○岡山県入出港届出条例
昭和四十三年三月三十日
岡山県条例第十六号
岡山県入出港届出条例をここに公布する。
岡山県入出港届出条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十四条の規定において準用する同法第十二条第二項の規定に基づき、県の管理する港湾のうち、別表に定める港湾(以下「指定港湾」という。)に入港した船舶又は出港しようとする船舶が提出する入港届又は出港届に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五二条例六・一部改正)
(入出港届)
第二条 船長又は船舶の代理人は、船舶が指定港湾に入港したとき又は指定港湾から出港しようとするときは、遅滞なく入港届又は出港届を知事に提出しなければならない。
2 入港した船舶で出港の日時があらかじめ定まつているものについては、入出港届として提出することができる。
3 前二項の出港届又は入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があつたときは、遅滞なく出港変更届を提出しなければならない。
4 避難その他やむを得ない事情のため、入港したとき又は出港しようとするときは、その旨を届け出て、前三項の届出を省略することができる。
(昭五二条例六・平一七条例六四・一部改正)
一 総トン数(総トン数の表示のないものについては、知事が認めたトン数を総トン数とする。)七百トン未満の船舶
二 主として港内を運行する船舶
三 その他規則で定める船舶
(昭五二条例六・一部改正)
(その他)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六四号)
この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。
別表(第一条関係)
(昭五二条例六・全改)
港湾名 |
水島港 |
宇野港 |
岡山港 |