○岡山県岡南飛行場条例
昭和三十七年九月十八日
岡山県条例第五十三号
〔岡山県岡山空港条例〕をここに公布する。
岡山県岡南飛行場条例
(昭六二条例三六・改称)
(設置)
第一条 岡南飛行場(以下「飛行場」という。)を岡山市に設置する。
(昭六二条例三六・一部改正)
(運用時間)
第二条 飛行場の運用時間は、午前八時三十分から午後六時三十分までの間で規則で定める時間とする。ただし、知事は、飛行場の施設の建設工事等のため、必要と認めるときは、飛行場の運用時間を変更することができる。
(昭四三条例四一・昭四四条例四六・昭六二条例三六・一部改正)
(航空機による施設の使用)
第三条 航空機の離着陸又は停留のため飛行場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の届出をした者に対し、航空機による飛行場の施設の使用について飛行場の管理上必要な指示をすることができる。
3 知事は、前項の規定による指示に違反した者に対し、飛行場の管理上必要な限度において、飛行場の施設の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(昭六二条例三六・平一三条例五四・一部改正)
(運用時間外の航空機による施設の使用)
第三条の二 飛行場の運用時間外に航空機の離着陸のため飛行場の施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、飛行場の施設を使用しようとするときは、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
(昭四四条例四六・追加、昭六二条例三六・一部改正)
(飛行場の運用)
第三条の三 知事は、飛行場の運用に関し、航空機の離着陸の方法その他必要な事項を別に定める。
(昭六二条例三六・追加)
一 主脚が単車輪の場合 〇・四五
二 主脚が複車輪の場合 〇・三五
三 主脚が複々車輪の場合 〇・二二
(昭四一条例五三・昭四四条例四六・昭六二条例三六・平一三条例五四・平一七条例一三・一部改正)
(停留等の制限)
第五条 使用者は、知事の定める場合以外の場所において、航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(給油作業等の制限)
第六条 飛行場において航空機の給油又は排油を行う者その他関係者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 給油装置又は排油装置が不完全な状態にある場合に給油又は排油を行うこと。
二 発動機が運転中又は加熱状態にある場合に給油又は排油を行うこと。
三 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいる場合に給油又は排油を行うこと。
四 給油中又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用すること。
(昭六二条例三六・平二八条例五五・一部改正)
(入場の制限等)
第六条の二 知事は、混雑の予防その他飛行場の管理上必要があると認めるときは、飛行場への入場を制限し、又は禁止することができる。
(平一三条例五四・追加)
(車両の使用及び取扱いの制限)
第七条 滑走路、誘導路、エプロンその他知事が標示する制限区域(以下「制限区域」という。)において車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに知事の許可を受けなければならない。
2 制限区域において車両を運転しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3 飛行場においては、知事が指定する場所以外の場所で駐車し、又は車両の修理若しくは清掃をしてはならない。
(昭五二条例二一・全改、昭六二条例三六・一部改正)
(立入りの制限)
第八条 制限区域に立ち入ろうとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、航空機に乗降する航空機乗組員で知事が別に定めるもの及び旅客がエプロンに立ち入ろうとする場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の許可について、飛行場の管理上必要な条件を付することができる。
(昭五二条例二一・全改、昭六二条例三六・一部改正)
(禁止行為)
第九条 飛行場においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 標札、標識、芝生その他飛行場の施設をき損し、又は汚損すること。
二 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
三 知事が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
四 知事の許可を受けないで裸火を使用し、又は知事が禁止する場所において喫煙すること。
五 前各号に定めるもののほか、知事が飛行場の機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。
(昭六二条例三六・一部改正)
3 知事は、第一項の許可について、飛行場の管理上必要な条件を付することができる。
4 知事は、第一項の許可(格納庫設置の用に供する土地の使用に係るものを除く。)を与えたときは、別に定めるところにより、使用料を徴収することができる。
(昭五二条例二一・昭六二条例三六・平一三条例五四・平二二条例五七・一部改正)
(飛行場内営業の許可)
第十一条 飛行場内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、第一項の許可について、飛行場の管理上必要な条件を付することができる。
(昭五二条例二一・昭六二条例三六・平二二条例五七・一部改正)
(飛行場内営業の休廃止)
第十一条の二 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る営業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一三条例五四・追加)
(許可の取消し等)
第十二条 知事は、第七条第一項の規定により制限区域における車両運行の許可を受けた者(次条において「制限区域車両運行者」という。)、同条第二項の規定により制限区域における車両運転の許可を受けた者(次条において「制限区域車両運転者」という。)、第八条第一項の規定により制限区域立入りの許可を受けた者(次条において「制限区域立入者」という。)、第十条第一項の規定により工作物の設置若しくは土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)又は第十一条第一項の規定により飛行場内営業の許可を受けた者(次条において「飛行場内営業者」という。)がこの条例の規定に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかつたとき、又は知事が飛行場の管理上特に必要と認めたときは、その許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
(昭五二条例二一・昭六二条例三六・平一三条例五四・一部改正)
(使用状況の検査等)
第十三条 知事は、飛行場の管理上必要があると認めた場合は、制限区域車両運行者、制限区域車両運転者、制限区域立入者、工作物設置者等又は飛行場内営業者に対し報告を求め、又は職員をして検査させることができる。
(昭五二条例二一・昭六二条例三六・一部改正)
(原状回復)
第十四条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき若しくは当該土地等の使用を終えたとき又は第十二条の規定により許可を取り消されたときは、すみやかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(制止及び退去命令)
第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は飛行場から退去を命ずることができる。
二 第五条の規定に違反して航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをした者
三 第六条の規定に違反して給油作業等を行つた者
四 第六条の二の規定による飛行場への入場の制限又は禁止の処分に違反した者
五 第七条の規定に違反して車両を使用し、又は取り扱つた者
六 第八条の規定に違反して制限区域に立ち入つた者
七 第九条の規定に違反して禁止行為を行つた者
八 第十条の規定に違反して工作物を設置し、又は土地等を使用した者
九 第十一条の規定に違反して飛行場内営業を行つた者
(昭六二条例三六・平一三条例五四・一部改正)
(事故等の報告)
第十五条の二 飛行場内にある者は、飛行場において犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、直ちに、その旨を飛行場を管理する事務所の職員、警察官又は消防職員に届け出なければならない。
(平一三条例五四・追加)
(着陸料等)
第十六条 知事は、使用者から別表第一に定める額の着陸料及び停留料を徴収する。ただし、停留料は、航空機の飛行場における停留時間が三時間未満である場合は、徴収しない。
(昭四四条例四六・昭六二条例三六・平一三条例五四・平二〇条例二三・一部改正)
(平一三条例五四・平二二条例五七・一部改正)
(その他)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。
(平一一条例一七・旧附則・一部改正)
(着陸料に係る特例)
2 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機に対する別表第一着陸料の項の規定の適用については、当分の間、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。
(平一一条例一七・追加、平一三条例五四・一部改正)
附則(昭和四一年条例第四八号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四一年規則第六〇号で昭和四一年九月一〇日から施行)
附則(昭和四一年条例第五三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四一年規則第六八号で昭和四一年一〇月二二日から施行)
附則(昭和四三年条例第二二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四三年規則第三四号で昭和四三年八月一日から施行)
附則(昭和四三年条例第四一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四三年規則第五一号で昭和四三年一一月二五日から施行)
附則(昭和四四年条例第四六号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四四年規則第五一号で昭和四四年一二月一〇日から施行)
附則(昭和四五年条例第四二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四五年規則第四〇号で昭和四五年八月一五日から施行)
附則(昭和五二年条例第二一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第三五号で昭和五二年七月一日から施行)
附則(昭和五二年条例第三四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第五六号で昭和五二年一一月一日から施行)
附則(昭和五五年条例第三五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五五年規則第三八号で昭和五五年九月一日から施行)
附則(昭和六一年条例第二四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六二年規則第二号で昭和六二年二月一日から施行)
附則(昭和六二年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六三年規則第四号で昭和六三年三月一一日から施行)
(関係条例の一部改正)
2 公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例(昭和三十九年岡山県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三十七条、第三十八条、附則第十項及び附則第十一項の規定 規則で定める日
(第三十七条、第三十八条、附則第十項及び附則第十一項の規定は平成元年規則第三三号で平成元年四月一日から施行)
(経過措置)
10 第三十七条の規定の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 第五条の規定の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 岡山県岡南飛行場における着陸料の料金率については、第一条の規定による改正後の岡山県岡南飛行場条例別表着陸料の項中「一、〇〇〇円」とあるのは、平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間は「八〇〇円」と、平成十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間は「九〇〇円」とする。
附則(平成一一年条例第一七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第五四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一三年規則第七六号で平成一三年九月六日から施行)
附則(平成一七年条例第一三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第五五号で平成一七年四月一日から施行)
附則(平成二〇年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(岡山県岡南飛行場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に岡南飛行場に停留している航空機の当該停留に係る停留料(停留時間が二十四時間を超える場合にあっては、当該停留を開始して最初の二十四時間に係るものに限る。)の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料(当該停留時間が二十四時間を超える場合にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における当該停留を開始した日の当該停留を開始した時間に応当する時間までに係るものに限る。)の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の第十六条第二項の規定は、施行日以後の格納庫設置の用に供する土地の使用(この条例の施行の際現に使用している場合を含む。)に係る格納庫用地使用料について適用し、施行日前の格納庫設置の用に供する土地の使用に係る格納庫用地使用料については、なお従前の例による。
別表第一(第十六条関係)
(昭五二条例三四・全改、昭五五条例三五・昭六一条例二四・昭六二条例三六・平元条例七・平九条例二五・平一〇条例二〇・一部改正、平一三条例五四・旧別表・一部改正、平一七条例一三・平二六条例九・平三一条例七・一部改正)
種別 | 金額 |
着陸料 | 一 ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機については、航空機の着陸一回ごとに、次に掲げる金額の合計額に一・一を乗じて得た金額 (一) 航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 イ 二十五トン以下の重量については、一トンごとに 一、一〇〇円 ロ 二十五トンを超える重量については、一トンごとに 一、五〇〇円 (二) 国際民間航空条約の附属書十六に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値から八十三を減じた値に三、四〇〇円を乗じた金額 二 その他の航空機については、航空機の着陸一回ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額に一・一を乗じて得た金額 (一) 六トン以下の航空機については、当該重量に対し 一、〇〇〇円 (二) 六トンを超える航空機 イ 六トン以下の重量については、当該重量に対し 七〇〇円 ロ 六トンを超える重量については、一トンごとに 五九〇円 |
停留料 | 三時間以上飛行場に停留する航空機について、飛行場における停留時間二十四時間ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額に一・一を乗じて得た額 一 航空機の重量が二十三トン以下の場合 イ 三トン以下の重量については、当該重量に対し 八一〇円 ロ 三トンを超え六トン以下の重量については、当該重量に対し 八一〇円 ハ 六トンを超え二十三トン以下の重量については、一トンごとに 三〇円 二 航空機の重量が二十三トンを超える場合 イ 二十五トン以下の重量については、一トンごとに 九〇円 ロ 二十五トンを超える重量については、一トンごとに 八〇円 |
備考
一 航空機の重量が一トン未満であるとき、又は当該重量に一トン未満の端数があるときは、一トンとして計算する。
二 航空機の騒音値を相加平均して得た値に一EPNデシベル未満の端数があるときは、一EPNデシベルとして計算する。
三 航空機の停留時間が二十四時間未満であるとき、又は当該停留時間に二十四時間未満の端数があるときは、二十四時間として計算する。
四 着陸料又は停留料の額に一円未満の端数があるときは、それぞれ当該端数金額を切り捨てるものとする。
別表第二(第十六条関係)
(平一三条例五四・追加、平三一条例七・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 |
格納庫用地使用料 | 一月一平方メートルにつき | 二三〇円 |
備考
一 使用期間に一月未満の端数があるとき、又は使用期間が一月未満であるときは、当該一月未満の期間を一月として計算する。
二 使用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。