○岡山県立高等学校通信教育規則

昭和三十三年一月二十四日

岡山県教育委員会規則第一号

岡山県立高等学校通信教育規則を次のように定める。

岡山県立高等学校通信教育規則

(趣旨)

第一条 岡山県立高等学校の行う通信教育(以下「通信教育」という。)に関しては、法令に別段の定があるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(実施校及び学科)

第二条 通信制の課程を設置する高等学校(以下「実施校」という。)及び学科は、次のとおりとする。

実施校

学科

岡山県立岡山操山高等学校

普通科

(昭三七教委規則九・一部改正)

(通信教育連携協力施設)

第二条の二 実施校の行う通信教育について連携協力させる施設(以下「通信教育連携協力施設」という。)及びその定員は、次のとおりとする。

通信教育連携協力施設

定員(人)

岡山県立高松農業高等学校

四〇

岡山県立岡山工業高等学校

四〇

岡山県立岡山東商業高等学校

四〇

岡山県立岡山御津高等学校

八〇

岡山県立倉敷青陵高等学校

四〇

岡山県立津山高等学校

四〇

岡山県立玉野高等学校

四〇

岡山県立笠岡高等学校

四〇

岡山県立新見高等学校

四〇

岡山県立邑久高等学校

四〇

岡山県立勝山高等学校

四〇

岡山県立林野高等学校

四〇

(令四教委規則一二・追加、令六教委規則四・一部改正)

(実施の区域)

第三条 実施校は、次の各号のいずれかに該当する者に対して通信教育を行うものとする。

 岡山県内に住所を有する者

 岡山県に近接する県内に住所を有する者でその勤務地が岡山県内にあるもの

 その他特別の理由がある者で実施校の校長(以下「校長」という。)が適当と認めるもの

(令四教委規則一二・一部改正)

(科目別履修期間)

第四条 通信教育の科目別履修期間は、校長が定め、岡山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。

(教育課程)

第五条 通信教育の教科、科目及び特別活動の目標及び内容は、学習指導要領の基準による。

(昭五七教委規則七・一部改正)

第六条 教科、科目の単位数、添削指導の回数及び面接指導の時間数並びに特別活動の時間数は、学習指導要領の基準により校長が定め、教育委員会に届け出るものとする。

(昭五七教委規則七・一部改正)

(学習指導等)

第七条 実施校は、一定の教育計画の下に、生徒に教科用図書、通信教育用学習図書及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送その他の教材を使用又は利用して学習させ、並びに添削指導及び面接指導によつて指導するものとする。

2 添削指導は、教科、科目について学習区分ごとの報告課題について学習報告書等を提出させて行うものとする。

3 面接指導は、教科、科目及び特別活動について、実施校及び通信教育連携協力施設において行うものとする。

4 試験は、校長が適当と認めた者に対して、実施校及び通信教育連携協力施設において行うものとする。

(昭五七教委規則七・令四教委規則一二・一部改正)

(科目の単位認定)

第八条 校長は、生徒が科目を履修し、その成果が当該科目の目標に到達したと認められる場合は、その科目について所定の単位を修得したことを認定するものとする。

2 前項の単位の認定は、科目ごとに添削指導、面接指導、試験等の成績を総合して行うものとする。

3 校長は、単位の修得を認定した科目について単位認定書(様式第一号)を与えるものとする。

(昭四七教委規則八・平一三教委規則六・一部改正)

(実施校の生徒定員及び職員組織)

第九条 実施校の生徒定員及び職員組織については、別に定める。

(令四教委規則一二・一部改正)

(入学及び特定科目の受講等)

第十条 実施校に入学しようとする者は、入学願書(様式第二号)に最終学校の卒業証明書又は修了証明書及び最終学年成績証明書を添えて校長に提出しなければならない。

2 高等学校の全日制又は定時制の課程に在籍する生徒が、当該高等学校長の許可を得て希望する教科、科目の通信教育を受けようとする場合は、通信教育受講願書(様式第三号)を校長に提出しなければならない。

3 入学資格のない者で特定の科目の通信教育を受けようとする者は、受講願書(様式第四号)を校長に提出しなければならない。

(平一三教委規則六・令六教委規則四・一部改正)

第十一条 校長は、前条の規定による願書を受理したときは、選考の上入学又は受講を許可する。

(退学等)

第十二条 生徒又は特定の科目の受講を許可された者が退学又は受講をやめようとするときは、その事由を付した退学願又は受講中止願(様式第五号)を校長に提出しなければならない。

(平一三教委規則六・一部改正)

(転学及び転籍)

第十三条 生徒が他の高等学校に転学しようとするとき、又は実施校の全日制の課程に転籍しようとするときは、転学願又は転籍願(様式第六号)を校長に提出しなければならない。

(昭三七教委規則九・平一三教委規則六・一部改正)

第十四条 生徒が他の高等学校又は実施校の全日制の課程から転学又は転籍しようとするときは、転学願又は転籍願(様式第七号)を校長に提出しなければならない。

(昭三七教委規則九・平一三教委規則六・一部改正)

(留学)

第十四条の二 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、校長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする生徒は、留学先の国名及び学校名、留学の理由及び期間その他校長が必要と認める事項を記載した申請書に、原則として留学先の外国の高等学校の校長が発行する留学受入れの許可書を添えて、校長に提出しなければならない。

3 校長は、前項の申請書を審査の上、当該留学を教育上有益であると認めたときは、留学を許可することができる。

4 留学の期間は、三月以上一年以内とする。ただし、校長が適当と認めたときは、その期間を二年まで延長することができる。

5 校長は、生徒が留学を継続する理由がなくなつたと認めたときは、第三項の留学の許可を取り消すことができる。

6 留学を終了した生徒は、外国の高等学校における履修状況等を証明する書類を添付した報告書を校長に提出しなければならない。

7 校長は、前項の報告書を審査の上、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

8 前各項に定めるもののほか、生徒の留学に関し必要な事項は、別に定める。

(昭六三教委規則八・追加、令六教委規則四・一部改正)

(休学)

第十五条 生徒が病気その他やむを得ない事由により、引き続き六月以上学習の見込みが立たないときは、その事由及び期間を記した休学願(様式第八号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定により休学願の提出があつた場合において、その事由を適当と認めたときは、休学を許可することができる。

3 休学の期間は、一年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときは、引き続き更に一年の範囲内で、その期間を延長することができる。

4 休学中の生徒が、復学しようとするときは、その事由及び期日を記した復学願(様式第九号)を校長に提出しなければならない。

5 校長は、前項の規定により復学願の提出があつた場合において、当該生徒の教育に支障がないと認めたときに限り、復学を許可することができる。

6 校長は、第二項の規定により休学を許可した生徒が休学期間満了後三箇月を経過しても、なんらの手続がない場合は、当該生徒を除籍することができる。

(平一三教委規則六・一部改正)

第十六条 削除

(平一三教委規則六)

(卒業)

第十七条 校長は、所定の全課程を修了したものと認めた生徒に卒業証書(様式第十号)を授与するものとする。

(平一三教委規則六・一部改正)

(平二一教委規則一一・平二二教委規則三・一部改正)

(賞罰)

第十九条 校長は、教育上必要と認めた場合は、生徒を褒賞又は懲戒することができる。

(令四教委規則一二・一部改正)

第二十条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して、退学を命ずることができる。

 性行不良で改善の見込がないと認められる生徒

 学力劣等で成業の見込がないと認められる生徒

 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した生徒

(令四教委規則一二・一部改正)

(宿泊施設)

第二十一条 宿泊施設に関する事項については、別に定める。

(通信教育連携協力施設)

第二十二条 教育委員会は、通信教育連携協力施設において通信教育を担当する者を連絡指導者又は学習指導者として指定する。

2 前項の連絡指導者及び学習指導者の職務については、別に定める。

(昭三七教委規則九・一部改正、令四教委規則一二・旧第二十三条繰上・一部改正)

(その他)

第二十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。

(令四教委規則一二・旧第二十四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 岡山県立岡山操山高等学校通信教育規則(昭和二十七年岡山県教育委員会規則第二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に通信教育を受ける生徒の教育課程の基準は、第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。

(昭和三六年教委規則第一三号)

この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三七年教委規則第九号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岡山県立高等学校の第二学年以上の学年に在学する生徒に係る通信教育の教育課程及び学習指導については、この規則による改正後の岡山県立高等学校通信教育規則第五条、第六条及び第七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県立高等学校通信教育規則、岡山県青年の家規則、岡山県青少年教育センター閑谷学校規則、岡山武道館条例施行規則、岡山県立盲学校、ろう学校及び養護学校学則、岡山県立吉備路郷土館条例施行規則、岡山県津山体育館条例施行規則、岡山県倉敷総合屋内水泳センター条例施行規則、岡山県美作ラグビー・サッカー場条例施行規則、岡山県備前テニスセンター条例施行規則及び岡山県津山陸上競技場条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一三年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第十一条の二、様式第二号及び様式第四号の二の規定は、平成十四年度に通信制の課程を設置する岡山県立高等学校に入学しようとする者から適用する。

(平成二一年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年教委規則第四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条の二の表の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

(昭36教委規則13・全改,昭47教委規則8・昭57教委規則7・一部改正)

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(平13教委規則6・全改)

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(令6教委規則4・全改)

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(昭36教委規則13・全改,昭57教委規則7・平9教委規則9・令6教委規則4・一部改正)

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(昭36教委規則13・全改,昭57教委規則7・平9教委規則9・一部改正)

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(昭36教委規則13・全改,昭57教委規則7・平9教委規則9・一部改正)

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(昭36教委規則13・全改,昭57教委規則7・平9教委規則9・一部改正)

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(昭36教委規則13・全改,昭57教委規則7・平9教委規則9・一部改正)

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(昭36教委規則13・全改,昭57教委規則7・平9教委規則9・平13教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則13・全改,昭57教委規則7・一部改正)

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岡山県立高等学校通信教育規則

昭和33年1月24日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和33年1月24日 教育委員会規則第1号
昭和36年9月19日 教育委員会規則第13号
昭和37年4月3日 教育委員会規則第9号
昭和43年3月5日 教育委員会規則第6号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第8号
平成9年3月31日 教育委員会規則第9号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成21年9月30日 教育委員会規則第11号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年12月23日 教育委員会規則第12号
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号