○岡山県岡崎嘉平太記念館条例
平成十三年六月二十六日
岡山県条例第五十号
岡山県岡崎嘉平太記念館条例をここに公布する。
岡山県岡崎嘉平太記念館条例
(目的及び設置)
第一条 我が国の産業、経済の発展や日中国交回復に大きな役割を果たした名誉県民岡崎嘉平太氏の功績をたたえるとともに、地域文化の振興に資するため、岡崎嘉平太記念館(以下「記念館」という。)を加賀郡吉備中央町に設置する。
(平一六条例三九・一部改正)
(業務)
第二条 記念館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 記念館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供
二 岡崎嘉平太氏に関する資料の収集、保管及び展示
三 岡崎嘉平太氏に関する専門的な調査研究
四 前三号に掲げるもののほか、記念館の目的の達成に必要な業務
(平一七条例五九・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第三条 記念館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平一七条例五九・追加)
(指定管理者による管理)
第四条 記念館の管理は、第十一条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平一七条例五九・追加)
(指定管理者が行う業務)
第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第二条に規定する業務の実施に関すること。
二 施設等の維持管理に関すること。
三 次条第一項に規定する行為の許可に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、記念館の運営に関すること。
(平一七条例五九・追加)
(行為の許可)
第六条 記念館において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売及びこれに類する行為
二 展示室での撮影
三 収蔵資料(展示中のものを除く。)の閲覧又は借受け
四 その他指定管理者が知事の承認を受けて定める行為
3 指定管理者は、記念館の管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。
(平一七条例五九・旧第三条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)
(利用の禁止)
第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、記念館の利用を拒むことができる。
一 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
二 施設等を損傷するおそれのある者
三 その他記念館の管理上支障があると認める者
(平一七条例五九・旧第四条繰下・一部改正)
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 偽りその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けた者
三 第六条第三項の条件に違反している者
(平一七条例五九・旧第五条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)
(指定管理者の公募)
第九条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平一七条例五九・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第十条 指定管理者の指定を受けようとするものは、記念館の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。
(平一七条例五九・追加)
(指定管理者の指定)
第十一条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画の内容が記念館の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。
四 その他記念館の業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(平一七条例五九・追加)
(事業報告書の提出)
第十二条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
(平一七条例五九・追加)
(業務報告等)
第十三条 知事は、記念館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平一七条例五九・追加)
(指定の取消し等)
第十四条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
(平一七条例五九・追加)
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例五九・旧第七条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一三年規則第七三号で平成一三年八月二三日から施行)
附則(平成一六年条例第三九号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 平成十六年十月一日
附則(平成一七年条例第五九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。
二 第二条中岡山県岡崎嘉平太記念館条例第八条の次に六条を加える改正規定(第十二条に係る部分を除く。)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次に掲げる規定により知事が行った許可又は知事に対して行われた当該規定の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を知事が行った時又は当該申請が知事に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。
二 第二条の規定による改正前の岡山県岡崎嘉平太記念館条例第三条
附則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。