○建築物等の制限に関する条例
昭和二十六年三月二十日
岡山県条例第十号
建築物等の制限に関する条例をここに公布する。
建築物等の制限に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条、第四十条、第四十三条第三項及び第五十六条の二第一項並びに建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)第三十条第二項の規定により、災害危険区域の指定、建築物の敷地、構造等に関する制限並びに都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係に関する制限及び日影による中高層の建築物の高さの制限に関し、必要な事項について定める。
(昭四七条例四二・昭五二条例四〇・平一三条例三四・平三〇条例六三・一部改正)
(災害危険区域の指定及び建築制限)
第二条 法第三十九条第一項の災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)は、知事が別に指定した区域とする。
2 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、建築物の構造、敷地の状況及び災害防止措置の状況により知事が当該建築物の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
3 知事は、災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
4 知事は、災害危険区域を指定するときは、その旨及びその指定の区域を告示しなければならない。
5 災害危険区域の指定は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
6 知事は、第四項に規定する告示をしたときは、その旨を関係市町村の長に通知するものとする。
7 前四項の規定は、災害危険区域の指定の廃止について準用する。
(昭四七条例四二・追加、平一二条例九二・平一八条例三三・一部改正)
(崖に近接する建築物)
第三条 居室を有する建築物を建築する場合(前条第二項ただし書の規定により住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物を、二メートルを超える高さの崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地をいう。以下この条において同じ。)の上に建築しようとするときにあつては崖の下端から、五メートル以上の高さの崖の下に建築しようとするとき(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築しようとする場合を除く。)にあつては崖の上端から、当該建築物との間にそれぞれ当該崖の高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。
一 崖を覆う擁壁の工事(これに付随する崖の災害防止工事を含む。)について、法第八十八条第一項において準用する法第七条第五項又は法第七条の二第五項に規定する検査済証の交付があつたとき。
二 崖を覆う擁壁の工事又は崖の災害防止工事について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十六条第二項に規定する検査済証の交付があつたとき。
三 崖を覆う擁壁の工事又は崖の災害防止工事について、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十七条第二項又は第三十六条第二項に規定する検査済証の交付があつたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、建築物の構造、崖の土質及び災害防止措置の状況により知事が当該建築物の安全上支障がないと認めたとき。
(平一八条例三三・全改、平二七条例三三・令五条例五・一部改正)
(木造の特殊建築物の屋根)
第四条 学校、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又は自動車車庫の用途に供する特殊建築物の屋根は、法第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。
(昭四七条例四二・旧第二条繰下、平一二条例九二・一部改正)
(公衆浴場等の煙突)
第五条 公衆浴場その他多量の燃料を使用する建築物の煙突の高さは、十五メートル以上でなければならない。
(昭四七条例四二・旧第三条繰下・一部改正)
(特殊建築物のくみ取便所の便そう)
第六条 都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場又は旅館の用途に供する特殊建築物のくみ取便所の便そうは、政令第三十一条に規定する改良便そうとしなければならない。
(昭四七条例四二・旧第四条繰下・一部改正)
(工場等と共同住宅等との併用建築物の構造)
第七条 共同住宅、下宿又は寄宿舎(以下「共同住宅等」という。)の用途に供する部分を二階に有する建築物で、当該部分(二階の部分に限る。)の床面積が百五十平方メートルを超える建築物の一階を工場、倉庫又は自動車車庫(以下「工場等」という。)の用途に供する場合には当該工場等の主要構造部を耐火構造、準耐火構造又は政令第百九条の三第二号に掲げる技術的基準に適合する構造とし、当該工場等の用途に供する部分と共同住宅等の用途に供する部分とを耐火構造又は政令第百十二条第二項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床で区画しなければならない。ただし、当該建築物の工場等の用途に供する部分が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 床面積が五十平方メートル以下のもの
二 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらと同等以上に火災発生のおそれの少ないもの
2 前項の場合において、当該工場等の主要構造部又は当該工場等の用途に供する部分と共同住宅等の用途に供する部分とを区画する床が政令第百八条の四第一項第一号又は第二号に該当するときは、当該主要構造部又は当該床の構造は、耐火構造とみなす。
(昭四七条例四二・追加、平五条例二〇・平五条例二七・平一二条例九二・平二七条例三三・令四条例四〇・令六条例五三・一部改正)
(特殊建築物等の敷地等と道路との関係)
第八条 都市計画区域及び準都市計画区域内における法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物若しくは政令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物で、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が五百平方メートルを超えるもの又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の敷地は、幅員四メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、知事が避難又は通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の建築物の敷地が道路に接する部分の長さは、次によらなければならない。ただし、知事が避難又は通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、延べ面積が千平方メートルを超える集会場又は述べ面積が千五百平方メートルを超える百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗にあつては、その敷地境界線の延長の六分の一以上
二 前号に規定する建築物以外の建築物にあつては、三メートル以上
一 客席の床面積の合計が二百平方メートル以下のもの又は延べ面積が千五百平方メートルを超える百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗にあつては、二メートル以上
二 客席の床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のものにあつては、三メートル以上
三 客席の床面積の合計が五百平方メートルを超えるものにあつては、五メートル以上
5 第三項の規定は、法第八十六条第一項から第四項までの規定により一の敷地内にあるものとみなされる劇場等については、適用しない。
(昭四七条例四二・追加、昭五二条例四〇・平一二条例九二・平一三条例三四・平一四条例七七・平一八条例三三・一部改正)
(自動車車庫の敷地と道路との関係)
第九条 都市計画区域及び準都市計画区域内においては、床面積の合計が五十平方メートルを超える自動車車庫を有する建築物の敷地における自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に接して設けてはならない。ただし、知事が通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
一 幅員四メートル未満の道路
二 道路の交差点、曲がり角又は急坂
三 道路上に設ける電車停留所若しくは引き返し場、安全地帯、横断歩道、橋詰め又は踏切から二十メートル以内の道路
四 公園、小学校、幼稚園その他これらに類する施設の主要出入口から二十メートル以内の道路
(昭四七条例四二・旧第六条繰下・一部改正、平五条例一五・平一二条例九二・平一三条例三四・一部改正)
第十条 都市計画区域及び準都市計画区域内における床面積の合計が五十平方メートルを超える自動車車庫を有する建築物の敷地が道路に接する部分の長さは、四メートル以上でなければならない。ただし、知事が通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
(昭四七条例四二・旧第七条繰下・一部改正、平五条例一五・平一二条例九二・平一三条例三四・一部改正)
対象区域 | 法別表第四(に)欄の号 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 | (二) |
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | (二) |
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 | (二) |
(昭五二条例四〇・追加、昭六二条例三七・平七条例二六・平三〇条例二六・一部改正)
(平一二条例九二・追加、平二七条例三三・一部改正)
一 法第八十五条第六項に規定する仮設興行場等及び同条第七項の一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等
二 法第八十七条の三第六項に規定する建築物の用途を変更して興行場等として使用することを許可された建築物及び同条第七項に規定する建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することを許可された建築物
(令元条例五五・全改、令四条例四〇・一部改正)
(市町村条例との調整)
第十四条 市町村において、この条例の規定に相当する内容を規定する条例が定められた場合には、当該市町村の区域については、この条例の規定は、適用しない。
(平一二条例九二・追加)
(昭四七条例四二・旧第八条繰下・一部改正、昭五二条例四〇・旧第十一条繰下、昭六二条例三七・一部改正、平一二条例九二・旧第十三条繰下・一部改正、平一八条例三三・一部改正)
(昭四七条例四二・旧第九条繰下・一部改正、昭五二条例四〇・旧第十二条繰下、平一二条例九二・旧第十四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四二号)
この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第四〇号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第三七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第一五号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二〇号)
この条例は、平成五年六月二十五日から施行する。
附則(平成五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関しては、平成八年六月二十四日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間は、第一条の規定による改正前の建築物等の制限に関する条例第十一条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一二年条例第九二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の建築物等の制限に関する条例第二条第二項ただし書、第三条ただし書、第八条第一項ただし書、同条第二項ただし書、同条第三項ただし書、第九条第一項ただし書、第十条第一項ただし書及び第十二条の規定は、この条例の施行の日以後にされた建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物について適用し、同日前にされた同項の規定による確認の申請に係る建築物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一三年規則第五六号で平成一三年五月一八日から施行)
附則(平成一四年条例第七七号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第五九号で平成一八年三月三一日から施行)
附則(平成二七年条例第三三号)
この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第四〇号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和四年五月三一日)
附則(令和五年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。
(建築物等の制限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 一部改正法による改正前の宅地造成等規制法第十三条第二項に規定する検査済証の交付があった場合又は一部改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る工事に係る一部改正法による改正前の宅地造成等規制法第十三条第二項に規定する検査済証の交付があった場合における第三条の規定による改正前の建築物等の制限に関する条例第三条第二項第三号の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同号中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。
附則(令和六年条例第五三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。