○岡山県土木関係手数料徴収条例

平成十二年三月二十一日

岡山県条例第五十三号

岡山県土木関係手数料徴収条例をここに公布する。

岡山県土木関係手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定により、土木部の分掌する事務等に係る手数料の徴収については、別に条例で定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第二条 知事は、次の各号に掲げる事務について、それぞれ当該各号に定めるところにより手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては一件につきそれぞれ当該各号に定める額とする。

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定による建設業の許可の申請に対する審査 九万円(既に他の建設業について知事がした許可と同法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、五万円)

 建設業法第三条第三項の規定による建設業の許可の更新の申請に対する審査 五万円

 建設業法第二十五条第二項の規定による建設工事の請負契約に関する紛争に係るあっせん 次に掲げるあっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

 あっせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円

 あっせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円

 あっせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円

 あっせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円

 建設業法第二十五条第二項の規定による建設工事の請負契約に関する紛争に係る調停 次に掲げる調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円

 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに四十円

 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 二十五円

 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十五円

 建設業法第二十五条第二項の規定による建設工事の請負契約に関する紛争に係る仲裁 次に掲げる仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円

 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに百円

 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに六十円

 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 二十円

 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定による経営規模等評価 八千百円と二千三百円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

六の二 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定による総合評定値の通知 四百円と二百円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

六の三 建設業法第二十七条の三十五第一項の規定による経営状況分析 一万五千九百円

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準(同法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。)に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この号及び第八号において「特定建築行為」という。)であって、建築物エネルギー消費性能適合判定(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能適合判定をいう。第百一号及び第百二号において同じ。)を行うことが比較的容易なものとして建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第二条第一項第一号に規定する特定建築行為である場合(同法第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しの提出があった場合を除く。) 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分(以下「非居住部分」という。)を有しないものに限る。以下同じ。) 別表第一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(2) 非居住部分を有しない共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 別表第一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第二の二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

 その他の場合 別表第一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

七の二 建築基準法第六条の三第一項の規定による申請又は同法第十八条第五項の規定による求めに係る構造計算適合性判定 当該構造計算適合性判定をする建築物(二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに別表第三の上欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 建築基準法第七条第一項の規定による完了検査の申請及び同法第十八条第二十項の規定による完了の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築基準法第七条の三第一項及び第十八条第二十八項の規定による中間検査(及び次号において「中間検査」という。)を受けていない建築物の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 特定建築行為を行った建築物(工場、倉庫その他これらに類する用途に供する建築物として知事が別に定めるものを除く。において同じ。) 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 別表第四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に五千百円を合算した額

(ii) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第四の二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(iii) 非住宅建築物(非居住部分のみにより構成される建築物をいう。以下同じ。) 別表第四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(iv) 複合建築物(非居住部分を有する共同住宅等をいう。第百一号ホを除き、以下同じ。) 別表第四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額、別表第四の二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(2) その他の場合 別表第四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 中間検査を受けた建築物の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 特定建築行為を行った建築物 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 別表第五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に五千百円を合算した額

(ii) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第四の二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(iii) 非住宅建築物 別表第五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(iv) 複合建築物 別表第五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額、別表第四の二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(2) その他の場合 別表第五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

八の二 中間検査の申請に対する審査 別表第六の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 建築基準法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第三十八項第一号若しくは第二号(これらの規定を同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 十三万四千九百八十円

九の二 建築基準法第四十二条第一項第五号の規定による位置の指定又は当該指定の変更若しくは廃止の申請に対する審査 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 千平方メートル未満のもの 五万六千三百九十円

 千平方メートル以上三千平方メートル未満のもの 九万五千八百九十円

九の三 建築基準法第四十二条第一項第五号に規定する道路に係る図面又は建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十一条の三第一項第一号から第六号までに掲げる書類の写しの交付 四百三十円

九の四 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る建築の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

 建築基準法第四十三条第二項第二号の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る建築の許可の申請に対する審査 三万七千二百六十円

十一 建築基準法第四十四条第一項第二号の規定による公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 三万七千二百六十円

十二 建築基準法第四十四条第一項第三号の規定による道路内における建築の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

十三 建築基準法第四十四条第一項第四号の規定による公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

十四 建築基準法第四十七条ただし書の規定による壁面線外における建築の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

十五 建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による用途地域等における建築等の許可の申請に対する審査 二十万四百二十円

十五の二 建築基準法第四十八条第十六項第一号の規定による特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転に係る特例許可の申請に対する審査 十三万九百十円

十五の三 建築基準法第四十八条第十六項第二号の規定による日常生活に必要な建築物で、住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられているものの建築に係る特例許可の申請に対する審査 十七万三千二百十円

十六 建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

十六の二 建築基準法第五十二条第六項第三号の規定による建築物の床面積の不算入に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

十七 建築基準法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

十七の二 建築基準法第五十三条第四項又は第五項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 三万七千二百六十円

十八 建築基準法第五十三条第六項第三号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 三万七千二百六十円

十九 建築基準法第五十三条の二第一項第三号又は第四号(同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十 建築基準法第五十五条第二項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

二十の二 建築基準法第五十五条第三項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十一 建築基準法第五十五条第四項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十二 建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定による日影による建築物の高さの許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十三 建築基準法第五十七条第一項の規定による高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

二十三の二 建築基準法第五十七条の二第一項の規定による特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二である場合 八万五千八百十円

 三以上である場合 八万五千八百十円に二を超える特例敷地の数に三万六百九十円を乗じて得た額を加算した額

二十三の三 建築基準法第五十七条の三第一項の規定による特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一である場合 二万三十円

 二以上である場合 二万三十円に一を超える特例敷地の数に一万三千二十円を乗じて得た額を加算した額

二十三の四 建築基準法第五十七条の四第一項ただし書の規定による特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十四 建築基準法第五十九条第一項第三号の規定による高度利用地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十五 建築基準法第五十九条第四項の規定による高度利用地区内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十六 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十六の二 建築基準法第六十八条第一項第二号の規定による景観地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十六の三 建築基準法第六十八条第二項第二号の規定による景観地区内における建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十六の四 建築基準法第六十八条第三項第二号の規定による景観地区内における建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

二十六の五 建築基準法第六十八条第五項の規定による景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

二十七 建築基準法第六十八条の三第一項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

二十八 建築基準法第六十八条の三第二項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

二十九 建築基準法第六十八条の三第三項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

三十 建築基準法第六十八条の三第四項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

三十の二 建築基準法第六十八条の三第七項の規定による地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域内における建築等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

三十一 建築基準法第六十八条の四の規定による地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

三十一の二 建築基準法第六十八条の五の二の規定による防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

三十二 建築基準法第六十八条の五の三第二項の規定による地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

三十三 建築基準法第六十八条の五の五第一項の規定による地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

三十四 建築基準法第六十八条の五の五第二項の規定による地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

三十五 建築基準法第六十八条の五の六の規定による地区計画等の区域内における建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

三十六 建築基準法第六十八条の七第五項の規定による予定道路に係る建築物の延べ面積に関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

三十七 建築基準法第八十五条第六項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 十三万四千九百八十円

三十七の二 建築基準法第八十五条第七項の規定による一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 十六万三千七十円

三十八 建築基準法第八十六条第一項の規定による一団地の一又は二以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 次に掲げる建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二以下である場合 八万五千八百二十円

 三以上である場合 八万五千八百二十円に二を超える建築物の数に三万六百九十円を乗じて得た額を加算した額

三十九 建築基準法第八十六条第二項の規定による既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 次に掲げる建築物(既存建築物を除く。において同じ。)の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一である場合 八万五千八百二十円

 二以上である場合 八万五千八百二十円に一を超える建築物の数に三万六百九十円を乗じて得た額を加算した額

三十九の二 建築基準法第八十六条第三項の規定による一団地の一又は二以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 次に掲げる建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二以下である場合 二十六万十円

 三以上である場合 二十六万十円に二を超える建築物の数に三万三百三十円を乗じて得た額を加算した額

三十九の三 建築基準法第八十六条第四項の規定による既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 次に掲げる建築物(既存建築物を除く。において同じ。)の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一である場合 二十六万十円

 二以上である場合 二十六万十円に一を超える建築物の数に三万三百三十円を乗じて得た額を加算した額

四十 建築基準法第八十六条の二第一項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 次に掲げる当該新築又は増築等に係る建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一である場合 八万五千八百十円

 二以上である場合 八万五千八百十円に一を超える建築物の数に三万六百九十円を乗じて得た額を加算した額

四十の二 建築基準法第八十六条の二第二項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該新築又は増築等に係る建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一である場合 二十六万十円

 二以上である場合 二十六万十円に一を超える建築物の数に三万三百三十円を乗じて得た額を加算した額

四十の三 建築基準法第八十六条の二第三項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る許可の申請に対する審査 次に掲げる当該新築又は増築等に係る建築物の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一である場合 二十六万十円

 二以上である場合 二十六万十円に一を超える建築物の数に三万三百三十円を乗じて得た額を加算した額

四十一 建築基準法第八十六条の五第一項の規定による建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 七千百円に現に存する建築物の数に一万三千二百七十円を乗じて得た額を加算した額

四十二 建築基準法第八十六条の六第二項の規定による一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 三万五百五十円

四十二の二 建築基準法第八十六条の八第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

四十二の三 建築基準法第八十六条の八第三項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

四十二の四 建築基準法第八十七条の二第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

四十二の五 建築基準法第八十七条の二第二項において準用する同法第八十六条の八第三項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

四十二の六 建築基準法第八十七条の三第六項の規定による建築物の用途を変更して興行場等として使用することについての許可の申請に対する審査 十三万四千九百八十円

四十二の七 建築基準法第八十七条の三第七項の規定による建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することについての許可の申請に対する審査 十六万三千七十円

四十三 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認の申請又は同法第八十七条の四において準用する同法第十八条第二項の規定による計画の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築設備を設置する場合(に掲げる場合を除く。) 一万三千五百二十円(小荷物専用昇降機については、六千七百四十円)

 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 七千八百六十円(小荷物専用昇降機については、三千三百五十円)

四十四 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は同法第八十七条の四において準用する同法第十八条第二十項の規定による完了の通知に対する審査 二万二百七十円(小荷物専用昇降機については、一万二千三百九十円)

四十五 建築基準法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する同法第六条第一項の規定による確認の申請又は同法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する同法第十八条第二項の規定による計画の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 工作物を築造する場合(に掲げる場合を除く。) 一万二千三百七十円

 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 六千七百四十円

四十六 建築基準法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する同法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は同法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する同法第十八条第二十項の規定による完了の通知に対する審査 一万四千六百四十円

四十六の二 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十七条の十二第十一項の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

四十六の三 建築基準法施行令第百三十七条の十二第十二項の規定による道路内における建築の制限の適用除外に係る大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 三万五百五十円

四十七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項又は第五項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許 二万四千四百円

四十八 建築士法第五条第二項の規定による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付 五千九百円

四十八の二 建築士法第五条第三項の規定による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付 五千九百円

四十九 建築士法第十三条の規定による二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 一万八千五百円

五十 建築士法第二十三条第一項又は第三項の規定による建築士事務所の登録 二万六千三百三十円

五十一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の規定による採石業者の登録の申請に対する審査 二万七百十円

五十二 採石法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による業務管理者の認定の申請に対する審査 七千二百五十円

五十三 採石法第三十二条の十三第一項の規定による業務管理者試験の実施 八千百円

五十四 採石法第三十三条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査 五万九千九百二十円

五十五 採石法第三十三条の五第一項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査 三万八千百五十円

五十六 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の規定による宅地建物取引業の免許又は同条第三項の規定による宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査 三万三千円(当該申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合における当該申請に係る審査にあっては、二万六千五百円)

五十七 宅地建物取引業法第十六条第一項の規定による宅地建物取引士資格試験の実施 八千二百円

五十八 宅地建物取引業法第十八条第一項の規定による宅地建物取引士資格登録簿への登録 三万七千円

五十九 宅地建物取引業法第十九条の二の規定による登録の移転の申請に対する審査 八千円

六十 宅地建物取引業法第二十二条の二第一項又は第五項の規定による宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査 四千五百円

六十一 宅地建物取引業法第二十二条の三第一項の規定による宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査 四千五百円

六十一の二 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十四条の十三第一項の規定による宅地建物取引士証の書換え交付(同条第三項ただし書に規定する場合の書換え交付を除く。) 四千五百円

六十一の三 宅地建物取引業法施行規則第十四条の十五第一項の規定による宅地建物取引士証の再交付 四千五百円

六十二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 〇・一ヘクタール未満のもの 九万六千九百九十円

 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 十四万千六百八十円

 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 二十一万七千九百八十円

 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 二十九万四千二百九十円

 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 四十三万五千九百九十円

 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 五十六万六千七百九十円

 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 七十三万二百九十円

 十ヘクタール以上のもの 九十七万百円

六十三 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ又は第六十三条第三項第六号の規定による住宅の新築等が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる新築住宅等の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 百平方メートル以下のもの 七千五十円

 百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 九千六百九十円

 五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一万四千三百三十円

 二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 三万九千三百十円

 一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 四万八千三十円

 五万平方メートルを超えるもの 六万四千三百七十円

六十四 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の四第二項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 三万六千四百八十円

六十五 租税特別措置法施行令第二十五条の四第十七項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 二万七千三百六十円

六十五の二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項本文及び第三十条第一項本文の規定による工事の許可の申請に対する審査 次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 次に掲げる盛土又は切土をする土地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 五百平方メートル以内のもの 一万六千八百二十円

(2) 五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの 二万八千六百四十円

(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの 四万四百八十円

(4) 二千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの 五万九千七百八十円

(5) 三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの 六万八千四百九十円

(6) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの 九万三千四百円

(7) 一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの 十四万九千四百三十円

(8) 二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のもの 二十三万三百六十円

(9) 四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のもの 三十六万千百円

(10) 七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のもの 五十一万五百二十円

(11) 十万平方メートルを超えるもの 六十五万九千九百三十円

 土石の堆積に関する工事 次に掲げる土石の堆積をする土地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 五百平方メートル以内のもの 一万千八百三十円

(2) 五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの 一万四千三百三十円

(3) 千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの 一万六千八百二十円

(4) 二千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの 二万五百五十円

(5) 三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの 二万九千二百八十円

(6) 五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの 三万三千円

(7) 一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの 三万九千八百五十円

(8) 二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のもの 五万四千八百円

(9) 四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のもの 七万四千七百二十円

(10) 七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のもの 十一万二千七十円

(11) 十万平方メートルを超えるもの 十三万六千九百七十円

六十五の三 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項本文及び第三十五条第一項本文の規定による工事の変更許可の申請に対する審査 変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものである場合であって六十五万九千九百三十円を超えるときは六十五万九千九百三十円、その額が土石の堆積に関する工事に係るものである場合であって十三万六千九百七十円を超えるときは十三万六千九百七十円)

 工事の設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積、盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積)の区分に応じ、前号に定める額に十分の一を乗じて得た額

 新たな土地の盛土、切土又は土石の堆積をする土地への編入に係る工事の設計の変更については、新たに編入される盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積の区分に応じ、前号に定める額

 及びに掲げる変更以外の変更については、一万円

六十五の四 宅地造成及び特定盛土等規制法第十八条第一項及び第三十七条第一項の規定による中間検査の申請に対する審査 次に掲げる盛土又は切土をする土地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二万平方メートル以内のもの 一万三千三百六十円

 二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のもの 一万七千七百五十円

 四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のもの 二万六千五百二十円

 七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のもの 三万九千六百六十円

 十万平方メートルを超えるもの 五万二千八百十円

六十六 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二十二条第一項の規定による不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 一万五千六百円

六十七 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定による更新の登録の申請に対する審査 一万二千四百円

六十八 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の規定による砂利採取業者の登録の申請に対する審査 一万五千二百五十円

六十九 砂利採取法第六条第一項第六号ロの規定による業務主任者の認定の申請に対する審査 九千七百円

七十 砂利採取法第十五条第一項の規定による業務主任者試験の実施 八千七百十円

七十一 砂利採取法第十六条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査 三万三千九百円

七十二 砂利採取法第二十条第一項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査 一万五千円

七十三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 九千六百八十円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 二万三千九百六十円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 四万七千九百四十円

(4) 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 九万六千九百九十円

(5) 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 十四万千六百八十円

(6) 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 十九万六千百八十円

(7) 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 二十三万九千七百八十円

(8) 十ヘクタール以上のもの 三十三万七千八百九十円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 一万四千百五十円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 三万三千七百五十円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 七万千八百八十円

(4) 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 十三万六百九十円

(5) 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 二十一万七千八百二十円

(6) 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 三十万四千百九十円

(7) 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 三十八万千二百十円

(8) 十ヘクタール以上のもの 五十三万三千七百十円

 及びに掲げる開発行為以外の開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 九万六千九百九十円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 十四万千六百八十円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 二十一万七千九百八十円

(4) 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 二十九万四千二百九十円

(5) 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 四十三万五千九百九十円

(6) 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 五十六万六千七百九十円

(7) 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 七十三万二百九十円

(8) 十ヘクタール以上のもの 九十七万百円

七十四 都市計画法第三十五条の二の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査 変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が九十七万百円を超えるときは、九十七万百円)

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に定める額に十分の一を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に定める額

 及びに掲げる変更以外の変更については、一万円

七十五 都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査 五万千二百三十円

七十六 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 二万九千四百七十円

七十七 都市計画法第四十三条の規定による建築等の許可の申請に対する審査 次に掲げる敷地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 〇・一ヘクタール未満のもの 七千七百三十円

 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 二万七百四十円

 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 四万三千六百七十円

 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 七万七千五百三十円

 一ヘクタール以上のもの 十万八千百十円

七十八 都市計画法第四十五条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 次に掲げる承認申請をする者が行おうとする開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が一ヘクタール未満のもの 千九百五十円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が一ヘクタール以上のもの 三千三十円

 及びに掲げる開発行為以外の開発行為 一万九千五百九十円

七十九 都市計画法第四十七条第五項の規定による開発登録簿の写しの交付 用紙一枚につき五百十円

八十 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条の規定による積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 八万円

八十一 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十一条第一項の規定による浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査 三万七千二百六十円

八十二 浄化槽法第二十一条第三項の規定による浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査 二万九千三百四十円

八十三 浄化槽法第二十三条第三項の規定による浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付 用紙一枚につき七百五十円

八十四 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定による不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 八万円

八十五 不動産特定共同事業法第四十一条第一項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査 六万円

八十六 不動産特定共同事業法第四十一条第三項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査 六万円

八十七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の規定による解体工事業者の登録の申請に対する審査 三万五千八百七十円

八十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第二項の規定による解体工事業者の更新の登録の申請に対する審査 二万九千三百四十円

八十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請及び同条第二項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸以上十戸以下のもの 二万八千二百四十円

 十一戸以上二十戸以下のもの 三万二千七百七十円

 二十一戸以上三十戸以下のもの 三万七千二百九十円

 三十一戸以上四十戸以下のもの 四万千八百十円

 四十一戸以上五十戸以下のもの 四万六千三百三十円

 五十一戸以上七十戸以下のもの 五万五千三百七十円

 七十一戸以上百戸以下のもの 六万八千九百四十円

 百一戸以上のもの 八万二千五百円

九十 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百六十三条の五十九第一項の規定による容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

九十一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第五項までの規定による長期優良住宅建築等計画(第九十二号及び別表第八において「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請(第九十二号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 住宅を新築する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する同法第六条の二第五項に規定する確認書若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 一万三千七百円

(ii) 共同住宅等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項に規定する区分所有住宅(以下「区分所有住宅」という。)を除く。以下この号から第九十四号までにおいて同じ。) 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額

(2) 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 五万二千円

(ii) 共同住宅等 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額

 住宅を増築し、又は改築する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 確認書等の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 二万七百円

(ii) 共同住宅等 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(2) 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 七万八千七百円

(ii) 共同住宅等 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

九十一の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第六項及び第七項の規定による長期優良住宅維持保全計画(別表第八において「長期優良住宅維持保全計画」という。)の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 確認書等の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅 二万七百円

(2) 共同住宅等 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 区分所有住宅 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅 七万八千七百円

(2) 共同住宅等 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 区分所有住宅 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

九十二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項の規定による申出がある場合の同法第五条第一項から第五項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅及び共同住宅等 第九十一号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額

 区分所有住宅 第九十一号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を合算した額

九十三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画(同法第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)の変更の認定の申請(第九十四号及び第九十五号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 住宅を新築する際に認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画を変更する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第一号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅建築等計画の変更について、登録住宅性能評価機関が交付する当該変更の内容に係る確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 二万五千九百円

(ii) 共同住宅等 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額

(2)  その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 六千八百円

(ii) 共同住宅等 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額に二分の一を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額に二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 その他の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第一号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅建築等計画の変更について、確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 三万九千二百円

(ii) 共同住宅等 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(2) その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 一万三百円

(ii) 共同住宅等 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に二分の一を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(iii) 区分所有住宅 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

九十三の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定による認定長期優良住宅維持保全計画(同法第十条第二号ロに規定する認定長期優良住宅維持保全計画をいう。以下この号及び別表第八において同じ。)の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第一号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅維持保全計画の変更について、確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅 三万九千二百円

(2) 共同住宅等 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 区分所有住宅 別表第八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅 一万三百円

(2) 共同住宅等 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に二分の一を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 区分所有住宅 別表第七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

九十四 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定による申出がある場合の同法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅及び共同住宅等 第九十三号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額

 区分所有住宅 第九十三号に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を合算した額

九十五 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項の規定による譲受人を決定した場合又は同条第三項の規定による管理者等が選任された場合における同法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 六千八百円

九十六 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条の規定による計画の認定を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 六千八百円

九十六の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定による容積率の特例の許可の申請に対する審査 十八万四千八百五十円

九十七 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画(同項の低炭素建築物新築等計画をいう。及び次号において同じ。)の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十四条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)若しくは登録住宅性能評価機関(当該申請の対象とする範囲に非居住部分が含まれる場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関。以下同じ。)が交付する適合証(当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)又は知事が別に定める書類の提出がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅 五千六十円

(2) 非居住部分を有しない共同住宅等の建築物全体

(i) 共用部分(人の居住のみの用に供するものに限る。以下同じ。)がある場合 別表第九の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(ii) 共用部分がない場合 別表第九の上欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(3) 複合建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 建築物全体

(一) 共用部分がある場合 別表第九の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額、別表第十一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(二) 共用部分がない場合 別表第九の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(ii) 非居住部分以外の部分

(一) 共用部分がある場合 別表第九の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(二) 共用部分がない場合 別表第九の上欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(iii) 非居住部分 別表第十三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(4) 非住宅建築物の建築物全体 別表第十三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 その他の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅 三万七千五百円

(2) 非居住部分を有しない共同住宅等の建築物全体

(i) 共用部分がある場合 別表第十の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(ii) 共用部分がない場合 別表第十の上欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(3) 複合建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 建築物全体

(一) 共用部分がある場合 別表第十の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額、別表第十二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(二) 共用部分がない場合 別表第十の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(ii) 非居住部分以外の部分

(一) 共用部分がある場合 別表第十の上欄に掲げる戸数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(二) 共用部分がない場合 別表第十の上欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(iii) 非居住部分 別表第十四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(4) 非住宅建築物の建築物全体 別表第十四の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

九十八 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項の規定による申出がある場合の同法第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を合算した額

九十九 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定による認定低炭素建築物新築等計画(同法第五十六条の認定低炭素建築物新築等計画をいう。及び次号において同じ。)の変更の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項第一号に掲げる基準に係る部分の認定低炭素建築物新築等計画の変更について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該変更の内容が同号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)の提出がない場合 第九十七号ロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 に掲げる場合以外の場合 第九十七号イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第二項の規定による申出がある場合の同法第五十五条第一項の規定による認定低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を合算した額

百一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項又は第十二条第二項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅 別表第十四の二の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第十四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 非住宅建築物(工場、倉庫その他これらに類する用途に供する建築物として知事が別に定めるものをいう。) 別表第十五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 非住宅建築物(に規定する非住宅建築物を除く。) 別表第十六の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 複合建築物(非居住部分を有する共同住宅等又は非住宅建築物(及びを有するものをいう。)をいう。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 及びのみを有するもの 別表第十四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(2) 及びのみを有するもの 別表第十四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十六の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(3) 及びのみを有するもの 別表第十五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十六の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(4) 及びを有するもの 別表第十四の三の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額、別表第十五の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十六の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

百二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第二項又は第十二条第三項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 前号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

百三 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第二十九条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されていない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)又は知事が別に定める書類(及び第百五号イにおいて「適合証等」という。)の提出がある場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 五千三百七十円

(ii) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第十七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(iii) 非住宅建築物 別表第十八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(iv) 複合建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 建築物全体 別表第十七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第十八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(二) 非居住部分以外の部分 別表第十七の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(三) 非居住部分 別表第十八の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(2) その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(i) 一戸建ての住宅 別表第十九の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(ii) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第二十の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(iii) 非住宅建築物 別表第二十一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(iv) 複合建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 建築物全体 別表第二十の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第二十一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(二) 非居住部分以外の部分 別表第二十の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

(三) 非居住部分 別表第二十一の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額

 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

(1) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載されている建築物について、適合証等の提出がある場合 (1)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(2) その他の場合 (2)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

百四 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第二項の規定による申出がある場合の同条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を合算した額

百五 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十一条第一項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第三十二条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の変更の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める額を合算した額)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十九条第三項各号に掲げる事項を当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(二以上の建築物について記載する場合には、当該額を合算した額)

(1) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について、適合証等の提出がある場合 第百三号イ(1)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(2) その他の場合 第百三号イ(2)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 その他の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(二以上の建築物に係る事項を変更する場合には、当該額を合算した額)

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第一項第一号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物について登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該変更の内容が同号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)若しくは知事が別に定める書類の提出がある場合又は同項第二号若しくは第三号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画を変更する場合 第百三号イ(1)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) その他の場合 第百三号イ(2)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

百六 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十一条第二項において準用する同法第三十条第二項の規定による申出がある場合の同法第三十一条第一項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について第七号第四十三号又は第四十五号に定める額を合算した額

百七 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第十三条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 第百一号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

百八 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条及び附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定による建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 一個につき三万六千円

2 知事は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二の規定によってあっせんを申請する起業者 九万三千円

 土地収用法第十五条の七の規定によって仲裁を申請する起業者 十二万六千円

 土地収用法第十八条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって事業の認定を申請する者 十五万八千円

 土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用又は使用の裁決を申請する者 次に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 十万円以下のもの 五万六千四百円

 十万円を超え百万円以下のもの 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた額

 百万円を超え五百万円以下のもの 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた額

 五百万円を超え二千万円以下のもの 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた額

 二千万円を超え一億円以下のもの 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた額

 一億円を超えるもの 七十五万円

 土地収用法第九十四条第二項(同法第百二十四条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって損失補償の裁決を申請する者 次に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 五千円以下のもの 三千円

 五千円を超え五万円以下のもの 三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた額

 五万円を超え十万円以下のもの 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた額

 十万円を超え百万円以下のもの 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた額

 百万円を超え五百万円以下のもの 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた額

 五百万円を超え二千万円以下のもの 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた額

 二千万円を超え一億円以下のもの 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた額

 一億円を超えるもの 七十五万円

 土地収用法第百十六条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の協議の確認を申請する者 二万六千円

 土地収用法以外の法律の規定(次号に掲げる法律の規定を除く。)によって収用委員会の裁決を求める者 損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ第五号イからまでに定める額

 都市計画法第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する同法第二十八条第三項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)並びに生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項の規定によって収用委員会の裁決を求める者 損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ第五号イからまでに定める額の二分の一に相当する額

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第一項の規定による取得についての裁定又は同法第十九条第一項の規定による存続期間の延長についての裁定を申請する者 次に掲げる損失の補償金の見積額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 十万円以下のもの 二万七千円

 十万円を超え百万円以下のもの 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた額

 百万円を超え五百万円以下のもの 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた額

 五百万円を超え二千万円以下のもの 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた額

 二千万円を超え一億円以下のもの 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた額

 一億円を超えるもの 三十六万百円

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十七条第一項又は第三十七条第一項の規定による収用又は使用についての裁定を申請する者 損失の補償金の見積額の区分に応じ、それぞれ前号イからまでに定める額

(平一三条例三〇・平一三条例五六・平一四条例二八・平一四条例五五・平一四条例七七・平一六条例二〇・平一六条例六五・平一七条例三三・平一八条例三四・平一八条例四九・平一八条例六七・平一九条例二二・平一九条例四七・平二一条例二一・平二一条例三六・平二二条例二二・平二三条例四一・平二三条例五四・平二五条例三〇・平二六条例三五・平二七条例三四・平二七条例七二・平二八条例二三・平二九条例二三・平二九条例四六・平二九条例五四・平三〇条例二四・平三〇条例二六・平三〇条例六三・平三一条例三三・令元条例五四・令元条例五五・令元条例五六・令元条例六四・令元条例七三・令二条例三二・令二条例五三・令三条例一八・令三条例六六・令四条例二六・令四条例四〇・令四条例四二・令四条例五六・令五条例五・令五条例二四・令五条例四四・令六条例四八・令六条例九二・令六条例一〇一・令七条例七三・令七条例一一五・令八条例五一・一部改正)

(指定機関等)

第三条 法令の定めるところにより知事が前条第一項第四十七号第四十九号第五十号又は第五十七号に掲げる事務を特定の者(以下この項及び第三項において「指定機関」という。)に行わせることとしたときは、当該各号に掲げる事務に係る手数料を納めるべき者は、当該指定機関の定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を当該指定機関に納めなければならない。

2 建築士法第十条の二十第一項の規定により知事が二級建築士等登録事務を特定の者(以下この項及び次項において「指定登録機関」という。)に行わせることとしたときは、二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、当該指定登録機関の定めるところにより、前条第一項第四十八号又は第四十八号の二に定める額の手数料を当該指定登録機関に納めなければならない。

3 前二項の規定により指定機関又は指定登録機関に納められた手数料は、当該指定機関又は指定登録機関の収入とする。

(平一六条例二〇・平二一条例二一・平二七条例三四・一部改正、令五条例二五・旧第四条繰上・一部改正)

(手数料の減免)

第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(令五条例二五・旧第五条繰上)

(手数料の還付)

第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令五条例二五・旧第六条繰上)

(過料)

第六条 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(令五条例二五・旧第七条繰上)

(その他)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令五条例二五・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十一年五月一日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物に係る同法第七条第一項の規定による完了検査の申請に対する審査については、第二条第一項第八号の規定は、適用しない。

3 平成十一年五月一日前に建築基準法第八十七条の二において準用する同法第六条第一項の規定による確認の申請がされた昇降機その他の建築設備に係る同法第八十七条の二において準用する同法第七条第一項の規定による完了検査の申請に対する審査については、第二条第一項第四十四号の規定は、適用しない。

4 平成十一年五月一日前に建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第一項の規定による確認の申請がされた工作物に係る同法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第七条第一項の規定による完了検査の申請に対する審査については、第二条第一項第四十六号の規定は、適用しない。

(平成一三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県土木関係手数料徴収条例第二条第一項第十七号の改正規定、同号の次に三号を加える改正規定、同項第十八号、第二十四号、第二十六号から第二十八号まで、第三十号、第三十一号、第三十四号及び第四十二号の改正規定、同項第七十四号の改正規定(同号ロ(6)の改正規定を除く。)並びに同項第七十五号から第七十七号まで及び第七十九号から第八十一号までの改正規定 平成十三年五月十八日までの間において規則で定める日

(平成一三年規則第五五号で平成一三年五月一八日から施行)

 第一条中岡山県土木関係手数料徴収条例第二条第一項第八十八号を同項第九十一号とし、同項第八十七号の次に三号を加える改正規定 平成十三年五月三十日までの間において規則で定める日

(平成一三年規則第六三号で平成一三年五月三〇日から施行)

(平成一三年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第二八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五五号)

この条例は、平成十四年七月十日から施行する。

(平成一四年条例第七七号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の岡山県土木関係手数料徴収条例第二条第一項第八号の二の規定は、平成十七年四月一日以後に着工する建築物に関する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の三第二項の規定による中間検査の申請に対する審査について適用する。

(平成一八年条例第三四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一三四号で平成一八年九月三〇日から施行)

(平成一九年条例第二二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第九八号で平成一九年六月二〇日から施行)

(平成一九年条例第四七号)

この条例中第一条の規定は規則で定める日から、第二条の規定は平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成一九年規則第一二八号で平成一九年一〇月二六日から施行)

(平成二一年条例第二一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三六号)

この条例は、平成二十一年六月四日から施行する。ただし、第二条第一項第六十二号及び第六十三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第二二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第五四号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第三〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三四号)

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条第一項第九十号の次に一号を加える改正規定 公布の日

 第二条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定、同項第五十七号、第五十八号、第六十号及び第六十一号の改正規定、同号の次に二号を加える改正規定、同項第九十一号及び第九十三号の改正規定並びに別表第七の次に一表を加える改正規定 平成二十七年四月一日

 第二条第一項第四十八号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定及び第四条第二項の改正規定 平成二十七年六月二十五日

(平成二七年条例第七二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年十二月二十六日から施行する。

(平成二八年条例第二三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四六号)

この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条第一項第六十六号の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成二九年一〇月二五日)

(平成二九年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三三号)

この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県土木関係手数料徴収条例第二条第一項第九十号の三及び第九十号の四を削る改正規定 平成三十一年四月一日

 第二条の規定 平成三十一年十月一日

(令和元年条例第五四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第五六号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第六四号)

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年一一月一六日)

(令和元年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)による改正後の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第九十六号)第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する改正後の第二条第一項第四十七号の規定の適用については、同号中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。

(令和二年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第九号の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定を受けている長期優良住宅建築等計画(改正法附則第二条第三項の適用を受けるものを除く。)の変更の認定の申請に係る手数料の区分については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四〇号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和四年五月三一日)

(令和四年条例第四二号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。

(岡山県土木関係手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 一部改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る工事についての第五条の規定による改正前の岡山県土木関係手数料徴収条例第二条第一項第六十七号及び第六十八号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。

(令和五年条例第二四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和五年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第四八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第九二号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和六年一一月一日)

(令和六年条例第一〇一号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第七三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和八年条例第五一号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二二条例二二・平二六条例三五・平三一条例三三・令四条例二六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

百平方メートル以内のもの

一万五千七百七十円

百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの

二万四千八百円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの

三万八千三百四十円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

五万七千四百九十円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

八万二千三百三十円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

二十一万八千八百四十円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

三十八万二百十円

五万平方メートルを超えるもの

六十二万二千七百六十円

備考 この表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

一 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

二 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

三 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一

四 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一

別表第二(第二条関係)

(令七条例七三・全改、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

二百平方メートル未満のもの

一万三千八百六十円

二百平方メートル以上のもの

一万五千三百二十円

備考 この表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

一 建築物を建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。次号において同じ。)する場合 当該建築に係る部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第三条に規定する床面積をいう。次号において同じ。)

二 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

別表第二の二(第二条関係)

(令七条例七三・追加、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル未満のもの

二万五千五百五十円

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四万百五十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

六万三千五百二十円

五千平方メートル以上のもの

八万二千五百十円

備考

一 別表第二の備考の規定は、この表について準用する。

二 当該建築物に共用部分がある場合、この表の床面積の合計から共用部分の面積を除く。

別表第三(第二条関係)

(平一九条例二二・追加、平二六条例三五・平二七条例三四・平三一条例三三・令四条例二六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積

金額

構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの

構造計算がその他の方法により行われたもの

千平方メートル以内のもの

十三万三千円

十七万八千百円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十五万七千八百六十円

二十四万五千九百円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

二十万九千八百五十円

三十三万七千四百四十円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

二十六万七百十円

四十三万九千百三十円

五万平方メートルを超えるもの

四十五万六千二百十円

八十万三千二十円

備考 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第二十条第一項第二号イ後段又は第三号イ後段に規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムをいう。

別表第四(第二条関係)

(平一九条例二二・旧別表第二繰下・一部改正、平二二条例二二・平二六条例三五・平三一条例三三・令四条例二六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

百平方メートル以内のもの

一万六千八百九十円

百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの

二万四千七百九十円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの

三万七千二百円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

六万九百十円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

八万三千四百五十円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十七万四千八百五十円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

二十九万八千九百六十円

五万平方メートルを超えるもの

五十万九千九百四十円

備考 この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一について算定する。

別表第四の二(第二条関係)

(令七条例七三・追加、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル未満のもの

一万二百十円

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万千九百円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四万八千九百二十円

五千平方メートル以上のもの

八万七千六百三十円

備考

一 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分以外の部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第三条に規定する床面積をいう。)について算定する。

二 当該建築物に共用部分がある場合、この表の床面積の合計から共用部分の面積を除く(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に基づき非居住部分以外の部分のエネルギー消費量(同令第一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量、同号イに規定する基準一次エネルギー消費量、同令第十条第一号ロ(1)に規定する誘導設計一次エネルギー消費量又は同号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を単位住戸(同令第一条第一項第二号イ(1)に規定する単位住戸をいう。)及び共用部分のエネルギー消費量を合計して算定する場合を除く。)。

三 複合建築物に係る申請の場合は、当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分以外の部分の床面積について算定する。

別表第四の三(第二条関係)

(令七条例七三・追加、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル未満のもの

一万二百十円

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一万七千八百九十円

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万九千二百円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万七千六百三十円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

十三万八千七百五十円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十七万五千二百六十円

二万五千平方メートル以上のもの

二十一万九千八十円

備考

一 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第三条に規定する床面積をいう。)について算定する。

二 複合建築物に係る申請の場合は、当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分の床面積について算定する。

別表第五(第二条関係)

(平一七条例三三・追加、平一九条例二二・旧別表第三繰下・一部改正、平二二条例二二・平二六条例三五・平三一条例三三・令四条例二六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

百平方メートル以内のもの

一万六千八百八十円

百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの

二万三千六百五十円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの

三万六千八十円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

五万七千四百九十円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

七万八千九百四十円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十六万八千六十円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

二十九万千七十円

五万平方メートルを超えるもの

五十万四千三百円

備考 別表第四の備考の規定は、この表の床面積の合計の算定について準用する。

別表第六(第二条関係)

(平一七条例三三・追加、平一九条例二二・旧別表第四繰下・一部改正、平二二条例二二・平二六条例三五・平三一条例三三・令四条例二六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

百平方メートル以内のもの

一万五千七百六十円

百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの

二万三千六百六十円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの

三万四千九百四十円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

五万五千二百五十円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

七万四千四百三十円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十五万千百五十円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

二十五万九千四百七十円

五万平方メートルを超えるもの

四十四万六千七百四十円

備考 この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては検査を行う部分の床面積について、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては検査を行う部分の床面積の二分の一について算定する。

別表第七(第二条関係)

(平二一条例三六・追加、平二八条例二三・令三条例六六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

新築の場合

その他の場合

五百平方メートル以内のもの

二万五千三百円

三万八千百円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

四万二千円

六万三千百円

千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの

七万二百円

十万五千二百円

三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

十一万二千七百円

十六万九千百円

五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十七万二千二百円

二十五万八千三百円

一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの

二十九万二千六百円

四十三万九千百円

二万平方メートルを超え三万平方メートル以内のもの

三十七万六百円

五十五万六千三百円

三万平方メートルを超えるもの

四十二万九百円

六十三万千五百円

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積について算定する。

別表第八(第二条関係)

(平二一条例三六・追加、平二八条例二三・令三条例六六・令四条例四二・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

新築の場合

その他の場合

五百平方メートル以内のもの

十二万二千七百円

十八万五千五百円

五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

十九万六千四百円

二十九万七千百円

千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの

三十八万八千五百円

五十八万七千二百円

三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

六十九万六千百円

百五万二千円

五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

百十九万六千九百円

百八十万八千八百円

一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの

二百二十一万四千七百円

三百三十四万七千円

二万平方メートルを超え三万平方メートル以内のもの

三百十六万四千四百円

四百七十八万二千三百円

三万平方メートルを超えるもの

三百八十七万六千六百円

五百八十五万八千五百円

備考 この表の床面積の合計は、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請の場合にあっては当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積について、認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請の場合にあっては当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積のうち当該変更に係る部分の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分)について算定する。

別表第九(第二条関係)

(平二五条例三〇・追加、令四条例五六・令五条例二四・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

戸数

金額

一戸のもの

五千六十円

二戸以上五戸以下のもの

一万二百三十円

六戸以上十戸以下のもの

一万七千六百六十円

十一戸以上二十五戸以下のもの

二万九千三百九十円

二十六戸以上五十戸以下のもの

四万九千三百四十円

五十一戸以上百戸以下のもの

八万八千四百三十円

百一戸以上二百戸以下のもの

十三万九千七百円

二百一戸以上三百戸以下のもの

十七万六千八百七十円

三百一戸以上のもの

十八万八千百三十円

備考 この表の戸数は、当該申請に係る建築物の全ての戸数とする。

別表第十(第二条関係)

(平二五条例三〇・追加、令五条例二四・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

戸数

金額

一戸のもの

三万七千五百円

二戸以上五戸以下のもの

七万五千九百二十円

六戸以上十戸以下のもの

十万六千九百円

十一戸以上二十五戸以下のもの

十四万九千八百四十円

二十六戸以上五十戸以下のもの

二十一万五千百八十円

五十一戸以上百戸以下のもの

三十万九千八百十円

百一戸以上二百戸以下のもの

四十一万九千百十円

二百一戸以上三百戸以下のもの

五十四万九千八百円

三百一戸以上のもの

六十四万五千五百八十円

備考 別表第九の備考の規定は、この表について準用する。

別表第十一(第二条関係)

(平二五条例三〇・追加、令五条例二四・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル以内のもの

一万二百三十円

三百平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万九千三百九十円

二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万八千四百三十円

五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十三万九千七百円

一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十七万六千八百七十円

二万五千平方メートルを超えるもの

二十二万八百二十円

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち共用部分の床面積について算定する。

別表第十二(第二条関係)

(平二五条例三〇・追加、令五条例二四・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル以内のもの

十一万九千四百円

三百平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十九万八千二百七十円

二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

三十万八千六百八十円

五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

三十九万六千五百七十円

一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

四十七万四千三百十円

二万五千平方メートルを超えるもの

五十五万二千六十円

備考 別表第十一の備考の規定は、この表について準用する。

別表第十三(第二条関係)

(平二五条例三〇・追加、令三条例一八・令五条例二四・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル以内のもの

一万二百三十円

三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一万八千円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万九千三百九十円

二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万八千四百三十円

五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十三万九千七百円

一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十七万六千八百七十円

二万五千平方メートルを超えるもの

二十二万八百二十円

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分の床面積について算定する。

別表第十四(第二条関係)

(平二五条例三〇・追加、令三条例一八・令五条例二四・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル以内のもの

二十六万四千七百五十円

三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

三十三万百円

千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

四十二万二千四百八十円

二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

六十万千六百三十円

五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

七十三万九千九十円

一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

八十七万九百十円

二万五千平方メートルを超えるもの

九十九万三千七百二十円

備考 別表第十三の備考の規定は、この表について準用する。

別表第十四の二(第二条関係)

(令七条例七三・追加、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

標準計算法による場合

二百平方メートル未満のもの

一万九千四百七十円

二万七千七百四十円

三万八千三百円

二百平方メートル以上のもの

二万九百八十円

三万六百六十円

四万二千八百四十円

備考

一 「仕様基準」、「仕様・計算併用法」及び「標準計算法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち知事が別に定めるものをいう。

二 別表第四の二の備考一の規定は、この表について準用する。

別表第十四の三(第二条関係)

(令七条例七三・追加、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

標準計算法による場合

三百平方メートル未満のもの

三万六千七百八十円

五万五千四百九十円

七万七千三百六十円

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六万三千八百三十円

九万三千四百六十円

十二万八千七百五十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十一万五千七百七十円

十六万二千八百四十円

二十一万九千六百六十円

五千平方メートル以上のもの

十七万四千二百円

二十三万八千七十円

三十一万四千八百七十円

備考 別表第四の二の備考及び別表第十四の二の備考一の規定は、この表について準用する。

別表第十五(第二条関係)

(令七条例七三・全改、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

三百平方メートル未満のもの

二万四百四十円

二万四千八百十円

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

三万二百八十円

三万五千三百二十円

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四万三千二十円

四万九千百八十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十万九千百円

十一万六千二百五十円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

十六万四千三百二十円

十七万二千百五十円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二十万三千四百五十円

二十一万三千五百十円

二万五千平方メートル以上のもの

二十五万二千六百四十円

二十六万三千八百二十円

備考

一 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち知事が別に定めるものをいう。

二 別表第四の三の備考の規定は、この表について準用する。

別表第十六(第二条関係)

(令七条例七三・全改、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

三百平方メートル未満のもの

九万四千九百三十円

二十四万八千二百九十円

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

十二万六千三百十円

三十二万六千四百三十円

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十六万六千五百六十円

四十二万二千五百六十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十七万五百三十円

六十万二千五百六十円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三十五万四千三百七十円

七十四万二千三百十円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四十二万四千八百円

八十七万八千七百円

二万五千平方メートル以上のもの

四十九万八千六百円

百万千六百八十円

備考 別表第四の三の備考及び別表第十五の備考一の規定は、この表について準用する。

別表第十七(第二条関係)

(平二八条例二三・追加、平二九条例二三・旧別表第十五繰下、令二条例三二・令四条例五六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル未満のもの

一万八百五十円

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万三千二百八十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五万二千七十円

五千平方メートル以上のもの

九万三千四百二十円

備考

一 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分以外の部分の床面積について算定する。

二 別表第四の二の備考二及び備考三の規定は、この表について準用する。

別表第十八(第二条関係)

(平二八条例二三・追加、平二九条例二三・旧別表第十六繰下、令三条例一八・令四条例五六・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

三百平方メートル未満のもの

一万八百五十円

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一万九千二十円

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三万千百三十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

九万三千四百二十円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

十四万七千八百六十円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十八万五千九百五十円

二万五千平方メートル以上のもの

二十三万三千円

備考

一 この表の床面積の合計は、当該申請に係る建築物のうち非居住部分の床面積について算定する。

二 別表第四の三の備考二の規定は、この表について準用する。

別表第十九(第二条関係)

(令七条例七三・全改、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

性能基準等による場合

二百平方メートル未満のもの

一万九千四百七十円

二万七千七百四十円

三万八千三百円

二百平方メートル以上のもの

二万九百八十円

三万六百六十円

四万二千八百四十円

備考

一 「仕様基準」、「仕様・計算併用法」及び「性能基準等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち知事が別に定めるものをいう。

二 別表第十七の備考一の規定は、この表について準用する。

別表第二十(第二条関係)

(令七条例七三・全改、令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

性能基準等による場合

三百平方メートル未満のもの

三万六千七百八十円

五万五千四百九十円

七万七千三百六十円

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六万三千八百三十円

九万三千四百六十円

十二万八千七百五十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十一万五千七百七十円

十六万二千八百四十円

二十一万九千六百六十円

五千平方メートル以上のもの

十七万四千二百円

二十三万八千七十円

三十一万四千八百七十円

備考 別表第四の二の備考二及び備考三、別表第十七の備考一並びに別表第十九の備考一の規定は、この表について準用する。

別表第二十一(第二条関係)

(平二八条例二三・追加、平二九条例二三・旧別表第十九繰下・一部改正、令三条例一八・令六条例四八・令七条例七三・令八条例五一・一部改正)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

三百平方メートル未満のもの

十万千百五十円

二十六万四千三百七十円

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

十二万八千八百二十円

三十三万千五百九十円

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十六万九千百四十円

四十二万七千九百二十円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十七万四千四百六十円

六十一万五百三十円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三十五万八千四百七十円

七十五万二千八百十円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四十三万千二百八十円

八十八万九千四百七十円

二万五千平方メートル以上のもの

五十万五千二百三十円

百一万四千九百五十円

備考 別表第四の三の備考二、別表第十五の備考一及び別表第十八の備考一の規定は、この表について準用する。

岡山県土木関係手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章 税外収入/第1節 手数料・使用料
沿革情報
平成12年3月21日 条例第53号
平成13年3月23日 条例第30号
平成13年6月26日 条例第56号
平成14年3月19日 条例第28号
平成14年6月28日 条例第55号
平成14年12月20日 条例第77号
平成16年3月23日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第65号
平成17年3月18日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第34号
平成18年5月16日 条例第49号
平成18年9月29日 条例第67号
平成19年3月20日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第47号
平成21年3月17日 条例第21号
平成21年5月19日 条例第36号
平成22年3月17日 条例第22号
平成23年9月30日 条例第41号
平成23年12月27日 条例第54号
平成25年3月22日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第35号
平成27年3月20日 条例第34号
平成27年12月25日 条例第72号
平成28年3月22日 条例第23号
平成29年3月21日 条例第23号
平成29年9月29日 条例第46号
平成29年12月26日 条例第54号
平成30年3月23日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第26号
平成30年10月5日 条例第63号
平成31年3月22日 条例第33号
令和元年7月5日 条例第54号
令和元年7月5日 条例第55号
令和元年7月5日 条例第56号
令和元年10月4日 条例第64号
令和元年12月24日 条例第73号
令和2年3月24日 条例第32号
令和2年7月7日 条例第53号
令和3年3月23日 条例第18号
令和3年12月24日 条例第66号
令和4年3月22日 条例第26号
令和4年6月24日 条例第40号
令和4年6月24日 条例第42号
令和4年12月23日 条例第56号
令和5年3月20日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第24号
令和5年3月20日 条例第25号
令和5年10月3日 条例第44号
令和6年3月22日 条例第48号
令和6年10月8日 条例第92号
令和6年12月24日 条例第101号
令和7年3月21日 条例第73号
令和7年12月23日 条例第115号
令和8年3月24日 条例第51号