○岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域に関する規則

昭和三十年十月十八日

岡山県教育委員会規則第十三号

岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域に関する規則

(平一三教委規則一二・平二一教委規則九・改称)

岡山県立高等学校通学区域に関する規則(昭和二十四年岡山県教育委員会規則第十四号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県立中学校(以下「中学校」という。)、岡山県立高等学校(以下「高等学校」という。)及び岡山県立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(昭三三教委規則一〇・平一三教委規則四・平一三教委規則一二・平二一教委規則九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で「学区」とは、通学区域をいう。

2 この規則で「所属学区」とは、保護者(成年に達した生徒にあっては、本人。)の現住所の属する学区をいう。

3 この規則で「保護者」とは、生徒に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。

4 この規則で「現住所」とは、生活の本拠として現に常住する場所をいう。

(昭三七教委規則七・昭四一教委規則一一・平一三教委規則四・令四教委規則三・一部改正)

(学区)

第三条 中学校及び中等教育学校の学区は、全県とする。

2 全日制の課程を置く高等学校の普通科の学区は、別表第一に定めるとおりとし、普通科以外の学科の学区は、全県とする。

3 定時制の課程及び通信制の課程を置く高等学校の学科の学区は、全県とする。

(昭三七教委規則七・昭四一教委規則一一・昭四八教委規則三・昭五八教委規則一一・平二教委規則八・平一〇教委規則一四・平一三教委規則四・平一三教委規則一二・平二一教委規則九・令五教委規則一〇・一部改正)

(出願及び通学)

第四条 中学校又は中等教育学校に入学(転学及び編入学を含む。)を出願しようとする者は、その保護者(成年に達した生徒にあっては、本人。以下同じ。)の現住所が岡山県内になければならない。

2 中学校及び中等教育学校の生徒は、その保護者の現住所が岡山県内にある場合に限り、在学することができる。

3 高等学校に入学(転学、転科、編入学を含む。)しようとする者は、所属学区内の高等学校に出願しなければならない。

4 高等学校の生徒の在学する学校は、所属学区の高等学校でなければならない。

(平一三教委規則一二・平二一教委規則九・令四教委規則三・一部改正)

(中学校又は中等教育学校の出願及び通学の特例)

第四条の二 やむを得ない理由があると認められる者は、前条第一項の規定にかかわらず、保護者の現住所が岡山県内にない場合であつても、中学校又は中等教育学校に出願することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第二項の規定にかかわらず、保護者の現住所が岡山県内にない場合であつても、中学校又は中等教育学校に通学することができる。

 前項の規定により入学を許可された者

 その他やむを得ない理由があると認められる者

(平一三教委規則一二・追加、平二一教委規則九・一部改正)

(高等学校の出願及び通学の特例)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四条第三項の規定にかかわらず、所属学区外の高等学校に出願することができる。

 高等学校第一学年に入学しようとする者のうち特に希望するもの

 募集定員に欠員を生じた高等学校第一学年に入学しようとする者

 中学校に在学し、当該中学校における教育と一貫した教育を行う高等学校第一学年に入学しようとする者

 その他やむを得ない理由があると認められる者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、第四条第四項の規定にかかわらず、所属学区外の高等学校に通学することができる。

 前項各号のいずれかにより入学を許可された者

 その他やむを得ない理由があると認められる者

(昭四一教委規則一一・平六教委規則一七・平一三教委規則一二・平二三教委規則一一・一部改正)

(特例による入学許可率)

第六条 別表第二の上欄に掲げる高等学校の校長は、前条第一項第一号により出願した者については、当該高等学校の第一学年募集定員に係るそれぞれ同表下欄に定める率を超えて入学を許可してはならない。

(平一三教委規則一二・令五教委規則一〇・一部改正)

(定時制課程の特例)

第六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、第四条第三項の規定にかかわらず、定時制の課程を置く高等学校に出願することができる。

 勤務地が岡山県内にある者

 その他やむを得ない理由があると認められる者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、第四条第四項の規定にかかわらず、定時制の課程を置く高等学校に通学することができる。

 前項各号のいずれかにより入学を許可された者

 その他やむを得ない理由があると認められる者

(平一三教委規則四・追加、平一三教委規則一二・一部改正)

(通信制課程の特例)

第六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第四条第三項の規定にかかわらず、通信制の課程を置く高等学校に出願することができる。

 岡山県内に現住所を有する者

 勤務地が岡山県内にある者

 その他やむを得ない理由があると認められる者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、第四条第四項の規定にかかわらず、通信制の課程を置く高等学校に通学することができる。

 前項各号のいずれかにより入学を許可された者

 その他やむを得ない理由があると認められる者

(平一三教委規則四・追加、平一三教委規則一二・一部改正)

(学区変更の申請)

第七条 市町村の教育委員会(学校組合教育委員会等相当機関を含む。)が、学区の変更を申請しようとするときは、学区変更申請書に別に定める書類を添えて岡山県教育委員会に提出しなければならない。

(昭四一教委規則一一・一部改正、平一〇教委規則一四・旧第八条繰上、平一三教委規則四・一部改正)

(規則の違反)

第八条 校長は、第四条第一項又は第三項の規定の違反して中学校、高等学校又は中等教育学校に入学を出願した者(第四条の二第一項第五条第一項各号第六条の二第一項各号又は第六条の三第一項各号に掲げる者を除く。)について入学を許可してはならない。

2 校長は、第四条第二項又は第四項の規定に違反して中学校、高等学校又は中等教育学校に通学している者(第四条の二第二項各号第五条第二項各号第六条の二第二項各号又は第六条の三第二項各号に掲げる者を除く。)についてはその学籍を除くものとする。

(平一〇教委規則一四・旧第九条繰上、平一三教委規則四・平一三教委規則一二・平二一教委規則九・一部改正)

(その他)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭四一教委規則一一・全改、平一〇教委規則一四・旧第十条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令三教委規則八・旧附則・一部改正、令七教委規則九・旧第一項・一部改正)

(昭和三一年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学しているものについては、なお従前の例による。

(昭和三二年教委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の規定により岡山県立高等学校に在学しているものについては、なお従前の例による。

(昭和三三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四(商業科)に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三三年教委規則第八号)

1 この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学しているものについては、なお、従前の例による。

(昭和三三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和三四年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、郷内村に係る改正規定は、昭和三十四年三月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和三五年教委規則第一号)

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、この規則施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和三六年教委規則第一号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、この規則施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和三七年教委規則第七号)

1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和三七年教委規則第一七号)

1 この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四一年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四一年教委規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四二年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四四年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正については、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第五号)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四六年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十六年三月八日から、第三条の規定は昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四六年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十六年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四七年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、倉敷学区にかかる改正規定は昭和四十七年五月一日から、総社・高梁学区にかかる改正規定は、昭和四十七年四月二十二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四八年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお、従前の例による。

(昭和四八年教委規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、岡山県立岡山芳泉高等学校及び岡山県立倉敷南高等学校に係る部分については、昭和四十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和五一年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和五四年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和五五年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和五六年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、岡山県立玉野光南高等学校に係る部分については、昭和五十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。ただし、この規則による改正前の岡山県立高等学校通学区域に関する規則別表第一の昭和五十九年四月一日以降における適用については、同表中「画像」とあるのは、「画像」とする。

(昭五九教委規則一・一部改正)

(昭和五九年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和六〇年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、岡山県立総社南高等学校に係る部分については、昭和六十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和六一年教委規則第九号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和六三年教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(平成二年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(平成六年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に岡山県立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学している者で施行日以後引き続きその高等学校に在学するものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後において高等学校に転学、転科若しくは編入学をしようとする者又は転学、転科若しくは編入学をした者については、当該者の属すべき又は属する年次の在学者に適用される規定の例による。

4 施行日の前日以後引き続き高等学校の通信制課程に在学している者で施行日以後において転籍するものについては、なお従前の例による。

(特例)

5 この規則による改正前の岡山県立高等学校通学区域に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一に規定するそれぞれの高等学校(通学区域が全県であるものを除く。)の通学区域のうち、この規則による改正後の岡山県立高等学校通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)別表に規定する当該高等学校の通学区域に含まれないこととなった区域(以下「調整区域」という。)に保護者(成年に達した生徒にあっては、本人。)の現住所が属する者についての新規則第四条及び第五条の規定の適用については、新規則第四条及び第五条中「所属学区」とあるのは、「所属学区又は岡山県立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則(平成十年岡山県教育委員会規則第十四号)による改正前の岡山県立高等学校通学区域に関する規則第三条の規定による所属学区」とする。

(令四教委規則三・一部改正)

6 岡山市城東台西三丁目、城東台南一丁目及び城東台南二丁目の区域のうち旧規則別表第一西大寺の項に掲げる区域については、隣接する調整区域に含めるものとする。

(平成一三年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県立高等学校通学区域に関する規則の規定中出願に関する部分は、平成十四年度に岡山県立高等学校に入学しようとする者から適用する。

(平成一三年教委規則第一二号)

この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に岡山県立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学している者で施行日以後引き続きその高等学校に在学するものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後において高等学校に転学、転科若しくは編入学をしようとする者又は転学、転科若しくは編入学をした者については、当該者の属すべき又は属する年次の在学者に適用される規定の例による。

(平成一六年教委規則第二一号)

この規則中第一条の規定は平成十六年十月一日から、第二条の規定は同年十一月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三四号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 平成十七年三月一日

 第二条の規定 平成十七年三月七日

 第三条の規定 平成十七年三月三十一日

 第四条の規定 平成十七年四月一日

(平成一七年教委規則第六号)

この規則中第一条の規定は平成十七年三月二十二日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第二〇号)

この規則中第一条の規定は平成十七年八月一日から、第二条の規定は平成十八年三月一日から、第三条の規定は同月二十一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二六号の三)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二八号)

この規則は、平成十九年一月二十二日から施行する。ただし、別表倉敷学区の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、別表岡山学区の項及び備北学区の項の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則(第四項において「新規則」という。)の規定中岡山県立高等学校の出願に関する部分は、平成二十二年度に岡山県立高等学校に入学しようとする者から適用する。

3 この規則の施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(特例)

4 新規則別表の規定にかかわらず、当分の間、岡山県立高梁高等学校の通学区域は、平成十六年九月三十日現在における上房郡賀陽町の区域のうち平成二十一年九月三十日現在における吉備中央町立吉備高原小学校の通学区域を含むものとする。

(平成二二年教委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に岡山県立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学している者で施行日以後引き続きその高等学校に在学するものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後において高等学校に転学、転科若しくは編入学をしようとする者又は転学、転科若しくは編入学をした者については、当該者の属すべき又は属する年次の在学者に適用される規定の例による。

(平成二三年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に岡山県立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学している者で施行日以後引き続きその高等学校に在学するものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後において高等学校に転学、転科若しくは編入学をしようとする者又は転学、転科若しくは編入学をした者については、当該者の属すべき又は属する年次の在学者に適用される規定の例による。

(平成二九年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(特例)

3 この規則による改正後の岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域に関する規則別表の規定にかかわらず、当分の間、岡山県立高梁高等学校の通学区域は、吉備中央町の区域を含むものとする。

(令和三年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岡山県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(令和四年教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に岡山県立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学している者で施行日以後引き続きその高等学校に在学するものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後において高等学校に転学、転科若しくは編入学をしようとする者又は転学、転科若しくは編入学をした者については、当該者の属すべき又は属する年次の在学者に適用される規定の例による。

(令和七年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に岡山県立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学している者で施行日以後引き続きその高等学校に在学するものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後において高等学校に転学、転科若しくは編入学をしようとする者又は転学、転科若しくは編入学をした者については、当該者の属すべき又は属する年次の在学者に適用される規定の例による。

別表第一(第三条関係)

(平一〇教委規則一四・全改、平一三教委規則四・平一五教委規則一五・平一六教委規則二一・平一六教委規則三四(平一七教委規則六)・平一七教委規則六・平一七教委規則二〇・平一八教委規則二六の三・平一八教委規則二八・平二一教委規則九・平二二教委規則二〇・平二四教委規則一二・平二九教委規則一・一部改正、令五教委規則一〇・旧別表・一部改正、令七教委規則九・一部改正)

学区

高等学校

通学区域

岡山学区

岡山県立岡山朝日高等学校

岡山県立岡山操山高等学校

岡山県立岡山芳泉高等学校

岡山県立岡山一宮高等学校

岡山県立西大寺高等学校

岡山県立玉野高等学校

岡山市(平成十九年一月二十一日現在における赤磐郡瀬戸町の区域を除く。)、玉野市及び吉備中央町の区域

倉敷学区

岡山県立倉敷青陵高等学校

岡山県立倉敷天城高等学校

岡山県立倉敷南高等学校

岡山県立倉敷古城池高等学校

岡山県立玉島高等学校

岡山県立総社高等学校

倉敷市、総社市、浅口市(平成十八年三月二十日現在における浅口郡金光町の区域に限る。)及び早島町の区域

美作学区

岡山県立津山高等学校

津山市、真庭市(平成十七年三月三十日現在における上房郡北房町の区域を除く。)、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町及び美咲町の区域

西備学区

岡山県立笠岡高等学校

岡山県立井原高等学校

笠岡市、井原市、浅口市(平成十八年三月二十日現在における浅口郡金光町の区域を除く。)、里庄町及び矢掛町の区域

備北学区

高梁市、新見市及び真庭市(平成十七年三月三十日現在における上房郡北房町の区域に限る。)の区域

東備学区

岡山県立瀬戸高等学校

岡山市(平成十九年一月二十一日現在における赤磐郡瀬戸町の区域に限る。)、備前市、瀬戸内市、赤磐市及び和気町の区域

備考 この表に定めのない全日制の課程を置く高等学校の普通科の学区は、全県とする。

別表第二(第六条関係)

(令五教委規則一〇・追加、令七教委規則九・一部改正)

高等学校

特例による入学許可率

岡山県立岡山朝日高等学校

百分の五

岡山県立岡山操山高等学校

百分の五

岡山県立岡山芳泉高等学校

百分の五

岡山県立岡山一宮高等学校

百分の五

岡山県立西大寺高等学校

百分の五

岡山県立瀬戸高等学校

百分の二十

岡山県立倉敷青陵高等学校

百分の五

岡山県立倉敷天城高等学校

百分の五

岡山県立倉敷南高等学校

百分の五

岡山県立倉敷古城池高等学校

百分の五

岡山県立玉島高等学校

百分の五

岡山県立津山高等学校

百分の五

岡山県立玉野高等学校

百分の十五

岡山県立笠岡高等学校

百分の十

岡山県立井原高等学校

百分の五

岡山県立総社高等学校

百分の五

岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域に関する規則

昭和30年10月18日 教育委員会規則第13号

(令和7年9月5日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和30年10月18日 教育委員会規則第13号
昭和31年2月14日 教育委員会規則第2号
昭和31年7月24日 教育委員会規則第7号
昭和32年3月8日 教育委員会規則第5号
昭和33年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和33年9月9日 教育委員会規則第8号
昭和33年11月4日 教育委員会規則第10号
昭和34年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和35年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和36年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和37年3月27日 教育委員会規則第7号
昭和37年12月21日 教育委員会規則第17号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和41年12月7日 教育委員会規則第11号
昭和42年2月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年12月20日 教育委員会規則第24号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和46年1月8日 教育委員会規則第2号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第23号
昭和51年12月3日 教育委員会規則第23号
昭和52年12月29日 教育委員会規則第10号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第8号
昭和54年12月26日 教育委員会規則第10号
昭和55年12月26日 教育委員会規則第11号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和58年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和59年12月25日 教育委員会規則第13号
昭和60年3月22日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第10号
昭和61年12月26日 教育委員会規則第9号
昭和62年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和63年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和63年12月27日 教育委員会規則第14号
平成2年12月26日 教育委員会規則第8号
平成6年12月22日 教育委員会規則第17号
平成10年12月22日 教育委員会規則第14号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年11月27日 教育委員会規則第12号
平成15年12月19日 教育委員会規則第15号
平成16年9月30日 教育委員会規則第21号
平成16年12月28日 教育委員会規則第34号
平成17年3月18日 教育委員会規則第6号
平成17年7月26日 教育委員会規則第20号
平成18年3月31日 教育委員会規則第26号の3
平成18年12月1日 教育委員会規則第28号
平成21年9月30日 教育委員会規則第9号
平成22年12月21日 教育委員会規則第20号
平成23年12月22日 教育委員会規則第11号
平成24年10月5日 教育委員会規則第12号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第8号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号
令和5年8月10日 教育委員会規則第10号
令和7年9月5日 教育委員会規則第9号