○岡山県港湾区域占用料等徴収条例
平成十二年三月二十一日
岡山県条例第六十号
岡山県港湾区域占用料等徴収条例をここに公布する。
岡山県港湾区域占用料等徴収条例
(趣旨)
第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第四項の規定により知事が徴収する占用料及び土砂採取料(以下「占用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。
(占用料等の徴収)
第二条 知事は、港湾法第三十七条第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から、別表に定める占用料等を徴収する。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
3 既に納付した占用料等は、返還しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(過怠金)
第三条 知事は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に岡山県の管理する港湾に係る占用料、土砂採取料等の徴収に関する規則(昭和六十一年岡山県規則第十二号)第二条の規定による占用料等を徴収しているときは、当該占用料等のうち、この条例の施行の日以降の期間に係る部分については、第二条の規定による占用料等として徴収したものとみなす。
附則(平成二六年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(岡山県港湾区域占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可を受けている港湾区域内の水域等の占用又は土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料又は土砂採取料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(平成三一年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(岡山県港湾区域占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可を受けている占用等に係る占用料等の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料等について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(令和七年条例第七六号)
この条例は、令和七年七月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二六条例三五・平三一条例三二・令七条例七六・一部改正)
区分 | 占用の目的 | 単位 | 金額 | 摘要 |
占用料 | 船舶係留又は工作物設置 | 一平方メートルにつき一年 | 一〇五円 |
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電柱類建設 | 一本につき一年 | 四三〇円 | 一 支柱又は支線は、一本とみなす。 二 H型のものは、二本とみなす。 三 鉄塔又は電柱三本以上をもって組み立てたものは、四本とみなす。 | |
管類埋架設 | 一メートルにつき一年 | 五〇円 | 外径〇・五メートル以上のものは、工作物とみなす。 | |
かきひび建、のりひび建又は真珠養殖 | 一アールにつき一年 | 四〇円 |
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貯木 | 一平方メートルにつき一年 | 九五円 |
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工作物設置を伴わない占用 | 一アールにつき一年 | 六五円 |
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土砂採取料 |
| 一立方メートルにつき | 一〇四円 |
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備考
一 面積、長さ若しくは体積が単位未満であるとき、又は単位未満の端数があるときは、一単位として計算する。
二 占用期間が一年未満であるとき、又は占用期間に一年未満の端数があるときは月割りで計算し、占用期間に一月未満の端数があるとき、又は占用期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。
三 占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額に一・一を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。