○岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

昭和三十一年十一月十六日

岡山県教育委員会規則第十二号

岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

(事務局の名称)

第一条 岡山県教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の名称を岡山県教育庁(以下「教育庁」という。)という。

(教育事務所)

第二条 事務局の事務を分掌させるため、教育事務所を置く。

2 教育事務所の名称、位置及び所管区域は、別表の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、二の教育事務所の所管区域にわたる事務を円滑かつ効率的に行うため必要があると認めるときは、一の教育事務所に他の教育事務所の所管区域に係る事務を分掌させることができる。

(平一六教委規則二二・一部改正)

(教育庁の分課等)

第三条 教育庁に次の課及び班を置く。

教育政策課 人事班、秘書広報班、教育企画班

財務課 財務班、給与管理班、施設班、助成班

教職員課 給与免許班、義務教育人事班、高校教育人事班、評価・企画班

高校教育課 振興班、指導班、職業指導班

義務教育課 振興班、指導班、学力向上対策班

特別支援教育課 振興班、指導班

保健体育課 振興班、健康・安全教育班、学校体育班

生涯学習課 振興班、企画推進班、社会教育班

文化財課 文化財保護班、埋蔵文化財班

福利課 福利厚生班、健康管理班

人権教育・生徒指導課 振興班、人権教育班、生徒指導班、不登校児童生徒支援班

2 高校教育課に次の室及び班を置く。

高校魅力化推進室 管理班、企画推進班

教育情報化推進室

(昭三八教委規則八・全改、昭三八教委規則一三・昭四一教委規則六・昭四三教委規則九・昭四四教委規則四・昭四五教委規則八・昭四七教委規則一〇・昭四八教委規則六・昭四九教委規則七・昭五〇教委規則四・昭五一教委規則五・昭五三教委規則一・昭五六教委規則八・昭五七教委規則一〇・昭五八教委規則七・昭五九教委規則六・平三教委規則一・平四教委規則三・平六教委規則一〇・平八教委規則三・平九教委規則五・平一〇教委規則三・平一一教委規則四・平一三教委規則五・平一四教委規則一〇・平一五教委規則四・平一六教委規則三・平一八教委規則一二・平二〇教委規則三・平二一教委規則二・平二二教委規則一四・平二三教委規則五・平二五教委規則四・平二六教委規則一・平二七教委規則三・平二九教委規則六・平三一教委規則三・令三教委規則三・令六教委規則三・令七教委規則三・令八教委規則三・一部改正)

(職員)

第四条 課に課長を、室に室長を置く。

2 必要があるときは、課に副課長を、課又は室に総括参事、参事、総括副参事、副参事、総括主幹、主幹、総括主任、主任、主事、技師その他の職員を置く。

(平一五教委規則四・追加、平一六教委規則三・平一八教委規則一二・平二一教委規則二・平二二教委規則一四・平二三教委規則五・一部改正)

第五条 前条に掲げる職員のほか、必要があるときは、高校教育課、高校教育課高校魅力化推進室、高校教育課教育情報化推進室、義務教育課、人権教育・生徒指導課、特別支援教育課及び保健体育課に指導主事を、生涯学習課に指導主事及び社会教育主事を置く。

(平一六教委規則三・全改、平一八教委規則一二・平二〇教委規則三・平二一教委規則二・平二二教委規則一四・平二三教委規則五・平二五教委規則四・平二七教委規則三・平二九教委規則六・平三一教委規則三・令三教委規則三・一部改正)

第六条 必要があるときは、教育庁に参与を置く。

(昭四一教委規則八・追加、昭四六教委規則七・一部改正、昭四九教委規則七・旧第五条の二繰下、昭五六教委規則八・昭六〇教委規則八・平四教委規則三・平一五教委規則四・平一六教委規則三・一部改正)

(教育政策課の分掌事務)

第七条 教育政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

 教育政策に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

 教育委員会の会議並びに委員及び教育長の秘書に関すること。

 教育庁及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員の定数並びに任免その他の人事、給与及び研修に関すること。

 教育委員会規則その他の諸規程の制定及び改廃に関すること。

 教育に関する法人(学校法人、宗教法人及び特定非営利活動法人を除く。)に関すること。

 教育に関する公益信託に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、配付及び発送に関すること。

 岡山県教育関係功労者表彰等に関すること。

 市町村教育委員会(組合に設置されるものを含む。第二十一条第四号において同じ。)の組織及び運営についての指導及び助言に関すること。

十一 請願、陳情及び広報に関すること。

十二 教育行政に関する相談に関すること。

十三 庁内の各課の連絡調整に関すること。

十四 教育事務所に関すること。

十五 防災計画に関すること。

十六 教育の調査統計に関すること。

十七 教育要覧、教育時報の編集及び頒布に関すること。

十八 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

十九 その他他の課の分掌に属しないこと。

(昭三六教委規則九・昭三八教委規則八・昭三九教委規則七・昭四一教委規則六・昭四二教委規則二三・一部改正、昭四九教委規則七・旧第六条繰下、昭五一教委規則五・昭五五教委規則五・平九教委規則五・平一〇教委規則三・平一二教委規則七・平一四教委規則三・平一五教委規則四・平二〇教委規則三・平二二教委規則一四・平二五教委規則四・平二七教委規則三・平三一教委規則三・令八教委規則一・一部改正)

(財務課の分掌事務)

第八条 財務課の分掌事務は、次のとおりとする。

 予算の編成に関すること。

 予算の報告及び調査に関すること。

 義務教育費国庫負担及び他の課の所管に属しない国庫補助に関すること。

 給与の集中管理に関すること。

 県議会との連絡に関すること。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定による補助執行に係る教育財産の取得及び処分並びに教育事務のための契約に関すること。

 県立学校その他の教育機関の建築、営繕及び保全に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 公立学校の施設費国庫支出金の配分並びに建築の指導及び検査に関すること。

 公立文教施設の諸調査に関すること。

(昭三六教委規則九・追加、昭四一教委規則六・昭四三教委規則九・一部改正、昭四九教委規則七・旧第六条の二繰下、昭四九教委規則一六・昭五六教委規則八・平一五教委規則四・平二二教委規則一四・一部改正)

(教職員課の分掌事務)

第九条 教職員課の分掌事務は、次のとおりとする。

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)、県立学校教職員(事務関係職員を除く。)等の定数並びに任免その他の人事及び給与に関すること。

 教員を指導主事に充てる場合の同意に関すること。

 第一号に掲げる職員の争訟に関すること。

 職員団体に関すること。

 教育職員の教育関係法規の研修に関すること。

 公立学校の学級編制(県立中学校、県立高等学校及び県立中等教育学校に係るものを除く。)に関すること。

 教育職員の免許に関すること。

(昭三八教委規則八・昭四二教委規則二三・昭四三教委規則九・昭四三教委規則一四・一部改正、昭四九教委規則七・旧第七条繰下、昭四九教委規則一六・昭五一教委規則五・昭五三教委規則一・昭五六教委規則八・平元教委規則七・平三教委規則一・一部改正、平九教委規則五・旧第九条繰下・一部改正、平一四教委規則一〇・平一五教委規則四・平二一教委規則一〇・一部改正、平二五教委規則四・旧第十条繰上)

(高校教育課の分掌事務)

第十条 高校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、第十二条及び第十七条第四号から第六号までに規定する分掌事務を除く。

 県立高等学校及び県立中等教育学校の教科内容及びその取扱いに関すること。

 県立高等学校及び県立中等教育学校の教育についての指導及び助言に関すること。

 県立高等学校及び県立中等教育学校の教科用図書の採択に関すること。

 県立高等学校及び県立中等教育学校の教科書以外の教材の承認及び届出に関すること。

 県立高等学校及び県立中等教育学校の教育職員の研修及び免許法認定講習に関すること。

 県立高等学校及び県立中等教育学校の理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)及び産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基づく事務を処理すること。

 高等学校教育に係る教育研究団体の助成及び指導に関すること。

 岡山県総合教育センターに関すること。

 岡山県産業教育審議会に関すること。

2 高校教育課高校魅力化推進室の分掌は、次のとおりとする。

 高等学校教育の体制の整備に関すること。

 高等学校の魅力化の推進に関すること。

 中高一貫教育の推進に関すること。

 県立高等学校及び県立中等教育学校の学科配置の適正化に関すること。

 公立学校(市町村立(組合立を含む。)の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校を除く。)の設置、管理及び廃止に関すること。

 県立中学校、県立高等学校及び県立中等教育学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

 県立中学校、県立高等学校及び県立中等教育学校の学級編制に関すること。

 県立中学校、県立高等学校及び県立中等教育学校の生徒募集定員及び入学者の選抜に関すること。

 技能教育施設の指定に関すること。

 高等学校教育の機会確保に関すること。

十一 中学校卒業程度認定試験に関すること。

3 高校教育課教育情報化推進室の分掌は、次のとおりとする。

 GIGAスクール構想の実現に関すること。

 教職員のICT活用指導力の向上に関する企画、指導、研修、調査及び総合調整に関すること。

 学校ICT環境の整備に関すること。

 教育ヘルプデスクに関すること。

 情報セキュリティに関すること。

 教育関係業務のデジタル化の企画に関すること。

 事務改善のうちICTを活用したものに関すること。

(平二五教委規則四・追加、令三教委規則三・令五教委規則五・令八教委規則三・一部改正)

(義務教育課の分掌事務)

第十一条 義務教育課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、前条次条及び第十七条第四号から第六号までに規定する分掌事務を除く。

 教科内容及びその取扱いに関すること。

 学校教育についての指導及び助言に関すること。

 教科用図書の採択及び無償給与に関すること。

 教科書以外の教材の承認及び届出に関すること。

 教育職員の研修に関すること。

 理科教育振興法、学校図書館法及び産業教育振興法に基づく事務を処理すること。

 義務教育に係る教育研究団体の助成及び指導に関すること。

 岡山県教科用図書選定審議会に関すること。

 公立学校(市町村立(組合立を含む。)の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校に限る。)の設置、管理及び廃止に関すること。

(平二五教委規則四・全改、平二六教委規則一・令三教委規則三・令五教委規則五・一部改正)

(特別支援教育課の事務分掌)

第十二条 特別支援教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

 特別支援教育の体制の整備に関すること。

 特別支援学校の学科配置の適正化に関すること。

 特別支援学校の幼児及び生徒の募集定員及び入学者の選抜に関すること。

 第十条第一項各号及び第二項各号前条各号並びに第十七条第四号から第六号までの分掌事務のうち特別支援教育に係るものに関すること。

 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)に基づく事務を処理すること。

 岡山県特別支援教育支援委員会に関すること。

(平二二教委規則一四・追加、平二三教委規則五・平二五教委規則四・平二六教委規則一・令三教委規則三・一部改正)

(保健体育課の分掌事務)

第十三条 保健体育課の分掌事務は、次のとおりとする。

 幼児、児童及び生徒の学校保健及び学校安全に関すること。

 公立学校の学校保健及び学校安全に係る計画の企画、実施及び指導助言に関すること。

 公立学校の環境衛生及び環境安全の管理及び指導助言に関すること。

 学校保健及び学校安全の団体に関すること。

 学校給食の指導助言に関すること。

 学校給食に関する企画並びに給食用の物資の管理及び利用に関すること。

 学校給食関係団体に関すること。

 公立学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師等に関すること。

 公立学校の体育の管理及び指導助言に関すること。

 学校における体育の団体に関すること。

十一 学校における体育の施設及び資料に関すること。

(昭五一教委規則六・昭四五教委規則一四・一部改正、昭四九教委規則七・旧第九条繰下、昭四九教委規則一六・昭五〇教委規則四・昭五二教委規則一・昭五三教委規則一・昭五七教委規則一〇・平元教委規則七・平三教委規則一・平六教委規則一〇・一部改正、平九教委規則五・旧第十一条繰下、平一〇教委規則三・平一一教委規則四・平一五教委規則四・平一八教委規則一二・平一九教委規則二四・一部改正、平二二教委規則一四・旧第十二条繰下、平二五教委規則四・平二七教委規則三・平二九教委規則六・令六教委規則三・令八教委規則三・一部改正)

(生涯学習課の分掌事務)

第十四条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

 生涯学習の振興に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

 成人教育及び青少年教育に関すること。

 公民館、図書館等の社会教育施設に関すること。

 社会教育関係団体に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 社会教育のための通信教育に関すること。

 社会教育についての指導助言に関すること。

 育英事業に関すること。

 岡山県生涯学習審議会及び岡山県社会教育委員に関すること。

 社会教育主事の資格認定に関すること。

十一 大学入学資格検定に関すること。

十二 ユネスコ活動に関すること。

十三 他の課の分掌に属しない文化振興に関すること。

十四 岡山県生涯学習センターに関すること。

十五 岡山県渋川青年の家に関すること。

十六 岡山県立図書館に関すること。

十七 岡山県青少年教育センター閑谷学校に関すること。

(昭四五教委規則八・全改、昭四六教委規則一五・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十条繰下、平九教委規則五・旧第十二条繰下・一部改正、平一一教委規則四・旧第十三条繰下、平一四教委規則一〇・平一五教委規則四・平一六教委規則三・一部改正、平一八教委規則一二・旧第十四条繰上・一部改正、平二〇教委規則三・一部改正、平二二教委規則一四・旧第十三条繰下・一部改正)

(文化財課の分掌事務)

第十五条 文化財課の分掌事務は、次のとおりとする。

 文化財の保護、活用及び調査に関すること。

 銃砲刀剣類の登録及び刀剣類の製作の承認に関すること。

 文化財の指定に関すること。

 文化財保護についての指導助言に関すること。

 岡山県文化財保護審議会に関すること。

 特別史跡旧閑谷学校等に関すること。

 岡山県立博物館に関すること。

 岡山県古代吉備文化財センターに関すること。

(昭四五教委規則八・全改、昭四六教委規則一一・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十条の二繰下、昭五一教委規則五・昭五三教委規則一・一部改正、昭五九教委規則六・旧第十四条繰上、昭五九教委規則一〇・平四教委規則九・一部改正、平九教委規則五・旧第十三条繰下、平一一教委規則四・旧第十四条繰下、平一五教委規則四・一部改正、平一八教委規則一二・旧第十五条繰上、平二二教委規則一四・旧第十四条繰下・一部改正)

(福利課の分掌事務)

第十六条 福利課の分掌事務は、次のとおりとする。

 教育庁、教育機関及び公立学校の職員の福利厚生に関すること。

 教育庁、教育機関及び公立学校の職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成促進に関すること。

 恩給及び退職手当に関すること。

 児童手当に関すること。

 公立学校共済組合岡山支部に関すること。

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合に関すること。

(昭三八教委規則八・追加、昭四五教委規則八・旧第十条の二繰下、昭四九教委規則七・旧第十条の三繰下、昭五九教委規則六・旧第十五条繰上、平九教委規則五・旧第十四条繰下、平一〇教委規則三・一部改正、平一一教委規則四・旧第十五条繰下、平一八教委規則一二・旧第十六条繰上、平二〇教委規則一六・平二一教委規則二・一部改正、平二二教委規則一四・旧第十五条繰下・一部改正、平二四教委規則七・平二五教委規則一一・一部改正)

(人権教育・生徒指導課の分掌事務)

第十七条 人権教育・生徒指導課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、第十二条に規定する分掌事務を除く。

 人権教育に関する企画、指導及び調査に関すること。

 人権教育に関する連絡調整に関すること。

 他の課の分掌に属しない人権教育に関すること。

 生徒指導の推進に関すること。

 岡山県いじめ問題対策連絡協議会及び岡山県いじめ問題対策専門委員会に関すること。

 第十条第一項第二号第五号第七号及び第八号並びに第十一条第二号第五号及び第七号の分掌事務のうちち生徒指導に係るものに関すること。

(昭五九教委規則六・追加、平八教委規則三・旧第十六条繰下、平一〇教委規則三・旧第十七条繰上、平一一教委規則四・旧第十六条繰下、平一四教委規則一〇・平一五教委規則四・一部改正、平一八教委規則一二・旧第十七条繰上、平二一教委規則二・一部改正、平二二教委規則一四・旧第十六条繰下・一部改正、令三教委規則三・一部改正)

(教育事務所の分課等)

第十八条 教育事務所に総務課、義務教育支援課及び生涯学習課を置く。

2 必要があるときは課に班を置くことができる。

(昭三六教委規則九・昭四四教委規則四・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十一条繰下、昭五七教委規則一〇・旧第十六条繰下、平八教委規則三・旧第十七条繰下、平一〇教委規則三・旧第十八条繰上・一部改正、平一一教委規則四・旧第十七条繰下、平一六教委規則三・一部改正、平一八教委規則一二・旧第十八条繰上、平一九教委規則六・一部改正、平二二教委規則一四・旧第十七条繰下、平二五教委規則四・一部改正)

(職員)

第十九条 教育事務所に所長及び次長を置く。

(昭四五教委規則八・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十二条繰下、昭五七教委規則一〇・旧第十七条繰下、昭六二教委規則四・一部改正、平八教委規則三・旧第十八条繰下、平一〇教委規則三・旧第十九条繰上、平一一教委規則四・旧第十八条繰下、平一六教委規則三・一部改正、平一八教委規則一二・旧第十九条繰上、平二二教委規則一四・旧第十八条繰下)

第二十条 教育事務所に置かれる職員については、前条に定めるもののほか、第四条及び第五条の規定の例による。

(昭三五教委規則四・全改、昭三六教委規則九・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十三条繰下、昭五〇教委規則四・一部改正、昭五七教委規則一〇・旧第十八条繰下、平八教委規則三・旧第十九条繰下、平一〇教委規則三・旧第二十条繰上、平一一教委規則四・旧第十九条繰下、平一八教委規則一二・旧第二十条繰上、平二二教委規則一四・旧第十九条繰下)

(教育事務所の分掌事務)

第二十一条 教育事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

 県費負担教職員等の任免その他の人事に関すること。(高等学校に係るものを除く。)

 教育職員の研修に関すること。

 教育についての助言と指導に関すること。

 市町村教育委員会の指導、助言及び援助に関すること。

 生涯学習に関すること。

 成人教育及び青少年教育に関すること。

 社会教育関係団体に関すること。

 社会教育施設に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 人権教育に関すること。

十一 文化振興に関すること。

十二 文化財保護に関すること。

十三 学校建築に関すること。

十四 学校給食に関すること。

十五 教育の調査統計に関すること。

十六 退職手当及び児童手当に関すること。

十七 県費負担教職員等の給与に関すること。

十八 教育職員の免許に関すること。

十九 公印の保管に関すること。

二十 会計経理及び物品保存に関すること。

(昭四二教委規則二三・昭四八教委規則一九・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十四条繰下、昭四九教委規則一六・昭五六教委規則八・一部改正、昭五七教委規則一〇・旧第十九条繰下、昭五八教委規則七・昭六二教委規則四・一部改正、平八教委規則三・旧第二十条繰下、平九教委規則五・一部改正、平一〇教委規則三・旧第二十一条繰上・一部改正、平一一教委規則四・旧第二十条繰下、平一四教委規則一〇・一部改正、平一八教委規則一二・旧第二十一条繰上・一部改正、平一九教委規則六・平二一教委規則二・一部改正、平二二教委規則一四・旧第二十条繰下・一部改正、平二四教委規則七・令四教委規則一〇・一部改正)

第二十二条 第二条及び前条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げる市の区域に係る公立学校の県費負担教職員等の任免その他の人事に関する事務(高等学校に係るものを除く。)、給与の支払事務その他別に定める事務は、同表下欄に掲げる教育事務所の分掌とする。

教育事務所

倉敷市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 浅口市

岡山教育事務所

津山市 真庭市 美作市

津山教育事務所

(昭四二教委規則一・昭四四教委規則四・昭四六教委規則三・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十五条繰下、昭四九教委規則一六・一部改正、昭五七教委規則一〇・旧第二十条繰下、昭六二教委規則四・一部改正、平八教委規則三・旧第二十一条繰下、平一〇教委規則三・旧第二十二条繰上、平一一教委規則四・旧第二十一条繰下、平一六教委規則二二・平一七教委規則一・平一七教委規則二一・一部改正、平一八教委規則一二・旧第二十二条繰上、平二一教委規則二・一部改正、平二二教委規則一四・旧第二十一条繰下、平二九教委規則六・令四教委規則一〇・一部改正)

(総務課、義務教育支援課及び生涯学習課の分掌事務)

第二十三条 教育事務所の総務課、義務教育支援課及び生涯学習課の分掌事務は、所長の定めるところによる。

(昭三六教委規則九・昭四四教委規則四・一部改正、昭四九教委規則七・旧第十六条繰下、昭五七教委規則一〇・旧第二十一条繰下、平八教委規則三・旧第二十二条繰下、平一〇教委規則三・旧第二十三条繰上・一部改正、平一一教委規則四・旧第二十二条繰下、平一八教委規則一二・旧第二十三条繰上、平一九教委規則六・一部改正、平二二教委規則一四・旧第二十二条繰下、平二五教委規則四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。

2 岡山県教育庁処務規程(昭和二十六年岡山県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三五年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の改正)

2 岡山県教育委員会文書規程(昭和三十二年岡山県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程(昭和三十二年岡山県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三六年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年教委規則第七号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

(昭和四一年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第一四号)

この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第一六号)

この規則は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(昭和四四年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。

(昭和四六年教委規則第三号)

この規則中第一条の規定は公布の日から施行し、昭和四十六年一月八日から適用し、第二条の規定は同年三月八日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年七月十日から施行する。

(昭和五一年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第一〇号)

この規則は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用等)

2 第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則実施細則の規定、第二条の規定による改正後の岡山県教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則の規定、第四条の規定による改正後の岡山県立学校管理規則の規定、第五条の規定による改正後の岡山県総合文化センターの組織及び事務分掌規則の規定、第六条の規定による改正後の岡山県青年の家規則の規定、第七条の規定による改正後の岡山県青少年教育センター閑谷学校規則の規定、第八条の規定による改正後の岡山県立博物館の組織及び事務分掌規則の規定、第九条の規定による改正後の岡山県教育センター規則の規定、第十条の規定による改正後の岡山県情報処理教育センター規則の規定、第十一条の規定による改正後の岡山県農業機械教育センター規則の規定及び第十二条の規定による改正後の岡山県古代吉備文化財センター規則の規定(以下「改正後の諸規則の規定」という。)は、昭和六十年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日に第二条の規定による改正前の岡山県教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定、第三条の規定による改正前の岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則の規定、第四条の規定による改正前の岡山県立学校管理規則の規定、第五条の規定による改正前の岡山県総合文化センターの組織及び事務分掌規則の規定、第六条の規定による改正前の岡山県青年の家規則の規定、第七条の規定による改正前の岡山県青少年教育センター閑谷学校規則の規定、第八条の規定による改正前の岡山県立博物館の組織及び事務分掌規則の規定、第九条の規定による改正前の岡山県教育センター規則の規定、第十条の規定による改正前の岡山県情報処理教育センター規則の規定、第十一条の規定による改正前の岡山県農業機械教育センター規則の規定及び第十二条の規定による改正前の岡山県古代吉備文化財センター規則の規定による主任指導主事、主任社会教育主事、主任司書、主任学芸員、文化財主幹、文化財保護主査、学事主査、管理主査、施設主査又は主任の職にあつた者で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、改正後の諸規則の規定(第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則実施細則の規定は除く。)による指導主事、社会教育主事、司書、学芸員、文化財保護主幹、文化財保護主任、学事主任、管理主任、施設主任又は主査(以下「指導主事等」という。)の職にあつた者として適用日から施行日の前日までの間の期日を定めて教育委員会が指定するものは、改正後の諸規則の規定(第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則実施細則の規定は除く。)の適用については、当該期日以後指導主事等の職にある者とみなす。

(昭和六二年教委規則第四号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第十一条第十四号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成三年教委規則第一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条中第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定は、平成六年四月二十五日から施行する。

(平成八年教委規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一三号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程(昭和三十二年岡山県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 現業職員の給与に関する規程(昭和三十五年岡山県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県社会教育委員の会議に関する規則(昭和四十三年岡山県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則(昭和四十二年岡山県教育委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県教職員健康診断審査規則(平成六年岡山県教育委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年教委規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程(昭和三十二年岡山県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県行政情報公開条例施行規則(平成八年岡山県教育委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 前項の規定による改正前の岡山県行政情報公開条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年教委規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県行政情報公開条例施行規則(平成八年岡山県教育委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県個人情報保護条例施行規則(平成十四年岡山県教育委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 附則第二項の規定による改正前の岡山県行政情報公開条例施行規則及び附則第三項の規定による改正前の岡山県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年教委規則第二二号)

この規則中第一条の規定は平成十六年十月一日から、第二条の規定は同年十一月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 平成十七年三月一日

 第二条の規定 平成十七年三月七日

 第三条の規定 平成十七年三月二十二日

 第四条の規定 平成十七年三月三十一日

 第五条の規定 平成十七年四月一日

(平成一七年教委規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第二一号)

この規則中第一条の規定は平成十七年八月一日から、第二条の規定は平成十八年三月一日から、第三条の規定は同月二十一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二九号)

この規則は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第二四号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第一〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年教委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年教委規則第三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第三号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和八年教委規則第三号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一七教委規則一・全改、平一七教委規則二一・平一八教委規則二九・平二一教委規則二・一部改正)

名称

位置

所管区域

岡山教育事務所

岡山市

和気町 早島町 里庄町 矢掛町 吉備中央町

津山教育事務所

津山市

新庄村 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町

岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

昭和31年11月16日 教育委員会規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第1章
沿革情報
昭和31年11月16日 教育委員会規則第12号
昭和35年5月2日 教育委員会規則第4号
昭和36年5月1日 教育委員会規則第9号
昭和36年7月11日 教育委員会規則第12号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和38年6月1日 教育委員会規則第13号
昭和39年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和39年10月6日 教育委員会規則第15号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和42年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和42年9月14日 教育委員会規則第23号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和43年8月27日 教育委員会規則第14号
昭和43年9月20日 教育委員会規則第16号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和45年11月13日 教育委員会規則第14号
昭和46年2月19日 教育委員会規則第3号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和46年7月1日 教育委員会規則第11号
昭和46年12月1日 教育委員会規則第15号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和48年11月16日 教育委員会規則第19号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年10月1日 教育委員会規則第16号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和51年7月9日 教育委員会規則第11号
昭和52年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和55年5月27日 教育委員会規則第5号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和59年10月26日 教育委員会規則第10号
昭和60年12月24日 教育委員会規則第8号
昭和62年3月24日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年4月1日 教育委員会規則第7号
平成3年3月29日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第3号
平成4年7月17日 教育委員会規則第9号
平成6年4月1日 教育委員会規則第10号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成8年12月24日 教育委員会規則第13号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月30日 教育委員会規則第4号
平成12年3月28日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成14年1月11日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第10号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成16年9月30日 教育委員会規則第22号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第9号
平成17年7月26日 教育委員会規則第21号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成18年12月1日 教育委員会規則第29号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第24号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年11月28日 教育委員会規則第16号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年9月30日 教育委員会規則第10号
平成22年3月31日 教育委員会規則第14号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月31日 教育委員会規則第7号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成25年5月24日 教育委員会規則第11号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年9月9日 教育委員会規則第10号
令和5年3月24日 教育委員会規則第5号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号
令和7年3月28日 教育委員会規則第3号
令和8年3月10日 教育委員会規則第1号
令和8年3月24日 教育委員会規則第3号