○岡山県生涯学習センター条例

平成八年十二月二十四日

岡山県条例第三十九号

岡山県生涯学習センター条例をここに公布する。

岡山県生涯学習センター条例

(目的及び設置)

第一条 県民の生涯にわたる学習活動(次条において「生涯学習」という。)の振興を図るため、岡山県生涯学習センター(以下「センター」という。)を岡山市に設置する。

(業務)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 生涯学習指導者の養成及び生涯学習関係者の研修

 生涯学習に関する情報の収集及び提供並びに生涯学習相談

 生涯学習に関する講座の開設

 生涯学習に関する調査及び研究

 科学に関する学習の機会の提供

 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(平二四条例三七・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第三条 センターの開所時間及び休所日は、教育委員会規則で定める。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 センターの管理に関する業務のうち次条に規定する業務は、第十三条第一項の規定により岡山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一八条例六一・追加、平二三条例一四・平二四条例三七・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設等の維持管理に関すること。

 施設等の利用の許可に関すること。

 施設等の提供に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(平一八条例六一・追加、平二三条例一四・平二四条例三七・一部改正)

(利用等の許可)

第六条 センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 別表の一から三までに掲げる施設等の利用

 サイエンスドームにおける天体運行等の投影の観覧

2 指定管理者は、センターの管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

3 指定管理者が別に定める観覧券により観覧しようとする者については、第一項第二号の観覧に係る許可を受けたものとみなす。

(平一八条例六一・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例三七・一部改正)

(入所の制限等)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入所を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

 施設等を損傷するおそれがある者

 施設等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認める者

 その他センターの管理上支障があると認める者

(平一八条例六一・追加)

(許可の取消し等)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第六条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けた者

 第六条第二項の条件に違反している者

2 指定管理者は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第六条第一項の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一八条例六一・旧第四条繰下・一部改正)

(利用料金)

第九条 第六条第一項の許可を受けた行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額とする。

3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受け、利用料金を減免することができる。

5 納付した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により許可を受けた施設等を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一八条例六一・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例三七・一部改正)

(職員)

第十条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(平一八条例六一・旧第六条繰下)

(指定管理者の公募)

第十一条 教育委員会は、指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一八条例六一・追加・旧第七条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十二条 指定管理者の指定を受けようとするものは、センターの管理に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(平一八条例六一・追加・旧第八条繰下)

(指定管理者の指定)

第十三条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容がセンターの機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他センターの業務を効果的に行うため教育委員会が必要と認める基準に適合するものであること。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第九条繰下)

(事業報告書の提出)

第十四条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(平一八条例六一・追加)

(業務報告等)

第十五条 教育委員会は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一八条例六一・追加・旧第十条繰下)

(指定の取消し等)

第十六条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第十一条繰下)

(教育委員会規則への委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一八条例六一・旧第七条繰下・旧第十二条繰下)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一三年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県吉備高原都市センター区広場条例

第十条

第十一条第一項

岡山県吉備高原都市センター区広場

岡山県立美術館条例

第十六条

第十七条第一項

岡山県立美術館

岡山県自然保護センター条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県自然保護センター

岡山県立博物館条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県立博物館

岡山県生涯学習センター条例

第十二条

第十三条第一項

岡山県生涯学習センター

岡山県立図書館条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県立図書館

(岡山県吉備高原都市センター区広場条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前において、第十条の規定による改正前の岡山県生涯学習センター条例第三条の規定により教育委員会が行った許可又は教育委員会に対して行われた同条の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を教育委員会が行った時又は当該申請が教育委員会に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例の一部改正)

3 公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例(昭和三十九年岡山県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第三七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和二年条例第三六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年条例第五九号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第八五号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第六一号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第六条、第九条関係)

(平九条例二六・平一一条例三八・平一三条例三五・平一四条例三五・平一八条例六一・平二二条例九・平二四条例三七・平二六条例四四・平二八条例二五・平二九条例二五・平三一条例三八・令二条例三六・令六条例五九・令七条例八五・令八条例六一・一部改正)

一 施設

区分

基準額

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後九時まで

午前九時から午後五時まで

午後一時から午後九時まで

午前九時から午後九時まで

視聴覚室

五、八九〇円

七、八六〇円

五、八九〇円

一五、六一〇円

一五、六一〇円

二三、四八〇円

大研修室

五、四九〇円

七、三三〇円

五、四九〇円

一四、六〇〇円

一四、六〇〇円

二一、九一〇円

中研修室

二、二一〇円

二、九八〇円

二、二一〇円

六、一五〇円

六、一五〇円

九、二一〇円

小研修室

一、二五〇円

一、六九〇円

一、二五〇円

三、四九〇円

三、四九〇円

五、二三〇円

洋研修室

八六〇円

一、一七〇円

八六〇円

二、三九〇円

二、三九〇円

三、五九〇円

和研修室

六二〇円

八三〇円

六二〇円

一、六九〇円

一、六九〇円

二、五八〇円

ミーティング室一

六二〇円

八三〇円

六二〇円

一、七一〇円

一、七一〇円

二、五八〇円

ミーティング室二

四八〇円

六三〇円

四八〇円

一、二八〇円

一、二八〇円

一、九九〇円

ミーティング室三

六二〇円

八三〇円

六二〇円

一、七一〇円

一、七一〇円

二、五八〇円

ミーティング室四

七六〇円

一、〇一〇円

七六〇円

二、〇八〇円

二、〇八〇円

三、一三〇円

ミーティング室五

一、一〇〇円

一、四八〇円

一、一〇〇円

三、〇七〇円

三、〇七〇円

四、六〇〇円

ミーティング室六

四五〇円

六〇〇円

四五〇円

一、二二〇円

一、二二〇円

一、八九〇円

美術教室

三、〇四〇円

四、〇七〇円

三、〇四〇円

八、一八〇円

八、一八〇円

一二、二四〇円

木工教室

九九〇円

一、三五〇円

九九〇円

二、七〇〇円

二、七〇〇円

四、〇七〇円

陶芸教室

八二〇円

一、〇八〇円

八二〇円

二、二三〇円

二、二三〇円

三、四〇〇円

書道教室

一、二六〇円

一、六八〇円

一、二六〇円

三、四二〇円

三、四二〇円

五、一六〇円

ボランティア室

七六〇円

一、〇一〇円

七六〇円

二、〇八〇円

二、〇八〇円

三、一三〇円

スタジオ

二、二一〇円

二、九八〇円

二、二一〇円

六、一五〇円

六、一五〇円

九、二一〇円

試写室

一、四六〇円

一、九六〇円

一、四六〇円

三、九六〇円

三、九六〇円

五、九九〇円

サイエンスドーム

投影装置を使用する場合

五四、八九〇円

七三、二一〇円

五四、八九〇円

一四六、四五〇円

一四六、四五〇円

二一九、七〇〇円

投影装置を使用しない場合

九、五〇〇円

一二、六九〇円

九、五〇〇円

二五、四三〇円

二五、四三〇円

三八、一四〇円

科学体験・学習広場

六、一八〇円

八、二六〇円

六、一八〇円

一六、五七〇円

一六、五七〇円

二四、八六〇円

企画展示室

二、二四〇円

三、〇二〇円

二、二四〇円

六、〇六〇円

六、〇六〇円

九、一〇〇円

プロデュースセンター

一、八三〇円

二、四六〇円

一、八三〇円

四、九六〇円

四、九六〇円

七、四三〇円

備考 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時まで又は午後五時から午後六時までの時間帯に利用する場合における利用料金は、午後一時から午後五時までの欄に掲げる額に四分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げた額)とする。

二 冷暖房設備(一時間につき)

区分

基準額

冷房設備

暖房設備

視聴覚室

六九〇円

五七〇円

大研修室

六九〇円

五七〇円

中研修室

二八〇円

二三〇円

小研修室

一六〇円

一三〇円

洋研修室

八〇円

六〇円

和研修室

八〇円

六〇円

ミーティング室一

七〇円

五〇円

ミーティング室二

五〇円

四〇円

ミーティング室三

七〇円

五〇円

ミーティング室四

九〇円

八〇円

ミーティング室五

一四〇円

一二〇円

ミーティング室六

五〇円

四〇円

美術教室

四一〇円

三三〇円

木工教室

九〇円

七〇円

陶芸教室

九〇円

七〇円

書道教室

一六〇円

一四〇円

ボランティア室

九〇円

八〇円

スタジオ

二八〇円

二三〇円

試写室

一六〇円

一四〇円

サイエンスドーム

一、二七〇円

一、二〇〇円

科学体験・学習広場

四三〇円

三三〇円

企画展示室

一八〇円

一四〇円

プロデュースセンター

一三〇円

一一〇円

備考 利用時間が一時間未満であるとき又は利用時間に一時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

三 設備

区分

単位

基準額

放送設備

一式一時間につき

四〇〇円

スポットライト

一式一時間につき

二二〇円

資料提示装置

一台一時間につき

一五〇円

液晶プロジェクター

一台一時間につき

二四〇円

茶道具

一式一時間につき

七五〇円

ピアノ

一台一時間につき

一、〇七〇円

陶芸窯

一台一時間につき

九七〇円

備考 利用時間が一時間未満であるとき又は利用時間に一時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

四 観覧料(一人一回につき)

区分

基準額

個人

責任者が引率する三十人以上の団体

六十五歳未満の者

小学生・中学生

一一〇円

八〇円

高校生

三二〇円

二六〇円

その他の者

五五〇円

四三〇円

六十五歳以上の者

三二〇円

二六〇円

備考

一 学齢未満の者の観覧料は、無料とする。

二 小学生・中学生とは、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程の児童及び生徒その他これらに準ずる者をいう。

三 高校生とは、高等学校及び中等教育学校の後期課程の生徒その他これらに準ずる者をいう。

岡山県生涯学習センター条例

平成8年12月24日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第4章 社会教育・文化
沿革情報
平成8年12月24日 条例第39号
平成9年3月25日 条例第26号
平成11年7月9日 条例第38号
平成13年3月23日 条例第35号
平成14年3月19日 条例第35号
平成18年9月29日 条例第61号
平成22年3月17日 条例第9号
平成23年3月16日 条例第14号
平成24年7月3日 条例第37号
平成26年3月20日 条例第44号
平成28年3月22日 条例第25号
平成29年3月21日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第38号
令和2年3月24日 条例第36号
令和6年3月22日 条例第59号
令和7年3月21日 条例第85号
令和8年3月24日 条例第61号