○岡山県河川流水占用料等徴収条例
平成十二年三月二十一日
岡山県条例第五十七号
岡山県河川流水占用料等徴収条例をここに公布する。
岡山県河川流水占用料等徴収条例
(趣旨)
第一条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三十二条の規定により知事が徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)については、同法、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)及び河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平二五条例六一・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
一 直接に公用又は公共の用に供するとき。
二 飲用又はかんがい用に供するとき。
三 その他特別の事由があるとき。
(その他)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二五年条例第六一号)
この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成二五年一二月一一日)
附則(平成二六年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(岡山県河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定による許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る管類に関する第二条の規定による改正後の岡山県河川流水占用料等徴収条例別表の二の表管類埋架設の項の規定の適用については、同項中「外径」とあるのは、「内径」とする。
附則(平成三一年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例九六・平二六条例三六・平三一条例三二・一部改正)
一 流水占用料
占用の目的 | 単位及び年額 | ||
発電の原動力の用に供するもの | 揚水式発電所以外の発電所 | (一) 一 昭和四十年十月一日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 二 昭和四十年九月三十日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年十月一日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの(一)に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について(二)に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.1 |
(二) (一)に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.1 | ||
揚水式発電所 | (三) 一 昭和四十八年四月一日以降に発電を開始した発電所 二 昭和四十八年三月三十一日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年四月一日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) イ 昭和四十年九月三十日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの(三)に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について(五)に掲げる式により算出した額に満たないもの ロ 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの(三)に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について(四)に掲げる式により算出した額に満たないもの | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.1 | |
(四) 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所((三)の二に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.1 | ||
(五) (三)及び(四)に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.1 | ||
発電用以外の原動力の用に供するもの | 許可取水量毎秒一リットルにつき八九円に一・一を乗じて得た額 | ||
工業用その他の用に供するもの | 許可取水量毎秒一リットルにつき五、八二四円に一・一を乗じて得た額 |
備考
一 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとし、補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。
二 占用の期間が一年未満であるとき、又は占用の期間に一年未満の端数があるときは月割りで計算し、占用の期間に一月未満の端数があるとき、又は占用の期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。
三 この表により算定した流水占用料の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
四 一件五百円未満のものは、五百円とする。
二 土地占用料
占用の目的 | 区域 | 単位 | 年額 | 摘要 |
工作物設置 | 市 | 一平方メートルにつき | 二〇〇円 |
|
町村 | 一平方メートルにつき | 一四〇円 | ||
耕作地 | 市 | 一アールにつき | 一、〇九〇円 |
|
町村 | 一アールにつき | 八六〇円 | ||
竹木 | 市 | 一アールにつき | 一、八四〇円 |
|
町村 | 一アールにつき | 一、四八〇円 | ||
採草地又は放牧地 |
| 一アールにつき | 二二〇円 |
|
枠待 |
| 一件につき | 四、二〇〇円 |
|
魚ぜき |
| 一件につき | 六、七〇〇円 |
|
やな |
| 一件につき | 一八、二〇〇円 |
|
広告又は看板 |
| 表示面積一平方メートルにつき | 八六〇円 |
|
運動場、自動車練習場又はゴルフ場 |
| 一アールにつき | 一、七二〇円 |
|
電柱類建設 | 市 | 一本につき | 七〇〇円 | 一 支柱及び支線とも各一本とみなす。 二 H型のものは、二本とみなす。 三 鉄塔は、四本とみなす。 |
町村 | 一本につき | 六二〇円 | ||
管類埋架設 | 市 | 一メートルにつき | 八〇円 | 一 一メートル未満のものは、一メートルとみなす。 二 外径一〇センチメートル以上のものは、工作物とみなす。 |
町村 | 一メートルにつき | 七〇円 |
備考
一 占用の期間が一年未満であるとき、又は占用の期間に一年未満の端数があるときは月割りで計算し、占用の期間に一月未満の端数があるとき、又は占用の期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。
二 占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての土地占用料の額は、この表により算定した土地占用料の額に一・一を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
三 一件五百円未満のものは、五百円とする。
三 河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
土石 | 砂利 | 一立方メートルにつき | 二二九円 |
|
かき込み砂利 | 一立方メートルにつき | 一七九円 |
| |
砂 | 一立方メートルにつき | 一七九円 |
| |
土砂 | 一立方メートルにつき | 一六二円 |
| |
栗石 | 一立方メートルにつき | 二二六円 | 径五センチメートル以上二〇センチメートル未満のもの | |
転石又は割石 | 一個につき | 八〇円。ただし、径三〇センチメートルを超えるものについては、八〇円にその超える径一〇センチメートルまでごとに五円を加算した額 | 径二〇センチメートル以上のもの | |
芝草 | 一平方メートルにつき | 一三七円 |
|
備考 一件五百円未満のものは、五百円とする。