○岡山県海岸占用料等徴収条例
平成十二年三月二十一日
岡山県条例第五十六号
岡山県海岸占用料等徴収条例をここに公布する。
岡山県海岸占用料等徴収条例
(趣旨)
第一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十一条(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により知事が徴収する占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)については、別に法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 占用等の許可に係る期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。
(占用料等の減免)
第三条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の還付)
第四条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、知事が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、海岸法第三十七条の四又は第三十七条の五の規定による許可に係る占用料及び土石採取料の徴収に関する部分は、規則で定める日から施行する。
(平成一二年規則第四七号で平成一二年四月一日から施行)
附則(平成二六年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(岡山県海岸占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項第一号、第三十七条の四又は第三十七条の五第一号の規定による許可を受けている海岸保全区域等の占用又は土石の採取に係る占用料又は土石採取料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料又は土石採取料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。
3 この条例の施行の際現に海岸法第七条第一項又は第三十七条の四の規定による許可を受けている海岸保全区域等の占用に係る管類に関する第一条の規定による改正後の岡山県海岸占用料等徴収条例別表の一の表管類埋架設の項の規定の適用については、同項中「外径」とあるのは、「内径」とする。
附則(平成三一年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(岡山県海岸占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項第一号、第三十七条の四又は第三十七条の五第一号の規定による許可を受けている占用等に係る占用料等の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料等について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。
別表(第二条関係)
(平二六条例三六・平三一条例三二・一部改正)
一 占用料
占用の目的 | 区域 | 単位 | 年額 | 摘要 |
工作物設置 | 市 | 一平方メートルにつき | 二〇〇円 | 物置場、荷揚場、乾燥場その他これらに類するものを含む。 |
町村 | 一平方メートルにつき | 一四〇円 | ||
耕作地 | 市 | 一アールにつき | 一、〇九〇円 |
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町村 | 一アールにつき | 八六〇円 | ||
採草地又は放牧地 |
| 一アールにつき | 二二〇円 |
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広告又は看板 |
| 表示面積一平方メートルにつき | 八六〇円 |
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電柱類建設 | 市 | 一本につき | 七〇〇円 | 一 支柱及び支線とも各一本とみなす。 二 H型のものは、二本とみなす。 三 鉄塔は、四本とみなす。 |
町村 | 一本につき | 六二〇円 | ||
管類埋架設 | 市 | 一メートルにつき | 八〇円 | 一 一メートル未満のものは、一メートルとみなす。 二 外径一〇センチメートル以上のものは、工作物とみなす。 |
町村 | 一メートルにつき | 七〇円 |
備考
一 占用の期間が一年未満であるとき、又は占用の期間に一年未満の端数があるときは月割りで計算し、占用の期間に一月未満の端数があるとき、又は占用の期間が一月未満であるときは当該一月未満の期間を一月として計算する。
二 占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額に一・一を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
三 一件五百円未満のものは、五百円とする。
二 土石採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
砂利 | 一立方メートルにつき | 二二九円 |
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かき込み砂利 | 一立方メートルにつき | 一七九円 |
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砂 | 一立方メートルにつき | 一七九円 |
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土砂 | 一立方メートルにつき | 一六二円 |
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栗石 | 一立方メートルにつき | 二二六円 | 径五センチメートル以上二〇センチメートル未満のもの |
転石又は割石 | 一個につき | 八〇円。ただし、径三〇センチメートルを超えるものについては、八〇円にその超える径一〇センチメートルまでごとに五円を加算した額 | 径二〇センチメートル以上のもの |
備考 一件五百円未満のものは、五百円とする。