○岡山県動物の愛護及び管理に関する条例

平成十三年三月二十三日

岡山県条例第二十二号

岡山県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

岡山県動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 動物の適正な飼養(第七条―第九条)

第三章 動物の引取り、収容等(第十条―第十六条)

第四章 緊急時の措置等(第十七条―第二十条)

第五章 雑則(第二十一条―第二十五条)

第六章 罰則(第二十六条―第三十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、哺乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。

 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。

 飼養施設 動物を飼養するための工作物をいう。

(平一八条例二五・平二五条例四七・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(市町村の協力)

第四条 県は、市町村に対し、動物の愛護及び管理に関する県の施策について必要な協力を求めることができる。

(飼い主等の責務)

第五条 飼い主は、動物の習性、生理、生態等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう飼養するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑をかけないよう飼養しなければならない。

2 動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合は、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

3 動物の所有者は、動物が繁殖して、これを飼養し、又は飼養することに代えて新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合は、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(県民の責務)

第六条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、動物の愛護及び管理に関する県の施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 動物の適正な飼養

(飼い主の遵守事項)

第七条 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 適正に餌及び水を与えること。

 適正に飼養することができる飼養施設を設けること。

 疾病の予防等健康管理を行うこと。

 汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。

 異常な鳴き声、悪臭、羽毛等により、周辺の生活環境が損なわれないよう適正な措置を講ずること。

 逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容すること。

 公共の場所及び他人の土地、建物等を汚損させないこと。

(平二五条例四七・一部改正)

(犬の飼い主の遵守事項)

第八条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないでおき、又はさく、おりその他の囲いの中に収容しておくこと。ただし、次のからまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目約のために使用する場合

 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練する場合

 犬を制御できる者が、綱又は鎖で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める場合

 こう癖のある場合は、口輪をかける等の措置を講ずること。

 公共の場所においてふんを排せつした場合は、直ちに除去すること。

 犬を飼養している旨の標識を、外来者の見やすい箇所に掲示しておくこと。

 犬の種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

 必要に応じて、しつけを行うこと。

(猫の飼い主の遵守事項)

第九条 猫の飼い主は、第七条各号に掲げる事項のほか、その飼養する猫について、人に迷惑をかけないよう適正に飼養しなければならない。

(平二五条例四七・一部改正)

第三章 動物の引取り、収容等

(平一八条例二五・旧第四章繰上)

(犬又は猫の引取り)

第十条 知事は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。

2 知事は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合において、当該犬又は猫を引き取ることについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。

3 知事は、前二項の規定により犬又は猫を引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。

(平一八条例二五・旧第二十二条繰上、平二五条例四七・一部改正)

(野犬等の収容)

第十一条 知事は、飼養されていない犬又は第八条第一号の規定に違反してつながれず、若しくは収容されていない犬(以下「野犬等」という。)があると認めるときは、これを収容することができる。

2 前項の規定により野犬等を収容する職員は、収容しようとする野犬等がその飼い主又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

3 何人も、正当な理由がなく、前項の立入りを拒んではならない。

4 何人も、野犬等の収容の妨げとなる行為をしてはならない。

5 第二項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一八条例二五・旧第二十三条繰上、平二三条例五〇・一部改正)

(負傷した犬、猫等の措置)

第十二条 知事は、法第三十六条第二項の規定により疾病にかかり、又は負傷した犬、猫又は規則で定める動物(以下「犬、猫等」という。)を収容したときは、必要に応じて治療その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(平一八条例二五・旧第二十四条繰上・一部改正、平二五条例四七・一部改正)

(収容の公示等)

第十三条 知事は、第十一条第一項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものにあっては当該飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものにあってはその種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。

2 飼い主は、前項に規定する通知を受けた場合にあっては当該通知が到達した後一日以内に、同項に規定する公示があった場合にあっては当該公示期間満了後一日以内にその野犬等を引き取らなければならない。

3 知事は、飼い主が前項の期間内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により、同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

4 前三項の規定は、第十条第二項の規定により犬又は猫を引き取った場合及び法第三十六条第二項の規定により犬、猫等を収容した場合について準用する。

(平一八条例二五・旧第二十五条繰上・一部改正、平二五条例四七・一部改正)

(犬又は猫の譲渡)

第十四条 知事は、第十条第一項の規定により引き取った犬又は猫を、その飼養を希望する者で適正に飼養することができると認めるものに譲渡することができる。

2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。

(平一八条例二五・旧第二十六条繰上・一部改正、平二五条例四七・一部改正)

(野犬等の掃討)

第十五条 知事は、野犬等がある場合において、その野犬等による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため緊急の必要があり、かつ、第十一条第一項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用し、これを掃討することができる。この場合において、知事は、当該区域内及びその近隣の住民に対して、薬物を使用して野犬等を掃討する旨を周知させなければならない。

2 前項の規定による掃討の方法及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

3 知事は、第一項の規定による掃討の実施について必要があるときは、市町村長に対し協力を求めることができる。

(平一八条例二五・旧第二十七条繰上・一部改正)

(人畜共通感染症)

第十六条 知事は、動物の飼養を通じて人に感染するおそれがある人畜共通感染症の調査及び研究を行うとともに、その予防対策の普及啓発について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平一八条例二五・旧第二十八条繰上)

第四章 緊急時の措置等

(平一八条例二五・旧第五章繰上)

(緊急時の措置)

第十七条 法第二十五条の二に規定する特定動物(以下この条において「特定動物」という。)の飼い主は、その飼養する特定動物が飼養施設から逸走したときは、直ちにその旨を知事及び警察官に通報するとともに、付近の住民に周知させ、当該特定動物を捕獲する等特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため必要な措置をとらなければならない。

2 特定動物の飼い主は、地震、火災その他の災害が発生したときは、特定動物の逸走を防止するための措置その他応急の措置を実施し、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

(平一八条例二五・旧第二十九条繰上・一部改正、令二条例一九・一部改正)

(事故発生時の措置)

第十八条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに負傷者を救助し、新たな事故の発生を防止するため必要な措置をとらなければならない。この場合において、当該飼い主は、発生した事故及びその後の措置について直ちに知事に報告しなければならない。

2 犬の飼い主は、その飼養する犬が人をかんだときは、前項の規定によるほか、直ちに狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させ、診断書を知事に提出しなければならない。

(平一八条例二五・旧第三十条繰上)

(措置命令)

第十九条 知事は、犬の飼い主が第八条第一号若しくは第二号の規定に違反していると認めるとき、又は犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

 犬をつなぎ、又はさく、おりその他の囲いの中に収容すること。

 犬に口輪をかける等の措置

 前二号に掲げるもののほか、犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置

2 知事は、犬の飼い主が前条第二項の規定に違反していると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。

(平一八条例二五・旧第三十一条繰上・一部改正)

(立入検査等)

第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員に、飼養施設の設置場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一八条例二五・旧第三十二条繰上、平二三条例五〇・一部改正)

第五章 雑則

(平一八条例二五・旧第六章繰上)

(動物愛護管理員及び動物愛護指導員)

第二十一条 法第二十四条第一項(法第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、法第二十四条の二第三項、法第二十五条第五項、法第三十三条第一項又は前条第一項の規定による立入検査、第十一条第一項の規定による野犬等の収容その他動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、法第三十七条の三第一項の規定により動物愛護管理員及び動物愛護指導員を置く。

2 動物愛護管理員は、獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。

3 前二項に定めるもののほか、動物愛護管理員及び動物愛護指導員に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例二五・旧第三十三条繰上・一部改正、平二五条例四七・令二条例一九・一部改正)

(手数料等)

第二十二条 第十条第一項の規定による犬又は猫の引取りを求める者は、次の各号に掲げる犬又は猫の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 生後九十一日以上の犬又は猫 一頭又は一匹につき二千百五十円

 生後九十一日未満の犬又は猫 五頭又は五匹までにつき千六十円(五頭又は五匹を超える場合にあっては、千六十円に五頭又は五匹を超える部分が五頭又は五匹までごとに千六十円を加算した額)

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。

3 第一項の手数料で既に納付したものは、還付しない。

4 第十条第二項の規定により引き取られた犬若しくは猫、第十一条第一項の規定により収容された野犬等又は法第三十六条第二項の規定により収容された犬、猫等の返還を受けようとする者は、規則で定めるところにより、飼養に要した費用を負担しなければならない。

(平一八条例二五・旧第三十四条繰上・一部改正、平二五条例四七・令五条例二五・令七条例三〇・令八条例二八・一部改正)

(市町村条例との調整)

第二十三条 この条例の規定に相当する内容を規定する条例を有する市町村として規則で定める市町村の区域については、この条例の規定は、適用しない。

(平一八条例二五・旧第三十五条繰上)

(経過措置)

第二十四条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平一八条例二五・旧第三十六条繰上)

(規則への委任)

第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例二五・旧第三十七条繰上)

第六章 罰則

(平一八条例二五・旧第七章繰上)

第二十六条 第十九条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例二五・旧第四十条繰上・一部改正)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第八条第一号の規定に違反して、犬をつながず、又は収容していない者

 第十七条第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者

 第十八条第一項又は第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第二十条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(平一八条例二五・旧第四十一条繰上・一部改正)

第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平一八条例二五・旧第四十二条繰上・一部改正)

第二十九条 第十九条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平一八条例二五・旧第四十三条繰上・一部改正)

第三十条 偽りその他不正の行為により第二十二条第一項の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一八条例二五・旧第四十四条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第三十四条第一項第三号の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(岡山県飼い犬取締条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 岡山県飼い犬取締条例(昭和四十五年岡山県条例第二十三号)

 危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和五十六年岡山県条例第十五号)

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の際前項の規定による廃止前の岡山県飼い犬取締条例又は危険な動物の飼養及び保管に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二五号)

この条例は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成二三年条例第五〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四七号)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(令和二年条例第一九号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和七年条例第三〇号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第二八号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

岡山県動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年3月23日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成13年3月23日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第25号
平成23年12月27日 条例第50号
平成25年6月28日 条例第47号
令和2年3月24日 条例第19号
令和5年3月20日 条例第25号
令和7年3月21日 条例第30号
令和8年3月24日 条例第28号