○拡声機等による暴騒音規制条例

昭和五十九年三月二十三日

岡山県条例第十四号

拡声機等による暴騒音規制条例をここに公布する。

拡声機等による暴騒音規制条例

(目的)

第一条 この条例は、県民の日常生活に支障を及ぼすような暴騒音を発する拡声機等の使用を規制することにより、地域の平穏を保持し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「拡声機等」とは、次に掲げるものをいう。

 拡声機

 カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱できるように構成された装置をいう。)

 蓄音機

 楽器

2 この条例において「拡声機放送」とは、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機により音を発することをいう。

(適用除外)

第三条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機放送については適用しない。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により拡声機の使用が認められた行為に伴うもの

 災害、事故等の警戒、警備及び救助活動に伴うもの

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める学校等の行う行事に伴うもの

 公務員が行う職務に伴うもの

 公共の輸送機関の業務に関し、駅及び発着場で行われるもの

 祭礼、運動会等住民の慣習として行われる行事に伴うもの

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定めるもの

(拡声機放送による暴騒音の禁止等)

第四条 何人も、拡声機放送により、午前七時から午後八時までの間に、別表に定める基準を超える大きさの音(以下「拡声機放送による暴騒音」という。)を発してはならない。

2 何人も、午後八時から翌日の午前七時までの間は、拡声機放送を行つてはならない。ただし、公安委員会規則で定める場合は、この限りでない。

(同時放送に対する勧告)

第五条 公安委員会は、二以上の者が相互に近接した場所で拡声機放送を行つている場合で、これらの拡声機放送の全体の音量が拡声機放送による暴騒音となつているときは、これらの拡声機放送を行つている者に対し、拡声機放送による暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(飲食店における暴騒音の禁止)

第六条 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号に規定する飲食店営業を営む者又はその使用人その他の従業者(次条第三項において「経営者等」という。)は、当該営業所内の拡声機等の使用により、午後八時から翌日の午前七時までの間に、別表に定める時間の区分ごとの基準を超える大きさの音(以下「飲食店における暴騒音」という。)を当該営業所外に漏らしてはならない。

(平一六条例一五・令二条例四〇・令三条例九・一部改正)

(措置命令)

第七条 公安委員会は、第四条第一項の規定に違反して拡声機放送による暴騒音を発している者、同条第二項の規定に違反して拡声機放送を行つている者又は前条の規定に違反して飲食店における暴騒音を営業所外に漏らしている者があると認めるときは、その者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、第四条の規定に違反する行為を反復している者がなお違反行為を反復するおそれがあると認めるときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で、時間を定めて、拡声機の使用の停止を命ずることができる。

3 公安委員会は、前条の規定に違反する行為を反復している経営者等がなお違反行為を反復するおそれがあると認めるときは、当該経営者等に対し、飲食店における暴騒音の営業所外への漏えいの防止のために必要な設備の改善を命じ、又は拡声機等の使用の一時停止を命ずることができる。

(令三条例九・一部改正)

(立入り)

第八条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、公安委員会規則で定める警察職員(以下「警察職員」という。)に音源の所在場所に立ち入り、関係者に質問させることができる。

2 警察職員は、前項の規定による立入りに際して関係者から要求された場合には、その身分証明書を示さなければならない。

3 第一項の規定による立入りの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

(適用上の注意)

第九条 この条例の適用に当たつては、国民の基本的な権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(公安委員会規則への委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第十一条 第七条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二・令七条例一・一部改正)

第十二条 第八条第一項の規定による警察職員の立入りを正当な理由なくして拒み、妨げ、又は忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二・一部改正)

第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成四年条例第二号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成五年条例第三五号)

この条例は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第四一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四〇号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(令和三年条例第九号)

この条例は、令和三年六月一日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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別表(第四条、第六条関係)

(平五条例三五・平一七条例四一・平一七条例六八・令三条例九・一部改正)

区分

時間

基準

第四条第一項に定める拡声機放送により発せられる音

午前七時から

午後八時まで

八十五デシベル

第六条に定める拡声機等の使用により飲食店から漏れる音

午前五時から

午前七時まで

六十五デシベル

午後八時から

午後十時まで

午後十時から

翌日の午前五時まで

五十五デシベル

備考

一 「デシベル」とは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二の音圧レベルの項に掲げる計量単位をいう。

二 音の測定位置は、次のとおりとする。

イ 第四条第一項に定める拡声機放送により発せられる音

(1) 移動して行う拡声機放送 次のいずれかの地点

(イ) 拡声機から五メートル(公安委員会が指定した地域((ロ)及びのイにおいて「指定地域」という。)内にあつては、十メートル)以上離れた測定可能な直近の地点

(ロ) 拡声機から五メートル(指定地域内にあつては、十メートル)内の地点

(2) 固定して行う拡声機放送 拡声機が設置されている敷地の境界線の外で測定可能な直近の地点

ロ 第六条に定める拡声機等の使用により飲食店から漏れる音 当該営業所の境界線の外で測定可能な直近の地点

三 音の測定は、計量法第七十一条の条件に適合する騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。

四 音の大きさは、次によつて決定する。

イ 第四条第一項に定める拡声機放送により発せられる音 音の測定位置が、二のイの(1)の(イ)及び(2)である場合にあつては騒音計の指示値の最大値、同(1)の(ロ)である場合にあつては騒音計の指示値の最大値を拡声機から五メートル(指定地域内にあつては、十メートル)の地点において測定したものとした場合における数値

ロ 第六条に定める拡声機等の使用により飲食店から漏れる音 騒音計による測定値の九十パーセントレンジの上端の数値

拡声機等による暴騒音規制条例

昭和59年3月23日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)