○岡山県公営企業条例

昭和四十一年十二月二十三日

岡山県条例第六十四号

岡山県公営企業条例をここに公布する。

岡山県公営企業条例

岡山県公営企業条例(昭和三十八年岡山県条例第十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)に基づき、県が経営する次条に掲げる企業(以下「公営企業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 県は、次に掲げる公営企業を設置する。

 電気事業

 工業用水道事業

(昭四二条例四〇・平七条例一三・一部改正)

(経営の基本)

第三条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公営企業の規模等は、別表に掲げるとおりとする。

(組織)

第四条 法第七条ただし書の規定に基づき、公営企業を通じて管理者一人を置く。

2 法第十四条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。

(昭四八条例四・全改)

(料金)

第五条 電気の供給について徴収する料金及び料金の徴収方法は、供給先と締結する契約で定める。

2 工業用水の供給について徴収する料金及び料金の徴収方法は、別に定める。

(昭四二条例四〇・平七条例一三・平二八条例五三・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第六条 法第三十三条第二項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭六一条例一五・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第七条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。

(平一四条例五一・令二条例三一・令五条例四二・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第八条 公営企業の業務に関し、法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が七千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第九条 管理者は、公営企業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度、四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、四月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の五月三十一日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 管理者は、天災その他やむをえない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(昭四八条例四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第六条の規定の適用については、同条中「法第三十三条第二項の規定により、予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される法第三十三条第二項の規定により、議会の議決を経」とする。

(昭和四二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月十五日から施行する。

(昭和四二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年条例第四〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第三号で昭和四三年一月九日から施行)

(昭和四三年条例第三七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第四四号で昭和四三年九月一〇日から施行)

(昭和四三年条例第四二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第一号で昭和四四年一月一〇日から施行)

(昭和四四年条例第三二号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県営有料道路料金徴収条例(昭和四十五年岡山県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県工業用水道料金等徴収条例(昭和四十七年岡山県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第一号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第四九号で昭和五三年九月二六日から施行)

(昭和五五年条例第三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第一三号で昭和五七年四月一日から施行)

(昭和五八年条例第一九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五八年規則第六〇号で昭和五八年一一月一五日から施行)

(昭和五九年条例第一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一五号で別表の一の表の改正規定中「

加茂発電所

苫田郡加茂町

一四、〇〇〇

黒木えん堤発電所

一〇〇

倉見発電所

六六〇

」を「

加茂発電所

苫田郡加茂町

一四、〇〇〇

黒木えん堤発電所

一〇〇

倉見発電所

六六〇

滝ノ谷発電所

 

一二〇

」に改める部分は昭和五九年四月一日から施行)

(昭和五九年規則第三五号で別表の一の表の改正規定中「

久賀発電所

勝田郡勝田町

一九〇

」を「

久賀発電所

勝田郡勝田町

一九〇

梶並発電所

一八〇

」に改める部分は昭和五九年七月一日から施行)

(昭和五九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第二一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第五九号で昭和六一年一一月一日から施行)

(平成三年条例第一五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第二六号で平成三年六月一日から施行)

(平成五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表の三の表の改正規定及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県営有料道路料金徴収条例(昭和四十五年岡山県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表の一の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第二一号で平成七年四月一日から施行)

(関係条例の廃止)

2 岡山県営有料道路料金徴収条例(昭和四十五年岡山県条例第十七号)は、廃止する。

(平成九年条例第三一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第三三号で平成九年四月一日から施行)

(平成一〇年条例第三二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第四〇号で平成一〇年八月一日から施行)

(平成一三年条例第四〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第三九号で平成一三年四月一日から施行)

(平成一四年条例第五一号)

この条例は、平成十四年九月一日から施行する。

(平成一六年条例第四三号)

この条例は、平成十七年二月二十八日から施行する。

(平成一六年条例第五五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 

 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日

(平成一七年条例第三八号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号で平成一七年四月一日から施行)

(平成一八年条例第三六号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第七三号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一八年条例第六二号)

この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(平成二五年条例第四九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二五年規則第四六号で平成二五年八月二〇日から施行)

(平成二八年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第三一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭四二条例一・昭四二条例二・昭四二条例四〇・昭四三条例三七・昭四三条例四二・昭四四条例三一・昭四五条例一七・昭四六条例三・昭五一条例一・昭五三条例一・昭五五条例三・昭五七条例二・昭五八条例一九・昭五九条例一・昭五九条例二九・昭六一条例二一・平三条例一五・平五条例一七・平七条例一三・平九条例三一・平一〇条例三二・平一三条例四〇・平一六条例四三・平一六条例五五・平一七条例三八・平一八条例三六・平一八条例六二・平二五条例四九・平二八条例五三・一部改正)

一 電気事業

発電所の名称

位置

最大出力

(キロワット)

供給先

旭川第一発電所

岡山市

一八、七〇〇

管理者が適当と認めるもの

旭川第二発電所

三、七〇〇

岡山空港太陽光発電所

三、五〇〇

新見発電所

新見市

一〇、九〇〇

千屋発電所

三、〇〇〇

三室発電所

四六〇

寄水発電所

真庭市

一、五〇〇

真加子発電所

一、二〇〇

加茂発電所

津山市

一四、〇〇〇

黒木えん堤発電所

一〇〇

倉見発電所

六六〇

滝ノ谷発電所

一二〇

阿波発電所

三六〇

津川発電所

三六〇

越畑発電所

苫田郡鏡野町

二〇〇

大町発電所

一、二〇〇

苫田発電所

四、六〇〇

久賀発電所

美作市

一九〇

梶並発電所

一八〇

二 工業用水道事業

名称

一日最大給水量

(立方メートル)

給水区域

水島工業用水道

七〇八、〇〇〇

倉敷市

笠岡工業用水道

四九、七〇〇

笠岡市浅口郡里庄町

勝央工業用水道

四、二〇〇

勝田郡勝央町

岡山県公営企業条例

昭和41年12月23日 条例第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16編 公営企業/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第64号
昭和42年1月13日 条例第1号
昭和42年1月13日 条例第2号
昭和42年7月20日 条例第40号
昭和43年6月21日 条例第37号
昭和43年10月1日 条例第42号
昭和44年3月29日 条例第32号
昭和45年3月30日 条例第17号
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和53年3月23日 条例第1号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和58年9月29日 条例第19号
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和59年12月25日 条例第29号
昭和61年7月18日 条例第15号
昭和61年10月7日 条例第21号
平成3年3月19日 条例第15号
平成5年3月23日 条例第17号
平成7年3月24日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第31号
平成10年6月30日 条例第32号
平成12年5月26日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第40号
平成14年6月28日 条例第51号
平成16年9月30日 条例第43号
平成16年12月24日 条例第55号
平成17年3月18日 条例第38号
平成18年3月24日 条例第36号
平成18年9月29日 条例第62号
平成25年6月28日 条例第49号
平成28年6月28日 条例第53号
令和2年3月24日 条例第31号
令和5年10月3日 条例第42号