○岡山県管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和四十二年七月二十日
岡山県条例第三十九号
岡山県管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例をここに公布する。
岡山県管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十条第一項の規定に基づき、県管理港湾の臨港地区の分区の区域内における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めるものとする。
(昭五九条例一一・一部改正)
(定義)
第二条 この条例で「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」とは、法第三十九条第一項の規定により知事が指定した「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」をいう。
(昭五九条例一一・平一四条例三〇・一部改正)
一 商港区 別表第一
二 工業港区 別表第二
三 漁港区 別表第三
四 保安港区 別表第四
五 マリーナ港区 別表第五
六 修景厚生港区 別表第六
(昭五九条例一一・平一四条例三〇・一部改正)
(罰則)
第四条 法第四十条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一四条例三〇・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 (商港区の区域内に建設してはならない構築物)
(昭五九条例一一・平一二条例九六・平一四条例三〇・一部改正)
次の各号に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
二 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他知事が指定する事業を行う者の事務所
三 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための金融業及び保険業の店舗
四 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
五 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
六 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他知事の指定するこれらに類する施設
七 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
八 港湾関係者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
九 税関、地方整備局、地方運輸局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
十 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品販売店、飲食店その他知事が指定する便益施設
十一 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するためのガソリンスタンド
別表第二(工業港区の区域内に建設してはならない構築物)
(昭五九条例一一・平一二条例九六・平一四条例三〇・一部改正)
次の各号に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設
二 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場、これらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設
三 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設
四 前二号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
五 税関、地方整備局、地方運輸局、海上保安官署、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
別表第三(漁港区の区域内に建設してはならない構築物)
(平一四条例三〇・旧別表第四繰上・一部改正)
次の各号に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号、第四号、第五号及び第九号から第十号の二までに掲げる港湾施設
二 漁船のための係留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
三 漁船の修理施設、造船施設及びこれらの附帯施設
四 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設
五 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設
六 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物加工工場並びにこれらの附帯施設
七 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
八 漁業関係者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
九 漁業会社、漁業組合その他知事が指定する団体及び業者の事務所
十 警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
十一 漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設
別表第四(保安港区の区域内に建設してはならない構築物)
(平一四条例三〇・旧別表第五繰上・一部改正)
次の各号に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第六号まで及び第八号の二から第十号の二までに掲げる港湾施設
二 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設
三 消火施設その他の危険防止施設
四 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所
五 警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
別表第五(マリーナ港区の区域内に建設してはならない構築物)
(平一四条例三〇・追加)
次の各号に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第五号まで及び第七号から第十号の二までに掲げる港湾施設
二 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設
三 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツ・レクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設
四 海上保安官署、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
五 レクリエーション用船舶の利用者の利便の用に供するための旅館、ホテル、店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設
別表第六(修景厚生港区の区域内に建設してはならない構築物)
(昭五九条例一一・追加、平一四条例三〇・一部改正)
次の各号に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第五号まで及び第八号の二から第十号の二までに掲げる港湾施設
二 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他知事が指定するこれらに類する施設
三 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設
四 海上保安官署、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
五 港湾関係者のための休泊所、店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設