○岡山県屋外広告物規則
昭和四十一年三月二十五日
岡山県規則第二十七号
〔岡山県屋外広告物条例施行規則〕を次のように定める。
岡山県屋外広告物規則
(昭四二規則三五・改称)
岡山県屋外広告物条例施行規則(昭和二十四年岡山県規則第百二十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)及び岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四二規則三五・一部改正)
一 禁止地域 条例第二条各号に掲げる地域及び場所をいう。
二 許可地域 条例第四条各号に掲げる地域及び場所をいう。
三 第一種許可地域 許可地域のうち、次に掲げる地域で知事が指定する区域をいう。
イ 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
ロ 条例第四条第一号の四に規定する景観モデル地区(別表第二において「景観モデル地区」という。)で知事が指定する区域(以下「景観モデル地区許可地域」という。)
ハ その他禁止地域、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びに景観モデル地区許可地域に準ずる地域で、特に良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域
四 第二種許可地域 許可地域のうち、次に掲げる地域(第一種許可地域を除く。)で知事が指定する区域をいう。
イ 景観モデル地区許可地域
ロ 条例第四条第二号に規定する道路及び鉄道等の知事が指定する区間
ハ 条例第四条第三号に規定する道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
ニ その他良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域
五 第三種許可地域 許可地域のうち、第一種許可地域及び第二種許可地域以外の区域をいう。
2 この規則において「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」又は「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。
3 この規則において「色」とは、広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示面の塗装、フィルム、プラスチックその他これらに類する物の色をいう。
4 この規則において「地色」とは、文字その他の具象的な図柄以外の地の色をいう。
5 この規則において「赤」、「黄赤」、「黄」、「紫」又は「赤紫」とは、日本産業規格のマンセル表色系の色相の赤、黄赤、黄、紫又は赤紫をいう。
6 この規則において「彩度」又は「明度」とは、日本産業規格のマンセル表色系の彩度又は明度をいう。
7 この規則において「けばけばしい色」とは、彩度が八以上の色をいう。
8 この規則において「暗色」とは、明度が三未満の色をいう。
(昭四四規則一〇・昭五二規則三二・平元規則四八・平八規則二四・平一七規則三〇・平二〇規則三八・令元規則三五・一部改正)
一 条例第七条第二項に規定する既設広告物等で地上から広告物等の上端までの高さが四メートルを超えるもの 条例第十二条の三第三項本文の規定による点検の結果
二 条例第七条第二項に規定する既設広告物等で地上から広告物等の上端までの高さが四メートル以下のもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める点検の結果
ア 条例第十二条の三第二項本文の規定による点検のみを行つた場合 当該点検の結果(ただし、広告物等の表示面積が一平方メートル未満の場合若しくは従前の許可期間が一月以内の場合又は当該広告物等がはり紙若しくははり札等の場合は、この限りでない。)
イ 条例第十二条の三第三項本文の規定による点検を行つた場合 当該点検の結果
2 知事は、前項の許可の申請がはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、懸垂幕その他の簡易な広告物等に関する場合において、当該申請に添付すべき書類の全部又は一部を不要と認めるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(平元規則四八・平一七規則三〇・令三規則二〇・一部改正)
(表示又は設置の完了の届出)
第四条 広告物等の表示又は設置の許可を受けた者は、その表示又は設置を完了したときは、直ちに知事に届け出なければならない。ただし、当該許可の期間が一月以内の場合又は当該許可がはり紙若しくははり札等に係るものである場合は、この限りでない。
(平元規則四八・追加、平一七規則三〇・平二〇規則三八・令三規則二〇・一部改正)
(昭五二規則三二・一部改正、平元規則四八・旧第四条繰下・一部改正)
(新たに禁止地域になつた場合に関する特例)
第六条 条例第五条の二の規則で定める堅固な既存広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、かつ、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定により建築主事若しくは建築副主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと知事が認めたものとする。
3 条例第五条の二の規則で定める期間は、三年間とする。
(平元規則四八・追加、令六規則二六・一部改正)
(新たに許可地域となつた場合に関する特例)
第七条 新たに許可地域になつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、第十四条の許可の基準は、適用しない。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
(平元規則四八・追加)
(許可地域内において許可地域の種別に変更があつた場合に関する特例)
第八条 許可地域内において、許可地域の種別(第一種許可地域、第二種許可地域又は第三種許可地域のいずれであるかの区分をいう。)に変更があつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についての第十四条の許可の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
(平元規則四八・追加)
(新たに用途地域が定められた場合に関する特例)
第九条 都市計画法第十五条第一項の規定により、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められた際(同法第二十一条第一項の規定により用途地域が変更された場合を含む。)、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についての第十四条の許可の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
(平元規則四八・追加)
(平元規則四八・追加)
(更新の許可申請)
第十一条 条例第八条の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、当該許可期間満了の十日前までに知事に申請しなければならない。
2 条例第十二条の三第四項の規定による広告物等を点検した結果の報告は、前項の規定による申請と併せてしなければならない。ただし、当該広告物等の表示面積が一平方メートル未満の場合(地上から広告物等の上端までの高さが四メートルを超える場合を除く。)若しくは従前の許可期間が一月以内の場合又は当該広告物等が貼り紙若しくは貼り札等の場合は、この限りでない。
(平元規則四八・旧第五条繰下・一部改正、平二〇規則三八・令三規則二〇・令六規則二六・一部改正)
(点検等)
第十一条の二 条例第十二条の三第二項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 取付け部分の変形又は腐食
二 主要部材の変形又は腐食
三 ボルト、ビスその他の固定用金具のさび
四 表示面の汚染、変色又は剥離
五 表示面の破損
六 その他広告物等の形状により特に点検が必要となる箇所
2 条例第十二条の三第三項の規則で定める事項は、次に掲げるものとし、広告物等の形状により点検を要さない事項については省略することができるものとする。
一 基礎部及び上部構造
ア 上部構造全体の傾斜又はぐらつき
イ 基礎のひび割れ、支柱と根巻き部分との隙間又は支柱のぐらつき
ウ 鉄骨部のさびの発生又は塗装の老朽化
二 支持部
ア 鉄骨接合部の腐食、変形又は隙間
イ 鉄骨接合部の緩み又は欠落
三 取付部
ア アンカーボルト及びプレートの腐食又は変形
イ 溶接部又は充填料の劣化その他の異常
ウ 取付部周辺の異常
四 広告板
ア 表示面の腐食、破損、変形又はボルト、ビスその他の固定用金具の欠落
イ 表示面板及び側板を押さえる部品の腐食、破損、ねじれ、変形又は欠損
ウ 底部の腐食又は水抜穴の詰まり
五 照明装置
ア 不点灯又は不発光
イ 取付部の破損、変形、さび又は漏水
ウ 周辺機器の劣化又は破損
六 その他
ア 付属部材の腐食又は破損
イ 避雷針の腐食又は破損
ウ その他広告物等の形状により特に点検が必要となる箇所
3 条例第十二条の三第三項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
二 建築基準法施行規則(昭和二十五年省令第四十号)第六条の六の表(一)の項(は)欄に規定する特定建築物調査員
三 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項の表検定種目の欄中建築施工管理又は電気工事施工管理の技術検定に一級の区分で合格した者であつて、条例第二十一条の十一第二項第二号又は第三号に規定する課程を修了した者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者であつて条例第二十一条の十一第二項第二号又は第三号に規定する課程を修了した者
五 知事が別に認める広告物等の点検に係る技能講習を修了した者
4 条例第十二条の三第三項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、従前の設置の許可期間が一月以内のもの又ははり紙若しくははり札等の場合若しくは建築物に直接塗装して表示されているものとする。
5 条例第十二条の三第四項の規定による報告は、申請前三月以内に行つた点検の結果によるものとする。
6 条例第七条第一項の規定による許可の期間が一年を超える場合は、当該期間中に実施した条例第十二条の三第二項又は第三項に規定する点検の結果を、当該期間が終了するまでの間保存しなければならない。
(令三規則二〇・追加、令七規則四九・一部改正)
(変更等の許可申請)
第十二条 条例第九条第一項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより申請しなければならない。
2 第四条の規定は、広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。
(平元規則四八・旧第六条繰下・一部改正、令三規則二〇・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更等)
第十三条 条例第九条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
一 既設の広告物等の表示内容、意匠若しくは色彩又は特に付された条件に変更を加えない程度の修繕、補強又は塗替え
二 劇場、映画館等の常設興行場が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う、興行内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更
三 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更
四 店舗、事業所等が自己の店舗、事業所等の建物の壁面に設けた懸垂幕を掲出する装置の位置及び形状を変更することなく行う、当該装置に表示される自己の営業内容等を表示する懸垂幕の短期かつ定期的な変更
五 路線バス又は路面電車の車体に設けた広告物を掲出する装置の位置及び形状を変更することなく行う、当該装置に表示される広告物の変更
(平元規則四八・追加)
(昭四五規則二八・昭五二規則三一・一部改正、平元規則四八・旧第七条繰下・一部改正)
(平元規則四八・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則二一・令三規則二〇・一部改正)
(除却の届出)
第十六条 条例第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、知事が別に定めるところにより届け出なければならない。
(平元規則四八・旧第九条繰下・一部改正、令三規則二〇・一部改正)
(平元規則四八・追加、令三規則二〇・一部改正)
(公示等の場所)
第十七条の二 条例第十六条の四第一項第一号及び第二項の規則で定める場所は、広告物又は掲出物件の所在地を所管する事務所とする。
(平一六規則一〇五・追加)
(保管広告物等一覧簿の様式)
第十七条の三 条例第十六条の四第二項の規則で定める様式は、様式第三号のとおりとする。
(平一六規則一〇五・追加、令三規則二〇・一部改正)
(平一六規則一〇五・追加、令三規則二〇・一部改正)
(平元規則四八・旧第十条繰下・一部改正、平一七規則一二八・令三規則二〇・一部改正)
(管理者等の届出)
第十九条 条例第十九条の規定により届出をしようとする者は、知事が別に定めるところにより届け出なければならない。
(平元規則四八・旧第十一条繰下・一部改正、令三規則二〇・一部改正)
(モデル地区基本方針の公告)
第二十条 条例第十九条の三第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 モデル地区の名称
二 モデル地区の区域又は予定区域
三 モデル地区基本方針の名称
四 モデル地区基本方針の決定又は変更の案の概要
五 モデル地区基本方針の決定又は変更の案の縦覧場所
(平元規則四八・追加)
(広告物協定地区の指定)
第二十一条 条例第十九条の六第一項の規定により広告物協定地区の指定を受けようとする者は、広告物協定書を作成し、その代表者により知事に申請しなければならない。
2 条例第十九条の六第三項の規定による広告物協定地区の指定は、広告物協定が次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。
一 広告物協定の内容が広告物協定地区の景観及び環境に適合していること。
二 この規則に基づく基準及び許可基準と食い違わないこと。
三 町内会、商店街等の区域その他相当規模の一団の土地又は相当の区間にわたる土地の区間を対象としていること。
四 有効期間が五年以上であること。
五 広告物協定に係る土地の区域内における土地の所有者及び建築物、広告物等その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地及び建築物、広告物等その他工作物を管理する者を含む。)の三分の二以上の合意によるものであること。
(平元規則四八・追加)
(屋外広告業の登録)
第二十二条 条例第二十一条の二第一項又は第三項の登録を受けようとする者は、知事が別に定めるところによりにより申請しなければならない。
2 屋外広告業者は、条例第二十一条の二第三項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。
3 知事は、第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者にその旨を通知するものとする。
(平一七規則一二八・全改、令三規則二〇・一部改正)
(登録申請書の添付書類)
第二十二条の二 条例第二十一条の三第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 登録申請者が選任した業務主任者が条例第二十一条の十一第二項に掲げる者のいずれかに適合する者であることを証する書面
二 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員。以下同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面
三 登記事項証明書(登録申請者が法人である場合に限る。)
2 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の十三第二項の規定による提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
一 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代理人)
二 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)
三 登録申請者が選任した業務主任者
(平一七規則一二八・追加、平二三規則七二・平二七規則四七・令三規則二〇・一部改正)
(変更の届出)
第二十二条の三 条例第二十一条の六第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付して知事が別に定めるところにより届け出なければならない。
一 条例第二十一条の三第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をする者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
二 条例第二十一条の三第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十一条の三第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、前条第一項第二号の書面及び条例第二十一条の三第二項の誓約書
四 条例第二十一条の三第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第一項第二号の書面及び条例第二十一条の三第二項の誓約書
五 条例第二十一条の三第一項第五号に掲げる事項の変更 前条第一項第一号の書面
2 知事は、前条第二項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の十三第二項の規定による提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項の規定による利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(平一七規則一二八・追加、平二七規則四七・令三規則二〇・一部改正)
(廃業等の届出)
第二十二条の四 条例第二十一条の八第一項の規定による廃業等の届出は、知事が別に定めるところにより行うものとする。
(平一七規則一二八・追加、令三規則二〇・一部改正)
(標識の掲示)
第二十二条の五 条例第二十一条の十二の標識は縦二十センチメートル以上、横十五センチメートル以上とする。
2 条例第二十一条の十二の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 代表者の氏名(屋外広告業者が法人である場合に限る。)
二 登録番号及び登録年月日
三 登録有効期間
四 営業所名
五 業務主任者の氏名
(平一七規則一二八・追加、令三規則二〇・一部改正)
(帳簿の記載事項等)
第二十二条の六 条例第二十一条の十三の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下この条において「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名又は名称若しくは商号及び住所
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
四 表示した広告物の内容
五 広告物又は掲出物件の表示又は設置の年月日
六 請負金額
4 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平一七規則一二八・追加、平二三規則七二・一部改正)
(監督処分簿の備付け場所等)
第二十二条の七 条例第二十一条の十五第一項の閲覧所を岡山県土木部都市局都市計画課内に置く。
2 屋外広告業者監督処分簿の閲覧時間は、毎日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条第一項に規定する県の休日を除く。)午前九時から午後四時三十分まで(正午から午後一時までを除く。)とする。
3 条例第二十一条の十五第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 処分を受けた営業所の名称及び所在地
三 処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番号
四 処分の根拠となる法令の条項
五 処分の原因となつた事実
六 その他参考となる事項
4 屋外広告業者監督処分簿は、条例第二十一条の十四第一項に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。
(平一七規則一二八・追加)
(特例屋外広告業者の届出)
第二十二条の八 条例第二十一条の十七第二項の規定により屋外広告業者とみなされた者(第三項、第四項及び第六項において「特例屋外広告業者」という。)が同条第三項の規定による届出を行おうとするときは、知事が別に定めるところにより届け出なければならない。
2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一 岡山市長又は倉敷市長の登録を受けたことを証する書面
二 第二十二条の二第一項第一号に掲げる書面
3 条例第二十一条の十二の規定により特例屋外広告業者が掲げる標識は、次のとおりとする。この場合において、同条中「登録番号」とあるのは、「届出番号」と読み替えるものとする。
一 標識は縦二十センチメートル以上、横十五センチメートル以上とする。
二 次に掲げる事項を記載すること。
イ 代表者の氏名(特例屋外広告業者が法人である場合に限る。)
ロ 届出年月日
ハ 届出有効期間
ニ 営業所名
ホ 業務主任者の氏名
4 特例屋外広告業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、知事に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 岡山市及び倉敷市の区域外で営業を行う営業所の名称及び所在地
三 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名
6 特例屋外広告業者は、屋外広告業を廃止したときは、知事が別に定めるところにより届け出なければならない。
(平一七規則一二八・追加、令三規則二〇・一部改正)
(講習会)
第二十三条 条例第二十一条の十第一項の講習会(以下「講習会」という。)は、原則として年一回開催するものとする。
2 知事は、講習会を開催する日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公表するものとする。
3 講習科目は、次のとおりとする。ただし、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条に規定する電気工事士の資格を有する者、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員の免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者については、その事実を証する書類を提出させて第三号の科目を免除するものとする。
一 法、条例その他屋外広告物に関する関係法令
二 屋外広告物の表示の方法
三 屋外広告物の施工
4 講習会を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより申請しなければならない。
5 知事は、講習会修了者に当該講習会を修了した旨を証する書面を交付するものとする。
6 講習会の運営に関する事務は、講習会の開催の公表及び講習会修了の判定を除き、他の者に委託することができる。
(昭四九規則二七・追加、昭五二規則三二・一部改正、平元規則四八・旧第十三条繰下・一部改正、平一六規則一〇五・平一七規則一二八・平二〇規則八一・令三規則二〇・一部改正)
(昭四二規則三五・追加、昭四九規則二七・旧第十二条繰下・一部改正、平元規則四八・旧第十四条繰下・一部改正、令三規則二〇・一部改正)
(昭四二規則三五・旧第十二条繰下、昭四九規則二七・旧第十三条繰下・一部改正、昭四九規則四八・昭五六規則三〇・一部改正、平元規則四八・旧第十五条繰下・一部改正、平六規則一五・平一二規則九〇・平一七規則五三・平二一規則三六・平二五規則三〇・平二七規則二七・令三規則二〇・一部改正)
(その他)
第二十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令三規則二〇・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三五号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一〇号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に岡山県屋外広告物条例(昭和二十四年岡山県条例第七十二号)第四条、第八条又は第九条の規定により許可を受けて表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件に係るこの規則の適用については、当該許可に係る期間満了までは、なお従前の例による。
附則(昭和四七年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)第四条、第八条又は第九条の規定により許可を受けて表示されている広告物又は設置されている広告物については、この規則施行の日から、知事の認めた堅固なものについては二年間、その他のものについては一年間、なお従前の例による。
附則(昭和四九年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の次に第十二条を加える改正規定及び様式第八号の次に様式第九号、様式第十号及び様式第十一号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲示する物件に対する第四条又は第七条の基準の適用については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の様式による用紙等は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和五六年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岡山県屋外広告物規則(以下「新規則」という。)第四条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受ける広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)について適用し、施行日前に許可を受けた広告物等については、なお従前の例による。
3 新規則第五条及び第十四条の基準及び許可の基準は、施行日以後に新規則に基づき表示され、又は設置される広告物等について適用し、施行日前に適法に表示され、又は設置された広告物等(この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則(次項において「旧規則」という。)に基づき許可又は許可の申請があつたものを含むものとし、次項に規定するものを除く。以下この項において「既存広告物等」という。)については、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
4 岡山県屋外広告物条例第二条各号に掲げる地域又は場所において、施行日前に適法に表示され、又は設置された広告物等(旧規則に基づき許可又は許可の申請があつたものを含む。以下この項において「既存広告物等」という。)については、施行日から起算して三年間は、新規則第五条の基準及び許可の基準は、適用しない。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
5 岡山県屋外広告物条例の一部を改正する条例(昭和六十三年岡山県条例第三十二号。次項において「改正条例」という。)附則第二項の規則で定める堅固な既存広告物等については、新規則第六条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「三年間」とあるのは、「二年間」と読み替えるものとする。
6 改正条例附則第三項ただし書の規定による同項の既存広告物等を変更し、又は改造する場合の新規則第十条の規定の適用については、総表示面積のうち同条の基準を超過する表示面積を各広告物等の表示面積に応じて案分した場合の面積を各広告物等の超過面積とする。ただし、当該建築物に表示され、又は設置されている各広告物等の所有者が一の場合は、この限りでない。
(関係規則の一部改正)
7 岡山県屋外広告物審議会規則(昭和三十五年岡山県規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 岡山県土木監視員設置規則(昭和四十九年岡山県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二年規則第九号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関しては、平成八年六月二十四日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第三号及び第二項並びに様式第一号別紙の規定は、なおその効力を有する。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成九年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
四十二 岡山県屋外広告物規則
附則(平成一〇年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
三十四 岡山県屋外広告物規則
附則(平成一二年規則第九〇号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一六年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一七年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一九年規則第二一号)
この規則中第十五条及び様式第六号の改正規定は公布の日から、様式第九号の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岡山県屋外広告物規則第十四条の許可の基準は、この規則の施行の日以後に許可を受ける広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)について適用し、施行日前に許可を受けた広告物等(以下「既存広告物等」という。)については、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
3 この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二〇年規則第八一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成二一年規則第三六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岡山県屋外広告物規則第十四条の許可の基準は、この規則の施行の日以後に許可を受ける広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)について適用し、同日前に許可を受けた広告物等(以下「既存広告物等」という。)については、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
附則(平成二三年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二五年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二五年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。
(経過措置)
3 第四条の規定による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年規則第三五号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県屋外広告物規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年規則第二三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第二六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(平元規則四八・全改、平一七規則三〇・令四規則二三・一部改正)
適用除外の基準
一 公益的施設等への寄贈者名等表示広告の禁止地域(禁止物件、許可地域)適用除外・許可不要基準
区分 | 条例第五条第一項第四号の基準 | |
禁止地域 | 許可地域 | |
個数 | 一個 | |
表示面積 | 表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の一〇分の一以下、かつ、〇・五平方メートル以下 | |
色彩 | 地色は、けばけばしい色を使用していないこと。 | 特に定めない。 |
表示方法 | 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | |
備考 この表に掲げる基準のほか、別表第二の一般基準を満たすこと。
二 自家広告の禁止地域(許可地域)適用除外・許可不要基準
区分 | 条例第五条第二項第一号の基準 | |
禁止地域 | 許可地域 | |
一事業所当たりの表示合計面積 | 五平方メートル以下 | 一〇平方メートル以下 |
設置場所 | 一 建物(屋上を除く。)及び敷地内 二 敷地の外に突き出さないこと。 | |
一事業所当たりの突出し広告物の個数 | 一個 | 特に定めない。 |
一壁面の利用割合限度 | 二分の一以下 | |
色彩 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 | 特に定めない。 |
表示方法 | 一 ネオン管を使用していないこと。 二 照明は、点滅しないこと。 三 回転灯を使用していないこと。 四 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | 特に定めない。 |
備考
一 条例第二条第十号の規定のみにより禁止地域とされた学校及び病院については、下欄の基準を適用する。
二 この表に掲げる基準のほか、この表に定めのない基準については、別表第二の許可基準(禁止地域にあっては、第一種許可地域の基準)を満たすこと。
三 管理広告の禁止地域(許可地域)適用除外・許可不要基準
区分 | 条例第五条第二項第二号の基準 | ||
禁止地域 | 許可地域 | ||
土地又は建築物の管理のために必要な広告物 | 表示合計面積 | 五平方メートル以下 | 一〇平方メートル以下 |
設置場所 | 一 建物(屋上を除く。)及び敷地内 二 敷地の外に突き出さないこと。 | ||
広告物等の上端の地上からの高さ | 三メートル以下。ただし、建築物等の壁面に表示するものについては、この限りでない。 | ||
工作物その他の物件の管理のために必要な広告物 | 表示面積 | 表示の方向から見た場合における工作物その他の物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の五分の一以下、かつ、五平方メートル以下 | 表示の方向から見た場合における工作物その他の物件の外郭線内を平面とみなしたものの面積の五分の一以下、かつ、合計一〇平方メートル以下 |
(共通) | 個数 | 一個 | 二個以下 |
色彩 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 | 特に定めない。 | |
危害防止のためのものについては、この限りでない。 | |||
表示方法 | 一 ネオン管を使用していないこと。 二 照明は、点滅しないこと。 三 回転灯を使用していないこと。 四 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | 特に定めない。 | |
危害防止のためのものについては、この限りでない。 | |||
備考 この表に掲げる基準のほか、別表第二の一般基準を満たすこと。
四 冠婚葬祭、祭礼等一時的広告の禁止地域(許可地域)適用除外・許可不要基準
区分 | 条例第五条第二項第三号の基準 |
禁止地域、許可地域 | |
表示期間 | 二週間以内(知事が特にやむを得ないと認めるときは、一月以内で知事が定める期間) |
五 講習会等会場敷地内広告の禁止地域(許可地域)適用除外・許可不要基準
区分 | 条例第五条第二項第四号の基準 |
禁止地域、許可地域 | |
広告物等の種類 | 屋上広告物以外の広告物等であること。 |
表示内容 | 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 |
表示期間 | 開催される日の五日前から終了する日まで |
表示方法 | 広告旗は、道路の路肩から五メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を五メートル以上とすること。ただし、設置する本数が三本以下の場合は、この限りでない。 |
六 自家広告の禁止地域適用除外・許可基準
区分 | 条例第五条第三項第一号の許可基準 |
禁止地域 | |
一事業所当たりの表示合計面積 | 一〇平方メートル以下 |
設置場所 | 一 建物(屋上を除く。)及び敷地内 二 敷地の外に突き出さないこと。 |
一壁面の利用割合限度 | 二分の一以下 |
色彩 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 |
表示方法 | 一 ネオン管を使用していないこと。 二 照明は、点滅しないこと。 三 回転灯を使用していないこと。 四 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 |
備考
二 この表に掲げる基準のほか、この表に定めのない基準については、別表第二の第一種許可地域の基準を満たすこと(備考一に該当する広告物等を除く。)。
七 道標、案内図板等の禁止地域適用除外・許可基準
区分 | 条例第五条第三項第二号の許可基準 | |
禁止地域 | ||
近隣店舗等案内広告 | 表示内容等 | 一 禁止地域及び禁止地域から一キロメートル以内の区域内にある店舗、工場、事業所等の案内誘導を目的とするもので、当該店舗、工場、事業所等が主要な道路に接していない等その表示又は設置が特にやむを得ないと知事が認める場合で、良好な景観又は風致を害さないときに限る。 二 名称、事業内容、方向、距離等の案内誘導をするのに必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 |
表示面積 | 一方の面〇・五平方メートル以下、かつ、一平方メートル以下 | |
表示面積(集合広告の場合に限る。) | 一方の面一平方メートル以下、かつ、二平方メートル以下 | |
個数 | 当該禁止地域につき二個以下 | |
形状 | 長方形 | |
その他の道標、案内図板等 | 表示面積等 | 二平方メートル以下 |
寄贈者名等の表示割合 | 一面の一〇分の一以下 | |
表示内容 | 商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。 | |
(共通) | 上端の高さ | 道路面から三メートル以下 |
色彩 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 | |
表示方法 | 一 ネオン管を使用していないこと。 二 照明は、点滅しないこと。 三 回転灯を使用していないこと。 四 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | |
備考 この表に掲げる基準のほか、別表第二の一般基準を満たすこと。
七の二 公益的施設等への広告で、広告料を当該公益的施設等の設置又は管理費用に充てるものの禁止地域適用除外・許可基準
別表第二の許可基準を満たすこと。
八 自家広告の禁止物件適用除外基準
区分 | 条例第五条第四項第一号の基準 | ||
禁止地域 | 許可地域 | ||
石垣及び擁壁の類 | 表示面積 | 禁止 | 一壁面の四分の一以下、かつ、三〇平方メートル以下 |
送電塔、送受信塔及び照明塔の類 | 表示面積 | 二平方メートル以下 | 一〇平方メートル以下 |
煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンクの類 | 表示面積 | 垂直断面の四分の一以下、かつ、五平方メートル以下 | 垂直断面の四分の一以下 |
九 政治団体のはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の許可地域・許可不要基準
区分 | 条例第五条第六項の基準 | |
許可地域 | ||
はり紙及びはり札等 | 表示面積 | 一平方メートル以下 |
表示方法 | はり紙は、糊ばりしないこと。 | |
広告旗 | 規格 | 縦二メートル以下、横一メートル以下 |
表示場所 | 一 建物敷地内に限る。 二 道路の路肩から五メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を五メートル以上とすること。ただし、設置する本数が三本以下の場合は、この限りでない。 | |
立看板等 | 規格 | 縦二メートル以下、横一メートル以下、脚部の長さ〇・五メートル以下 |
(共通) | 表示内容 | 一 表示期間の始期及び終期を明示していること。 二 表示者又は管理者名及びその連絡先を明示していること。 |
表示期間 | 一月以内 | |
別表第二(第十条、第十四条関係)
(平元規則四八・全改、平二規則九・平三規則五六・平八規則二四・平一六規則二八・平一七規則三〇・平二〇規則三八・平二二規則六二・一部改正)
許可基準
一 一般基準
(1) 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあつては、当該建造物又は景観を遮へいすることなく、かつ、周囲の景観に調和していること。
(2) 裏面、側面及び脚部は、原則として塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
(3) ネオン管その他の照明を使用する広告物等は、昼間においても良好な景観又は風致を害しないこと。
(4) 大規模な広告物等を表示し、又は掲出する場合(景観モデル地区内で行う場合を除く。)は、位置、形態、意匠、色彩、素材及び材料について、周辺の景観に調和していること。その基準については、別に定めるところによる。
(5) 景観モデル地区内で行う場合にあつては、過度の広告表現による不調和をなくし、周辺の景観に著しい違和感を与えないように配慮し、建築物、工作物及び他の広告物に調和していること。その基準については、別に定めるところによる。
二 第一種許可地域共通許可基準
区域 | 共通許可基準 |
第一種許可地域全域 | 一 ネオン管その他の広告物等の照明は、点滅しないこと。 二 回転灯を使用していないこと。 三 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 |
第一種許可地域の景観モデル地区許可地域 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 |
三 新幹線・高速道路等沿線区域共通許可基準
区域 | 共通許可基準 |
高速道路又は旧有料道路に接続する両側各一〇〇メートル以内の区域(第三種許可地域を除く。) | 一 ネオン管その他の広告物等の照明は、点滅しないこと。 二 回転灯を使用していないこと。 三 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 |
一 山陽新幹線又は高速道路に接続する両側各五〇〇メートル以内の区域(第三種許可地域を除く。) 二 旧有料道路に接続する両側各一〇〇メートル以内の区域(第三種許可地域を除く。) | 建物利用広告物及び建物敷地内広告物を表示し、又は設置してはならない。ただし、次に掲げる広告物等又は地域については、この限りでない。 一 自家広告(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物等をいう。以下同じ。) 二 商工業系用途地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。以下同じ。) 三 山陽新幹線、高速道路又は旧有料道路から全く展望することができない壁面(建築物の壁面及び屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の壁面に限る。)に表示する広告物等 |
備考
一 この表において「高速道路」とは、中国縦貫自動車道、山陽自動車道、中国横断自動車道姫路鳥取線、中国横断自動車道岡山米子線及び瀬戸中央自動車道(国道三〇号)をいう。
二 この表において「旧有料道路」とは、県道寒河本庄岡山線(旧東備西播開発有料道路の区間に限る。)及び県道大山上福田線(旧蒜山大山有料道路の区間に限る。)をいう。
四 総表示面積の規制基準
区域 | 条例第六条の二の基準 |
禁止地域及び許可地域 | 建築物に表示し、又は設置する広告物等(建物利用広告物に限る。)の総表示面積は、当該建築物の総壁面面積(壁面のうち、地上から五一メートルまでの高さの壁面の面積の合計をいう。)の二分の一以下であること。 |
五 広告物等の種類ごとの基準
広告物等の種類 | 区分 | 許可基準 | |||
第一種許可地域 | 第二種許可地域 | 第三種許可地域 | |||
建物利用広告物 | 屋上広告物 | 許可する地域 | 禁止 | 全域。ただし、新幹線・高速道路等沿線区域共通許可基準を満たすこと。 | 全域 |
表示面積 | 禁止 | 六〇平方メートル以下 | 特に定めない。 | ||
広告物等の上端の地上からの高さ | 禁止 | 四六メートル(木造の建築物にあつては、一〇メートル)以下 | 五一メートル(木造の建築物にあつては、一〇メートル)以下 | ||
自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示するため、自己の住所若しくは事業所、営業所若しくは作業場又は建築物に表示する広告物等で、次の各号に該当するものについては、高さの限度を超えて表示することができる。 一 屋上構造物の壁面に文字、数字又は商標を縦三メートル以下の箱文字により表示していること。 二 ネオン管を使用していないこと。 三 広告物等の照明は、点滅しないこと。 四 高さの限度を超えて表示する広告物等が一個であること。 | |||||
広告物等の高さ | 禁止 | 地上から広告物等を設置する箇所までの高さの三分の二以下、かつ、二〇メートル以下 | 地上から広告物等を設置する箇所までの高さの三分の二以下、かつ、二〇メートル以下 | ||
屋上構造物の上に設置する場合は、屋上構造物の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さに含めず、広告物等の高さに含めるものとする。ただし、屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合で、屋上構造物の壁面の延長面から突き出していないときは、この限りでない。 | |||||
表示方法等 | 一 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突き出さないこと。 二 支柱及び骨組みが露出しないようにルーバー(羽板をいう。以下同じ。)等により遮へいしていること。 三 屋上構造物に設置する場合で、屋上構造物の壁面の延長面から突き出すときは、突き出た部分と屋上との間をルーバー等により遮へいしていること。 四 屋根に直接描出し、又は広告物等の裏面全部を屋根に密着させるものについては、壁面広告物の基準も満たすこと。 | ||||
突出し広告物 | 広告物等の上端の地上からの高さ | 三一メートル以下 | 四六メートル以下 | 五一メートル以下 | |
個数 | 一壁面に二列以下。一方の面が〇・五平方メートル以下のものについては、この限りでない。 | ||||
壁面からの出幅 | 一 一・五メートル以下であること。 二 同じ列に設置するものは、その出幅が同じであること。 三 道路上に突き出す場合は、道路の境界線から〇・六メートル(歩道上にあつては、一メートル)未満であること。 | ||||
道路面からの広告物等の下端の高さ | 歩道上にあつては二・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上又は車道上にあつては四・五メートル以上 | ||||
表示方法 | 建築物の上端から突き出さないこと。 | ||||
壁面広告物 | 一壁面の利用割合限度(一壁面の面積) |
|
|
| |
一〇〇平方メートル未満 | 四分の一以下 | 三分の一以下 | 二分の一以下 | ||
一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満 | 五分の一以下又は二五平方メートル以下 | 四分の一以下又は三四平方メートル以下 | 三分の一以下又は五〇平方メートル以下 | ||
二〇〇平方メートル以上 | 六分の一以下又は四〇平方メートル以下 | 五分の一以下又は五〇平方メートル以下 | 四分の一以下又は六七平方メートル以下 | ||
広告物等の上端の地上からの高さ | 三一メートル以下 | 四六メートル以下 | 五一メートル以下 | ||
自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示するため、自己の住所若しくは事業所、営業所若しくは作業場又は建築物に表示する広告物等で、次の各号に該当するものについては、高さの限度を超えて表示することができる。 一 壁面に文字、数字又は商標を縦三メートル以下の箱文字により表示していること。 二 ネオン管を使用していないこと。 三 広告物等の照明は、点滅しないこと。 四 高さの限度を超えて表示する広告物等が一壁面につき一個であること。 | |||||
個数 | 意匠及び広告文が同一のものは、一壁面に一個であること。 | ||||
表示方法 | 一 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 二 窓その他の開口部をふさがないこと。 | ||||
壁面利用懸垂幕 | 一壁面に表示することができる個数 | 一個 | 二個以下 | 四個以下 | |
意匠及び広告文が同一であるものは、一個であること。 | |||||
規格 | 長さ一五メートル以下、幅一・五メートル以下 | ||||
表示方法 | 一壁面の利用割合限度及び広告物等の上端の地上からの高さは、壁面広告物の基準を満たすこと。 | ||||
許可期間 | 一月以内 | ||||
懸垂幕掲出装置 | 表示内容等 | 自己の店舗、事業所等の建築物の壁面に自己の営業内容等を表示する懸垂幕を掲出する装置に限る。 | |||
表示方法 | 一壁面に表示することができる個数、規格、一壁面の利用割合限度及び広告物等の上端の地上からの高さは、壁面利用懸垂幕の基準を満たすこと。 | ||||
建物敷地内広告物 | 広告板広告塔 | 表示面積(集合広告の場合を含む。) | 一方の面五平方メートル以下、かつ、一〇平方メートル以下 | 一方の面二五平方メートル以下、かつ、五〇平方メートル以下 | 一方の面三五平方メートル以下、かつ、七〇平方メートル以下 |
高さ | 六メートル以下 | 一〇メートル以下 | 一五メートル以下 | ||
垣、塀広告物 | 表示方法 | 一 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 二 突出し広告物及び壁面広告物の基準を満たすこと。 | |||
広告旗 | 設置場所 | 道路の路肩から五メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を五メートル以上とすること。ただし、設置する本数が三本以下の場合は、この限りでない。 | |||
許可期間 | 一月以内 | ||||
(共通) | 色彩 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 | |||
自家広告、商業地域、広告旗については、この限りでない。 | |||||
表示方法 | 一 ネオン管その他の広告物等の照明は、点滅しないこと。 二 回転灯を使用していないこと。 三 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | ||||
自家広告、商業地域、広告旗については、この限りでない。 | |||||
野立広告物 | 広告板 | 表示面積(集合広告の場合を含む。) | 二五平方メートル以下 | ||
広告塔 | 表示面積(集合広告の場合を含む。) | 一方の面が二五平方メートル以下、かつ、五〇平方メートル以下 | |||
(共通) | 許可する地域 | 禁止 | 商工業系用途地域に限る。 | 全域 | |
広告物等の高さ | 一〇メートル以下 | ||||
道路からの後退距離 | 二メートル以上。ただし、商業地域については、この限りでない。 | ||||
野立広告物間の距離 | 五メートル以上。ただし、商業地域については、この限りでない。 | ||||
色彩 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 | ||||
商業地域については、この限りでない。 | |||||
表示方法 | 一 ネオン管その他の広告物等の照明は、点滅しないこと。 二 回転灯を使用していないこと。 三 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | ||||
商業地域については、この限りでない。 | |||||
道標、案内図板等 | 近隣店舗等案内広告 | 表示内容等 | 一 近隣(同一又は隣接の市町村の区域をいう。)の店舗、工場、事業所等の案内誘導を目的とするもので、当該店舗、工場、事業所等が主要な道路に接していない等その表示又は設置が特にやむを得ないと知事が認める場合に限る。 二 名称、事業内容、方向、距離等の案内誘導をするのに必要な最小限の事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 | ||
形状 | 長方形 | ||||
表示面積 | 一方の面〇・五平方メートル以下、かつ、一平方メートル以下 | 一方の面一平方メートル以下、かつ、二平方メートル以下 | 一方の面二平方メートル以下、かつ、四平方メートル以下 | ||
表示面積(集合広告の場合に限る。) | 一方の面一平方メートル以下、かつ、二平方メートル以下 | 一方の面二平方メートル以下、かつ、四平方メートル以下 | 一方の面三平方メートル以下、かつ、六平方メートル以下 | ||
その他の道標、案内図板等 | 表示面積 | 四平方メートル以下 | 六平方メートル以下 | 六平方メートル以下 | |
寄贈者名等の表示割合 | 一面の一〇分の一以下 | ||||
表示内容 | 商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。 | ||||
(共通) | 上端の高さ | 道路面から三メートル以下 | |||
色彩 | 一 地色は、けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 二 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 | ||||
商業地域については、この限りでない。 | |||||
表示方法 | 一 ネオン管その他の広告物等の照明は、点滅しないこと。 二 回転灯を使用していないこと。 三 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | ||||
商業地域については、この限りでない。 | |||||
はり紙及びはり札等 | 表示内容 | 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するものに限る。 | 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するものに限る。 | 制限なし | |
表示面積 | 一平方メートル以下 | ||||
表示方法 | はり紙は、糊ばりしないこと。 | ||||
許可期間 | 一月(政治活動のために表示するものにあつては、三月)以内 | ||||
立看板等 | 表示内容 | 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するものに限る。 | 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するものに限る。 | 制限なし | |
規格 | 縦二メートル以下、横一メートル以下、脚部の長さ〇・五メートル以下 | ||||
許可期間 | 一月以内 | ||||
電柱類広告物 | 袖付け | 個数 | 一本につき一個 | ||
規格 | 縦一・二メートル以下、横〇・五メートル | ||||
下端の高さ | 歩道上又は道路上以外の場所にあつては二・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上又は車道上にあつては四・五メートル以上 | ||||
表示方法 | 歩車道の区別のある道路にあつては、車道上に突き出さないこと。 | ||||
巻付け | 個数 | 一本につき一個。一平方メートル以下で二枚に分けて表示することができる。 | |||
規格 | 上下幅一・五メートル以下 | ||||
下端の高さ | 一・二メートル以上二メートル以下 | ||||
(共通) | 許可する地域 | 禁止 | 禁止 | 全域 | |
設置場所 | 交差点から一〇メートル以上離れていること。 | ||||
材料 | 木製、金属製その他これらに類するものに限る。 | ||||
色彩 | 一 地色は、彩度が五以上の色及び暗色を使用していないこと。 二 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色(赤、黄赤、黄、紫及び赤紫の色に限る。)を使用していないこと。 三 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 四 使用する色が三色(無彩色を含む。)以下であること。 | ||||
表示方法 | 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | ||||
標識利用広告物 | 停留所標識利用広告物 | 個数 | 一個 | ||
規格 | 縦〇・四五メートル以下、横〇・四五メートル以下 | ||||
色彩 | 一 地色は、白色であること。 二 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色(赤、黄赤、黄、紫及び赤紫の色に限る。)を使用していないこと。 三 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 四 使用する色が三色(無彩色を含む。)以下であること。 | ||||
消火栓標識利用広告物 | 許可する地域 | 禁止 | 禁止 | 全域 | |
種類及び個数 | 袖付け一個 | ||||
規格 | 縦〇・四メートル以下、横〇・八メートル以下 | ||||
下端の高さ | 歩道上又は道路上以外の場所にあつては二・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上又は車道上にあつては四・五メートル以上 | ||||
色彩 | 一 地色は、彩度が五以上の色及び暗色を使用していないこと。 二 文字その他の図柄の色は、けばけばしい色(赤、黄赤、黄、紫及び赤紫の色に限る。)を使用していないこと。 三 表示面積の二分の一を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 四 使用する色が三色(無彩色を含む。)以下であること。 | ||||
(共通) | 表示方法 | 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | |||
車体広告物(路線バス又は路面電車の車体を利用する広告物) | 一車体の表示合計面積 | 三・六平方メートル | |||
個数 | 前後面各一個、側面各二個以下 | ||||
規格 | 縦〇・六メートル以下、横三・〇メートル以下 | ||||
表示方法 | 一 窓の下端より上に表示しないこと。 二 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | ||||
横断幕 | 許可する地域 | 禁止 | 禁止 | 全域 | |
下端の高さ | 地上から四・五メートル以上 | ||||
設置場所 | 幅員九メートル以下の道路 | ||||
表示内容 | 公共的な目的のものに限る。 | ||||
許可期間 | 二週間以内 | ||||
アーチ | 許可する地域 | 禁止 | 禁止 | 全域 | |
下端の高さ | 地上から四・五メートル以上 | ||||
設置場所 | 幅員九メートル以下の道路 | ||||
表示内容 | 町名、商店街名その他これらに類するものに限る。 | ||||
アドバルーン | 許可する地域 | 禁止 | 禁止 | 全域 | |
規格等 | 一 気球は、市町村火災予防条例の規格及び基準に適合し、直径三メートル以下、高度四五メートル以下のものであること。 二 広告物は、縦一五メートル以下の鋼網に布片で表示し、主網に十分連結すること。 | ||||
許可期間 | 一月以内 | ||||
(昭49規則第27・昭52規則32・一部改正、平元規則48・旧様式第4号繰下・一部改正、平17規則30・平19規則21・一部改正、令3規則20・旧様式第6号繰上)

(平元規則48・追加、令3規則20・旧様式第8号繰上)

(平16規則105・追加、令3規則20・旧様式第8号の2繰上)

(平16規則105・追加、平25規則18・一部改正、令3規則20・旧様式第8号の3繰上)

(昭52規則32・全改,平元規則48・旧様式第6号繰下・一部改正,平17規則30・平19規則21・一部改正、令3規則20・旧様式第9号繰上)
