○岡山県文化財保護条例
昭和五十年十二月二十四日
岡山県条例第六十四号
岡山県文化財保護条例をここに公布する。
岡山県文化財保護条例
岡山県文化財保護条例(昭和二十九年岡山県条例第九十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 県指定重要文化財(第四条―第十七条)
第三章 県指定重要無形文化財(第十八条―第二十三条)
第四章 県指定重要有形民俗文化財・県指定重要無形民俗文化財(第二十四条―第三十条)
第五章 県指定史跡名勝天然記念物(第三十一条―第三十六条)
第六章 県選定保存技術(第三十七条―第四十一条)
第七章 県帰属埋蔵文化財(第四十一条の二―第四十一条の四)
第八章 補則(第四十二条)
第九章 罰則(第四十三条・第四十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県内に存するもののうち重要なもの及びその所有権が県に帰属した埋蔵文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(平一二条例六九・一部改正)
(定義)
第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(平一七条例一七・一部改正)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第三条 教育委員会は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 県指定重要文化財
(指定)
第四条 教育委員会は、県内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを岡山県指定重要文化財(以下「県指定重要文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、岡山県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、その旨を岡山県公報(以下「県公報」という。)で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 第一項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該県指定重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第五条 県指定重要文化財が県指定重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 県指定重要文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定重要文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第六条 県指定重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、県指定重要文化財を管理しなければならない。
2 県指定重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該県指定重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第七条 県指定重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 県指定重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第八条 県指定重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第九条 県指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
(管理又は修理の補助)
第十条 県指定重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定により補助する場合には、教育委員会は、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第十一条 県指定重要文化財の管理が適当でないため当該県指定重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 県指定重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第十二条 県指定重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
2 県指定重要文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第十四条 教育委員会は、県指定重要文化財の所有者に対し、六月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定重要文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、県指定重要文化財の所有者に対し、三月以内の期間を限つて、当該県指定重要文化財の公開を勧告することができる。
4 教育委員会は、第一項の規定により県指定重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
5 教育委員会は、第二項の規定による公開及び当該公開に係る県指定重要文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
(調査)
第十六条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該県指定重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第十七条 県指定重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定重要文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第三章 県指定重要無形文化財
(指定)
第十八条 教育委員会は、県内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岡山県指定重要無形文化財(以下「県指定重要無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
5 教育委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(平一七条例一七・一部改正)
(解除)
第十九条 県指定重要無形文化財が県指定重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
5 県指定重要無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。
6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、県指定重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を県公報で告示しなければならない。
(平一七条例一七・一部改正)
(保持者の氏名変更等)
第二十条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は、死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
(保存)
第二十一条 教育委員会は、県指定重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第二十二条 教育委員会は、県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定重要無形文化財の公開を、県指定重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 県は、第一項の規定による県指定重要無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第二十三条 教育委員会は、県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第四章 県指定重要有形民俗文化財・県指定重要無形民俗文化財
(指定)
第二十四条 教育委員会は、県内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岡山県指定重要有形民俗文化財(以下「県指定重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岡山県指定重要無形民俗文化財(以下「県指定重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第一項の規定による県指定重要無形民俗文化財の指定は、その旨を県公報に告示してする。
(平一七条例一七・一部改正)
(解除)
第二十五条 県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財が県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
4 県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
6 第四項の場合の県指定重要無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を県公報で告示しなければならない。
(平一七条例一七・一部改正)
(県指定重要有形民俗文化財の保護)
第二十六条 県指定重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 県指定重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(県指定重要無形民俗文化財の保存)
第二十八条 教育委員会は、県指定重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(県指定重要無形民俗文化財の記録の公開)
第二十九条 教育委員会は、県指定重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(県指定重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第三十条 教育委員会は、県指定重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。
第五章 県指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第三十一条 教育委員会は、県内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを岡山県指定史跡、岡山県指定名勝又は岡山県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(平一七条例一七・一部改正)
(解除)
第三十二条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 県指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(平一七条例一七・一部改正)
(標識等の設置)
第三十三条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(現状変更等の制限)
第三十五条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
第六章 県選定保存技術
(選定等)
第三十七条 教育委員会は、県内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち保存の措置を講ずる必要があるものを岡山県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
(平一七条例一七・一部改正)
(解除)
第三十八条 県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その選定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
4 県選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該県選定保存技術の選定は解除されたものとする。
6 保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、当該保持者又は保存団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保存団体のすべてが解散したときは、県選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を県公報で告示しなければならない。
(平一七条例一七・一部改正)
(保存)
第四十条 教育委員会は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第四十一条 教育委員会は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第七章 県帰属埋蔵文化財
(平一二条例六九・追加)
(審議会への諮問)
第四十一条の二 その所有権が県に帰属した埋蔵文化財を県が引き続き保有するには、法第百五条第三項に規定する報償金の額とともに、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
(平一二条例六九・追加、平一七条例一七・一部改正)
(譲与)
第四十一条の三 その所有権が県に帰属した埋蔵文化財は、法第百七条の規定により当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に譲与する場合を除き、当該文化財が発見された土地を管轄する市町村に対し、その申請に基づいて、これを譲与することができる。
(平一二条例六九・追加、平一七条例一七・一部改正)
(管理等)
第四十一条の四 前二条に定めるもののほか、その所有権が県に帰属した埋蔵文化財の管理及び処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例六九・追加)
第八章 補則
(平一二条例六九・旧第七章繰下)
(委任)
第四十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第九章 罰則
(平一二条例六九・旧第八章繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県文化財保護条例(昭和二十九年岡山県条例第九十号。以下「旧条例」という。)第三条の規定により指定されている県指定重要文化財は、この条例第四条第一項の規定により指定された県指定重要文化財とみなす。この場合において、旧条例第四条第二項の規定により交付された県指定重要文化財の指定書は、この条例第四条第五項の規定により交付された県指定重要文化財の指定書とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第十六条第一項の規定により指定されている県指定重要無形文化財及び同条第二項の規定により認定されている県指定重要無形文化財の保持者は、この条例第十八条第一項の規定により指定された県指定重要無形文化財及び同条第二項の規定により認定された県指定重要無形文化財の保持者とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に旧条例第十六条第一項の規定により指定されている県指定重要無形文化財で教育委員会が別に定める民俗芸能に係るものは、この条例第二十四条第一項の規定による県指定重要無形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第十六条第二項の規定によりした保持者の認定は解除する。
5 この条例の施行の際現に旧条例第三条の規定により指定されている県指定重要民俗資料のうち、有形のものについてはこの条例第二十四条第一項の規定により指定された県指定重要有形民俗文化財と、無形のものについては同項の規定により指定された県指定重要無形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第四条第二項の規定により交付された有形の県指定重要民俗資料の指定書は、この条例第二十四条第二項において準用する第四条第五項の規定により交付された県指定重要有形民俗文化財の指定書とみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第三条の規定により指定されている県指定史跡名勝天然記念物は、この条例第三十一条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物とみなす。
8 この条例の施行の際現に県指定重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、教育委員会にその旨を届け出なければならない。
9 この条例の施行前に旧条例の規定によつてなされた承認、勧告その他の行為は、この条例に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(関係条例の一部改正)
11 岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第六九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。