○岡山県岡南飛行場運用規程
昭和六十三年二月二十三日
岡山県告示第百四十四号
岡山県岡南飛行場条例(昭和三十七年岡山県条例第五十三号)第三条の三の規定により、岡山県岡南飛行場運用規程を次のように定める。
岡山県岡南飛行場運用規程
(趣旨)
第一条 この規程は、岡山県岡南飛行場条例(昭和三十七年岡山県条例第五十三号。以下「条例」という。)第三条の三の規定により、岡南飛行場(以下「飛行場」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第二条 飛行場への航空機の離着陸は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第五条第三号に掲げる有視界気象状態でなければ、これを行つてはならない。
2 航空機の故障による緊急着陸等やむを得ない事情がある場合においては、前項の規定は適用しない。
(平一三告示四五一・一部改正)
第三条 飛行場を使用する航空機は、航空機搭載用対空無線による通信が可能な航空機でなければならない。ただし、あらかじめ文書により知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 ロー・パス
二 タッチ・アンド・ゴー
三 その他航空機の運航の安全に支障を及ぼす離着陸
2 知事は、当該行為が航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合でなければ、前項ただし書の許可をしてはならない。
(平一三告示四五一・一部改正)
(運航の方法)
第五条 飛行場における航空機の運航の方法は、原則として次に掲げる方法によらなければならない。
一 地上風の風速五ノット未満の無風滑走路は、滑走路09とすること。
二 標準場周経路及び到着経路
イ 標準場周経路及び到着経路は、別図のとおりとすること(別図は省略し、岡山県岡南飛行場管理事務所(以下「事務所」という。)において公衆の縦覧に供する。)。
ロ 標準場周経路及び到着経路への進入は、次のとおりとすること。
(1) 滑走路09側を使用する場合は、笹ヶ瀬橋から笹ヶ瀬川沿いに進入する。
(2) 滑走路27側を使用する場合は、岡南大橋から旭川沿いに進入する。
ハ 標準場周経路の高度は、次のとおりとすること。
(1) 固定翼双発機以上 千フィート
(2) 固定翼単発機及び回転翼航空機 八百フィート
三 出発機は、通常、標準場周経路側へ旋回し、離陸上昇安全高度に達した後、離脱するものとすること。
四 飛行場に進入しようとする航空機は、飛行場標点から五マイル以遠において位置通報を行い、飛行場の対空通信局から運航に必要な情報の提供を受けるものとすること。
五 回転翼航空機の離着陸は、滑走路と滑走路中央標識直近の誘導路の交差部分の滑走路上で行うものとすること。
(平一三告示四五一・一部改正)
(情報の提供)
第六条 事務所において、対空通信により、次に掲げる情報を提供する。
一 飛行場の状況に関する情報
二 飛行場における気象のうち、風向、風速、気圧、温度、視程(目視)、雲高(目視)等の実況
三 飛行場及び飛行場周辺の航空交通情報
2 前項の情報の提供は、無線電話設備により、周波数百三十・七五メガヘルツを使用して行う。
3 前二項の情報の提供には、無線電話設備による航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条第一項の規定による情報提供業務に従事した経験を有するものと認められ、かつ、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項に規定する第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、航空無線通信士及び航空特殊無線技士のうちいずれかの資格を有する者が当たる。
(平一三告示四五一・令元告示四〇〇・一部改正)
第七条 事務所において、次に掲げる資料を掲示する。ただし、当該掲示時刻までに事務所が入手したものに限る。
一 航空路誌
二 航空情報サーキュラー
三 ノータム
四 前条第一項第二号に掲げる気象情報並びに他の空港における気象実況及び予報(事務所において入手可能なものに限る。)
3 第一項第四号に掲げる資料についての解説は、事務所において行う。
(平一二告示六四三・平一三告示四五一・一部改正)
附則
この規程は、昭和六十三年三月十一日から施行する。
附則(平成一二年告示第六四三号)
この告示は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年告示第四五一号)
この規程は、平成十三年九月六日から施行する。
附則(令和元年告示第四〇〇号)
この告示は、令和元年九月十八日から施行する。