三・令四条例二三・令六条例四九・令七条例七四・令八条例五三・一部改正)

(一) 港湾施設占用料

占用目的

単位

占用料(年額)

摘要

工作物設置

一平方メートル

係留施設にあつては、七五〇円に国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項に規定する市町村交付金に相当する額(以下「交付金相当額」という。)を加算した額

その他の港湾施設にあつては、五三五円に交付金相当額を加算した額

 

電柱類建設

一本

四三〇円に交付金相当額を加算した額

一 支柱及び支線とも各一本とみなす。

二 H型のものは、二本とみなす。

三 鉄塔又は電柱三本以上をもつて組み立てたものは、四本とみなす。

管類埋架設

一メートル

五〇円に交付金相当額を加算した額

外径〇・五メートル以上のものは、工作物とみなす。

備考

一 面積若しくは長さが単位未満であるとき、又は単位未満の端数があるときは、一単位として計算する。

二 占用期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割りで計算し、なお、一月未満の端数があるときは、一月として計算する。

三 一件の占用料の全額が百円未満のときは、百円とする。

四 港湾施設の占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額(その額が百円に満たない場合にあつては、備考三の規定により百円とする前の額)に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(二) 港湾施設使用料

施設

種別

単位

使用料

係留施設

(ビジターバース及び小型船舶係留施設を除く。)

定期船

一係留

総トン数一トンにつき二四時間までごとに

可動橋 二円六九銭

その他 二円三六銭

(係留施設に直接係留しないで当該施設を利用する場合にあつては、右の金額の五〇パーセントに相当する額とする。)

その他の船舶

一係留

総トン数一トンにつき(はしけ等でトン数で表示しないものについては、貨物積載可能トン数一トンにつき)

水深七・五メートル未満の係留施設

一二時間までの場合 四円八〇銭

一二時間を超え二四時間までの場合

六円五〇銭

二四時間を超える場合 六円五〇銭に二四時間を超える一二時間までごとに三円二〇銭を加算した額

水深七・五メートル以上一二メートル以下の係留施設

一二時間までの場合 七円二〇銭

一二時間を超え二四時間までの場合

九円七〇銭

二四時間を超える場合 九円七〇銭に二四時間を超える一二時間までごとに四円八〇銭を加算した額

水深一二メートルを超える係留施設

一二時間までの場合 一四円一〇銭

一二時間を超え二四時間までの場合 一八円九〇銭

二四時間を超える場合 一八円に二四時間を超える一二時間までごとに九円三〇銭を加算した額

(係留施設に直接係留しないで当該施設を利用する場合にあつては、右の金額の五〇パーセントに相当する額とする。)

ビジターバース


一係留

一隻につき二四時間までごとに

全長が九メートル未満のもの 一、六〇〇円

全長が九メートル以上一五メートル未満のもの 二、三〇〇円

全長が一五メートル以上二一メートル未満のもの 二、六〇〇円

全長が二一メートル以上二七メートル未満のもの 三、七〇〇円

全長が二七メートル以上三〇メートル未満のもの 四、九〇〇円

全長が三〇メートル以上三六メートル未満のもの 七、三〇〇円

全長が三六メートル以上四二メートル未満のもの 一四、七〇〇円

全長が四二メートル以上のもの 二二、〇〇〇円

小型船舶係留施設

プレジャーボート

一月

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 四、四九〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、二、九〇〇円とする。)

護岸等係留方式 五、九五〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、四、〇三〇円とする。)

簡易型桟橋係留方式 六、六一〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、四、五八〇円とする。)

桟橋係留方式 八、〇七〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、五、七一〇円とする。)

一年

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 四五、〇五〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、二九、二七〇円とする。)

護岸等係留方式 五九、五八〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、四〇、四六〇円とする。)

簡易型桟橋係留方式 六六、三五〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、四六、一〇〇円とする。)

桟橋係留方式 八〇、九七〇円

(全長が六メートル未満のもので、船室等を設けないものにあつては、五七、三三〇円とする。)

その他の船舶

一月

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 一〇、四六〇円

護岸等係留方式 一二、〇二〇円

簡易型桟橋係留方式 一四、八二〇円

桟橋係留方式 一六、三八〇円

一年

一隻につき

簡易型護岸等係留方式 一〇四、七八〇円

護岸等係留方式 一二〇、三二〇円

簡易型桟橋係留方式 一四八、四六〇円

桟橋係留方式 一六四、二一〇円

野積場及び港湾施設用地(臨港交通施設及び船舶役務用施設の敷地に限る。以下同じ。)

一般使用

一日

甲地 一平方メートルにつき 五円四銭

乙地 同 三円八八銭

丙地 同 二円五一銭

(舗装地にあつては、右の金額の五〇パーセントに相当する額を加算する。ただし、水深七・五メートル未満の岸壁の背後の舗装地については、この限りでない。)

専用使用

一月

甲地 一平方メートルにつき 一七六円

乙地 同 一三〇円

丙地 同 八四円

(舗装地にあつては、右の金額の五〇パーセントに相当する額を加算する。ただし、水深七・五メートル未満の岸壁の背後の舗装地については、この限りでない。)

上屋

(鉄鋼上屋及びくん蒸上屋を除く。)

一般使用

一日

一平方メートルにつき

貨物を搬入した日から一五日目まで 一八円以下で知事が定める額

貨物を搬入した日から一六日目以降 三六円以下で知事が定める額

専用使用

一月

一平方メートルにつき

一、〇二〇円以下で知事が定める額

鉄鋼上屋

一般使用

一日

一平方メートルにつき

貨物を搬入した日から一五日目まで 二四円以下で知事が定める額

貨物を搬入した日から一六日目以降 四二円以下で知事が定める額

専用使用

一月

一平方メートルにつき

九八〇円以下で知事が定める額

くん蒸上屋

一般使用

一日

一平方メートルにつき

貨物を搬入した日から一五日目まで

二四円以下で知事が定める額

貨物を搬入した日から一六日目以降

四二円以下で知事が定める額

専用使用

一月

一平方メートルにつき

九八〇円以下で知事が定める額

固定式荷役機械

一般使用

一時間

一台につき

六、一二〇円から一八、四三〇円までにおいて知事が定める額

専用使用

一月

一台につき

七二三、六〇〇円から九六四、九〇〇円までにおいて知事が定める額

移動式荷役機械

(コンテナ荷役機械を除く。)

一般使用

一時間

一台につき 二九、五二〇円

専用使用

一月

一台につき 三、一〇六、二四〇円

コンテナ荷役機械

一般使用

三〇分

一台につき 三四、四三〇円

木材整理場

 

一月

一平方メートルにつき 七円七八銭

備考

一 定期船とは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項に規定する定期航路事業であつて、人の運送をするもの(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に使用されている船舶をいう。

二 係留施設に直接係留しないで当該施設を利用する場合とは、港湾施設の係留施設(ビジターバース及び小型船舶係留施設を除く。以下「施設」という。)に係留しないで船客の乗降の用若しくは貨物の積卸しの用のみに施設を利用する場合又は既に施設に係留している船舶に係留する場合をいう。

三 ビジターバースとは、スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶の一時的な係留施設をいう。

四 プレジャーボートとは、総トン数五トン未満の船舶で、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船及び国又は地方公共団体の所有する船舶を除いたものをいう。

五 簡易型護岸等係留方式とは、護岸等に係留させる方式の小型船舶係留施設で、県が係船浮標又は係船くいを設けないものをいう。

六 簡易型桟橋係留方式とは、桟橋に係留させる方式の小型船舶係留施設で、県が係船浮標、係船くい又は係船ビームを設けないものをいう。

七 使用料の単位が単位未満であるとき、又は単位未満の端数があるときは、一単位として計算する。

八 使用期間若しくは使用時間が単位未満であるとき又は使用期間若しくは使用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の期間又は時間を一単位として計算する。

九 一件の使用料の全額が百円未満のときは、百円とする。

十 野積場及び港湾施設用地の甲地、乙地及び丙地の区分については、知事が別に定める。

十一 外航運送に従事する船舶を除く船舶の使用料の額の算定については、この表の係留施設(ビジターバース及び小型船舶係留施設を除く。)の項中「二円六九銭」とあるのは「二円九五銭」と、「二円三六銭」とあるのは「二円五九銭」と、「四円八〇銭」とあるのは「五円二八銭」と、「六円五〇銭」とあるのは「七円一五銭」と、「三円二〇銭」とあるのは「三円五二銭」と、「七円二〇銭」とあるのは「七円九二銭」と、「九円七〇銭」とあるのは「一〇円六七銭」と、「一四円一〇銭」とあるのは「一五円五一銭」と、「一八円九〇銭」とあるのは「二〇円七九銭」と、「九円三〇銭」とあるのは「一〇円二三銭」と読み替えてこの表を適用するものとする。

岡山県港湾施設管理及び利用条例

昭和27年3月25日 条例第21号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章 河川・港湾
沿革情報
昭和27年3月25日 条例第21号
昭和28年4月1日 条例第11号
昭和29年7月1日 条例第42号
昭和29年12月24日 条例第80号
昭和30年7月30日 条例第25号
昭和31年3月27日 条例第4号
昭和31年3月27日 条例第22号
昭和31年6月15日 条例第45号
昭和32年3月26日 条例第24号
昭和33年10月7日 条例第50号
昭和34年8月7日 条例第41号
昭和35年3月22日 条例第12号
昭和35年6月17日 条例第24号
昭和37年3月27日 条例第27号
昭和39年3月27日 条例第65号
昭和40年3月23日 条例第17号
昭和42年1月13日 条例第2号
昭和42年7月20日 条例第38号
昭和43年3月30日 条例第19号
昭和44年1月25日 条例第2号
昭和45年3月30日 条例第26号
昭和45年12月22日 条例第57号
昭和46年3月20日 条例第25号
昭和48年10月19日 条例第55号
昭和49年3月27日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第35号
昭和53年3月23日 条例第17号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年7月15日 条例第13号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和63年3月11日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成4年3月24日 条例第13号
平成5年3月23日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第43号
平成8年3月26日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第25号
平成10年3月20日 条例第18号
平成10年10月1日 条例第38号
平成13年12月21日 条例第79号
平成14年3月19日 条例第29号
平成15年3月18日 条例第1号
平成15年3月18日 条例第25号
平成16年3月23日 条例第21号
平成16年6月29日 条例第42号
平成17年3月18日 条例第34号
平成18年6月30日 条例第57号
平成19年3月20日 条例第20号
平成19年6月29日 条例第31号
平成19年6月29日 条例第37号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年12月21日 条例第57号
平成23年7月5日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第75号
平成26年3月20日 条例第37号
平成26年12月22日 条例第78号
平成31年3月22日 条例第32号
令和3年3月23日 条例第16号
令和3年10月5日 条例第63号
令和4年3月22日 条例第23号
令和6年3月22日 条例第49号
令和7年3月21日 条例第74号
令和8年3月24日 条例第53号