○岡山県青少年教育センター閑谷学校条例

昭和四十年三月二十三日

岡山県条例第二十六号

岡山県青少年教育センター閑谷学校条例をここに公布する。

岡山県青少年教育センター閑谷学校条例

(目的及び設置)

第一条 特別史跡旧閑谷学校の環境と伝統を保護し、かつ、その活用を図るとともに、集団生活を通じて心身ともに健全な青少年を育成するため、岡山県青少年教育センター閑谷学校(以下「閑谷学校」という。)を備前市に設置する。

(昭四五条例五七・平一三条例三六・一部改正)

(業務)

第二条 閑谷学校は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 閑谷学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

 青少年に対する集団生活及び自然体験活動の機会の提供並びに指導及び助言

 特別史跡旧閑谷学校並びに同史跡内の国指定重要文化財その他の文化財及び建物(以下「史跡等」という。)の管理及び公開

 特別史跡旧閑谷学校に関する調査研究及び伝統行事の継承

 文化財保護思想の普及啓発

 前各号に掲げるもののほか、前条の目的の達成に必要な業務

2 閑谷学校は、前項の業務を行うほか、施設等を同項の業務以外の用途に利用させることができる。

(平一七条例六六・追加)

(開所時間及び休所日)

第三条 閑谷学校の開所時間及び休所日は、教育委員会規則で定める。

(平一七条例六六・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 閑谷学校の管理は、第十四条第一項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 次条第一項に規定する行為の許可に関すること。

 第二条に規定する業務の実施に関すること。

 施設等の維持管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、閑谷学校の運営に関すること。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正)

(利用等の許可)

第六条 閑谷学校において次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 別表の一に掲げる施設等の利用

 特別史跡旧閑谷学校の区域(教育委員会が定める有料区域に限る。)への入場

 物品の販売及びこれに類する行為

 業として写真又は映画を撮影する行為

 その他指定管理者が教育委員会の承認を受けて定める行為

2 指定管理者は、前項に規定する行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 指定管理者は、閑谷学校の管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。

4 指定管理者が別に定める入場券による利用者については、第一項第二号の許可を受けたものとみなす。

(平一三条例三六・全改、平一七条例六六・旧第二条繰下・一部改正、平一九条例三七・平二二条例五七・一部改正)

(行為の禁止)

第七条 閑谷学校においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 施設等及び文化財をき損し、又は汚損すること。

 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

 前三号に掲げるもののほか、風致を害し、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為をすること。

(平一三条例三六・追加、平一七条例六六・旧第三条繰下)

(利用の禁止及び制限)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閑谷学校の利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等及び文化財を損傷するおそれのある者

 その他閑谷学校の管理上支障があると認める者

2 指定管理者は、閑谷学校の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は閑谷学校に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、閑谷学校を整備し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、閑谷学校の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平一三条例三六・追加、平一七条例六六・旧第四条繰下・一部改正、平一九条例三七・一部改正)

(許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第六条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは閑谷学校からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けた者

 第六条第三項の条件に違反している者

2 指定管理者は、閑谷学校に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第六条第一項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一三条例三六・追加、平一七条例六六・旧第五条繰下・一部改正、平一九条例三七・平二二条例五七・一部改正)

(利用料金)

第十条 第六条第一項の許可を受けた行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表の一及び二に掲げる基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内の額で指定管理者が知事の承認を受けて定める額並びに同表の三に掲げる金額とする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受け、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一三条例三六・追加、平一七条例六六・旧第八条繰下・一部改正、平一九条例三七・旧第十一条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第十一条 利用者は、第六条第一項の許可を受けた行為を終了したときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。第九条の規定により許可を取り消され、又は行為の中止若しくは閑谷学校からの退去を命じられたときも、同様とする。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・旧第十二条繰上)

(指定管理者の公募)

第十二条 教育委員会は、指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・旧第十三条繰上)

(指定管理者の指定の申請)

第十三条 指定管理者の指定を受けようとするものは、閑谷学校の管理に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正、平一九条例三七・旧第十四条繰上)

(指定管理者の指定)

第十四条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が史跡等の適切な保存及び活用が図られるものであること。

 事業計画の内容が閑谷学校の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他閑谷学校の業務を効果的に行うため教育委員会が必要と認める基準に適合するものであること。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正、平一九条例三七・旧第十五条繰上)

(事業報告書の提出)

第十五条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・旧第十六条繰上)

(業務報告等)

第十六条 教育委員会は、閑谷学校の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・一部改正、平一九条例三七・旧第十七条繰上)

(指定の取消し等)

第十七条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六六・追加、平一九条例三七・旧第十八条繰上)

(教育委員会規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一三条例三六・追加、平一七条例六六・旧第十条繰下、平一九条例三七・旧第二十条繰上)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三一号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四九号)

この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(平成三年条例第一一号)

この条例は、平成三年六月一日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一三年条例第三六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。

 第二条中岡山県青少年教育センター閑谷学校条例第十一条の次に七条を加える改正規定(第十二条及び第十六条に係る部分を除く。)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次に掲げる規定により教育委員会若しくは岡山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十二年岡山県条例第七十号)に基づき事務を処理することとされた市町村の教育委員会(以下「教育委員会等」という。)が行った許可(岡山県渋川青年の家及び岡山県青少年教育センター閑谷学校(特別史跡旧閑谷学校の区域外の施設に限る。)(以下「渋川青年の家等」という。)に係るものを除く。)又は教育委員会等に対して行われた当該規定の許可に係る申請(渋川青年の家等に係るものを除く。)のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を教育委員会等が行った時又は当該申請が教育委員会等に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 第二条の規定による改正前の岡山県青少年教育センター閑谷学校条例第二条

(平成一九年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県天神山文化プラザ条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県天神山文化プラザ

岡山県港湾施設管理及び利用条例

第十八条

第十九条第一項

この条例による改正後の岡山県港湾施設管理及び利用条例第三条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)

岡山県青年の家条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県渋川青年の家

岡山県青少年教育センター閑谷学校条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県青少年教育センター閑谷学校(特別史跡旧閑谷学校並びに同史跡内の国指定重要文化財その他の文化財及び建物を除く。)

4 施行日前において、次に掲げる規定により教育委員会が行った許可又は教育委員会に対して行われた当該規定の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を教育委員会が行った時又は当該申請が教育委員会に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 

 第八条の規定による改正前の岡山県青少年教育センター閑谷学校条例第六条

(平成二二年条例第五五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年条例第三四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年条例第五七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第八三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第五九号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第六条、第十条関係)

(平一三条例三六・追加、平一七条例六六・一部改正、平一九条例三七・旧別表第二・一部改正、平二二条例五五・平二六条例四三・平二八条例二五・平三一条例三七・令二条例三四・令六条例五七・令七条例八三・令八条例五九・一部改正)

一 施設等

(一) 研修等の目的に利用する場合

区分

種別

単位

基準額

屋内施設(少年自然の家)(屋外施設を併用する場合を含む。)

小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程の児童及び生徒

一人一日

一〇〇円

一人半日(四時間未満)

五〇円

高等学校及び中等教育学校の後期課程の生徒

勤労青少年

一人一日

一二〇円

一人半日(四時間未満)

六〇円

その他一般

一人一日

四二〇円

一人半日(四時間未満)

二〇〇円

屋外施設

一人一日(一日未満は、一日とする。)

五〇円

冷房設備

一人一日

四〇円

一人半日(四時間未満)

二〇円

暖房設備

一人一日

一一〇円

一人半日(四時間未満)

五〇円

備考

一 研修等とは、学校が実施する宿泊を伴う研修その他教育委員会規則で定めるものをいう。

二 勤労青少年とは、現に勤労に従事している者(勤労に従事しながら大学の夜間において授業を行う学部等に在学中の者を含む。)で、満二十五歳未満のものをいう。

(二) その他の目的に利用する場合

イ 施設

区分

基準額

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後九時まで

午前九時から午後五時まで

午後一時から午後九時まで

午前九時から午後九時まで

第一研修室

一、八九〇円

二、五三〇円

一、八九〇円

五、〇九〇円

五、〇九〇円

七、六五〇円

第二研修室

一、〇三〇円

一、三九〇円

一、〇三〇円

二、八〇〇円

二、八〇〇円

四、二二〇円

第三研修室

一、〇三〇円

一、三九〇円

一、〇三〇円

二、八〇〇円

二、八〇〇円

四、二二〇円

第四研修室

一、〇三〇円

一、三九〇円

一、〇三〇円

二、八〇〇円

二、八〇〇円

四、二二〇円

第五研修室

八三〇円

一、一〇〇円

八三〇円

二、二四〇円

二、二四〇円

三、四〇〇円

会議室

一、〇九〇円

一、四七〇円

一、〇九〇円

二、九九〇円

二、九九〇円

四、四九〇円

視聴覚室

一、八九〇円

二、五三〇円

一、八九〇円

五、〇九〇円

五、〇九〇円

七、六五〇円

プレイホール

六、八三〇円

九、一一〇円

六、八三〇円

一八、二六〇円

一八、二六〇円

二七、四〇〇円

備考 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時まで又は午後五時から午後六時までの時間帯に利用する場合における基準額は、午後一時から午後五時までの欄に掲げる額に四分の一を乗じて得た額とする。

ロ 冷暖房設備(一時間につき)

区分

基準額

第一研修室

三四〇円

第二研修室

一九〇円

第三研修室

一九〇円

第四研修室

一九〇円

第五研修室

一五〇円

会議室

二〇〇円

視聴覚室

三四〇円

プレイホール

一、二九〇円

備考 利用時間が一時間未満であるとき又は利用時間に一時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間を一時間として計算する。

二 特別史跡入場料

区分

種別

単位

基準額

個人

小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程の児童及び生徒

一人一回につき

一〇〇円

その他一般(学齢未満の者を除く。)

三一〇円

団体

三十人以上の団体

所定の額の二割引

三 その他

区分

単位

金額

第六条第一項第三号から第五号までに掲げる行為

指定管理者が知事の承認を受けて定める単位

指定管理者が知事の承認を受けて定める額

岡山県青少年教育センター閑谷学校条例

昭和40年3月23日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第4章 社会教育・文化
沿革情報
昭和40年3月23日 条例第26号
昭和44年3月29日 条例第31号
昭和45年12月22日 条例第57号
昭和50年7月8日 条例第49号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和58年7月15日 条例第13号
昭和62年7月14日 条例第19号
平成3年3月19日 条例第11号
平成7年7月7日 条例第24号
平成11年7月9日 条例第38号
平成13年3月23日 条例第36号
平成17年10月7日 条例第66号
平成19年6月29日 条例第37号
平成22年12月21日 条例第55号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第43号
平成28年3月22日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第34号
令和6年3月22日 条例第57号
令和7年3月21日 条例第83号
令和8年3月24日 条例第59号