○岡山県渋川青年の家条例

昭和三十八年三月十五日

岡山県条例第六号

〔岡山県青年の家条例〕をここに公布する。

岡山県渋川青年の家条例

(平二二条例二三・改称)

(目的及び設置)

第一条 青少年の研修、団体活動等を促進し、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、岡山県渋川青年の家(以下「青年の家」という。)を玉野市に設置する。

(昭四一条例三三・昭四五条例三〇・昭四五条例五七・昭四六条例四五・昭五六条例三五・昭五八条例八・平二一条例二三・平二二条例二三・一部改正)

(業務)

第二条 青年の家は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 青年の家の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

 青少年に対する集団生活及び自然体験活動の機会の提供並びに指導及び助言

 前二号に掲げるもののほか、前条の目的の達成に必要な業務

2 青年の家は、前項の業務を行うほか、施設等を同項の業務以外の用途に利用させることができる。

(平一七条例六六・全改、平一九条例三七・一部改正)

(休所日)

第三条 青年の家の休所日は、教育委員会規則で定める。

(平一七条例六六・追加、平二二条例二三・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 青年の家の管理は、第十二条第一項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・平二二条例二三・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設等の利用の許可に関すること。

 施設等の維持管理に関すること。

 第二条に規定する業務の実施に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、青年の家の運営に関すること。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正)

(利用の許可)

第六条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、青年の家の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正)

(利用の禁止及び制限)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、青年の家の利用を拒否し、又は青年の家からの退去を命ずることができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

 施設等を損傷するおそれがある者

 施設等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認める者

 その他青年の家の管理上支障があると認める者

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正)

(許可の取消し等)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第六条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは青年の家からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けた者

 第六条第二項の条件に違反している者

2 指定管理者は、青年の家に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第六条第一項の許可を受けた者(次条第四項において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正)

(利用料金)

第九条 別表に掲げる施設等の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ知事の承認を受け、利用料金を減免することができる。

4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなつたときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成一二条例六七・追加、平一七条例六六・旧第五条繰下・一部改正、平一九条例三七・旧第十条繰上・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十条 教育委員会は、指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・旧第十一条繰上)

(指定管理者の指定の申請)

第十一条 指定管理者の指定を受けようとするものは、青年の家の管理に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正、平一九条例三七・旧第十二条繰上)

(指定管理者の指定)

第十二条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が青年の家の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他青年の家の業務を効果的に行うため教育委員会が必要と認める基準に適合するものであること。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正、平一九条例三七・旧第十三条繰上、平二二条例二三・一部改正)

(事業報告書の提出)

第十三条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・旧第十四条繰上)

(業務報告等)

第十四条 教育委員会は、青年の家の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正、平一九条例三七・旧第十五条繰上)

(指定の取消し等)

第十五条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・旧第十六条繰上)

(その他)

第十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭四一条三三・旧第六条繰上、昭四五条例三〇・旧第四条繰下、平一二条例六七・旧第五条繰下、平一七条例六六・旧第六条繰下、平一九条例三七・旧第十七条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県中央公民館設置及び使用条例(昭和二十五年岡山県条例第十四号)は、廃止する。

(昭和四〇年条例第一九号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三三号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三一号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三〇号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県海事研修所設置及び使用料条例(昭和二十四年岡山県条例第四十六号)は、廃止する。

(関係条例の一部改正)

3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第四八号)

この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第三五号)

この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。

(昭和五八年条例第八号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二八号)

この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一二年条例第六七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。

 第一条中岡山県青年の家条例第十条の次に六条を加える改正規定(第十四条に係る部分を除く。)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次に掲げる規定により教育委員会若しくは岡山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十二年岡山県条例第七十号)に基づき事務を処理することとされた市町村の教育委員会(以下「教育委員会等」という。)が行った許可(岡山県渋川青年の家及び岡山県青少年教育センター閑谷学校(特別史跡旧閑谷学校の区域外の施設に限る。)(以下「渋川青年の家等」という。)に係るものを除く。)又は教育委員会等に対して行われた当該規定の許可に係る申請(渋川青年の家等に係るものを除く。)のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を教育委員会等が行った時又は当該申請が教育委員会等に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 第一条の規定による改正前の岡山県青年の家条例第二条

(岡山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 岡山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県天神山文化プラザ条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県天神山文化プラザ

岡山県港湾施設管理及び利用条例

第十八条

第十九条第一項

この条例による改正後の岡山県港湾施設管理及び利用条例第三条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)

岡山県青年の家条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県渋川青年の家

岡山県青少年教育センター閑谷学校条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県青少年教育センター閑谷学校(特別史跡旧閑谷学校並びに同史跡内の国指定重要文化財その他の文化財及び建物を除く。)

4 施行日前において、次に掲げる規定により教育委員会が行った許可又は教育委員会に対して行われた当該規定の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を教育委員会が行った時又は当該申請が教育委員会に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 第六条の規定による改正前の岡山県青年の家条例第六条

(平成二一年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岡山県青年の家条例第十二条第一項の規定により岡山県備北青年の家の指定管理者の指定を受けたものに係る同条例第十三条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の岡山県青年の家条例第十二条第一項の規定により岡山県津山婦人青年の家の指定管理者の指定を受けたものに係る同条例第十三条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による廃止前の岡山県立吉備路郷土館条例第十二条第一項の規定により指定管理者の指定を受けたものに係る同条例第十三条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

(岡山県立中等教育学校設置条例の一部改正)

4 岡山県立中等教育学校設置条例(平成二十一年岡山県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第五五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年条例第三三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年条例第五六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第八二号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第五八号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第六条、第九条関係)

(平二二条例二三・全改、平二二条例五五・平二六条例四三・平二八条例二五・平三一条例三七・令二条例三三・令六条例五六・令七条例八二・令八条例五八・一部改正)

一 研修等の目的に利用する場合

区分

単位

基準額

施設

小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程の児童及び生徒

一人一日

一〇〇円

一人半日(四時間未満)

五〇円

高等学校及び中等教育学校の後期課程の生徒

勤労青少年

一人一日

一二〇円

一人半日(四時間未満)

六〇円

その他一般

一人一日

四二〇円

一人半日(四時間未満)

二〇〇円

冷房設備

一人一日

四〇円

一人半日(四時間未満)

二〇円

暖房設備

一人一日

一一〇円

一人半日(四時間未満)

五〇円

備考

一 研修等とは、学校が実施する宿泊を伴う研修その他教育委員会規則で定めるものをいう。

二 勤労青少年とは、現に勤労に従事している者(勤労に従事しながら大学の夜間において授業を行う学部等に在学中の者を含む。)で満二十五歳未満のものをいう。

三 宿泊の場合は、一人一日の料金により二日分をもつて算定し、引き続き宿泊する場合は、一泊増すごとに一日の料金を加える。

四 利用期間が単位未満であるとき又は利用期間に単位未満の端数があるときは、当該単位未満の期間を一単位として計算する。

二 その他の目的に利用する場合

(一) 施設

区分

基準額

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後九時まで

午前九時から午後五時まで

午後一時から午後九時まで

午前九時から午後九時まで

第一研修室

一、二一〇円

一、六一〇円

一、二一〇円

三、二六〇円

三、二六〇円

四、九一〇円

第二研修室

一、二一〇円

一、六一〇円

一、二一〇円

三、二六〇円

三、二六〇円

四、九一〇円

第三研修室

四二〇円

五六〇円

四二〇円

一、一五〇円

一、一五〇円

一、七三〇円

第四研修室

一、〇〇〇円

一、三五〇円

一、〇〇〇円

二、七一〇円

二、七一〇円

四、〇九〇円

一―A研修室

一九〇円

二五〇円

一九〇円

五二〇円

五二〇円

七九〇円

三―D研修室

一、五五〇円

二、〇七〇円

一、五五〇円

四、一八〇円

四、一八〇円

六、二九〇円

三―E研修室

一、五五〇円

二、〇七〇円

一、五五〇円

四、一八〇円

四、一八〇円

六、二九〇円

体育館

一六、〇八〇円

二一、四五〇円

一六、〇八〇円

四二、九四〇円

四二、九四〇円

六四、四二〇円

備考 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時まで又は午後五時から午後六時までの時間帯に利用する場合における基準額は、午後一時から午後五時までの欄に掲げる額に四分の一を乗じて得た額とする。

(二) 冷暖房設備(一時間につき)

区分

基準額

第一研修室

二三〇円

第二研修室

二三〇円

第三研修室

八〇円

第四研修室

七〇円

一―A研修室

四〇円

三―D研修室

一二〇円

三―E研修室

一二〇円

備考 利用時間が一時間未満であるとき又は利用時間に一時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間を一時間として計算する。

岡山県渋川青年の家条例

昭和38年3月15日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第4章 社会教育・文化
沿革情報
昭和38年3月15日 条例第6号
昭和40年3月23日 条例第19号
昭和41年3月25日 条例第33号
昭和44年3月29日 条例第31号
昭和45年3月30日 条例第30号
昭和45年12月22日 条例第57号
昭和46年6月25日 条例第45号
昭和50年7月8日 条例第48号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和56年7月7日 条例第35号
昭和58年3月18日 条例第8号
昭和58年7月15日 条例第13号
昭和62年7月14日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年7月7日 条例第28号
平成8年7月5日 条例第29号
平成9年3月25日 条例第26号
平成11年3月19日 条例第20号
平成11年7月9日 条例第38号
平成12年3月21日 条例第67号
平成17年10月7日 条例第66号
平成19年6月29日 条例第37号
平成21年3月17日 条例第23号
平成22年3月17日 条例第23号
平成22年12月21日 条例第55号
平成26年3月20日 条例第43号
平成28年3月22日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第33号
令和6年3月22日 条例第56号
令和7年3月21日 条例第82号
令和8年3月24日 条例第58号