○岡山県立都市公園条例

昭和四十一年三月二十五日

岡山県条例第三十号

岡山県立都市公園条例をここに公布する。

岡山県立都市公園条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、県立都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置及び規模の基準)

第一条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、都市公園の特質に応じてその分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができる配置であることとし、その利用目的及び設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積であることとする。

(平二四条例一七・追加)

(公園施設の設置基準)

第一条の三 法第四条第一項の条例で定める割合は、百分の二とする。

2 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 都市公園法施行令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 都市公園法施行令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平二四条例一七・追加、平三〇条例二五・一部改正)

第一条の四 都市公園法施行令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。

(平三〇条例二五・追加)

(開園時間、開園日及び供用目的)

第二条 都市公園の開園時間、開園日及び供用目的は、規則で定める。

(平一七条例六五・全改、平二六条例三八・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 総合グラウンド(岡山武道館を除く。)及び倉敷スポーツ公園(以下「総合グラウンド等」という。)の管理は、第二十九条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にそれぞれ行わせるものとする。

(平一七条例六五・追加、平一八条例三〇・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 総合グラウンド等の有料公園施設の利用の許可に関すること。

 総合グラウンド等の施設及び設備の維持管理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、総合グラウンド等の運営に関すること。

(平一七条例六五・追加、平一八条例三〇・一部改正)

(行為の制限)

第五条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

 業として写真又は映画を撮影すること。

 興業を行うこと。

 都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

 その他知事が別に定める行為

2 知事は、前項に規定する行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 知事は、第一項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平一七条例六五・旧第三条繰下・一部改正)

(許可の特例)

第六条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は第九条第二項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第一項の許可を受けることを要しない。

(昭五九条例一〇・平六条例一・平一六条例四七・一部改正、平一七条例六五・旧第四条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第七条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は第五条第一項の許可に係るものについては、この限りでない。

 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

 植物を採取し、又は損傷すること。

 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。

 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

 たき火をすること。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 指定の場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

 示威行進をすること。

十一 その他風致を害し、又は公共の保安上、衛生上及び風紀上障害となる行為をすること。

(昭六三条例五・平一六条例四七・一部改正、平一七条例六五・旧第五条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第八条 知事又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市公園の利用を拒むことができる。

 泥酔者等公衆に著しく不快の感をおこさせる者

 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのある者

 都市公園の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認める者

 その他都市公園の管理上支障があると認める者

2 知事又は指定管理者は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平一七条例六五・旧第六条繰下・一部改正)

(有料公園及び有料公園施設)

第九条 有料公園(有料で利用させる都市公園又はその一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(県が管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第一のとおりとする。

2 有料公園又は有料公園施設(附属設備(コインロッカーを除く。)及び器具を含む。)を利用しようとする者は、後楽園に係るものにあつては知事の、総合グラウンド等に係るものにあつては指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める入園券又は利用券による利用者については、当該許可を受けたものとみなす。

3 知事又は指定管理者は、前項の許可に都市公園及び公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭五三条例一五・平八条例一六・一部改正、平一七条例六五・旧第七条繰下・一部改正、平一八条例三〇・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第十条 法第五条第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧方法

 その他知事の指示する事項

 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他知事の指示する事項

 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更の理由

 その他知事の指示する事項

2 法第六条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 占用物件の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧方法

 その他知事の指示する事項

(平一六条例四七・一部改正、平一七条例六五・旧第八条繰下)

(軽易な変更事項)

第十一条 法第六条第三項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

 占用物件の構造を変えない修繕

 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え

(平一七条例六五・旧第九条繰下)

(使用料等)

第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる別表の定めるところにより使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

 法第五条第一項の許可を受けて公園施設を設置し、又は管理する者 別表第二

 法第六条第一項又は第三項の許可を受けて都市公園を占用する者 別表第三

 第五条第一項の許可を受けて同項各号に掲げる行為を行う者 別表第四

 第九条第二項の許可を受けて有料公園又は有料公園施設を利用する者 別表第五

(昭四六条例四四・昭五三条例一五・平一六条例四七・一部改正、平一七条例六五・旧第十条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十三条 総合グラウンド等に係る前条第一号第三号及び第四号の使用料(次項において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表第二及び別表第五に掲げる金額を基準額として、当該基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額並びに別表第四に掲げる金額とする。

(平一七条例六五・追加)

(使用料等の徴収)

第十四条 使用料等は、前納とする。ただし、知事又は指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事又は指定管理者が管理上の必要により許可を取り消したとき、及び許可を受けた者の責めに帰することができない事情によりそれらの許可に係る行為又は利用を行うことができなくなつた場合において、知事又は指定管理者が相当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例六五・旧第十一条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第十五条 知事又は指定管理者は、規則で定めるところにより、使用料等を減免することができる。

(平一七条例六五・旧第十二条繰下・一部改正)

(監督処分)

第十六条 知事(第九条第二項の規定により指定管理者が行う許可に関しては、指定管理者。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平一七条例六五・旧第十三条繰下・一部改正)

(監督処分に伴う損失の補償)

第十七条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分され、又は必要な処置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(平一七条例六五・旧第十四条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第十八条 法第二十七条第五項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 その他当該工作物等を返還するため知事が必要と認める事項

(平一六条例四七・追加、平一七条例六五・旧第十四条の二繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十九条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間、当該都市公園を所管する事務所その他規則で定める場所に掲示すること。

 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十二条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができない場合であつて、当該工作物等が特に貴重であると認められるときは、その公示の要旨を岡山県公報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該都市公園を所管する事務所その他規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一六条例四七・追加、平一七条例六五・旧第十四条の三繰下・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第二十条 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例四七・追加、平一七条例六五・旧第十四条の四繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第二十一条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないときその他競争入札に付すことが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

(平一六条例四七・追加、平一七条例六五・旧第十四条の五繰下)

(工作物等を返還する場合の手続)

第二十二条 知事は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足る書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平一六条例四七・追加、平一七条例六五・旧第十四条の六繰下)

(届出)

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を知事(第六号に該当する場合にあつては、知事又は指定管理者)に届け出なければならない。

 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

 第一号に掲げる者が、法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

 第十六条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平一六条例四七・一部改正、平一七条例六五・旧第十五条繰下・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第二十四条 第五条から第十二条まで及び第十四条から前条までの規定は、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭五二条例二〇・平一六条例四七・一部改正、平一七条例六五・旧第十六条繰下・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第二十五条 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭五二条例一九・追加、平一七条例六五・旧第十七条繰下)

(岡山武道館等の管理)

第二十六条 第五条第九条第二項及び第三項第十二条第十四条並びに第十五条の規定にかかわらず、岡山武道館及び岡山県立博物館の管理について必要な事項は、別に条例で定める。

(昭四五条例五一・追加、昭四六条例四六・一部改正、昭五二条例二〇・旧第一七条繰下、平三条例二七・平六条例四三・平一五条例二六・一部改正、平一七条例六五・旧第十八条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第二十七条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六五・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第二十八条 指定管理者の指定を受けようとするものは、総合グラウンド等の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七条例六五・追加)

(指定管理者の指定)

第二十九条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものをそれぞれ指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が都市公園としての機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他総合グラウンド等の管理を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六五・追加)

(事業報告書の提出)

第三十条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一七条例六五・追加)

(業務報告等)

第三十一条 知事は、総合グラウンド等の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六五・追加)

(指定の取消し等)

第三十二条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六五・追加)

(罰則)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

 第七条(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第七条各号に掲げる行為をした者

 第十六条第一項又は第二項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による知事又は指定管理者の命令に違反した者

(昭四五条例五一・旧第十七条繰下、昭五二条例二〇・旧第十八条繰下・一部改正、昭五八条例七・旧第十九条繰下・一部改正、平六条例四二・一部改正、平一七条例六五・旧第二十条繰下・一部改正)

第三十四条 偽りその他不正な手段により使用料等(利用料金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の五倍に相当する額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(昭四五条例五一・旧第十八条繰下、昭五二条例二〇・旧第十九条繰下、昭五八条例七・旧第二十条繰下、平一二条例六二・一部改正、平一七条例六五・旧第二十一条繰下・一部改正)

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(昭四五条例五一・旧第十九条繰下、昭五二条例二〇・旧第二十条繰下、昭五八条例七・旧第二十一条繰下、平一七条例六五・旧第二十二条繰下)

第三十六条 法第五条の十一の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、前三条の規定の適用については、知事とみなす。

(昭五二条例一九・追加、昭五八条例七・旧第二十二条繰下、一部改正、平一七条例六五・旧第二十三条繰下・一部改正、平三〇条例二五・一部改正)

(その他)

第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四五条例五一・旧第二十条繰下、昭五二条例二〇・旧第二十一条繰下・昭五八条例七・旧第二十二条繰下、平一七条例六五・旧第二十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県後楽園使用条例(昭和二十九年岡山県条例第二十二号。)、岡山県総合グラウンド条例(昭和二十九年岡山県条例第二十三号)及び岡山県総合グラウンド使用料に関する特例条例(昭和三十五年岡山県条例第四十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に前項の規定により廃止された条例の規定により許可を受けている者は、その許可期間の満了するまでは、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(昭和四二年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二一号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第二五号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四六年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条及び別表第六 一の表に係る改正規定は、昭和四十六年十一月三日から施行する。

(昭和四六年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二七号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年七月十日から施行する。ただし、別表第三の改正規定、別表第五の改正規定中後楽園に関する部分並びに別表第六 一及び二 (一)の改正規定は、昭和五十年九月十五日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十年九月十五日前に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第二項又は岡山県立都市公園条例第三条第一項の規定による許可(後楽園に係るものに限る。)を受けている者に係る使用料又は占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料又は占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(昭和五二年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県立博物館条例(昭和四十六年岡山県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県後楽園特別会計条例(昭和三十九年岡山県条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五五年条例第三四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第三九号で昭和五五年一〇月七日から施行)

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第七号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定並びに別表第三及び別表第四の改正規定中国際児童年記念公園こどもの森に係る部分は、昭和五十九年五月五日から施行する。

(昭和六一年条例第八号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第五の一の表及び別表第五の二の(二)のトの改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。ただし、第十条の規定は平成四年四月一日から、第十八条中岡山県立都市公園条例別表第五の一の表の改正規定は平成三年十一月一日から施行する。

(平成三年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一三号)

この条例は、平成五年三月二十七日から施行する。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十二条中岡山県立都市公園条例別表第二の一の表の改正規定(「軽飲食店」を「飲食店」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年条例第四二号)

この条例は、平成七年二月一日から施行する。

(平成六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年三月五日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県公衆衛生看護学校条例第四条第二項第二号の改正規定及び第十二条の規定は同年九月一日から、第十一条中岡山県立都市公園条例別表第五の一の表の改正規定は同年十一月一日から施行する。

(平成八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第二項の規定による許可を受けている公園施設に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成一二年条例第六二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第一〇六号で平成一四年一一月五日から施行)

(平成一五年条例第二五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定及び第三条中岡山県立都市公園条例別表第二の二の表の改正規定 平成十五年四月一日

 

 第三条の規定(岡山県立都市公園条例別表第二の二の表の改正規定を除く。) 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成一五年規則第七六号で平成一五年七月一日から施行)

 第四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成一五年規則第七六号で平成一五年八月一日から施行)

(平成一五年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中別表第五の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第一〇三号で平成一六年一二月一七日から施行)

(平成一七年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定(岡山県立都市公園条例別表第二の二の表の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

(平成一七年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は公布の日から、第五条中岡山県営住宅条例第五条第五号の改正規定は規則で定める日から施行する。

 第二条中岡山県立都市公園条例第二十六条の次に六条を加える改正規定(第三十条に係る部分を除く。)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次に掲げる規定により知事(知事及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行った許可(第二号に係るものにあっては、総合グラウンド(岡山武道館を除く。)及び倉敷スポーツ公園(以下「総合グラウンド等」という。)に係るものに限る。)又は知事に対して行われた当該規定の許可に係る申請(第二号に係るものにあっては、総合グラウンド等に係るものに限る。)のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を知事が行った時又は当該申請が知事に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 第二条の規定による改正前の岡山県立都市公園条例第七条第二項

(平成一八年条例第三〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五七号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第二条の規定 規則で定める日

(平成一八年規則第一二四号で平成一八年八月二〇日から施行)

(平成一八年条例第八一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第一二号で平成一九年三月六日から施行)

(平成二一年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項まで及び附則第六項から第十六項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第四条及び第十九条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成二三年規則第一二号で平成二三年七月一日から施行)

(平成二四年条例第一七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第五条第一項又は第九条第二項の規定による許可を受けている行為又は利用に係る使用料(後楽園に係るものに限る。)の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成二六年条例第七二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第六六号で平成二六年一二月一日から施行)

(平成二七年条例第三一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項の許可(後楽園に係るものに限る。)を受けている管理に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

3 第二条の規定の施行の際現に都市公園法第五条第一項又は第二条の規定による改正前の岡山県立都市公園条例第五条第一項若しくは第九条第二項の許可(後楽園に係るものに限る。)を受けている管理、行為又は利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和二年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項又は第三項の許可を受けている占用物件に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和五年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項又は第三項の許可を受けている占用物件に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和六年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別表第五の一の表の改正規定、別表第五の二の(一)の表駐車場の項の改正規定及び同表の備考一の改正規定は同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又はこの条例による改正前の岡山県立都市公園条例第五条第一項若しくは第九条第二項の許可(後楽園に係るものに限る。)を受けている管理、行為又は利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和七年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又はこの条例による改正前の岡山県立都市公園条例第五条第一項若しくは第九条第二項の許可(後楽園に係るものに限る。)を受けている管理、行為又は利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和八年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又はこの条例による改正前の岡山県立都市公園条例第五条第一項若しくは第九条第二項の許可(後楽園に係るものに限る。)を受けている管理、行為又は利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

3 この条例の施行の際現に都市公園法第六条第一項又は第三項の許可を受けている占用物件に係る占用料の徴収については、前項の規定を準用する。

別表第一(第九条関係)

(昭四二条例二〇・昭四五条例五一・昭四六条例四六・昭五〇条例四五・昭五三条例一五・旧別表第二繰上・一部改正、昭六一条例八・昭六三条例五・平二条例九・平三条例一九・平三条例二七・平四条例一四・平六条例二九・平六条例四三・平八条例一六・平九条例三八・平一四条例五七・平一五条例二五・平一五条例二六・平一六条例二〇・平一七条例六五・平一八条例五七・平一八条例八一・平二二条例九・一部改正)

一 有料公園

後楽園

二 有料公園施設

都市公園名

有料公園施設名

後楽園

簾池軒 流店 島茶屋 新殿 観騎亭 寒翠 茂松庵 茶祖堂 鶴鳴館 鶴鳴館本館 能舞台 栄唱墨流し 岡山県立博物館 駐車場

総合グラウンド

陸上競技場 補助陸上競技場 野球場 体育館 岡山武道館 庭球場 テニスハウス 水泳場 弓道場 総合グラウンドクラブ 駐車場

倉敷スポーツ公園

野球場 補助野球場 投球練習場 テニスコート 多目的広場 研修棟

別表第二(第十二条、第十三条関係)

(平一六条例四七・全改、平一七条例三三・平一七条例六五・平一八条例三〇・平二二条例九・平二四条例七〇・平二六条例三八・平三一条例三四・令六条例五二・令七条例七八・令八条例五六・一部改正)

一 公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合

都市公園名

施設の種類

単位

金額

後楽園

総合グラウンド

水島緑地

都市公園の機能の増進に資すると知事が認めるもの

知事がその都度定める単位

知事がその都度定める額

倉敷スポーツ公園

売店

一平方メートル一年につき

六、六一〇円

自動販売機

一台一月につき

二二、九二〇円

都市公園の機能の増進に資すると知事が認めるもの

知事がその都度定める単位

知事がその都度定める額

備考

一 使用面積が一平方メートル未満であるとき又は使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、その使用面積又はその端数面積を一平方メートルとして計算する。

二 金額を一年について定めている場合において、使用期間が一年未満であるときは、月割りで計算し、使用期間が一月未満であるときは、その使用期間を一月として計算する。

二 公園管理者以外の者が公園施設を管理する場合

都市公園名

施設の名称

単位

金額

後楽園

福田茶屋

一月につき

二八、八一〇円

漣茶屋

二八、八一〇円

観射亭

九三、〇九〇円

外苑館売店

二三九、〇八〇円

外苑館食堂

四七六、二二〇円

タクシー駐車場

一平方メートル一年につき

一〇、八六〇円

都市公園の機能の増進に資すると知事が認めるもの

知事がその都度定める単位

知事がその都度定める額

総合グラウンド

総合グラウンドクラブ食堂

一年につき

四三四、一五〇円

都市公園の機能の増進に資すると知事が認めるもの

知事がその都度定める単位

知事がその都度定める額

水島緑地

倉敷スポーツ公園

都市公園の機能の増進に資すると知事が認めるもの

知事がその都度定める単位

知事がその都度定める額

別表第三(第十二条関係)

(令五条例二三・全改、令八条例五六・一部改正)

都市公園名

占用物件名

単位

金額

後楽園

総合グラウンド

水島緑地

倉敷スポーツ公園

電柱

一本一年につき

六七〇円

電線

一メートル一年につき

六円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

一メートル一年につき

二五円

公衆電話ボックス

一基一年につき

一、二〇〇円

その他の物件

知事がその都度定める額

別表第四(第十二条、第十三条関係)

(昭四七条例二七・全改、昭五〇条例四五・一部改正、昭五三条例一五・旧別表第五繰上、昭五六条例六・昭五九条例一〇・昭六三条例五・平元条例七・平三条例一九・平七条例二四・平九条例二五・平一〇条例一九・平一一条例三六・平一二条例六二・平一五条例二五・平一六条例二〇・平一七条例六五・平一八条例三〇・平二二条例九・平二四条例七〇・平二六条例三八・平三一条例三四・令六条例五二・令七条例七八・令八条例五六・一部改正)

都市公園名

行為

施設

単位

金額

後楽園

第五条第一項第一号に掲げる行為

 

一日につき

五一〇円

業として行う写真の撮影

 

一台一年につき

一五、六一〇円

一台一日につき

五一〇円

業として行う映画の撮影

 

一日につき

一五、六一〇円

第五条第一項第四号に掲げる行為

 

一平方メートル

一日につき

八〇円

その他の行為

 

 

知事がその都度定める額

総合グラウンド

第五条第一項第一号に掲げる行為

陸上競技場

一日につき

三三、七二〇円以下で知事がその都度定める額

補助陸上競技場

一日につき

三三、七二〇円以下で知事がその都度定める額

野球場

一日につき

三三、七二〇円以下で知事がその都度定める額

体育館

一年につき

四四九、八九〇円以上八九九、八二〇円以下で知事がその都度定める額

一日につき

三三、七二〇円以下で知事がその都度定める額

庭球場

一日につき

六、七三〇円以下で知事がその都度定める額

水泳場

一年につき

六七、四六〇円以上一三四、九五〇円以下で知事がその都度定める額

その他の施設

一年につき

二二四、九三〇円以上四四九、八九〇円以下で知事がその都度定める額

一日につき

八、九八〇円以下で知事がその都度定める額

第五条第一項第四号に掲げる行為

 

一平方メートル

一日につき

一五円

その他の行為

 

 

知事がその都度定める額

倉敷スポーツ公園

第五条第一項各号に掲げる行為

 

知事がその都度定める単位

知事がその都度定める額

備考 第五条第一項第四号に掲げる行為のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額とする。ただし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第五(第十二条、第十三条関係)

(昭四二条例二〇・昭四三条例二一・昭四五条例二五・昭四六条例四四・昭四七条例二七・昭五〇条例四五・一部改正、昭五三条例一五・旧別表第六繰上・一部改正、昭五五条例三四・昭五六条例六・昭五九条例一〇・昭六一条例八・昭六三条例五・平元条例七・平二条例九・平三条例一九・平六条例一・平七条例二四・平九条例二五・平一〇条例一九・平一一条例一八・平一一条例三六・平一二条例六二・平一三条例三〇・平一五条例二五・平一六条例二〇・平一六条例四七・平一七条例三三・平一七条例六五・平一八条例五七・平一八条例八一・平二一条例六〇・平二二条例九・平二四条例七〇・平二六条例三八・平二六条例七二・平二七条例三一・平二八条例二五・平二九条例二二・平三一条例三四・令二条例三〇・令六条例五二・令七条例七八・令八条例五六・一部改正)

一 有料公園使用料

名称

区分

単位

金額

後楽園

個人

十五歳以上六十五歳未満の者(中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の生徒その他これらに準ずる者を除く。)

一人一回につき

五〇〇円。ただし、岡山県立博物館、岡山城天守閣又は林原美術館との共通入園券による場合は、四〇〇円

一人一年につき

二、〇〇〇円

小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程の児童及び生徒その他これらに準ずる者及び六十五歳以上の者

一人一回につき

二〇〇円

一人一年につき

八〇〇円

団体

責任者が引率する二十人以上の団体

一人一回につき

所定料金の二割引

二 有料公園施設使用料

(一) 後楽園施設使用料

種別

単位

金額

一般建物

簾池軒

一時間につき

七三〇円

流店

六七〇円

島茶屋

六七〇円

新殿

六〇〇円

観騎亭

六七〇円

寒翠

三一〇円

茂松庵

一、二二〇円

茶祖堂

二、五四〇円

能舞台

一日につき

公開の場合

九、四九〇円

練習の場合

四、六八〇円

鶴鳴館

和室

供用目的の使用

一時間につき

七七〇円以下で部屋ごとに知事が定める額

供用目的以外の使用

一、一六〇円以下で部屋ごとに知事が定める額

全館

供用目的の使用

三時間まで

一二、六九〇円

三時間を超える時間につき一時間ごとに

三、三八〇円

供用目的以外の使用

三時間まで

一九、〇四〇円

三時間を超える時間につき一時間ごとに

五、〇八〇円

鶴鳴館本館

和室

一時間につき

七七〇円以下で部屋ごとに知事が定める額

全館

三時間まで

九、四九〇円

三時間を超える時間につき一時間ごとに

二、五四〇円

配膳室

一時間につき

三一〇円

調理室

六七〇円

栄唱墨流し

栄唱の間

三時間まで

一一、〇三〇円

三時間を超える時間につき一時間ごとに

二、八八〇円

方竹の間

三時間まで

一、七一〇円

三時間を超える時間につき一時間ごとに

四七〇円

墨流しの間

三時間まで

六、三二〇円

三時間を超える時間につき一時間ごとに

一、七一〇円

駐車場

普通車

四十分につき

一〇〇円

大型車

一回につき

一、〇〇〇円

備考

一 金額を一時間又は四十分について定めている場合において、使用時間が一時間若しくは四十分未満であるとき、又は使用時間に一時間若しくは四十分未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間又は四十分として計算する。

二 鶴鳴館又は鶴鳴館本館において冷暖房設備を使用する場合は、本表に規定するそれぞれの使用料の金額に当該金額の百分の五十に相当する額を加算する。

三 知事が開園時間を臨時に変更する場合において、本表に規定する使用料の金額により難いと認めるときは、知事がその都度定める額を使用料の金額とする。

四 駐車場に大型車を二日以上にわたつて駐車するときは、駐車場の使用料は、一日につき一回として計算する。

五 普通車とは、自動車のうち車体の高さが二・五メートル未満のものをいう。

六 大型車とは、自動車のうち車体の高さが二・五メートル以上のものをいう。

(二) 総合グラウンド施設使用料

イ 陸上競技場使用料

区分

単位

金額

個人使用料

高校生以下の者

一人二時間につき

一〇〇円

その他の者

二一〇円

専用使用料

アマチュアスポーツ

高校生以下の者

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

八、四一〇円

(2) 正午~午後五時

 

一二、九一〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

一七、四一〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

三、三五〇円

その他の者

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

一六、八四〇円

(2) 正午~午後五時

 

二五、八四〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

三四、八五〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

六、七三〇円

その他

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

一六八、七〇〇円

(2) 正午~午後五時

 

二五八、六九〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

三四八、六六〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

六七、四六〇円

トレーニングルーム

個人使用料

高校生以下の者

一人二時間につき

一〇〇円

その他の者

二一〇円

照明設備使用料

アマチュアスポーツ

高校生以下の者

一時間につき

六、一五〇円

その他の者

一二、三四〇円

その他

一二三、七〇〇円

備考

一 金額を一時間又は二時間について定めている場合において、使用時間が一時間若しくは二時間未満であるとき、又は使用時間に一時間若しくは二時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間又は二時間として計算する。

二 時間帯による使用をしている場合で次の時間帯に延長して使用するときは、それぞれその使用した時間帯の使用料の規定を適用する。

三 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に専用して使用する場合は、本表に規定する使用料の金額に当該金額の百分の二十に相当する額を加算する。

四 入場料金(スポーツその他の催物の主催者が、いずれの名義でするかを問わず、入場者から徴収すべきその入場の対価(消費税法に基づく消費税相当額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づく地方消費税相当額を含む。)をいう。以下同じ。)を徴収する催物のために専用して使用する場合は、本表に規定する使用料の金額に当該催物一回(同様な内容構成の催物が時間を区切つて数度にわたり行われる場合は、その一度を一回とする。以下この規定において同じ。)ごとの一人当たりの入場料金の最高額に百を乗じて得た額を当該催物一回ごとに加算する。

五 補助陸上競技場の個人使用料を納付した者は、当該個人使用料に係る使用時間における陸上競技場(トレーニングルームを除く。)の使用について本表に規定する個人使用料の納付を要しない。

六 高校生以下の者とは、学齢未満の者、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童及び生徒その他これらに準ずる者をいう。

ロ 補助陸上競技場使用料

区分

単位

金額

個人使用料

高校生以下の者

一人二時間につき

一〇〇円

その他の者

二一〇円

専用使用料

アマチュアスポーツ

高校生以下の者

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

三、四〇〇円

(2) 正午~午後五時

 

四、四八〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

六、七三〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一、〇九〇円

その他の者

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

六、八三〇円

(2) 正午~午後五時

 

八、九八〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

一三、四七〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

二、二一〇円

その他

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

六八、五九〇円

(2) 正午~午後五時

 

八九、九六〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

一三四、九五〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

二二、四八〇円

照明設備使用料

個人使用

高校生以下の者

一時間につき

五〇円

その他の者

一〇〇円

専用使用

二、一一〇円

備考

一 陸上競技場の個人使用料を納付した者は、当該個人使用料に係る使用時間における補助陸上競技場の使用について本表に規定する個人使用料の納付を要しない。

二 イの備考一から四まで及び六の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

ハ 野球場使用料

区分

単位

金額

プロ野球

一般硬式・準硬式野球

一般軟式野球

高校生・中学生・少年野球

専用使用料

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

七〇、六三〇円

七、七二〇円

六、〇八〇円

三、〇九〇円

(2) 正午~午後五時

 

一〇三、二五〇円

一〇、八五〇円

九、二〇〇円

五、四一〇円

(3) 午後五時~午後九時

 

一〇三、二五〇円

一〇、八五〇円

九、二〇〇円

五、四一〇円

(4) 午前八時三十分~午後九時

 

二一八、七七〇円

二三、〇七〇円

二一、七二〇円

一〇、八五〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

三一、二二〇円

三、〇九〇円

三、〇九〇円

一、五九〇円

練習使用料

一チーム

一時間につき

二一、七二〇円

二、一三〇円

一、八九〇円

一、〇六〇円

照明設備使用料

七五〇ルクス

一時間につき

三六、九七〇円

七、三七〇円

七、三七〇円

七、三七〇円

五〇〇ルクス

一時間につき

二七、九九〇円

五、五七〇円

五、五七〇円

五、五七〇円

備考

一 入場料金を徴収する催物のために専用して使用する場合の専用使用料の金額は、次により算定した額とする。

① 入場者の全部又は一部について一人当たりの入場料金が五、〇〇〇円を超える催物のとき 徴収した入場料金の総額の百分の十五に相当する額

② ①に該当しない催物のとき 徴収した入場料金の総額の百分の十に相当する額

③ ①又は②により算定した額が本表に規定する専用使用料の金額に満たないとき 本表に規定する専用使用料の金額

二 イの備考一から三まで及び六の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、イの備考三中「専用して」とあるのは、「専用して、又は練習のために」と読み替えるものとする。

ニ 体育館使用料

区分

単位

金額

① アマチュアスポーツ又は大学生以下の者による催物

② 営利又は宣伝を目的としない催物

③ その他の催物

専用使用料

メインアリーナ

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~午後五時

全面

三七、七七〇円

二二六、七五〇円

六八〇、二七〇円

四分の一面につき

九、四三〇円

 

 

(2) 午前八時三十分~午後九時

全面

五六、六七〇円

三四〇、一二〇円

一、〇二〇、四一〇円

四分の一面につき

一四、一五〇円

 

 

時間帯によらない使用

全面一時間につき

六、二八〇円

(午前八時三十分から午後五時までの間の使用にあつては、四、九二〇円とする。)

三七、七七〇円

(午前八時三十分から午後五時までの間の使用にあつては、二九、六七〇円とする。)

一一三、三六〇円

(午前八時三十分から午後五時までの間の使用にあつては、八九、〇六〇円とする。)

四分の一面一時間につき

一、五五〇円

(午前八時三十分から午後五時までの間の使用にあつては、一、二一〇円とする。)

 

 

サブアリーナ

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~午後五時

 

九、四三〇円

五六、六七〇円

一七〇、〇六〇円

(2) 午前八時三十分~午後九時

 

一四、一五〇円

八五、〇二〇円

二五五、〇九〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一、五五〇円

(午前八時三十分から午後五時までの間の使用にあつては、一、二一〇円とする。)

九、四三〇円

(午前八時三十分から午後五時までの間の使用にあつては、七、三九〇円とする。)

二八、三二〇円

(午前八時三十分から午後五時までの間の使用にあつては、二二、二五〇円とする。)

一般使用料

メインアリーナ及びサブアリーナ

バドミントン

バドミントンコート一面一時間につき

八七〇円

 

 

卓球

卓球台一台一時間につき

四三〇円

 

 

冷暖房設備使用料

メインアリーナ

アリーナ

一時間につき

一一、二三〇円

二階観客席

一時間につき

一一、二三〇円

照明設備使用料

メインアリーナ

一、五〇〇ルクス

一時間につき

五、〇三〇円

一、〇〇〇ルクス

一時間につき

三、三五〇円

五〇〇ルクス

一時間につき

一、七八〇円

二五〇ルクス

一時間につき

八七〇円

サブアリーナ

 

一時間につき

二一〇円

備考

一 会場の準備若しくは取り片づけのために専用して使用する場合又は②若しくは③の催物のために専用して使用する時間帯の前若しくは後において特別の設備若しくは物品を存置することにより専用して使用する場合の使用料については、本表の①の欄の規定を適用する。

二 大学生以下の者とは、学齢未満の者、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童及び生徒、大学の学生その他これらに準ずる者をいう。

三 本表のメインアリーナの四分の一面の専用使用料の規定及び一般使用料の規定は、アマチュアスポーツのみに適用する。

四 メインアリーナの照明設備(五〇〇ルクス又は二五〇ルクスの区分に限る。)の点灯の割合を四分の三、四分の二又は四分の一とした場合における照明設備使用料の金額は、当該照明設備使用料の金額にそれぞれの割合を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げた額)とする。

五 一般使用料には、照明設備使用料及び器具使用料を含む。

六 イの備考一、三及び四の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。ただし、冷暖房設備使用料及び照明設備使用料については、イの備考一のみを準用する。

ホ 庭球場使用料

区分

単位

金額

南コート

北コート

一般使用料

日曜日等における使用

一面

一時間につき

八〇〇円

八〇〇円

その他の日における使用

八〇〇円以下で知事が別に定める額

八〇〇円以下で知事が別に定める額

専用使用料

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

一面につき

二、一一〇円

二、一一〇円

(2) 正午~午後五時

三、三一〇円

三、三一〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

四、二一〇円

四、二一〇円

時間帯によらない使用

一面

一時間につき

九一〇円

九一〇円

照明設備使用料

一、〇四〇円

一、〇一〇円

備考

一 庭球ネット一式を含む。

二 日曜日等以外の日に係る十一時間分の一般使用に係る利用券の額は、当該一般使用料の金額に十を乗じて得た額とする。

三 イの備考一から四までの規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

ヘ 水泳場使用料

区分

単位

金額

専用使用料

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

五、四一〇円

(2) 正午~午後五時

 

七、一八〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

一〇、八五〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一、八九〇円

個人使用料

小学生以下の者

一人二時間まで

七〇円

二時間を超える時間につき一時間ごとに

六〇円

中学生・高校生

一人二時間まで

一一〇円

二時間を超える時間につき一時間ごとに

七〇円

その他の者

一人二時間まで

二五〇円

二時間を超える時間につき一時間ごとに

一一〇円

備考

一 使用者が特に水の入替えを希望する場合は、その費用は、使用者の負担とする。

二 小学生以下の者とは、学齢未満の者、小学校及び義務教育学校の前期課程の児童その他これらに準ずる者をいう。

三 中学生・高校生とは、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校の生徒その他これらに準ずる者をいう。

四 イの備考一から四までの規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

ト 弓道場使用料

区分

単位

金額

個人使用料

一人

二時間につき

一一〇円

専用使用料

時間帯による使用

(1) 午前八時三十分~正午

 

二、〇六〇円

(2) 正午~午後五時

 

二、七六〇円

(3) 午前八時三十分~午後五時

 

四、一四〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

六七〇円

備考 イの備考一から四までの規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

チ 総合グラウンドクラブ使用料

区分

単位

金額

第一研修室

供用目的の使用

一時間につき

八二〇円

供用目的以外の使用

二、五〇〇円

第二研修室

供用目的の使用

五一〇円

供用目的以外の使用

一、五五〇円

備考 イの備考一の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

リ 駐車場使用料

区分

単位

金額

普通車

三十分を超える時間につき一時間ごとに

一〇〇円

大型車

一回につき

六六〇円

備考 (一)の備考一及び四から六までの規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

ヌ 設備等使用料

区分

単位

金額

備考

報道用放送室

一室

一日につき

五、五二〇円

野球場に限る。

スコアボード

一日につき

四、七三〇円

収納舞台及び収納式観客席

一日につき

一三、四七〇円

一 体育館に限る。

二 アマチュアスポーツの場合は、適用しない。

放送設備

一式

一日につき

四、七三〇円

陸上競技場、補助陸上競技場及び体育館以外の施設に限る。

五、五九〇円

陸上競技場、補助陸上競技場及び体育館に限る。

会議室

一室

一時間につき

五三〇円

一 野球場に限る。

二 備付けの机及びいすを含む。

五五〇円

一 陸上競技場、体育館及びテニスハウスに限る。

二 備付けの机及びいすを含む。

来賓室

一室

一時間につき

五五〇円

一 陸上競技場に限る。

二 備付けの机及びいすを含む。

控室

一室

一時間につき

五五〇円

一 陸上競技場に限る。

二 備付けの机及びいすを含む。

湯沸し室

一室

一日につき

九二〇円

陸上競技場、野球場及び体育館に限る。

大型映像装置

アマチュアスポーツ

一式

一時間につき

五、五九〇円

陸上競技場に限る。

その他

五六、二二〇円

その他の設備及び器具で知事が別に定めるもの

知事が別に定める単位

知事が別に定める額

 

使用電力料

使用電力

一キロワット時につき

電力料金、プロ・アマチュアの別等を考慮して知事が別に定める額

陸上競技場の競技場照明設備、大型映像装置及び特別に設置する電気設備の使用に係るものに限る。

備考

一 陸上競技場の専用使用料を納付した者は、当該専用使用に係る使用時間における会議室(陸上競技場に係るものに限る。備考二において同じ。)の使用について本表に規定する使用料の納付を要しない。

二 会議室、来賓室又は控室を使用する場合であつて冷暖房設備を使用するときは、本表に規定するそれぞれの使用料の金額に当該金額の百分の五十に相当する額を加算する。

三 会議室(テニスハウスに係るものに限る。)を使用する場合であつて併せてその隣接するホールを専用して使用するときは、本表に規定する使用料の金額に当該金額の百分の八十(冷暖房設備を使用する場合にあつては、備考二の規定にかかわらず、百分の百三十)に相当する額を加算する。

四 イの備考一の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

(三) 倉敷スポーツ公園施設使用料

イ 野球場

(イ) グラウンド

区分

単位

金額

体育目的の使用

体育目的以外の使用

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外のもの

営利を目的とするもの

営利を目的としないもの

高校生以下の者によるもの

その他の者によるもの

時間帯による使用

午前六時三十分~午前九時

 

二、七三〇円

五、五〇〇円

五五、四三〇円

五五、四三〇円

二七、六九〇円

午前九時~正午

 

三、三二〇円

六、六六〇円

六六、九八〇円

六六、九八〇円

三三、四六〇円

正午~午後五時

 

五、五〇〇円

一一、〇五〇円

一一〇、八九〇円

一一〇、八九〇円

五五、四三〇円

午後五時~午後九時

 

五、五〇〇円

一一、〇五〇円

一一〇、八九〇円

一一〇、八九〇円

五五、四三〇円

午前九時~午後九時

 

一一、五一〇円

二三、〇六〇円

二三一、〇四〇円

二三一、〇四〇円

一一五、五〇〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一、四六〇円

二、八五〇円

二八、八四〇円

二八、八四〇円

一四、四〇〇円

備考

一 高校生以下の者とは、学齢未満の者、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童及び生徒その他これらに準ずる者をいう。

二 入場料を徴収する場合の金額は、次のイ又はロにより算定した額とする。ただし、入場者の入替えを行うスポーツその他の催物(以下「催物」という。)のために使用するときの金額は、催物一回(同様な内容構成の催物が時間を区切つて数度にわたり行われる場合のその一度をいう。)ごとにそれぞれ算定して得た額を合算した額とする。

イ アマチュアスポーツに使用する場合 最高入場料に百(高校生以下の者によるアマチュアスポーツにあつては、八十)を乗じて得た額とこの表に基づく使用料の金額とのいずれか高い額

ロ イに掲げる場合以外の場合 最高入場料に三百を乗じて得た額とこの表に基づく使用料の額とのいずれか高い額

三 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

(ロ) 武道場

区分

単位

金額

体育目的の使用

体育目的以外の使用

営利を目的とするもの

営利を目的としないもの

時間帯による使用

午前六時三十分~午前九時

一面につき

一、七〇〇円

一七、二八〇円

八、六三〇円

午前九時~正午

一面につき

二、〇五〇円

二〇、七五〇円

一〇、三六〇円

正午~午後五時

一面につき

三、四三〇円

三四、六二〇円

一七、二八〇円

午後五時~午後九時

一面につき

三、四三〇円

三四、六二〇円

一七、二八〇円

午前九時~午後九時

一面につき

七、二六〇円

七二、七五〇円

三六、三六〇円

時間帯によらない使用

一面一時間につき

九〇〇円

九、二〇〇円

四、五八〇円

備考

一 武道場の使用は、専用の更衣室の使用を含む。

二 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

(ハ) エアロビクススタジオ

区分

単位

金額

時間帯による使用

午前六時三十分~午前九時

 

三、四三〇円

午前九時~正午

 

四、一三〇円

正午~午後五時

 

六、八九〇円

午後五時~午後九時

 

六、八九〇円

午前九時~午後九時

 

一四、四〇〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一、八二〇円

備考

一 エアロビクススタジオの使用は、専用の更衣室の使用を含む。

二 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

(ニ) その他の施設

区分

単位

金額

スカッシュコート

一面一時間につき

七九〇円

トレーニングジム

一人一回につき

四三〇円

備考

一 スカッシュコート及びトレーニングジムの使用は、専用の更衣室の使用を含む。

二 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

(ホ) 附属設備及び器具

区分

単位

金額

照明設備

アマチュアスポーツに使用する場合

一時間につき

三九、八二〇円

その他に使用する場合

一時間につき

一九九、二七〇円

スコアボード

一時間につき

四、三五〇円

報道用放送室

一室一日につき

六、二一〇円

放送設備

一式一日につき

五、二八〇円

室内練習場

一時間につき

一、七〇〇円

トレーニングルーム

一室一時間につき

一、七〇〇円

大会関係者室

一室一時間につき

六八〇円

発券所

一時間につき

六七〇円

更衣室A

一室一日につき

二、三二〇円

更衣室B

一人一回につき

一〇〇円

更衣室C

一人一回につき

一〇〇円

会議室

一室一時間につき

六八〇円

電気設備

使用電力量一キロワット時につき

四五円

冷暖房設備(武道場)

一時間につき

五五〇円

ピッチングマシン

一台一時間につき

四三〇円

バッティングケージ

一台一日につき

二、二七〇円

防球ネット

一台一日につき

三三〇円

扇風機

一台一日につき

三三〇円

ストーブ

一台一日につき

三三〇円

プロテクター

一個一日につき

四七〇円

マスク

一個一日につき

一六〇円

レガース

一組一日につき

一六〇円

スカッシュラケット(ボール付き)

一本一回につき

四七〇円

ソフトボール用ベース

一組一日につき

八二〇円

長机

一脚一回につき

七〇円

いす

一脚一回につき

五〇円

備考

一 照明設備の点灯の割合を五分の四、五分の三、五分の二又は五分の一とした場合における当該照明設備の使用料の金額は、この表に規定する使用料の金額にそれぞれの割合を乗じて得た額とする。

二 スコアボード及び放送設備の使用は、操作指令室の使用を含む。

三 大会関係者室とは、ミーティングルーム、監督室、コーチ室、審判員室、審判員控室、役員室、予備室及び記者会見室をいう。

四 使用時間若しくは使用期間が単位未満であるとき又は使用時間若しくは使用期間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間又は期間を一単位として計算する。

ロ 補助野球場

(イ) グラウンド

区分

単位

金額

体育目的の使用

体育目的以外の使用

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外のもの

営利を目的とするもの

営利を目的としないもの

高校生以下の者によるもの

その他の者によるもの

時間帯による使用

午前六時三十分~午前九時

 

一、九二〇円

三、八七〇円

三九、二四〇円

三九、二四〇円

一九、六〇〇円

午前九時~正午

 

二、四一〇円

四、六九〇円

四七、三四〇円

四七、三四〇円

二三、六四〇円

正午~午後五時

 

三、八七〇円

七、八一〇円

七八、五三〇円

七八、五三〇円

三九、二四〇円

午後五時~午後九時

 

三、八七〇円

七、八一〇円

七八、五三〇円

七八、五三〇円

三九、二四〇円

午前九時~午後九時

 

八、一七〇円

一六、三六〇円

一六四、〇二〇円

一六四、〇二〇円

八一、九九〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一、〇一〇円

二、〇五〇円

二〇、七五〇円

二〇、七五〇円

一〇、三六〇円

備考

一 高校生以下の者とは、学齢未満の者、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童及び生徒その他これらに準ずる者をいう。

二 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

(ロ) 附属設備

区分

単位

金額

照明設備

アマチュアスポーツに使用する場合

一時間につき

七、九四〇円

その他に使用する場合

一時間につき

三九、八二〇円

スコアボード

一時間につき

二、〇〇〇円

放送設備

一式一日につき

六七〇円

大会関係者室

一室一時間につき

六八〇円

更衣室

一室一日につき

八〇〇円

電気設備

使用電力量一キロワット時につき

四五円

備考

一 照明設備の点灯の割合を二分の一とした場合における当該照明設備の金額は、この表の金額の欄に掲げる額に二分の一を乗じて得た額とする。

二 スコアボード及び放送設備の使用は、放送室の使用を含む。

三 大会関係者室とは、本部室、審判員室、記録員室及び予備室をいう。

四 使用時間若しくは使用期間が単位未満であるとき又は使用時間若しくは使用期間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間又は期間を一単位として計算する。

ハ 投球練習場

区分

単位

金額

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外のもの

高校生以下の者によるもの

その他の者によるもの

時間帯による使用

午前六時三十分~午前九時

 

二一〇円

四三〇円

四、五八〇円

午前九時~正午

 

三二〇円

六七〇円

六、八九〇円

正午~午後五時

 

五五〇円

一、一一〇円

一一、五一〇円

午後五時~午後九時

 

四三〇円

九〇〇円

九、二〇〇円

午前九時~午後九時

 

一、一一〇円

二、二七〇円

二三、〇六〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一〇〇円

二一〇円

二、二七〇円

備考

一 高校生以下の者とは、学齢未満の者、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童及び生徒その他これらに準ずる者をいう。

二 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

ニ テニスコート

区分

単位

金額

テニスコート

日曜日等における使用

一面一時間につき

八〇〇円

その他の日における使用

一面一時間につき

八〇〇円以下で知事が別に定める額

照明設備

一面一時間につき

四三〇円

備考

一 日曜日等以外の日に係る六時間分の使用に係る利用券の額は、当該使用料の金額に五を乗じて得た額とする。

二 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

ホ 多目的広場

区分

単位

金額

① 体育目的の使用

体育目的以外の使用

② 営利を目的とするもの

③ 営利を目的としないもの

時間帯による使用

午前六時三十分~午前九時

 

二、五一〇円

五〇、七九〇円

二五、三七〇円

午前九時~正午

 

三、〇八〇円

六二、三七〇円

三一、一七〇円

正午~午後五時

 

五、〇五〇円

一〇一、六三〇円

五〇、七九〇円

午前九時~午後五時

 

七、一二〇円

一四三、二三〇円

七一、六一〇円

時間帯によらない使用

一時間につき

一、三六〇円

二七、六九〇円

一三、八四〇円

備考

一 会場の準備若しくは取り片づけのために使用する場合又は②の目的のために使用する時間帯の前若しくは後において特別の設備若しくは物品を存置することにより使用する場合の金額については、この表の①の欄の規定を適用する。

二 半面のみを使用する場合の金額は、この表の金額の欄に掲げる額に二分の一を乗じて得た額とする。

三 使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

ヘ その他の施設等

区分

単位

金額

研修棟

A棟

一時間につき

一、三六〇円

B棟

一時間につき

六七〇円

コインロッカー

一個一回につき

一〇〇円

岡山県立都市公園条例

昭和41年3月25日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第30号
昭和42年3月24日 条例第20号
昭和43年3月30日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第25号
昭和45年10月9日 条例第51号
昭和46年6月25日 条例第44号
昭和46年6月25日 条例第46号
昭和47年3月25日 条例第27号
昭和50年7月8日 条例第45号
昭和52年3月19日 条例第20号
昭和53年3月23日 条例第15号
昭和55年7月15日 条例第34号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和58年3月18日 条例第7号
昭和59年3月23日 条例第10号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和63年3月11日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第9号
平成3年7月12日 条例第19号
平成3年7月12日 条例第27号
平成4年3月24日 条例第14号
平成5年3月23日 条例第13号
平成6年3月25日 条例第1号
平成6年7月5日 条例第29号
平成6年12月22日 条例第42号
平成6年12月22日 条例第43号
平成7年7月7日 条例第24号
平成8年3月26日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第25号
平成9年7月3日 条例第38号
平成10年3月20日 条例第19号
平成11年3月19日 条例第18号
平成11年7月9日 条例第36号
平成12年3月21日 条例第62号
平成13年3月23日 条例第30号
平成14年6月28日 条例第57号
平成15年3月18日 条例第25号
平成15年3月18日 条例第26号
平成16年3月23日 条例第20号
平成16年9月30日 条例第47号
平成17年3月18日 条例第33号
平成17年10月7日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第30号
平成18年6月30日 条例第57号
平成18年12月26日 条例第81号
平成21年9月30日 条例第60号
平成22年3月17日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第17号
平成24年10月5日 条例第70号
平成26年3月20日 条例第38号
平成26年10月3日 条例第72号
平成27年3月20日 条例第31号
平成28年3月22日 条例第25号
平成29年3月21日 条例第22号
平成30年3月23日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第34号
令和2年3月24日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第23号
令和6年3月22日 条例第52号
令和7年3月21日 条例第78号
令和8年3月24日 条例第56号