○学校教育法施行規則実施細則
昭和三十一年一月三十一日
岡山県教育委員会規則第一号
学校教育法施行規則実施細則を次のように定める。
学校教育法施行規則実施細則
学校教育法施行規則実施細則(昭和二十四年岡山県教育委員会規則第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この細則で「法」とは、学校教育法をいう。
2 この細則で「令」とは、学校教育法施行令をいう。
3 この細則で「規則」とは、学校教育法施行規則をいう。
4 この細則で「県教育委員会」とは、岡山県教育委員会をいう。
(幼稚園、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校の設置)
第三条 法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第四項後段、第四条の二又は第百三十条の規定により公立学校(大学及び高等専門学校を除き、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部、専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。)の設置について認可の申請又は届出をしようとする者は、規則第三条(規則第百八十七条及び第百九十条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十三条に規定するもののほか、次の書類を添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
一 事由書
二 設置に関する議会の議決書の写し
三 授業料徴収条例の写し
四 教育関係予算決議書の写し
五 当該市町村又は学校組合で財源を起債に求める場合においては、起債償還年次表及びその財政計画書
六 別記第一号様式による位置についての調書
七 校地の登記事項証明書、借地の場合は契約書の写し、農地の場合は知事の許可書の写し
八 校地の切図
九 別記第二号様式による施設についての調書
十 農業に関する学科の高等学校にあつては、別記第三号様式による実習地調書及び実習地切図、校地及び実習地の位置の明示された図面並びに実習地の登記事項証明書、借地の場合は契約書の写し
十一 別記第四号様式による学科別、学年別、男女別、生徒(児童、幼児)数、学級数及び通学範囲についての調書
十二 教員数についての調書及び別記第六号様式による教員採用予定者名簿
十三 別記第七号様式による設備備品調書及び同上拡充計画書
十四 将来の校地、校舎、施設等の拡張若しくは増強計画書
十五 学校位置、各部落及び各部落よりの通学路を記入した学区図(専修学校及び各種学校の場合を除く。)
十六 用水、飲料水の給水設備に関する調書及び水質検査書(上水道使用の場合を除く。)
十七 設置者が学校組合の場合は当該組合設置についての知事の許可書の写し
2 規則第三条に規定する図面は、次の事項を具備しなければならない。
一 校地及び建物の配置図(縮尺六百分の一。(ただし、縮尺は標準を示す。以下同じ。)地番、方位、坪数、土地の高低、四隣の状況、各建物及び附属建物の位置並びに建物間及び建物と敷地境界との距離を明示し、建築の場合には、現存建物と色別で区分すること。)
二 平面図(縮尺百分の一、各室の名称、寸法及び坪数並びに窓、出入口、壁、階段、廊下、非常口、その他設備等を記載し、建築の場合には、現存建物と色別で区分すること。)
三 校地附近の見取図(縮尺二千五百分の一)
(昭三六教委規則五・昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平四教委規則一・平一一教委規則三・平一七教委規則三・平一九教委規則三・平一九教委規則二七・平二三教委規則一〇・平二七教委規則一・一部改正)
(幼稚園、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園、専修学校又は各種学校の廃止)
第四条 法第四条第一項若しくは第四項後段、第四条の二又は第百三十条の規定により公立学校の廃止について認可の申請又は届出をしようとする者は、規則第十五条(規則第百八十八条及び第百九十条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するもののほか、学校の名称及び位置を記した書類並びに議会の議決書の写しを添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
(昭三六教委規則五・昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平四教委規則一・平一一教委規則三・平一九教委規則三・平一九教委規則二七・平二三教委規則一〇・平二七教委規則一・一部改正)
(設置者の変更)
第五条 法第四条第一項若しくは第四項後段、第四条の二若しくは第百三十条又は令第二十五条第二号の規定により公立学校の設置者の変更について認可の申請又は届出をしようとする者は、規則第十四条(規則第百八十九条及び第百九十条において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、第三条に規定する書類及び図面(第一項第十二号の教員採用予定者名簿を除く。)を添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。ただし、町村合併等に伴う設置者変更の場合は、第三条第一項第十七号に規定する書類以外は添付しなくてもよい。
(昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平四教委規則一・平一一教委規則三・平一九教委規則二七・平二三教委規則一〇・平二七教委規則一・一部改正)
(学校の名称並びに専修学校及び各種学校の目的の変更)
第六条 法第百三十条若しくは第百三十一条又は令第二十五条第三号、第二十六条第一項第一号若しくは第二十六条の二第一号の規定により、公立学校の名称又は専修学校及び各種学校の目的変更について認可の申請又は届出をしようとする者は、規則第五条第二項(規則第百八十九条及び第百九十条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第百八十九条で準用する規則第十一条に規定するもののほか、議会の議決書の写しを添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
(昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平四教委規則一・平一一教委規則三・平一九教委規則二七・平二〇教委規則一四・一部改正)
(学校の位置変更)
第七条 法第四条第一項若しくは第百三十一条又は令第二十五条第三号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十六条の二第一号の規定により公立学校の位置の変更について認可の申請又は届出をしようとする者は、規則第五条第二項に規定するもののほか、名称及び新旧位置を記し、次の書類及び図面を添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
一 別記第一号様式による位置についての調書
二 校地の登記事項証明書、借地の場合は契約書の写し、農地の場合は知事の許可書の写し
三 校地の切図
四 別記第二号様式による施設についての調書
五 別記第四号様式による学科別、学年別、男女別、生徒(児童幼児)数、学級数及び通学範囲についての調書
六 別記第七号様式による設備備品調書及び同上拡充計画書
七 将来の校地校舎施設等の拡張若しくは増強計画書
八 学校位置、各部落及び各部落よりの通学路を記入した縮尺二万五千分の一の図面(専修学校及び各種学校の場合を除く。)
九 校地及び建物の配置図(縮尺六百分の一、地番、方位、坪数、土地の高低、四隣の状況各建物及び附属建物の位置並びに建物間及び建物と敷地境界との距離を明示すること。)
十 平面図(縮尺百分の一、各室の名称、寸法及び坪数並びに窓、出入口、壁、階段、廊下、非常口、床仕上その他設備等を記載すること。)
十一 校地附近の見取図
十二 用水、飲料水の給水設備に関する調書及び水質検査書(上水道の場合を除く。)
(昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・昭六〇教委規則六・平四教委規則一・平一七教委規則三・平一九教委規則二七・平二〇教委規則一四・一部改正)
(高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科又は別科等の設置又は廃止)
第八条 法第四条第一項若しくは第四項後段又は令第二十六条第二項の規定により高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下本条において同じ。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科又は別科の設置の認可の申請又は届出をしようとする者は、規則第十一条に規定するもののほか、次の書類及び図面を添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
一 教育関係予算書の写し
二 教育課程表
三 別記第八号様式による職員一覧表
四 別記第二号様式による施設についての調書
五 農業に関する学科の場合は、別記第三号様式による実習地調書及び学校、実習地の位置の明記された図面、実習地の切図、実習地の登記事項証明書
六 別記第四号様式による学科別、学年別、男女別生徒数、学級数及び通学範囲についての調書
七 別記第七号様式による備品調書及び同上拡充計画書
八 校地及び建物配置図(縮尺六百分の一、地番、方位、坪数、土地の高低、四隣の状況、各建物及び附属建物の位置並びに建物間及び建物と敷地境界との距離を明示すること。)
九 平面図(縮尺百分の一、各室の名称、寸法及び坪数並びに窓、出入口、壁、階段、廊下、非常口その他設備等を記載すること。
十 その他必要な書類
2 高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科又は別科を廃止しようとするときは、規則第十五条に規定するもののほか、第四条に準じて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
(昭三六教委規則五・昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平四教委規則一・平一七教委規則三・平一九教委規則三・平一九教委規則二七・平二七教委規則一・一部改正)
(特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更)
第九条 法第四条第一項又は第四項後段の規定により、特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更の認可の申請又は届出をしようとする者は、四月から実施しようとするときは当該年の一月末日までに、その他の場合はその都度、規則第十条に規定するもののほか、次の書類及び図面を添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
一 別記第五号様式による学級編制(変更)表
二 教室その他の配置状況を示した図面
(昭三六教委規則五・昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平四教委規則一・平一九教委規則三・平一九教委規則二七・平二八教委規則三・一部改正)
(幼稚園、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校の分校の設置又は廃止)
第十条 法第四条第一項若しくは第四項後段、第四条の二若しくは第百三十一条又は令第二十六条の二の規定により公立学校の分校の設置の認可の申請又は届出をしようとする者は、規則第七条(規則第百八十九条及び第百九十条において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、第三条の規定に準じ必要書類を添えて、県教育委員会に申請又は届出をしなければならない。
(昭三六教委規則五・昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平四教委規則一・平一一教委規則三・平一九教委規則三・平一九教委規則二七・平二三教委規則一〇・平二七教委規則一・一部改正)
(小学校、中学校又は義務教育学校の設置又は廃止)
第十一条 令第二十五条第一号及び第四号の規定により学校(分校を含む。以下本条において同じ。)を設置しようとする者は、規則第三条に規定するもののほか、次の書類を添えて県教育委員会に届け出なければならない。
一 事由書
二 設置に関する議会の議決書の写
三 教育関係予算議決書の写
四 当該市町村又は学校組合で財源を起債に求める場合においては起債償還年次表及びその財政計画書
五 別記第一号様式による位置についての調書
六 校地の登記事項証明書、借地の場合は契約書、農地の場合は岡山県知事の許可書の写
七 校地の切図
八 別記第二号様式による施設についての調書
九 別記第四号様式による学年別、男女別、生徒(児童)数、学級数及び通学範囲についての調書
十 教員数に関する調書
十一 別記第七号様式による設備、備品調書及び同上拡充計画書
十二 将来の校地、校舎の拡張若しくは増強計画書
十三 学校位置、各部落及び各部落よりの通学路を記入した縮尺一千分の一の学区図
十四 用水、飲料水の給水設備に関する調書及び水質検査書
十五 設置者が学校組合の場合は、当該組合設置についての知事の許可指令書の写
2 規則第三条に規定する図面は、次の事項を具備しなければならない。
一 校地及び建物の配置図(縮尺六百分の一、地番、方位、坪数、土地の高低、四隣の状況、各建物及び附属建物の位置並びに建物間及び建物と敷地境界を明示し、建築の場合は現有建物と色別で区別すること。)
二 平面図(縮尺百分の一、各室の名称、寸法及び坪数並びに窓、出入口、壁、階段、廊下、非常口、その他設備等を記載し、建築の場合は、現在建物と色別で区分すること。)
三 校地附近の見取図
3 令第二十五条第一号及び第四号の規定により学校を廃止しようとするときは、規則第十五条に規定するもののほか、議会の議決書の写しを添えて県教育委員会に届け出なければならない。
(昭三八教委規則四・平一七教委規則三・平一九教委規則二七・令五教委規則四・一部改正)
(二部授業を行う場合の届出)
第十二条 令第二十五条第五号の規定により小学校、中学校(特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)又は義務教育学校において二部授業を行おうとするときは、規則第九条に規定するもののほか、次の書類及び図面を添えて県教育委員会に届け出なければならない。
一 別記第八号様式による職員一覧表
二 別記第九号様式による学年別、学級別、生徒(児童)数、日課についての調書
三 別記第十号様式による週当たり日課表
(昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・平一九教委規則三・平一九教委規則二七・令五教委規則四・一部改正)
(学則変更の届出)
第十三条 法第百三十一条又は令第二十六条第一項第三号若しくは第二十六条の二第三号の規定による公立学校(小学校、中学校及び義務教育学校を除く。)の学則を変更したときは、規則第五条第二項に定めるもののほか、変更個所を朱線で示した変更前及び変更後の学則を添えて、県教育委員会に届け出なければならない。
(昭三八教委規則四・昭五四教委規則五・昭六〇教委規則六・平四教委規則一・平一九教委規則二七・平二〇教委規則一四・令五教委規則四・一部改正)
(校地の増減、校舎等の建築等)
第十四条 削除
(昭六〇教委規則六)
(校舎以外の建物の校舎仮使用)
第十五条 校舎以外の建物を校舎に仮使用しようとするときは、学校の管理者は次の書類を添えて県教育委員会に届け出なければならない。
一 事由書
二 使用の期間に関する調書
三 施設の種類、所有者、構造の大要、使用坪数等についての調書
四 収容しようとする学科別、学年別、学級別、男女別、生徒(児童、幼児)数についての調書
五 仮用建物の平面図(建物内部の区画及び間尺を記載したもの。ただし、一部使用の場合はその部分と他の部分との関係を明示したもの)
六 使用建物各面及び内部状況の写真
七 仮用校舎の四囲の状況を知るに足りる図面
八 別記第一号様式による位置についての調書
九 用水、飲料水の給水設備に関する調書及び水質検査書
十 所有者との契約書の写
(社会教育の目的に使用する営造建物等の設置)
第十六条 校地内に社会教育の目的で使用する営造物等を設置しようとするとき又はその設置を許可しようとするときは、学校の管理者は、次の書類を添えて県教育委員会に届け出なければならない。
一 学校名
二 位置
三 事由書
四 別記第一号様式による位置についての調書、同第二号様式による施設についての調書、同第九号様式による学科別、学年別、学級別、生徒(児童、幼児)数、日課についての調書、同第十号様式による全学年全学級数の週当り日課表、同第十二号様式による運動場、特別教室等の使用状況についての調書を添付した学校教育に支障のない旨の調書
五 校長の承諾書
六 設置しようとする施設の種類、構造の大要及び使用坪数に関する調書
七 使用場所を朱線で示した校地、校舎の平面図
(教育事務の委託)
第十七条 法第四十条(法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定により教育事務を委託したときは、次の事項を記載した書類を添えて県教育委員会に届け出なければならない。
一 事由
二 委託先の学校名
三 委託した生徒(児童)の学年、男女別数
四 委託の条件
五 関係地方公共団体の議会の議決書の写
2 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止したときは、その事由及び児童の処置を具し、関係地方公共団体の議会の議決書の写を添えて県教育委員会に届け出なければならない。
(昭三三教委規則一一・平一九教委規則二七・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 指導要録及び出席簿の様式については、昭和三十年度内は第十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和三三年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に第二学年以上の学年に在学する生徒の指導要録については、なお、従前の例による。
附則(昭和三九年教委規則第一一号)
この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年教委規則第八号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の学校教育法施行規則実施細則別記第十四号様式(その四)及び第十四号様式(その六)の様式は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年教委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第十四号様式(その五)及び第十四号様式(その七)の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の学校教育法施行規則実施細則の規定(別記第十四号様式(その五)及び第十四号様式(その七)の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日以後作成する指導要録及び指導要録抄本から適用する。
附則(昭和五七年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第二学年以上の学年に在学する生徒の指導要録及び指導要録抄本については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第二学年以上の学年に在学する生徒の指導要録については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用等)
2 第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則実施細則の規定、第二条の規定による改正後の岡山県教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則の規定、第四条の規定による改正後の岡山県立学校管理規則の規定、第五条の規定による改正後の岡山県総合文化センターの組織及び事務分掌規則の規定、第六条の規定による改正後の岡山県青年の家規則の規定、第七条の規定による改正後の岡山県青少年教育センター閑谷学校規則の規定、第八条の規定による改正後の岡山県立博物館の組織及び事務分掌規則の規定、第九条の規定による改正後の岡山県教育センター規則の規定、第十条の規定による改正後の岡山県情報処理教育センター規則の規定、第十一条の規定による改正後の岡山県農業機械教育センター規則の規定及び第十二条の規定による改正後の岡山県古代吉備文化財センター規則の規定(以下「改正後の諸規則の規定」という。)は、昭和六十年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和六三年教委規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の学校教育法施行規則実施細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二年教委規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。ただし、別記第十四号様式(その四)及び第十四号様式(その六)の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の第二学年以上の学年に在学する生徒の指導要録及び指導要録抄本については、なお従前の例による。
附則(平成四年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第一五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の学校教育法施行規則実施細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭36教委規則5・全改、昭47教委規則7・昭49教委規則19・昭54教委規則5・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭47教委規則7・昭49教委規則19・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭47教委規則7・昭49教委規則19・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・昭54教委規則5・昭60教委規則6・令5教委規則4・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・昭54教委規則5・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・昭60教委規則8・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・一部改正)

(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・昭63教委規則15・一部改正)

第十一号様式 削除
(昭60教委規則6)
(昭36教委規則5・全改、昭49教委規則19・一部改正)
