○美容師法施行条例

平成十二年三月二十一日

岡山県条例第三十五号

美容師法施行条例をここに公布する。

美容師法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第二条 法第八条第三号に規定する美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

 作業中は、清潔な専用の作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。

 指の爪は、常に短くし、客一人ごとに手指を石けん等で洗浄して消毒すること。

 そり毛用剤は、客一人ごとに取り替えること。

 消毒薬又は消毒用器具は、消毒効果の十分あるものを常に使用すること。

 機械器具、香粧品等の使用に当たっては、その安全性に十分に注意し、適正に使用すること。

 その他知事が必要と認めて指示する措置

2 美容所以外の場所において業を行うときは、前項各号に掲げる措置に加えて、必ず消毒薬及び消毒用器具を携帯して、皮膚に接する器具等の消毒を行わなければならない。

(美容所について講ずべき措置)

第三条 法第十三条第四号に規定する美容所について講ずべき衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

 美容所の面積は、十一・六五平方メートル以上とし、美容を行うのに支障のない広さとすること。

 皮膚に接する器具等は、常に消毒済みのものが使用できるのに十分な数を備えてあること。

 皮膚に接する器具等を未消毒のものと消毒済みのものに区分して入れる適当な格納場所を設けること。

 その他知事が必要と認めて指示する措置

2 結髪のみを業とする者は、知事の承認を得て前項の規定によらないことができる。

(美容所以外の場所において業を行うことができる場合)

第四条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条第三号に規定する美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 留置施設、拘置所、刑務所等に収容されている者に対して出張して美容を行う場合

 社会福祉施設等に入所している者等に対して出張して美容を行う場合

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項第一号の避難所又は応急仮設住宅に避難している者に対して出張して美容を行う場合

 その他知事が特別の理由があると認めた場合

2 前項第四号の承認を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平一五条例一六・全改、平一九条例五・平二五条例五一・一部改正)

(検査確認証の交付等)

第五条 知事は、法第十二条の規定による検査の結果、その構造設備が法第十三条の措置を講ずるに適する旨を確認したときは、美容所検査確認証(次項において「検査確認証」という。)を美容所の開設者に交付するものとする。

2 前項の規定により検査確認証の交付を受けた美容所の開設者は、当該検査確認証を美容所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平一五条例一六・追加)

(胸章の標示等)

第六条 美容所の開設者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、作業中の美容師に、美容師である旨及び氏名を明記した胸章を付けさせなければならない。ただし、美容師免許証を美容所内の見やすい場所に掲示することによってこれに代えることができる。

(平一三条例一七・一部改正、平一五条例一六・旧第五条繰下・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に美容師法施行細則(昭和三十三年岡山県規則第七号。以下「規則」という。)の規定によりなされた承認は、この条例による改正後の美容師法施行条例(以下「新条例」という。)第四条第一項第四号の規定によりなされた承認とみなす。

3 施行日前に規則の規定により交付された美容所検査確認証は、新条例第五条第一項の規定により交付された美容所検査確認証とみなす。

(関係条例の一部改正)

4 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第九七号で平成一九年六月一日から施行)

(平成二五年条例第五一号)

この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)第三条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年一〇月一日)

美容師法施行条例

平成12年3月21日 条例第35号

(平成25年10月4日施行)