○岡山県職員倫理条例

平成十二年三月二十一日

岡山県条例第六号

岡山県職員倫理条例をここに公布する。

岡山県職員倫理条例

(目的)

第一条 この条例は、職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員をいう。

 任命権者 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する権限の一部を委任された者を含む。)をいう。

 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。ただし、規則で定めるものを除く。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第四号の事業者等とみなす。

(平一五条例三五・平二七条例三五・一部改正)

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第三条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員の倫理の保持に関する状況等の公表)

第四条 知事は、毎年、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について公表しなければならない。

(任命権者の責務)

第五条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その他の必要な措置を講じなければならない。

(任命権者による懲戒処分の概要の公表)

第六条 任命権者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。

(職員倫理規則)

第七条 知事は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他県民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 知事は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、人事委員会の意見を聴かなければならない。

(贈与等の報告)

第八条 管理職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この項において「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、任命権者に提出しなければならない。

 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

 前三号に掲げるもののほか職員倫理規則で定める事項

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(規則で定める職員に係るものに限り、かつ、次条第二項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。)の写しを人事委員会に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧等)

第九条 前条第一項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、規則で定めるところにより、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)の閲覧又は写しの交付を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ人事委員会が認めた事項に係る部分については、この限りでない。

 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国、国際機関、国若しくは他の地方公共団体との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国、国際機関、国若しくは他の地方公共団体との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(費用の負担)

第十条 前条第二項の規定により贈与等報告書の写しの交付を受けるものは、規則で定める額の当該贈与等報告書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(職員の職務に係る倫理の保持に関する人事委員会の所掌事務及び権限)

第十一条 人事委員会は、第九条第二項ただし書に定めるもののほか、次に掲げる事務を処理する。

 職員倫理規則の制定又は改廃に関して、知事に意見を申し出ること。

 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を行うこと。

 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画を行うこと。

 贈与等報告書の審査を行うこと。

 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置に関して意見を申し出ること。

(職員の倫理を監督する職員)

第十二条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、それぞれ職員の倫理を監督する職員を置く。

2 職員の倫理を監督する職員は、それぞれ職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

3 職員の倫理を監督する職員は、県警察本部にあっては警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官であることを妨げない。

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一九条例一・旧第十四条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第八条から第十条まで及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第一一二号で平成一二年六月一日から施行)

(経過措置)

2 第八条の規定は、同条の規定の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成一五年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する新教育長について適用する。

4 改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

 

 第六条の規定による改正前の岡山県職員倫理条例

岡山県職員倫理条例

平成12年3月21日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)