○岡山県普通海域管理条例

平成十年六月三十日

岡山県条例第三十一号

岡山県普通海域管理条例をここに公布する。

岡山県普通海域管理条例

(目的)

第一条 この条例は、普通海域の管理に関し必要な事項を定めることにより、普通海域の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 普通海域 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域を除く海域をいう。

 船舶 貨物又は人を積載し、自航であるかどうかを問わず、水面を移動するために用いられる物をいう。

 所有者等 船舶の所有者その他船舶を常時使用する権利を有する者をいう。ただし、これらの者が不明な場合は、当該船舶の占有者をいう。

 係留保管 船舶を継続的に又は反復して海面の同一の場所又は近接した場所に係留することをいう。

(令七条例七二・全改)

(禁止行為)

第二条の二 何人も、普通海域において、みだりに、船舶を捨て、又は放置してはならない。

(令七条例七二・追加)

(占用等の許可)

第三条 普通海域において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 工作物若しくは施設(第九条及び第十条第一項において「工作物等」という。)を設けて、又は係留保管(国又は地方公共団体が係留保管の用に供するために設置した施設に適法に係留保管する場合を除く。)により普通海域を占用すること。

 土石(砂を含む。次条第三号において同じ。)を採取すること。

 前二号に掲げるもののほか、普通海域の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定する行為をすること。

2 知事は、普通海域の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

3 占用等の期間は、三年(第一項第二号に掲げる行為については、六月)を超えることができない。ただし、第一項の許可を受けて占用等の期間を更新することを妨げない。

(令七条例七二・一部改正)

(適用除外)

第四条 前条第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許又は同法第四十二条第一項の規定による承認を受けてする行為

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権、同条第七項に規定する入漁権若しくは慣習による使用権に基づいて、又は同法第百十九条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定により知事が定める規則に基づく許可を受けてする水産動植物の採捕又は養殖の事業を営むための行為

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項若しくは第三十七条の五の規定による許可を受けてする土石を採取する行為又は同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議をしてする行為

 前三号に掲げるもののほか、知事が指定する行為

(平一二条例五四・平二〇条例一二・令二条例五四・一部改正)

(許可の基準)

第五条 知事は、次の各号のいずれにも適合している場合でなければ、第三条第一項の許可をしてはならない。

 普通海域の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。

 普通海域における災害の防止に十分配慮されたものであること。

 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

(占用料等)

第六条 第三条第一項の許可を受けた者は、別表に定める占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、知事が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第七条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(占用等の廃止の届出)

第八条 第三条第一項の許可を受けた者は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(原状回復)

第九条 第三条第一項の許可を受けた者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、又は船舶を移動し、普通海域を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令七条例七二・一部改正)

(監督処分)

第十条 知事は、第一号に該当する者に対し、船舶を移動するよう警告し、又は命ずることができ、第二号から第四号までに該当する者に対し、第三条第一項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は占用等の中止、工作物等の改築、移転若しくは除去、工作物等により生じた若しくは生ずべき普通海域の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

 第二条の二の規定に違反した者

 第三条第一項又は第九条の規定に違反した者

 第三条第一項の許可に付した条件に違反した者

 詐欺その他不正な手段により第三条第一項の許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第三条第一項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

 占用等に係る区域を国又は地方公共団体が使用する必要を生じたとき。

 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(令七条例七二・一部改正)

(所有者等が不明の場合の措置)

第十条の二 前条第一項の規定により船舶の移動を命じようとする場合において、過失がなくて当該船舶の移動を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、当該船舶の移動を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該船舶を移動すべき旨及びその期限までに当該船舶を移動しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該船舶を移動する旨を、あらかじめ、告示しなければならない。

2 知事は、前項の規定により船舶を移動し、又は移動させたときは、当該船舶を保管しなければならない。

3 知事は、前項の規定により船舶を保管したときは、当該船舶の所有者等に対し当該船舶を返還するため、規則で定める事項を公示しなければならない。

4 知事は、第二項の規定により保管した船舶が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該船舶を返還することができない場合において、規則で定めるところにより評価した当該船舶の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該船舶を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5 知事は、前項の規定による船舶の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該船舶を廃棄することができる。

6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

(令七条例七二・追加)

(立入検査等)

第十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第三条第一項の許可を受けた者から普通海域の管理上必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る場所、当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場若しくは普通海域にみだりに、捨て、若しくは放置されている船舶(以下この項において「放置等船舶」という。)に立ち入り、占用等若しくは放置等船舶の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、放置等船舶の所有者等を確認させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令七条例七二・一部改正)

(罰則)

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二条の二の規定に違反した者

 第三条第一項の規定に違反した者

 第三条第一項の許可に付した条件に違反した者

 詐欺その他不正な手段により第三条第一項の許可を受けた者

(令七条例七二・一部改正)

第十三条 第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第十五条 詐欺その他不正な手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例五四・一部改正)

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岡山県普通海域管理規則(昭和四十三年岡山県規則第三十六号)第三条の許可を受けている者は、当該許可と同様の条件により第三条第一項の許可を受けている者とみなす。この場合において、既にこの者から同規則第十五条の規定による使用料等を徴収しているときは、当該使用料等のうち、この条例の施行の日以降の期間に係る部分については、第六条第一項の規定による占用料等として徴収したものとみなす。

(平成一二年条例第五四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第三号の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第四八号で平成一二年四月一日から施行)

(平成一三年条例第三一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(岡山県普通海域管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の岡山県普通海域管理条例第三条第一項第一号又は第二号の規定による許可を受けている普通海域の占用又は土石の採取に係る占用料又は土石採取料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料又は土石採取料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成三一年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県普通海域管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の岡山県普通海域管理条例第三条第一項第一号又は第二号の規定による許可を受けている占用等に係る占用料等の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料等について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和二年条例第五四号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和六年条例第四七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年七月一日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による許可に関する手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第六条関係)

(平二六条例三五・平三一条例三二・令七条例七二・一部改正)

区分

単位

金額

摘要

占用料

工作物設置

占用面積一平方メートルにつき一年

六〇円

工作物と一体として占用する海域の部分を含む。

管類埋設

長さ一メートルにつき一年

三五円

外径〇・五メートル以上の管類は、工作物設置の区分によるものとする。

木材整理場又は貯木場設置

占用面積一平方メートルにつき一年

五五円


係留保管

占用面積一平方メートルにつき一年

六〇円

船舶と一体として占用する海域の部分を含む。

その他

占用面積百平方メートルにつき一年

四〇円

 

土石採取料

一立方メートルにつき

一〇四円

 

備考

一 面積、長さ若しくは体積が単位未満であるとき又は単位未満の端数があるときは、一単位として計算する。

二 占用等の期間が一年未満であるとき又は占用等の期間に一年未満の端数があるときは月割りで計算し、占用等の期間に一月未満の端数があるとき又は占用等の期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。

三 普通海域に係る占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額に一・一を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

岡山県普通海域管理条例

平成10年6月30日 条例第31号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章 河川・港湾
沿革情報
平成10年6月30日 条例第31号
平成12年3月21日 条例第54号
平成13年3月23日 条例第31号
平成14年3月19日 条例第25号
平成20年3月18日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第35号
平成31年3月22日 条例第32号
令和2年10月6日 条例第54号
令和6年3月22日 条例第47号
令和7年3月21日 条例第72号