○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和六十年十二月二十四日

岡山県条例第三十二号

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例をここに公布する。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定により、県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(次条第二項において「学校医等」という。)の法第三条に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例三四・平一九条例一・一部改正)

(実施機関等)

第二条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、教育委員会とする。

2 実施機関は、学校医等の負傷、疾病、精神若しくは身体の障害又は死亡が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(平一四条例三四・平一九条例一・一部改正)

(補償の範囲、金額及び支給方法等)

第三条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)に定める基準による。

(報告、出頭等)

第四条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(教育委員会規則への委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一四条例三四・平一九条例一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償についても適用する。

(補償の調整)

3 この条例による改正前の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定により行われた補償(療養の実施である補償を除く。以下同じ。)は、新条例の規定による補償の内払とみなす。

(平成一四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第二十六条の規定による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和60年12月24日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)